○国立大学法人東京科学大学における研究データ(医療情報以外)の有償提供に関する取扱規則

令和6年10月1日

規則第123号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における研究活動において取得又は生成(以下「取得等」という。)した医療、健診及び健康に関する情報(診療や臨床研究の過程で取得又は記録した情報を含む。以下「医療情報等」という。)を除く研究データを営利企業又は営利企業以外の法人その他の団体(以下「企業等」という。)の研究開発のために有償提供する場合の取扱いに関し必要な事項を定め、大学の研究データの活用の促進を図ることにより、もって新たな付加価値の創出及び社会課題の解決に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「役職員等」とは、理事長、学長、理事、職員及び大学と研究に係る雇用関係にある学生等をいう。

2 この規則において「研究データ」とは、役職員等が大学での研究活動において取得等した数値、記号、図形その他の情報であって、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により蓄積され、管理されているもののうち、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)第2条第1号に規定する発明等及び第2号に規定するノウハウ並びに国立大学法人東京科学大学成果有体物取扱規則(令和6年規則第122号)第2条第2号に規定する成果有体物並びに別に定めるところによる医療情報以外のものをいう。

(大学への申請と承認)

第3条 企業等に対して研究データを有償提供しようとするときは、当該研究データを取得等した役職員等(大学と研究に係る雇用関係にある学生等のみが当該研究データを取得等したときは、当該学生等の指導教員とする。以下同じ。)は、所定の様式により大学に申請し、その承認を得なければならない。

2 大学は、前項の規定による申請があった場合において、当該研究データが次の各号のいずれかに該当するときには、当該研究データの有償提供を承認することができない。

 外部機関で生成され、又は外部機関と共同で生成した研究データであって、当該研究データの有償提供について当該外部機関の承諾を得ていないもの

 個人情報を含むもの

 法令又は大学の規則等に違反するもの

3 大学は、研究データの有償提供を承認したときは、企業等と当該研究データに係る利用許諾契約を締結し、当該研究データを有償提供するものとする。

(研究データの管理)

第4条 役職員等は、前条の規定により企業等に有償提供した研究データについては、適正に管理しなければならない。

2 役職員等は、企業等との利用許諾契約等に研究データの管理方法、管理期間その他についての定めがある場合は、これに従うものとする。

(収入の分配)

第5条 大学は、研究データの有償提供により収入を得た場合は、その収入金額の75%を当該役職員等の所属する研究室に交付する。

(関連法令等の遵守)

第6条 役職員等は、第3条第1項に定める申請をするときは、事前に関連法令、指針等その他大学の規則等を遵守した手続を完了しておかなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、研究データの有償提供に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学における研究データの有償提供に関する取扱規則(令和2年規則第107号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規則の規定により承認された研究データの有償提供については、施行日以後この規則の規定により当該提供を承認されたものとみなす。

国立大学法人東京科学大学における研究データ(医療情報以外)の有償提供に関する取扱規則

令和6年10月1日 規則第123号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第8編 研究・産学連携
沿革情報
令和6年10月1日 規則第123号