○国立大学法人東京科学大学内部監査実施細則
令和6年10月1日
細則第66号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学監査室規程(令和6年規程第162号。以下「規程」という。)第22条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における内部監査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査の観点)
第2条 監査は、次に掲げる観点により、公正かつ独立の立場をもって大学業務活動全般の合法性及び合理性等を検討及び評価するものとする。
一 大学の長期目標並びに中期目標及び中期計画の達成状況及び業務の有効性
二 学内規則及び関係法令等の遵守状況
三 方針、計画及び手続の妥当性及び遵守状況
四 資産の保全手段の有効性及び資産の実在状況
五 資源の経済的かつ効果的な活用状況
(監査事項)
第3条 定期監査は、次に掲げる事項の全部又は一部について、実地監査又は書面監査をしなければならない。
一 会計経理に関すること。
イ 予算及び決算に関する事項
ロ 収入及び支出に関する事項
ハ 資産に関する事項
ニ 契約に関する事項
ホ 物品管理に関する事項
へ 旅費に関する事項
ト 奨学寄附金及び科学研究費助成事業等の外部資金に関する事項
チ 金庫管守に関する事項
リ その他会計経理に関し必要な事項
二 人事給与及び共済組合(長期給付を除く。)に関すること。
イ 役職員の給与等の支給の適法性及び妥当性に関する事項
ロ 給与簿等に関する事項
ハ その他人事給与及び共済組合(長期給付を除く。)に関し必要な事項
三 大学の組織運営及び業務運営に関すること。
イ 業務の実施状況に関する事項
ロ 規程等の整備状況に関する事項
ハ 中期計画の実施状況に関する事項
ニ 組織運営及び人事管理の適法性及び妥当性に関する事項
ホ その他大学の組織運営及び業務運営に関し必要な事項
2 臨時監査は、理事長が必要と認める事項について、実地監査又は書面監査を行う。
(監査手順)
第4条 監査手順は、次に掲げるとおりとし、全ての事項に関する監査を原則とする。ただし、監査事項の特質により、合理的な方法によって抽出した事項についてのみ実施する場合がある。
一 被監査部署の責任者からの概況聴取
二 被監査部署の担当者からの個別聴取
三 帳票その他証拠書類の原本確認
四 関係書類と現物との照合確認
五 現地の調査
六 監査終了後の講評
2 監査担当者は、監査実施に当たっては既存資料の活用を図るよう努めるものとする。ただし、必要があると認めるときは、随時、被監査部署の責任者又は担当者に資料の作成及び関係書類等の提出を求めることができる。
(雑則)
第5条 規程及びこの細則に定めるもののほか、内部監査の実施に関し必要な事項は、室長がその都度定めるものとする。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学内部監査実施要項(平成17年6月3日制定)は、廃止する。