○国立大学法人東京科学大学協働研究拠点に関する規則

令和6年10月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における協働研究拠点に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協働研究拠点は、高度な研究水準を有する企業(以下「企業」という。)から研究経費及び研究者を大学に受け入れ、大学と企業が組織的に連携し、特定の研究分野における研究及び新規研究課題の創出に共同して取り組み、もって大学における研究の高度化、研究成果の産業界への活用促進及び高度人材育成の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において「部局等」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織等をいう。

(協働研究拠点における研究等)

第4条 協働研究拠点においては、企業から受け入れた研究経費により人件費、物品費、旅費、光熱水料等その運営に必要な経費を賄い研究を実施するとともに、部局等を超えた教員(大学教員及び特任教員をいう。)及び学生等と企業の研究者等との交流により新たな研究課題の創出に取り組むものとする。

2 前項のほか、協働研究拠点において、企業は、大学の規則等を遵守した上で、自主的な研究を行うことができる。ただし、当該研究の内容が第2条の目的の達成に資するものでなければならない。

(設置)

第5条 協働研究拠点は、新産業創成研究院に置く。

2 新産業創成研究院の長(以下「研究院長」という。)は、企業から協働研究拠点の設置の申込みがあった場合は、協働研究拠点に関係する部局等の承認を得た上で、新産業創成研究院運営委員会の議を経て、理事長に協働研究拠点の設置を申請することができる。

3 研究院長は、前項の申請に当たっては、協働研究拠点に参加する企業との共同研究の実績等を考慮することができる。

4 第2項の規定による申請は、所定の申請書に企業から提出された申込書を添えて行うものとする。

(設置決定)

第6条 理事長は、前条の規定に基づく協働研究拠点の設置の申請があったときは、教育研究評議会の議を経て、当該協働研究拠点の設置を決定し、その旨を研究院長に通知するものとする。

(設置期間等)

第7条 協働研究拠点の設置期間は、原則として3年以上10年以下とし、更新することができる。更新の手続は、設置の例による。

(名称)

第8条 協働研究拠点の名称には、企業の名称が明らかになるような字句を付すことができるものとする。

(構成等)

第9条 協働研究拠点は、次に掲げる者をもって構成する。

 拠点長

 協働研究教員

2 拠点長は、研究院長又は部局等に所属する大学教員のうちから研究院長が指名する者をもって充てる。ただし、理事長が認める場合は、特任教員のうちから研究院長が指名する者をもって充てることができるものとする。

3 前項の場合において、新産業創成研究院以外に所属する教員(大学教員及び特任教員をいう。)を指名するときは、当該教員の所属する部局等の長の承諾を得るものとする。

4 拠点長は、協働研究拠点における研究を総括し、企業との連携を強化しつつ、第2条の目的の達成を図るものとする。

5 協働研究教員は、大学教員のうち、研究院長が指名する者をもって充てる。ただし、新産業創成研究院以外に所属する大学教員を指名するときは、当該教員の所属する部局等の長の承諾を得るものとする。

6 協働研究教員は、協働研究拠点における研究に従事する。

7 第1項に定めるもののほか、協働研究拠点に次の職員を置くことができる。

 特任教員

 研究員

 その他必要な職員

8 前項の職員は、原則として大学が企業から受け入れた研究経費により雇用するものとする。

9 前項の規定により雇用した特任教員は、協働研究拠点における研究に協働研究教員と協力して従事する。

10 第7項の特任教員が所属する部局等の長は、特任教員に協働研究拠点以外の業務に従事させる場合には、協働研究拠点における研究の遂行に支障がないよう、配慮するものとする。

(協定等の締結)

第10条 協働研究拠点を設置するときは、理事長は、企業の長又は契約締結の権限を有する者と次に掲げる事項を明記した協働研究拠点の設置に関する協定を締結するものとする。

 第5条第1項に定める協働研究拠点の設置部局

 協働研究拠点の名称

 協働研究拠点の目的

 協働研究拠点長の所属、職名及び氏名

 協働研究拠点の設置期間

 協働研究拠点に係る経費に関する事項

 その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか、理事長は、前項の協定に基づき、企業の長と、共同研究に関する契約を締結するものとする。

(産学共創機構による支援等)

第11条 協働研究拠点における共同研究及び新規研究課題の創出の取組においては、産学共創機構による支援等を受けるものとする。

(共同研究の取扱い)

第12条 この規則に定めるもののほか、協働研究拠点で実施する共同研究の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学共同研究取扱規則(令和6年規則第118号。以下「共同研究取扱規則」という。)の規定を適用し、当該共同研究は、共同研究取扱規則第9条第2号に規定する戦略的産学連携経費の適用を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、共同研究取扱規則第7条の規定については、これを適用しないことができる。

3 この規則の規定と共同研究取扱規則の規定が競合する場合は、この規則の規定が優先するものとする。

(他の研究機関等との共同研究等)

第13条 大学と企業との合意に基づき、当該企業以外の学外研究機関等(以下「第三者」という。)と協働研究拠点における研究に関連した共同研究を行い、又は第三者からの受託研究を行い、若しくは第三者へ研究を委託することができる。

(経理等)

第14条 協働研究拠点の研究経費は、協働研究拠点の設置期間の各年度に必要な額を、分割して受け入れることを原則とする。ただし、理事長と企業が協議し合意した場合には、一括して受け入れることができるものとする。

(内容等の変更)

第15条 協働研究拠点の内容等を大幅に変更しようとする場合の手続は、設置の例による。

(協働研究拠点の終了)

第16条 研究院長は、協働研究拠点の設置期間が終了したときは、拠点長と連携し、その研究の成果の概要の取りまとめを行うものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、協働研究拠点に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学協働研究拠点に関する規則(平成30年規則第113号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に設置した旧規則の規定に基づく協働研究拠点であって、施行日以後引き続いて設置するものについては、施行日においてこの規則の規定により設置したものとみなす。

4 この規則の施行日前に旧規則第14条の規定に基づき合意した第三者との共同研究等であって、施行日以後行うものについては、施行日において第13条の規定により合意したものとみなす。

国立大学法人東京科学大学協働研究拠点に関する規則

令和6年10月1日 規則第126号

(令和6年10月1日施行)