○国立大学法人東京科学大学旅費規則第40条に規定する旅費の特例に関する取扱規程

令和6年10月1日

規程第77号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学旅費規則(令和6年規則第63号。以下「旅費規則」という。)第40条に規定する、理事長が特に必要と認める者の旅費の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(理事長が特に必要と認める者)

第2条 旅費規則第40条に規定する「理事長が特に必要と認める者」は、次に掲げる者とする。

 ノーベル賞受賞者(以下「受賞者」という。)

 受賞者の随行者(以下「随行者」という。)

(受賞者の内国旅行の旅費)

第3条 受賞者の内国旅行の旅費のうち、旅費規則第12条から第14条まで及び第17条に係る旅費については、次に定める範囲で支給することができるものとする。

 鉄道賃

 その乗車に要する運賃

 特別急行列車に乗車した場合には、特別急行料金

 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、特別車両料金

 船賃

 運賃の等級を設ける船舶による旅行の場合には、最上級の運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)

 船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、特別船室料金

 航空賃

 運賃の等級を設ける航空路による旅行の場合には、最上級の運賃

 特別席を利用する場合は、特別席料金

 宿泊料は、旅費規則別表2の役職員等の区分に規定する定額の宿泊料又は宿泊に要する実費額

 外国人招へい者の滞在費は、旅費規則別表3に規定する滞在費又は宿泊に要する実費額に6,200円(同表に規定する滞在費のうち日当相当額をいう。)を加算した額

(受賞者の外国旅行の旅費)

第4条 受賞者の外国旅行の旅費のうち、旅費規則第26条から第28条まで及び第30条の旅費については、次に定める範囲で支給することができるものとする。

 鉄道賃

 運賃の等級を設けた線路による旅行の場合には、最上級の運賃

 特別の座席設備を利用した場合には、その座席のために現に支払った運賃

 船賃

 運賃の等級を設ける船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

 船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、特別船室料金

 航空賃は、運賃の等級を設ける航空路による旅行の場合には、最上級の運賃

 日当は、旅費規則別表7の役員等の区分に規定する定額の日当

 宿泊料は、旅費規則別表7の役員等の区分に規定する定額の宿泊料又は宿泊に要する実費額

(随行者の旅費)

第5条 随行者が、旅費規則による旅費を支給した場合に、随行者として業務を行うことが困難である場合には、旅行命令権者が必要と認めた場合に限り、随行者の旅費を受賞者に支給する旅費の範囲で支給できるものとする。

(支給手続)

第6条 この規程による特例の適用を受けた者は、特例の適用を受けた旅費の支払を証明するに足る書類を担当部署に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった場合は、この規程による旅費の特例は適用しないものとする。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学旅費支給規則第39条に規定する旅費の特例に関する取扱い(平成29年9月22日制定)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学旅費規則第40条に規定する旅費の特例に関する取扱規程

令和6年10月1日 規程第77号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第5編 財務・会計
沿革情報
令和6年10月1日 規程第77号