○国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の一時帰国旅費支給細則
令和6年10月1日
細則第43号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の就業等に関する規程(令和6年規程第41号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき、一時帰国に要する旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものである。
一 海外拠点勤務者 規程第1条に規定する職員をいう。
二 休暇一時帰国 規程第3条第1項に規定する一時帰国をいう。
三 忌引一時帰国 規程第4条第1項に規定する一時帰国をいう。
四 プロジェクト経費 規程第9条第1項に規定する経費をいう。
五 帯同扶養親族 規程第3条第5項に規定する職員の扶養親族をいう。
(海外拠点勤務者の旅費)
第3条 海外拠点勤務者の旅費については、次に掲げるとおり支給するものとする。
一 海外拠点勤務者の旅費は、当該プロジェクト経費の範囲内で支給するものとする。ただし、これによりがたい場合は、当該プロジェクト経費を所掌する予算執行管理者において別途措置するものとする。
二 海外拠点勤務者の旅費は、海外拠点勤務者の勤務地と本邦の入国地との往復について、国立大学法人東京科学大学旅費規則(令和6年規則第63号)に準じて計算した旅費とする。
三 休暇一時帰国及び忌引一時帰国に伴う旅行において迂回する場合は、迂回に係る旅費は支給しない。
四 海外拠点勤務者が休暇一時帰国及び忌引一時帰国に際し帯同扶養親族を随伴するときは、当該帯同扶養親族について計算した旅費に相当する額を第2号の旅費に加算して支給する。
附則
この細則は、令和6年10月1日から施行する。