○国立大学法人東京科学大学発明評価会議規程
令和6年10月1日
規程第154号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)第5条及び第8条、国立大学法人東京科学大学著作物取扱規則(令和6年規則第115号)第5条並びに国立大学法人東京科学大学の研究成果に関わる商標の取扱規則(令和6年規則第127号)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における知的財産の保護並びに社会における知的財産の利用及び企業等における知的財産の商業的活用につなげることを目的として設置する発明評価会議(以下「評価会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 評価会議は、次に掲げる事項について審議する。
一 発明等が職務発明等に該当するか否かの認定
二 発明等に係る特許等を受ける権利を承継するか否かの決定
三 特許等を受ける権利を承継した発明等の処分に関する事項
四 職務関連著作物の著作権の譲渡を受けるか否かに関する決定
五 研究成果に関わる商標の登録出願又は商標権の更新登録若しくは放棄の可否に関する決定
六 ノウハウに係る権利を承継するか否かの決定
七 その他必要な事項
(組織)
第3条 評価会議は、次に掲げる者を委員として組織する。
一 産学共創機構技術プロモーション室長
二 理事長が指名する知的財産の活用に関し十分な知識を有した者 若干人
三 理事長が指名する知的財産に関する法令に精通している者 若干人
四 その他理事長が認めた者 若干人
2 議長は、評価会議を主宰する。
3 委員が、審議の対象となる発明等を行った発明者等、職務関連著作物を作成した著作者、商標の登録出願等を希望する者又はノウハウを創作した創作者である場合は、当該構成員が関係する審議については、当該構成員は参加することができない。
(意見の聴取)
第5条 評価会議は、必要があると認めた場合は、有識者の意見を聴くことができる。
2 議長の裁量により、有識者を評価会議に参加させることができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、評価会議の運営に関し必要な事項は、評価会議が定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。