○国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則

令和6年10月1日

規則第42号

(定義)

第2条 この規則において「部局等」とは、各学院、各研究科、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び各理事等支援組織をいう。

(本部長の責務)

第3条 国立大学法人東京科学大学研究・イノベーション本部規程(令和6年規則第144号)第5条に定める研究・イノベーション本部長は、リサーチ・アドミニストレーターがその能力を十分に発揮できるよう、横断的に部局等間の調整を行うとともに、東京科学大学におけるリサーチ・アドミニストレーターの制度設計及び環境整備に努めるものとする。

(業務内容)

第4条 無期雇用職員就業規則第4条第1項及び有期雇用職員就業規則第4条第1項に規定するリサーチ・アドミニストレーターの業務内容における別に定める業務とは、次に掲げる業務とする。

 科学技術に関する政策情報等の調査分析及び研究戦略策定その他の研究戦略推進支援に係る業務

 外部資金に係る研究プロジェクトの企画立案支援、情報の収集及び提供、申請資料作成支援その他のプレアワードに係る業務

 研究プロジェクトの実施のための対外折衝、進捗管理及び予算管理、当該プロジェクトの事業評価及び事業報告に係る支援その他のポストアワードに係る業務

 企業等との共同研究・受託研究等の支援、知的財産に係る戦略推進支援、ベンチャー支援、研究・産学連携に係る法的業務

 研究内容及び成果に係る国際的な広報、外国人研究者の研究環境整備に係る企画及び立案、国際教育研究拠点の設立及び運営に係る業務

 臨床研究(治験及び特定臨床研究を含む。)の支援や推進に係る業務

 研究基盤の強化及び研究基盤を用いた研究力強化に関する業務

(選考手続)

第5条 リサーチ・アドミニストレーターの採用の可否は、理事長が決定する。

2 リサーチ・アドミニストレーターを選考しようとする部局等の長は、当該リサーチ・アドミニストレーターが従事する業務の分野等を勘案して、リサーチ・アドミニストレーターごとに、理工学系又は医歯学系のいずれかに区分するものとする。

3 前項のほか、リサーチ・アドミニストレーターの選考手続等は、前項の区分に応じて、別に定める。

(職階等)

第6条 リサーチ・アドミニストレーターの職階及び適用基準等は、前条第2項の区分に応じて、別に定める。

(業績評価)

第7条 理事長は、リサーチ・アドミニストレーターに関して業績評価を行う。

2 業績評価の実施方法等は、第5条第2項の区分に応じて、別に定める。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、リサーチ・アドミニストレーターに関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則(平成31年規則第25号)は、廃止する。

3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立大学法人東京工業大学のリサーチ・アドミニストレーターであった者については、第5条第2項の規定により理工学系に区分された者とみなす。

4 施行日の前日に国立大学法人東京医科歯科大学のリサーチ・アドミニストレーターであった者については、第5条第2項の規定に基づき医歯学系に区分された者とみなす。

国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則

令和6年10月1日 規則第42号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規則第42号