○東京科学大学国際支援センター規程
令和6年10月1日
規程第148号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第30条第3項の規定に基づき、東京科学大学国際支援センター(以下「センター」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東京科学大学(以下「本学」という。)の教育・研究理念と戦略に基づき、外国人研究者・留学生等海外来訪者の受入支援や生活支援を一元的に行うとともに、海外拠点の運営を含む本学の国際化に関する各種取組及び安全保障に係る業務等を包括的に支援・強化することで、本学の国際対応力の向上及び国際化の推進に資することを目的とする。
(任務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。
一 キャンパスの国際化(学内文書の英語化及びスタッフの国際化含む。)に関すること。
二 東京科学大学海外拠点規則(令和6年規則第104号)に規定する海外拠点の運営及び活動推進等に関すること。
三 外国人研究者・留学生(家族を含む。)に係る住宅、査証手続及び日本での生活支援に関する総合案内に関すること。
四 安全保障輸出管理及び関税法(昭和29年法律第61号)に基づく貨物の輸出管理に関すること。
五 国際契約法務支援に関すること。
(組織)
第4条 センターに、次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 その他必要な職員
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 副センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(国際連携推進アドバイザー)
第6条 センターに、国際連携推進アドバイザーを置く。
2 国際連携推進アドバイザーは、国際連携活動を円滑に実施するため、安全保障輸出管理等に係る助言及び相談対応に関する業務を行う。
3 国際連携推進アドバイザーは、国際連携に関する専門的知識を有するセンター所属職員をもって充てる。
(運営委員会)
第7条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、センターの運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 その他センター長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第9条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
(定足数)
第10条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第11条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第12条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(室)
第13条 センターに、室を置くこととし、室の名称及び当該室が担当する事項は、次の表のとおりとする。
室名 | 担当する事項 |
国際化支援室 | ・キャンパスの国際化に関する事項の実務の支援(学内文書の英語化及びスタッフの国際化含む。) ・外国人研究者・留学生(家族を含む。)の住宅、査証(ビザ)等の各種手続の支援 ・日本での生活支援等に関する事項の総合案内 |
国際交流支援室 | ・東京科学大学海外拠点規則に規定する海外拠点の運営及び活動推進等 |
国際コンプライアンス支援室 | ・安全保障輸出管理に関わる実務及び関税法に基づく貨物の輸出管理に関わる実務 ・国際契約法務の支援 |
2 室は、当該室が担当する事項に係る企画を立案し、業務を執行する。
3 室は、センターの構成員のうちから、センター長が指名する者(以下「室員」という。)をもって構成する。
4 室に、室長を置き、室員のうちからセンター長が指名する。
5 室長は、室の業務を総括する。
6 前各項のほか、室について必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第14条 センターの事務は、研究推進部国際連携推進課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。