○国立大学法人東京科学大学民間等受託事業取扱規則
令和6年10月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における民間等受託事業の取扱いについては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
一 民間等受託事業 大学において、営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体(以下「企業等」という。)から事業に必要な経費を受け入れて、大学の職員が当該企業等から委託を受けて行う諸活動をいう。ただし、受託研究、学術指導等、別に定めのあるものを除く。
二 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び各理事等支援組織等をいう。
三 部局等の長 前号の部局等の長をいう。
四 事業担当者 民間等受託事業を実施する職員をいう。
五 事業代表者 事業担当者のうち、大学を代表し、事業計画の取りまとめを行うとともに、民間等受託事業の推進に関し責任を持つ者をいう。
六 直接経費 謝金、旅費、事業支援者等の人件費、消耗品費、理事長裁量スペース使用料及び設備費等の民間等受託事業の遂行に直接必要な経費をいう。
七 間接経費 光熱水料、事業で使用する大学インフラの整備・維持経費、管理事務経費等の民間等受託事業の実施に伴い生じる大学の管理運営に必要な諸経費をいう。
八 戦略的産学連携経費 民間等受託事業に従事する職員の人件費相当額その他産学連携の促進のための経費で戦略的に必要となる経費をいう。
(実施基準)
第3条 民間等受託事業は、原則として職員の職務と同一のもの又は職務の範囲にあるものと認められ、かつ、大学の業務運営上有意義であると認められる場合に実施するものとする。
(受入れの条件)
第4条 民間等受託事業を受け入れる場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
一 民間等受託事業は、企業等の都合により一方的に中止することはできないこと。
二 民間等受託事業の結果生じた知的財産権のうち、特許権等は、大学に属するものとすること。
三 企業等は、民間等受託事業のために負担する経費(以下「民間等受託事業経費」という。)を所定の期日までに納付すること。
(受入れの決定等)
第5条 民間等受託事業の受入れに当たっては、企業等からの申込みに基づいて理事長がこれを決定するものとする。
2 大学との民間等受託事業を希望する企業等は、所定の手続により、理事長に民間等受託事業を申し込むものとする。
3 理事長は、前項の規定による申込みがあった場合、その概要を事業代表者の所属する部局等の長に通知するものとする。当該通知を受けた部局等の長は、当該民間等受託事業を実施することにより部局等の運営に支障を生ずると判断する場合、速やかにその旨を理事長に通知するものとする。
4 理事長は、当該民間等受託事業の受入れを決定した場合には、その旨を事業代表者の所属する部局等の長及び事業代表者に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 理事長は、民間等受託事業契約書により契約を締結した場合には、原則としてその旨を事業代表者の所属する部局等の長及び事業代表者に通知するものとする。
(経費の負担)
第7条 民間等受託事業に当たって企業等が負担する額は、直接経費及び間接経費の合算額とする。
2 理事長と企業等が協議し合意した場合には、企業等は直接経費及び間接経費のほか、戦略的産学連携経費を負担するものとする。
3 企業等が負担した民間等受託事業経費は、返還しない。ただし、理事長が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
一 直接経費 実費をもって算定するものとする。
二 間接経費 直接経費(理事長裁量スペース使用料を除く。)の30%に相当する額とする。ただし、企業等の事情により30%に相当する額と異なる額となる場合には、企業等と理事長が協議し合意した額とする。
三 戦略的産学連携経費 別に定める方法により算定するものとする。
(設備等の取扱い)
第9条 直接経費により大学が新たに取得した設備、物品等は、大学の所有に属するものとする。
2 民間等受託事業の遂行上必要な場合には、企業等から、直接経費、戦略的産学連携経費及び間接経費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。この場合における設備の搬入、据付け、運用等の経費及び撤去等に要する経費は、企業等が負担するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、大学及び企業等が民間等受託事業契約において合意した場合、別の取扱いができるものとする。
(内容の変更、中止又は期間の短縮若しくは延長)
第10条 理事長は、企業等と協議の上、民間等受託事業の内容の変更、民間等受託事業の中止又は実施期間の短縮若しくは延長をすることができる。
2 前項の規定による手続は、決定の通知を除き、受入れの例によるものとする。ただし、天災事変又は社会情勢によりやむを得ず民間等受託事業を継続できない場合等、理事長が認めた場合は、この限りでない。
3 理事長は、前2項の規定により当該民間等受託事業の内容の変更、民間等受託事業の中止又は実施期間の短縮若しくは延長を決定した場合には、その旨を企業等、事業代表者の所属する部局等の長及び事業代表者に通知するものとする。
(特許出願等)
第11条 特許権等の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)の規定を準用する。
(秘密の保持)
第12条 理事長及び企業等の長は、民間等受託事業契約の締結に当たり、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とすることを定めることができるものとする。
2 企業等から、契約締結自体を秘密にする旨の申出があった場合には、協議の上、非公開とすることができるものとする。
(成果の公表)
第13条 理事長は、民間等受託事業による成果の公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、企業等と協議の上、定めるものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、民間等受託事業の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学民間等受託事業取扱規則(令和3年規則第110号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に旧規則の規定に基づき受け入れた民間等受託事業であって、施行日以後実施するものは、施行日においてこの規則の規定により受け入れたものとみなす。