○国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則

令和6年10月1日

規則第42号

(定義)

第2条 この規則において「部局等」とは、各学院、各研究科、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織、各理事等支援組織及びI4Collectiveをいう。

(本部長の責務)

第3条 国立大学法人東京科学大学研究・イノベーション本部規程(令和6年規則第144号)第5条に定める研究・イノベーション本部長は、リサーチ・アドミニストレーターがその能力を十分に発揮できるよう、横断的に部局等間の調整を行うとともに、東京科学大学(以下「本学」という。)におけるリサーチ・アドミニストレーターの制度設計及び環境整備に努めるものとする。

(業務内容)

第4条 無期雇用職員就業規則第4条第1項及び有期雇用職員就業規則第4条第1項に規定するリサーチ・アドミニストレーターの業務内容における別に定める業務とは、次に掲げる業務とする。

一 科学技術に関する政策情報等の調査分析及び研究戦略策定その他の研究戦略推進支援に係る業務

二 外部資金に係る研究プロジェクトの企画立案支援、情報の収集及び提供、申請資料作成支援その他のプレアワードに係る業務

三 研究プロジェクトの実施のための対外折衝、進捗管理及び予算管理、当該プロジェクトの事業評価及び事業報告に係る支援その他のポストアワードに係る業務

四 企業等との共同研究・受託研究等の支援、知的財産に係る戦略推進支援、ベンチャー支援、研究・産学連携に係る法的業務

五 研究内容及び成果に係る国際的な広報、外国人研究者の研究環境整備に係る企画及び立案、国際教育研究拠点の設立及び運営に係る業務

六 研究基盤の強化及び研究基盤を用いた研究力強化に関する業務

(区分の決定)

第5条 リサーチ・アドミニストレーターを選考しようとする雇用経費の負担者は、当該リサーチ・アドミニストレーターが従事する業務の内容等を勘案して、リサーチ・アドミニストレーターごとに、理工学系又は医歯学系のいずれかに区分するものとする。リサーチ・アドミニストレーターを選考しようとする雇用経費の負担者は、当該リサーチ・アドミニストレーターが従事する業務の内容等を勘案して、リサーチ・アドミニストレーターごとに、理工学系又は医歯学系のいずれかに区分するものとする。

(職階等)

第6条 リサーチ・アドミニストレーターの職階及び役割等は、次表のとおりとする。

職階

役割等

総括URA

組織のマネジメント及び組織間の調整を実施し、かつ、本学の学術研究及び産学連携の推進を中心とした法人経営又は大学運営に関する特定事項を担当する。

プリンシパルURA

特に高度な専門的知識及び特に豊富な業務経験を有し、組織のマネジメント又は特に高度なプロジェクトのマネジメントを担当する。

シニアURA

高度な専門的知識及び豊富な業務経験を有し、高度なプロジェクトを主導的に担当する。

主任URA

専門的知識及び業務経験を有し、プロジェクトを中核的に担当する。

URA

専門的知識又は業務経験を有し、プロジェクトを自律的に担当する。

2 リサーチ・アドミニストレーターに係る国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号)別表第4及び第5並びに国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)別表第4から第6までに規定する給与の区分については、次表のとおりとする。

職階

給与区分

総括URA

高度専門員(教授相当)

プリンシパルURA

高度専門員(教授相当)

シニアURA

高度専門員(准教授相当)

主任URA

高度専門員(講師相当)

URA

高度専門員(助教相当)、高度専門員(研究員相当)

(職階の決定)

第7条 リサーチ・アドミニストレーターの職階については、前条に掲げる役割等に基づき、当該リサーチ・アドミニストレーターの雇用経費の負担者の意見を踏まえ、当該リサーチ・アドミニストレーターが担当する職務の内容及びその責任並びに当該リサーチ・アドミニストレーターが有する知識・経験等を総合的に勘案して、理事長が決定する。

2 理事長は、前項のリサーチ・アドミニストレーターの職階について、前条に掲げる役割等、当該リサーチ・アドミニストレーターの雇用経費の負担者の意見、担当する職務の内容及びその責任等を総合的に勘案して、変更することができるものとする。

3 総括URAの職階を適用する場合には、前2項の規定にかかわらず、当該リサーチ・アドミニストレーターが所属する部局等の長と関係する理事の協議に基づき、理事長が決定する。

(業績評価)

第8条 理事長は、リサーチ・アドミニストレーターに関して業績評価を行う。

2 業績評価の実施方法等は、第5条の区分に応じて、別に定める。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、リサーチ・アドミニストレーターに関し必要な事項は別に定める。

附則

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則(平成31年規則第25号)は、廃止する。

3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立大学法人東京工業大学のリサーチ・アドミニストレーターであった者については、第5条第2項の規定により理工学系に区分された者とみなす。

4 施行日の前日に国立大学法人東京医科歯科大学のリサーチ・アドミニストレーターであった者については、第5条第2項の規定に基づき医歯学系に区分された者とみなす。

附則(令7.5.12規50)

この規則は、令和7年5月12日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則の規定は、令和7年3月1日から適用する。

附則(令8.8.25規83)

1 この規則は、令和8年10月1日から施行する。

2 次に掲げる細則は、廃止する。

一 国立大学法人東京科学大学理工学系リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する細則(令和6年細則第29号) 

二 国立大学法人東京科学大学医歯学系リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する細則(令和6年細則第30号。以下「旧細則」という。)

3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧細則附則第2項の規定により、特任助教、特任講師、特任准教授又は特任教授の名称を付与された職員については、施行日以後も、当該名称を継続するものとする。

国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則

令和6年10月1日 規則第42号

(令和8年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編 人事
沿革情報
◆ 令和6年10月1日 規則第42号
◇ 令和7年5月12日 規則第50号
◇ 令和8年8月25日 規則第83号