○国立大学法人東京科学大学ジョイントリサーチ講座規則
令和6年10月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)におけるジョイントリサーチ講座に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ジョイントリサーチ講座は、高度な研究水準を有する民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究経費を大学に受け入れ、民間機関等の研究者と大学の教員が協力し、臨床現場を活用した医歯学系・工学系研究の分野について一定期間継続的に研究を行い、もって大学における研究の高度化及び多様化を図り、産学連携活動から創出される研究成果の社会実装を発展させることを目的とする。
一 ジョイントリサーチ講座 前条の目的を達成するため、民間機関等から受け入れた研究経費により人件費、物品費、旅費、光熱水料等その運営に必要な経費を賄い、教育研究を実施するもので、新産業創成研究院に設置するものをいう。
二 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織等をいう。
三 設置世話人 当該ジョイントリサーチ講座等の設置、運営等に関する窓口として設置申込者と連絡調整を担い、大学の教員の採用に係る手続を行う者をいう。ただし、部局等に所属する教授又は准教授でなければならない。
(設置の申請)
第4条 設置世話人は、民間機関等からジョイントリサーチ講座設置の申込みがあった場合において、ジョイントリサーチ講座を設置しようとするときは、設置世話人の所属する部局等の長に確認の上、新産業創成研究院長にその設置を申請することができる。
2 新産業創成研究院長は、前項の規定による申請を受けた場合、新産業創成研究院運営委員会において設置の可否を審査の上、理事長にその設置を申請する。
3 前2項の規定による申請は、所定のジョイントリサーチ講座設置申請書に所定のジョイントリサーチ講座申込書を添えて行うものとする。
(設置)
第5条 理事長は、前条の規定に基づくジョイントリサーチ講座の設置の申請があったときは、教育研究評議会の議を経て、当該ジョイントリサーチ講座の設置を決定する。
(設置期間等)
第6条 ジョイントリサーチ講座の設置期間は、原則として2年以上5年以下とし、更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、更新の場合の設置期間は、原則として1年以上5年以内とする。ただし、特別な事情がある場合には、別段の取扱いができるものとする。
3 更新の手続は、設置の例による。
(名称)
第7条 ジョイントリサーチ講座には、当該ジョイントリサーチ講座における研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 ジョイントリサーチ講座の名称には、民間機関等の名称が明らかになるような字句を付すことができる。
(構成)
第8条 ジョイントリサーチ講座は、原則として、特任教員(1週間の所定の勤務時間が休憩時間を除き38時間45分であり、かつ、1日の所定の勤務時間が休憩時間を除き7時間45分である者に限る。)1人以上を単位として構成するものとする。
2 前項のほか、大学が民間機関等から受け入れた研究経費により、その他必要な職員を雇用し、当該ジョイントリサーチ講座に置くことができる。
3 ジョイントリサーチ講座に当該ジョイントリサーチ講座の教育研究の実施について責任を持つ者として、代表者を置く。
5 前各項の規定にかかわらず、理事長が特別に必要と認めた場合は、ジョイントリサーチ講座の構成について、別段の取扱いとすることができることとする。
(業務等)
第9条 ジョイントリサーチ講座の特任教員は、当該ジョイントリサーチ講座における教育研究に従事するほか、当該ジョイントリサーチ講座における研究の遂行に支障のない範囲内で、新産業創生研究院長の許可を得て、その他の研究活動、授業、研究指導又は診療活動を担当することができるものとする。
(契約の締結)
第10条 ジョイントリサーチ講座を設置するときは、理事長は、民間機関等の長又は契約締結の権限を有する者とジョイントリサーチ講座設置及び共同研究に関する契約を締結するものとする。
(経理等)
第11条 ジョイントリサーチ講座の研究経費は、ジョイントリサーチ講座の設置期間の各年度に必要な額を、分割して受け入れることを原則とする。
(共同研究の取扱い)
第12条 この規則に定めるもののほか、ジョイントリサーチ講座における共同研究の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学共同研究取扱規則(令和6年規則第118号。以下「共同研究取扱規則」という。)の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、間接経費は、直接経費の25%に相当する額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、共同研究取扱規則第7条の規定については、これを適用しないことができる。
4 この規則の規定と共同研究取扱規則の規定が競合する場合は、この規則の規定を優先するものとする。
(内容等の変更)
第13条 ジョイントリサーチ講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。
(他の研究機関等との共同研究等)
第14条 大学と民間機関等との合意に基づき、当該民間機関等以外の学外研究機関等(以下「第三者」という。)とジョイントリサーチ講座における研究に関連した共同研究を行い、又は第三者からの受託研究を行い、若しくは第三者へ研究を委託することができる。
(研究成果の取りまとめ)
第15条 ジョイントリサーチ講座の代表者は、ジョイントリサーチ講座の設置期間が終了したときは、その研究の成果の概要の取りまとめを行うものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、ジョイントリサーチ講座に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学ジョイントリサーチ講座及びジョイントリサーチ部門規則(平成26年規則第64号)は、廃止する。
4 前項に規定する取扱いは、原則として令和9年3月31日まで適用できるものとする。