○国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程

令和6年10月1日

規程第79号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 競争の方法(第4条―第24条)

第3章 契約の締結(第25条―第30条)

第4章 監督及び検査(第31条―第35条)

第5章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号。以下「会計規則」という。)の定めるところにより、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 大学における契約事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(契約審査委員会)

第3条 大学に、契約に関する重要事項を審査するため契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会の職務、構成その他必要な事項は、別に定めるものとする。

第2章 競争の方法

(指名競争)

第4条 会計規則第32条第3項第4号の規定により指名競争によることができる場合は、次に掲げるときとする。

 特殊な工事、製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。

 特殊な技術、機械等を必要とする工事等を実施するとき。

 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。

 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げるおそれがあるとき。

 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。

 法令の規定により官公署等の許可又は認可等が必要であり、当該許可又は認可等を受けている者に工事等を行わせる必要があるとき。

 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により、当該工事等に原材料、労務その他を容易に調達して施工しうる者に行わせるとき又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認められるとき。

 契約上の義務違反がある場合に大学の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。

2 指名競争に付するときは、第6条の資格を有する者のうちから、競争に参加する者を2人以上指名しなければならない。

(随意契約)

第5条 会計規則第32条第4項第5号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げるときとする。

 予定価格が500万円未満の契約をするとき。

 公募により企画書、提案書又は設計図書等を提出させ、企画内容の優劣をもって契約するとき。

 国、地方公共団体、独立行政法人、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人その他公益法人と契約するとき。

 外国で契約するとき。

 競争に付しても入札者がない場合又は再度の入札に付しても落札者がいないとき。

 土地、建物又は林野若しくはその産物を地権者等から買い入れ又は借り受けるとき及び特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。

2 前項第5号の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、第10条第2項の規定により公告した条件を変更することができない。

(競争参加資格)

第6条 会計規則第32条第2項の規定による一般競争に加わろうとする者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。

 物品の製造及び物品の販売並びに役務の提供等については、国の競争参加資格(全省庁統一資格)

 建設工事契約(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事に関する契約をいう。)及び測量・建設コンサルタント等契約(測量、土地家屋調査、建設コンサルタント等に関する契約をいう。)については、別に定める資格

2 前項第1号で規定する以外の者で物品の製造及び物品の販売並びに役務の提供等に係る一般競争に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。

3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により、その等級を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。

4 指名競争の競争参加者の資格については、前3項の規定を準用するものとする。

5 契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第1項から第3項まで(これらの規定を前項において準用する場合も含む。)に定める資格を有する者のほか、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。

(競争に参加させることができない者)

第7条 会計規則第32条に規定する競争に付するときは、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を参加させることができない。

 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)

 破産者で復権を得ない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(競争に参加させないことができる者)

第8条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。

 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは契約を履行することを妨げた者

 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

 その他大学に損害を与えた者

 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。

(見積書の徴取)

第9条 第5条第1項第1号の規定により随意契約をする場合は、なるべく2者以上から見積書を徴取しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、2者以上からの見積書の徴取を省略することができる。

 予定価格が300万円未満の随意契約をするとき。

 2者以上からの見積書を徴取することを適当としないとき。

 緊急の必要により、2者以上からの見積書を徴取することができないとき。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

 国、独立行政法人、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、地方公共団体及び地方独立行政法人と契約するとき。

 WEBサイト等を利用した物品の調達をするとき。

 特定の取引価格(料金)によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると会計責任者が認めたとき。

 立替払によるとき。

 その他契約の性質上見積書を徴し難いと会計責任者が認めたとき。

(公告の方法)

第10条 会計規則第32条第2項の規定による公告は、学内掲示、インターネットの利用その他の方法により行うものとし、原則として入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に入札の公告を行う場合は、当該期間を5日間まで短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 競争入札に付する事項

 落札方式

 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す場所

 競争執行の場所及び日時

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 その他必要と認める事項

3 前項第3号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を公告において明らかにするものとする。

4 指名競争に付そうとするときは、第2項第1号第2号及び第4号から第7号までに定める事項をその指名する者に書面をもって通知するものとする。

(入札保証金)

第11条 競争に参加する者に、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

2 前項の保証金の納付は、小切手、為替証書、振替払出証書、銀行払歳出金支払通知書、国庫金支払通知書その他随時に通貨と引き換えることができる証書の提供をもってこれに代えることができる。

(入札保証金の免除)

第12条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

 競争に参加する者が保険会社との間に大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第13条 会計規則第34条に規定する予定価格は、仕様書、設計図書等により競争に付する事項の調達実例、一般市場価格等を踏まえて設定した価格とする。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間内における随時の調達を容易にし、又はこれを経済的にするために必要と認める契約については、単価についてその予定価格を定めることができるものとする。

(予定価格の省略)

第14条 会計規則第34条ただし書の規定により、予定価格の設定を省略することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 第5条第1項第1号の規定による随意契約で、予定価格の設定を省略しても支障がないと認められる場合

 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められる場合

(落札方式)

第15条 会計規則第35条第2項に定める場合の落札方式は、次のとおりとする。

 総合評価落札方式

 価格交渉落札方式

2 前項の落札方式は、会計規則第32条第2項に定める公告等において明らかにしなければならない。

(総合評価落札方式)

第16条 前条第1項第1号の総合評価落札方式とすることができる契約は、次に掲げる契約とする。

 国の機関の契約において、財務大臣との協議が整ったものとされる契約

 会計責任者が、会計規則第35条第1項に規定する落札方式では十分に対応できない調達案件と認める契約

(価格交渉落札方式)

第17条 第15条第1項第2号の価格交渉落札方式とすることができる契約は、会計規則第35条第1項に規定する落札方式より有利な条件で調達が可能であると会計責任者が認める場合とする。

(開札)

第18条 開札は、公告に示した日時及び場所において応札者立会いの上で行わなければならない。ただし、当該入札事務に関係のない職員の立ち会いをもって応札者の立会いを省略することができる。

2 応札者が提出した入札書は引換え、変更又は取消しをすることはできない。

3 第10条第2項第3号に規定する資格を有しない者の入札及び入札の条件に違反した入札は、無効とする。

(くじ引き)

第19条 開札の結果、予定価格内で同価の入札が2者以上あるときは、直ちに前条第1項に規定する開札に立ち会っている応札者(前条第1項ただし書に該当する場合は、当該職員)にくじを引かせ、落札者(第17条に規定する場合は交渉権者。以下「落札者等」という。)を決定するものとする。

(落札者等としない特例)

第20条 大学の支払原因となる契約について、開札の結果、次に掲げる場合にあっては、当該入札者を落札者等としないことができる。ただし、第1号については、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約に限る。

 申込価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき。

 契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあるとき。

(落札者等としない特例の調査)

第21条 会計責任者は、前条の規定を適用する場合、落札者等の決定を留保し、その者が前条各号に該当するかどうかについて、自ら又は他の職員に命じて調査しなければならない。

2 前項の規定による調査の結果、その者が前条各号に該当すると認めたときは、その調査の結果及び調査者の意見を添えて、委員会に提出し意見を求めることができる。

3 前項の規定による委員会の審査の結果、前条各号の規定の適用が認められた場合は、会計規則第35条第2項の規定により、予定価格内で申込みをした他の応札者から落札者等を決定するものとする。

(交渉権者の決定)

第22条 第15条第1項第2号の価格交渉落札方式による入札の場合、開札の結果、最低(最高)の応札者を当該入札の交渉権者に決定するものとする。

(交渉)

第23条 会計責任者は、前条の規定により交渉権者を決定した場合、交渉権者と価格交渉し、開札日から起算して7日以内に落札価格を決定しなければならない。

2 前項の規定による交渉結果により、応札価格をもって落札価格とすることができるものとする。

(再入札等)

第24条 開札の結果、入札価格が予定価格を超えたときは、その競争者をもって、再入札を行うことができる。

2 再入札を行っても、なお落札者等が決定しないときは、その入札は打ち切るものとする。

3 前項の場合においては、第5条第1項第5号の規定により予定価格内で随意契約を結ぶことができる。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第25条 会計規則第36条の規定により契約書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。

 契約の目的

 履行期限

 支払条件

 その他必要事項

(電磁的記録による契約書の作成)

第26条 前条の規定により作成する契約書については、記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)の作成をもって、当該契約書の作成に代えることができる。

2 前項の規定により契約書を電磁的記録により作成する場合、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を当該契約書の記名押印とみなすものとする。

(契約書等の作成の省略)

第27条 会計規則第36条ただし書の規定により契約書等の作成を省略できる場合は、次のとおりとする。

 契約金額が500万円未満の場合

 法令又はこれに基づく官公署等の許可、認可等により、別に定められた形式の申込書、承諾書等の提出により契約をする場合

(契約保証金)

第28条 落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、現金又は確実と認める有価証券をもって契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 落札者又は随意契約の相手方が前項に規定する義務を履行しないときは、契約保証金を大学に帰属させるものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによるものとする。

3 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

(契約保証金の免除)

第29条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

 落札者又は随意契約の相手方が保険会社との間に大学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

 第6条に規定する資格を有する者による競争に付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

(誓約書の徴取)

第30条 会計規則第32条第2項から第5項までに定める契約を締結する場合は、契約の相手方から誓約書を徴取するものとする。

2 前項において契約の相手方が誓約書を提出しない場合は、当該契約の相手方と契約を締結しないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、契約の相手方から誓約書を徴取せず、契約を締結することができるものとする。

 

 地方公共団体

 独立行政法人、国立大学法人その他営利を目的としない法人

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている相手方

 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の規定に基づきガス小売事業者の登録を受けている相手方

 日本郵政株式会社

 電気通信事業法(昭和39年法律第86号)に基づき電気通信役務を行う相手方

 弁護士・特許・税理士事務所

 電子商取引の形態のみを採用している相手方

 外国で契約をするときの相手方

十一 個人(個人事業主を除く。)

十二 その他会計責任者が必要と認める相手方

4 誓約書の徴取に必要な事項については、別に定めるものとする。

第4章 監督及び検査

(監督職員の一般的業務)

第31条 会計規則第37条第1項に規定する監督を行う者(以下「監督職員」という。)の一般的職務については、次の各号に掲げるところによるものとする。

 工事、製造、修理等の施工又は役務の提供その他についての契約に係る仕様書及び設計書その他の関係書類に基づく当該契約の履行に必要な詳細設計、原寸図、工程書、業務計画書等の作成又は落札者若しくは随意契約の相手方に対する指示

 契約の履行についての立会い、工程管理、業務の計画的実施の管理及び履行途中における工事、製造、修理等の施工上使用する資機材の試験、検査又は落札者若しくは随意契約の相手方に対する指示

2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

3 監督職員は、落札者又は随意契約の相手方と緊密に連絡するとともに、必要に応じて実施状況等について報告を行わせなければならない。

4 監督職員は、会計責任者と緊密に連絡するとともに、会計責任者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

5 監督職員を定めたときは、その者の氏名を落札者又は随意契約の相手方に通知しなければならない。

(検査及び検査職員の一般的職務)

第32条 会計規則第37条第2項に規定する検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、落札者又は随意契約の相手方から契約の履行を完了した旨の届出を受理したときは、契約の履行完了の確認(契約の履行完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査を行うものとし、当該検査の結果、契約の履行が完了したものと確認したときは、落札者又は随意契約の相手方にその旨を通知するものとする。

2 検査職員の一般的職務については、次の各号に掲げるところによるものとする。

 契約の履行完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計図書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求めて行う当該履行の検査

 前号の場合において、必要に応じて行う破壊若しくは分解又は試験

3 検査職員は、第1項の検査を行った場合、検査調書を作成し会計責任者に提出するものとする。ただし、その履行が当該契約の内容に適合しないとき又は当該契約の一部が履行されていないときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載するものとする。

(検査調書の省略)

第33条 前条第3項の規定にかかわらず、検査調書は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る契約の履行完了の確認のための検査であって当該金額が計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)第76条第3項の指定に満たないものについては、省略することができるものとする。ただし、前条第3項ただし書の場合は、この限りではない。

(監督職員及び検査職員の兼職の禁止)

第34条 監督職員及び検査職員は、次に掲げる場合を除き、兼ねることはできない。

 特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合

 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合

 その他会計責任者が必要と認めた場合

(監督及び検査の委託)

第35条 第31条の監督及び第32条の検査について、特に必要があるときは、大学の職員以外の者に委託して行わせることができる。

第5章 雑則

(契約実績の公表)

第36条 予定価格が500万円以上の契約を締結した場合は、公表するものとする。ただし、秘密保持を要する場合又は大学若しくは契約の相手方に不利益が生じる場合については、この限りでない。

2 公表は、次に掲げる事項について、大学のホームページ上で行うものとする。

 契約に係る物品等又は役務の名称及び数量

 契約を締結した日

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 契約金額

 随意契約によることとした場合には、その理由

3 公表は、契約を締結した日の翌日から起算して72日以内(大学の業務上の都合により相当な理由があるときは、93日以内)に行うものとし、少なくとも契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日まで掲載するものとする。

(雑則)

第37条 この規程について必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる細則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則(平成16年細則第16号)

 国立大学法人東京医科歯科大学固定資産及び物品調達要項(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京工業大学における特別監督員等の任命及び事務の範囲を定める要項(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京工業大学における契約に関する公表の基準(平成19年12月5日学長裁定)

国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程

令和6年10月1日 規程第79号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第5編 財務・会計
沿革情報
令和6年10月1日 規程第79号