○国立大学法人東京科学大学共同研究講座に関する規則
令和6年10月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における共同研究講座に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同研究講座は、高度な研究水準を有する民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究経費及び研究者を大学に受け入れ、民間機関等の研究者と大学の教員が協力し、特定の研究分野について一定期間継続的に研究を行い、もって大学における研究の高度化及び多様化を図ることを目的とする。
一 共同研究講座 民間機関等から受け入れた研究経費により人件費、物品費、旅費、光熱水料等その運営に必要な経費を賄い、民間機関等の研究者と大学の教員(大学教員及び特任教員をいう。)が共同して研究を実施するものをいう。
二 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織等をいう。
(設置の申請)
第4条 部局等の長は、民間機関等から共同研究講座設置の申込みがあった場合において、共同研究講座を設置しようとするときは、教授会(国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第33条第2項に規定する運営委員会を含む。以下「教授会等」という。)の議を経て、理事長にその設置を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、所定の共同研究講座設置申請書に所定の共同研究講座設置申込書を添えて行うものとする。
(設置)
第5条 理事長は、前条の規定に基づく共同研究講座の設置の申請があったときは、教育研究評議会の議を経て、当該共同研究講座の設置を決定し、その旨を当該部局等の長に通知するものとする。
(設置期間等)
第6条 共同研究講座の設置期間は、原則として2年以上5年以下とし、更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、更新の場合の設置期間は、原則として1年以上5年以下とする。ただし、特別な事情がある場合には、別段の取扱いができるものとする。
3 更新の手続は、設置の例による。
(名称)
第7条 共同研究講座には、当該共同研究講座における研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 共同研究講座の名称には、民間機関等の名称が明らかになるような字句を付すことができる。
(構成)
第8条 共同研究講座は、原則として、特任教員1人以上を単位として構成するものとする。
2 前項のほか、大学が民間機関等から受け入れた研究費により、その他必要な職員を雇用し、当該共同研究講座に置くことができる。
3 共同研究講座の代表者として設置部局の大学教員(大学の専任の教授、准教授、講師又は助教)を置くものとする。
4 代表者は、当該講座の設置、運営等に関する窓口として民間機関等と連絡調整を担うとともに、特任教員の採用等に係る手続を行うものとする。
(業務等)
第9条 共同研究講座の特任教員は、当該共同研究講座における研究に従事するほか、当該共同研究講座における研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の研究活動、授業若しくは研究指導又は診療活動を担当することができるものとする。
2 教授会等が必要と認めた場合には、共同研究講座の特任教授又は特任准教授は、教授会等に出席し、意見を述べることができるものとする。
(経理等)
第10条 共同研究講座の研究経費は、共同研究講座の設置期間の各年度に必要な額を、分割して受け入れることを原則とする。
(契約の締結)
第11条 共同研究講座を設置するときは、理事長は、民間機関等の長又は契約締結の権限を有する者と共同研究講座の設置及び共同研究に関する契約を締結するものとする。
(内容等の変更)
第12条 共同研究講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。
(他の研究機関等との共同研究等)
第13条 大学と民間機関等との合意に基づき、当該民間機関等以外の学外研究機関等(以下「第三者」という。)と共同研究講座における研究に関連した共同研究を行い、又は第三者からの受託研究を行い、若しくは第三者へ研究を委託することができる。
(共同研究講座の終了)
第14条 共同研究講座の代表者は、共同研究講座の設置期間が終了したときは、その研究の成果の概要の取りまとめを行うものとする。
(共同研究取扱規則の準用)
第15条 この規則に定めるもののほか、共同研究講座における共同研究の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学共同研究取扱規則(令和6年規則第118号。以下「共同研究取扱規則」という。)を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、共同研究取扱規則第7条の規定については、これを適用しないことができる。
3 この規則の規定と共同研究取扱規則の規定が競合する場合は、この規則の規定が優先するものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、共同研究講座に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学共同研究講座に関する規則(平成21年規則第28号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧規則の規定により設置された共同研究講座については、別段の定めがない限り、施行日以後この規則の規定により設置されたものとみなす。