○国立大学法人東京科学大学旅費規則
令和6年10月1日
規則第63号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 内国旅行の旅費(第12条―第24条)
第3章 外国旅行の旅費(第25条―第36条)
第4章 雑則(第37条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の役職員及び役職員以外の者(学生を含む。以下同じ。)が大学の業務のために旅行をする場合における旅費の支給に関する基本的な事項を定め、もって業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「遺族」とは、役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規則において「外国人招へい者」とは、非居住者(日本国内に住所及び居所を有しない者)であって、住所又は居所を離れて本邦に出張する者をいう。
3 この規則において、出張地等の「地」とは、本邦においては市町村の地域内(東京都の特別区にあってはその全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし、「勤務地」という場合には、勤務場所から8キロメートル以内の地域をいう。
4 この規則において「役員等」とは、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第4条に規定する役員、同規則第13条に規定する副学長、同規則第12条に規定する副理事及び同規則第12条及び第13条に規定する執行役をいう。
5 この規則において「教授等」とは、大学の職員のうち、次に掲げる職名の者をいう。
一 教授、准教授、副校長、事務局長、事務局の部長、担当部長、次長、主幹技術専門員、歯科衛生保健部長、看護部長、マネジメント教授、マネジメント准教授、マネジメント職員、特任教授、特任准教授、高度専門員(総括URA及び上席URA)
二 特任専門員、研究員及び非常勤講師(雇用)のうち、その者の経歴及び用務の性質を考慮して、旅行命令権者が前号に相当すると認める職員
6 前各項に掲げるもののほか、この規則における用語の定義は、国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則(令和6年規則第56号。以下「旅行命令等規則」という。)第2条の定めるところによる。
(旅費の支給)
第3条 役職員が旅行命令に基づき出張又は赴任する場合には、当該役職員に対して旅費を支給する。旅費の支給は、精算払を原則とする。
2 役職員以外の者が、旅行依頼に基づき出張する場合には、その者に対して旅費を支給する。
3 役職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族に対して旅費を支給する。
4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に旅行命令権者(旅行命令等規則第3条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の判断で旅行命令等を取り消され若しくは変更され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第4条 旅行者が、旅行命令等規則第4条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで出張又は赴任をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の出張又は赴任に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。この場合において、日当は出張地である地域内を移動する場合の交通費及び諸雑費とする。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。この場合において、宿泊料は、宿泊代及び宿泊に係る諸雑費とする。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
11 旅行雑費は、旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。
12 死亡手当は、外国旅行において第3条第3項の規定に該当する場合について、定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、実際の経路及び方法によって計算する。
2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために要した日数による。
(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第7条 旅行者が同一地域(本邦にあっては市町村の存する地域(特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合には、その超える日数については定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2 同一地域に滞在中、一時他の地に旅行した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(1日の旅行において日当の定額が異なる場合)
第8条 1日の旅行において日当(扶養親族移転料のうち相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
(職務の変更等があった場合の区分)
第9条 出張中若しくは赴任中における年度の経過又は出張者若しくは赴任者の職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、当該年度の経過又は職務の変更等の後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の支給手続)
第10条 旅行者は、別に定める旅費計算に必要な書類を担当部署に提出しなければならない。
2 旅費(概算払を含む。)は、旅行命令等に基づき所定の旅費支給調書により支給するものとする。ただし、別表1に定める旅費の支払に必要な書類の全部又は一部を提出しなかった場合は、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の旅費は支給しない。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に別に定める書類を添えて、旅費の精算をしなければならない。
(返納金等)
第11条 前条第3項の規定により精算額に変更があった場合には、旅費支給調書を作成し、過払金を返納させ、又は追給金を支給するものとする。
2 前項の過払金の返納は、精算による過払金の請求の日の翌日から起算して2週間以内に行わなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、特別急行料金及び特別車両料金による。
一 その乗車に要する運賃
二 特別急行列車を運行する線路による旅行で、一の特急券の有効区間ごとに片道70キロメートル以上のものは、特別急行料金
三 役員等の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする旨申し出た場合は、特別車両料金
一 旅行者が東海道新幹線に新横浜駅から乗車し、かつ、東京駅でそれ以外の新幹線に乗り継ぐ場合
二 旅行者が東海道新幹線以外の新幹線に東京駅まで乗車し、かつ、東海道新幹線に乗り継いで、新横浜駅まで乗車する場合
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金による。
一 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等の職務にある者にあっては、上級の運賃
ロ 役員等の職務にある者以外の者にあっては、中級の運賃
二 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等の職務にある者にあっては、上級の運賃
ロ 役員等の職務にある者以外の者にあっては、下級の運賃
三 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
一 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等の職務にある者にあっては、最上級の運賃。また、特別な席の利用に要する経費を支給することができる。
ロ 役員等の職務にある者以外の者にあっては、最下級の運賃。ただし、特別な席の利用に要する経費は支給しない。
二 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃。ただし、役員等の職務にある者にあっては、特別な席の利用に要する経費を支給することができる。
(車賃)
第15条 車賃の額は、公共の交通機関を利用する場合の乗車に要する旅客運賃による。
(日当)
第16条 日当の額は、別表2の定額による。
(宿泊料及び滞在費)
第17条 宿泊料の額は、別表2の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(移転料)
第18条 移転料の額は、次に掲げる額による。
一 赴任の際扶養親族を移転する場合には、移転前の住所又は居所(以下「旧居住地」という。)から勤務地までの路程に応じた別表4の定額による額
二 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(着後手当)
第19条 着後手当の額は、別表2の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とし、2夜を超える場合には旅行中の日数に応じ、日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額を限度として支給する。
(扶養親族移転料)
第20条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を随伴する場合には、扶養親族の旧居住地から勤務地までの旅行について、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、別表5に規定する額の合計額とする
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第1号又は同条第2項の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前項の規定に準じて計算した額とする。ただし、前項の規定により支給することができる額に相当する額を超えることはできない。
3 前2項の規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(特定地域の旅費)
第21条 特定地域(別表6に掲げる市区町村をいう。)内で日帰り旅行する場合の旅費は、別に定めるものとする。
二 前号の規定に該当する場合を除くほか、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額を超えるとき その超える部分の金額の鉄道賃、船賃又は車賃
(雑費)
第23条 旅行雑費の額は、旅行会社に支払う航空券等の手配に係る諸経費及び募集型企画旅行(以下「パック旅行」という。)の手配に係る諸経費の実費額による。
(遺族の旅費)
第24条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
一 役職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
二 役職員が赴任中に死亡した場合は、赴任の例に準じて計算した死亡地から勤務地までの前職務相当の旅費
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第26条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、特別急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等又は教授等の職務にある者にあっては、最上級の運賃
ロ その他の職務にある者にあっては、最上級の直近下位の運賃。ただし、旅行命令権者が認める場合においては、イの最上級の運賃にすることができる。
二 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
三 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
四 役員等又は教授等の職務にある者が、業務上の必要により特別の座席設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
五 業務上の必要により別に特別急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った特別急行料金又は寝台料金
(船賃)
第27条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
一 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、役員等又は教授等の職務にある者にあっては、最上級の直近下位の級の運賃。その他の職務にある者にあっては、役員等又は教授等の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃。ただし、旅行命令権者が認める場合においては、最上級の直近下位の級の運賃にすることができる。
ロ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、役員等又は教授等の職務にある者にあっては中級の運賃。その他の職務にある者にあっては下級の運賃。ただし、旅行命令権者が認める場合においては、中級の運賃にすることができる。
ハ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
三 役員等又は教授等の職務にある者が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
四 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第28条 航空賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
一 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等は、最上級の運賃
ロ 教授等の職務にある者については、イの運賃の直近下位の運賃
二 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員等又は教授等の職務にある者については、上級の運賃
ロ その他の職務にある者については、下級の運賃。ただし、旅行命令権者が認める場合においては、上級の運賃にすることができる。
三 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(車賃)
第29条 車賃の額は、実費額による。
(日当及び宿泊料)
第30条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表7の定額による。
3 第17条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当及び宿泊料について準用する。
一 2人以上の扶養親族を随伴する場合 定額に1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(着後手当)
第32条 着後手当の額は、新勤務地の存する地域の区分に応じた別表7の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額とし、2夜を超える場合には旅行中の日数に応じ、日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額を限度として支給する。
(扶養親族移転料)
第33条 扶養親族移転料は、赴任の際、扶養親族を旧居住地から勤務地まで随伴する場合に、支給する。
(旅行雑費)
第34条 旅行雑費の額は、次の各号に要した額により実費額を支給する。
一 旅行者の予防注射料
二 旅券の交付手数料
三 査証手数料
四 旅客サービス施設使用料
五 旅客保安サービス料
六 入出国税
七 外貨交換手数料
八 航空券等送付手数料(外国へ送付するものに限る。)
九 航空券発券手数料
十 旅行会社に支払う航空券等の手配に係る諸経費及びパック旅行手配に係る諸経費の実費額
十一 出入国に係る検査料、審査料及び手数料
(海外拠点勤務者の旅費)
第36条 国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の就業等に関する規程(令和6年規程第41号)に規定する一時帰国旅費については、別に定めるところにより、支給することができるものとする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第38条 旅行の性質上又は特別の事情により、前条までの規定により支給する旅費に満たない額で旅行することができる場合には、別に定める基準により、旅費を減額することができる。
3 前項の規定による申出について、会計統括責任者が必要と認めた場合には、旅行者が現に支払った額の範囲内で、旅費を増額することができる。
(法令等の準用)
第41条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)、文部科学省所管旅費規則(平成13年訓令第27号)その他関係法令の定めるところに準ずる。
(雑則)
第42条 この規則の実施のために必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職員旅費規則(平成16年規則第68号)
附則(令7.3.5規21)
この規則は、令和7年3月5日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学旅費規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。
別表1 旅費の支払いに必要な書類(第10条関係)
区分 | 条項 | 添付を必要とする内容 | 添付を必要とする書類 | 具体例 |
共通 | 第3条4項 | 旅行命令の変更若しくは取消し又は死亡した場合の損失額 | 損失額を証明する書類 | キャンセル料の領収書等 |
実際に要した旅費 | その支払を証明する書類 | 領収書等 航空賃利用の場合はその半券 | ||
内国旅行 | 船舶運賃 | その支払を証明する書類 | 領収書等 | |
航空運賃 | 運賃の等級等及びその支払を証明するに足る書類 | 領収書等 半券 | ||
旅行雑費 | その支払を証明する書類 | 領収書等 | ||
外国旅行 | 鉄道運賃 | その支払を証明する書類 | 領収書等 | |
船舶運賃 | その支払を証明する書類 | 領収書等 | ||
航空運賃 | 運賃の等級等及びその支払を証明するに足る書類 | 領収書等 半券 | ||
車賃 | その支払を証明する書類 | 領収書等 | ||
旅行雑費 | その支払を証明する書類 | 領収書等 | ||
赴任 | 内国旅行(船舶運賃、航空運賃、旅行雑費)及び外国旅行(鉄道運賃、船舶運賃、航空運賃、車賃、旅行雑費)については、上記による。 | |||
移転料 | 職員等の移転を証明する書類 | 着任届 住民票その他の新旧住所が確認できる書類 | ||
着後手当 | 職員等の移転を証明する書類 | 着任届 住民票その他の新旧住所が確認できる書類 赴任地到着後から2泊を超えて有料宿泊施設を利用した場合は、その支払を証明するに足る書類 | ||
扶養親族移転料 | 扶養親族の移転を証明する書類 | 着任届 住民票その他の新旧住所が確認できる書類 |
別表2 内国旅行 日当及び宿泊料(第16条関係)
区分 | 日当 | 宿泊料 |
役員等 | 2,000円 | 13,000円 |
教授等又はその他 | 1,600円 | 12,000円 |
別表3 外国人招へい者の滞在費(第17条関係)
滞在費 | 滞在費のうち日当相当 | 滞在費のうち宿泊料相当 |
27,700円 | 6,200円 | 21,500円 |
別表4 内国旅行 移転料(第18条関係)
区分 | 50km未満 | 50km以上100km未満 | 100km以上300km未満 | 300km以上500km未満 | 500km以上1000km未満 | 1000km以上1500km未満 | 1500km以上2000km未満 | 2000km以上 |
役員等又は教授等 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
その他 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
別表5 内国旅行 扶養親族移転料(第20条関係)
区分 | 扶養親族(1人につき) | ||
12歳以上の者 | 12歳未満6歳以上の者 | 6歳未満の者 | |
鉄道賃 | 全額 | 全額 | 1、2人目は支給しない 3人目から全額 |
船賃 | 全額 | 全額 | 1、2人目は支給しない 3人目から全額 |
航空賃 | 全額 | 全額 | 全額 |
車賃 | 全額 | 全額 | 1、2人目は支給しない 3人目から全額 |
日当及び宿泊料 | 3分の2 | 3分の1 | 3分の1 |
着後手当 | 3分の2 | 3分の1 | 3分の1 |
ただし、12歳以上の者の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、役職員相当の支給額の全額とし、12歳未満の者の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、12歳未満の者に適用される価格が役職員相当の支給額に満たない場合は、当該価格を上限とする。
別表6 特定地域(第21条関係)
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 山梨県 | 静岡県 | |
大岡山、すずかけ台、田町、湯島、駿河台、国府台 6地区共通 | 離島を除く全て | 湯河原町を除く全て | 上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、桶川市、越生町、春日部市、加須市、川口市、川越市、川島町、北本市、行田市、久喜市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、杉戸町、草加市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩山町、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、松伏町、三郷市、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、吉川市、吉見町、和光市、蕨市 | 我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦安市、大網白里市、柏市、香取市、鎌ヶ谷市、木更津市、君津市、九十九里町、栄町、佐倉市、神崎町、酒々井町、山武市、芝山町、白井市、袖ヶ浦市、多古町、千葉市、長南町、東金市、富里市、長柄町、流山市、習志野市、成田市、野田市、富津市、船橋市、松戸市、茂原市、八街市、八千代市、横芝光町、四街道市 | 阿見町、稲敷市、牛久市、かすみがうら市、河内町、古河市、五霞町、境町、下妻市、常総市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、利根町、取手市、坂東市、美浦村、守谷市、八千代町、龍ヶ崎市 | 上野原市、大月市、小菅村、都留市、道志村 | 小山町 |
別表7 外国旅行(第30条関係)
日当
区分 | 指定都市(国) | 甲地方 | 乙地方 |
役員等 | 7,300円 | 6,000円 | 4,600円 |
教授等又はその他 | 6,200円 | 5,200円 | 4,000円 |
宿泊料
区分 | 指定都市(国) | 甲地方 | 乙地方 |
役員等 | 24,700円 | 20,500円 | 16,200円 |
教授等又はその他 | 21,500円 | 17,800円 | 14,100円 |
1 表中の「指定都市(国)、甲地方及び乙地方」とは次に掲げるものとする。
(1) 指定国 シンガポール、アメリカ、スイス、イギリス、フランス、クウェート
指定都市 モスクワ、アブ・ダビー、ジッダ、リアド、アビジャンの地域
(2) 甲地方 北米地域、欧州地域及び中近東地域として2で定める地域のうち指定都市(国)の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、セルビア、コソボ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域
(3) 乙地方 北米地域、欧州地域及び中近東地域として2で定める地域のうち甲地方以外の地域(指定都市(国)を除く。)並びにアジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として2で定める地域(指定都市(国)を除く。)
2 1に規定する「北米地域、欧州地域、中近東地域、大洋州地域、アジア地域(本邦を除く。)中南米地域、アフリカ地域及び南極地域」とは、次に掲げる地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、バミューダ諸島及びグァム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グァムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ緒島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグァムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、次に定める定額とする。
区分 | 日当 |
役員等 | 4,100円 |
教授等又はその他 | 3,500円 |
別表8 外国旅行 移転料(第31条関係)
区分 | 100km未満 | 100km以上500km未満 | 500km以上1,000km未満 | 1,000km以上1,500km未満 | 1,500km以上2,000km未満 | 2,000km以上5,000km未満 | 5,000km以上10,000km未満 | 10,000km以上15,000km未満 | 15,000km以上20,000km未満 |
役員等又は教授等 | 141,000円 | 188,000円 | 269,000円 | 338,000円 | 425,000円 | 521,000円 | 575,000円 | 628,000円 | 680,000円 |
その他 | 116,000円 | 154,000円 | 220,000円 | 276,000円 | 348,000円 | 428,000円 | 471,000円 | 514,000円 | 556,000円 |
別表9 外国旅行 扶養親族移転料(第33条関係)
区分 | 扶養親族(1人につき) | |
配偶者及び12歳以上の子 | 12歳未満の子 | |
鉄道賃 | 全額 | 全額 |
船賃 | 全額 | 全額 |
航空賃 | 全額 | 全額 |
旅行雑費 | 全額 | 全額 |
車賃 | 全額 | 全額 |
日当及び宿泊料 | 3分の2 | 3分の1 |
着後手当 | 3分の2 | 3分の1 |
ただし、配偶者及び12歳以上の子の鉄道賃、船賃、航空賃、旅行雑費及び車賃については、役職員相当の支給額の全額とし、12歳未満の子の鉄道賃、船賃、航空賃、旅行雑費及び車賃については、12歳未満の子に適用される価格が役職員相当の支給額に満たない場合は、当該価格を上限とする。
別表10 死亡手当(第35条関係)
区分 | 死亡手当 |
役員等 | 512,000円 |
教授等 | 464,000円 |
その他 | 392,000円 |