○国立大学法人東京科学大学監事監査規程
令和6年10月1日
規程第163号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。)第11条第6項の規定に基づき監事が行う国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、大学の業務の適正かつ効果的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は、大学の業務及び会計について行う。
(監査の実施方法)
第4条 監査は、次条の監査計画に基づき年間を通じて実施する。
2 前項のほか、監事が必要と認めるときは、随時又は臨時に行うことができる。
(監査計画)
第5条 監事は、毎事業年度初めに監査計画を作成し、速やかに理事長に提出するものとする。
(監査の補助)
第6条 監事は、監事支援室の職員に監査に関する補助をさせるほか、監査事務室の職員に、監査に関する補助をさせることができる。
2 監事は、必要と認めるときは、理事長の承認を得て、大学の職員に臨時に監査に関する補助をさせることができる。
(秘密保持義務)
第7条 監事及び監査の事務補助を行う職員は、監査の実施に当たって業務上知り得た事項を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
(情報収集及び環境整備)
第8条 監事は、その職務を適切に遂行するため、役員(監事を除く。)及び職員との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
2 前項の場合において、役員(監事を除く。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
(監事相互間等の連携)
第9条 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、大学の他の監事、大学の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(会計監査人との連携)
第10条 監事は、会計監査人と連携し、適宜、意見交換を行い、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(内部監査部門との連携)
第11条 監事は、国立大学法人東京科学大学監査室規程(令和6年規程第162号)に基づいて行う内部監査(以下「内部監査」という。)の実施状況を十分把握した上で、効率的に監査を行うものとする。
2 監事は、内部監査に立ち会うことができるものとする。
3 理事長は、内部監査を行う場合には、その監査計画及び監査結果報告書を監事に提出しなければならない。
(会議等への出席)
第12条 監事は、大学の重要な会議等に陪席し、意見を述べることができる。
(報告徴収及び業務財産調査)
第13条 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(文部科学大臣に提出する書類の調査)
第14条 次に掲げる法令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類は、あらかじめ監事の調査を受けなければならない。
一 国立大学法人法
二 国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)
三 国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)
四 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。)
(監事に回付する文書)
第15条 次に掲げる文書は、速やかに監事に回付しなければならない。
一 文部科学大臣に提出する前条の書類その他重要な文書
二 前号以外の行政機関等に提出する重要な文書
三 重要な規則の制定又は改廃に関する文書
四 重要な契約に関する文書
五 訴訟に関する重要な文書
六 その他業務に関する重要な文書
2 次に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。
一 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
二 前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
三 役員会、経営協議会、教育研究評議会等の議事録及び配布資料
四 その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書
(役職員への質問等)
第16条 監事は、監査の必要に応じて、役員(監事を除く。)又は職員に質問し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 役員(監事を除く。)及び職員は、監事が行う監査に協力しなければならない。
3 役員(監事を除く。)及び職員は、監事支援室の職員及び監事監査を補助する職員に協力しなければならない。
(監査報告書の作成等)
第17条 監事は、準用通則法第38条第2項及び国立大学法人法第11条第6項の規定に基づき監査報告書を作成し、事業年度終了後3月以内に理事長に提出しなければならない。
2 監事は、施行規則第1条の2第5項及び準用通則法第38条第2項の規定に基づき、前項の監査報告書を作成する際、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 大学の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 大学の役員(監事を除く。)の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他大学の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 大学の役員(監事を除く。)の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 財務諸表及び決算報告書に関する事項
六 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
七 監査報告を作成した日
3 理事長は、監査の結果に基づき改善すべき事項がある場合には、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。
(監査意見書の作成等)
第18条 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、監査意見書を作成し、理事長に提出することができる。
2 理事長は、監査意見書に対して監事に回答しなければならない。
(文部科学大臣等への意見の提出)
第19条 監事は、国立大学法人法第11条第11項の定めるところにより、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、文部科学大臣に意見を提出することができる。
2 前項の規定により文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ理事長にその旨及び内容を通知する。
(理事長等への報告義務)
第20条 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は国立大学法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長(当該役員が理事長である場合にあっては、理事長及び理事長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(監事への報告義務)
第21条 役員(監事を除く。)及び職員は、大学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
2 役員(監事を除く。)及び職員は、業務上の重大な事故又は異例の事態が発生したときは、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(監事に関する規則等の改廃等)
第22条 この規程その他の監事及び監事監査に関する規則等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ監事の意見を聴かなければならない。
(外部専門家に係る委託費用等)
第23条 監事が職務遂行において必要と認めるときは、外部の専門家等の第三者の意見を聴取し、又は事実の調査を委託することができる。
2 監事は、前項に規定する意見聴取又は委託に係る費用が発生するときは、あらかじめ理事長に申し出て当該費用を確保するものとする。
3 前項の規定による申出に係る費用の支出に当たっては、監事は、その効率性及び適切性に留意しなければならない。
4 監事は、第2項の費用を確保できていない場合であっても、職務遂行上、緊急又は臨時に意見聴取又は委託を行う必要が生じた場合には、理事長に通知した上で、当該意見聴取又は委託を行うことができる。この場合において、生じた費用については、大学が負担するものとする。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、監査の手続その他監査の実施に関し必要な事項は、監事が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学監事監査規程(平成16年規程第2号)
二 国立大学法人東京工業大学監事監査実施細則(平成16年細則第23号)
三 国立大学法人東京医科歯科大学監事監査規則(平成16年程規則第3号)
四 国立大学法人東京医科歯科大学監事監査実施基準(平成17年1月13日学長・監事申合せ)