○国立大学法人東京科学大学役員報酬規則
令和6年10月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学の役員の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の区分)
第2条 常勤役員の報酬は、基本給、都市手当、通勤手当及び期末特別手当とする。
2 非常勤役員の報酬は、非常勤役員手当とする。
(報酬の支払)
第3条 この規則による報酬は、原則として、その全額を、その役員の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。ただし、法令に定めのあるものは、報酬の支払の際に控除する。
(報酬の支給定日)
第4条 役員の報酬の支給定日は、次の表に掲げるとおりとする。
報酬の種類 | 支給定日 |
基本給、都市手当、通勤手当 | その月の21日(その日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)に当たるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
非常勤役員手当 | 翌月の21日(その日が休業日に当たるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
期末特別手当 | 6月30日及び12月10日(その日が休業日に当たるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
2 前項の規定にかかわらず、通勤手当については、支給定日までに当該手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後の支給定日に支給する。
(基本給)
第5条 常勤役員の基本給表は、次のとおりとする。
号俸 | 基本給月額 |
1 | 716,000円 |
2 | 772,000円 |
3 | 829,000円 |
4 | 908,000円 |
5 | 979,000円 |
6 | 1,049,000円 |
7 | 1,122,000円 |
2 常勤役員の号俸は、原則として、次に掲げるとおりとする。
一 理事長 7号俸
二 学長 6号俸
三 理事 2号俸から4号俸までの号俸のうち、理事長が定める号俸
四 監事 1号俸又は2号俸のうち、理事長が定める号俸
(都市手当等)
第7条 都市手当及び通勤手当については、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)を準用した場合に受けることとなる額を支給する。
2 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員及びこれらの基準日前1月以内に退職した役員に支給し、期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職した役員にあっては退職した日現在)において役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員賃金規程別表第23に掲げる割合を乗じて得た額とする。職員賃金規程第43条第6項から第10項まで(第7項第1号ヘを除く。)の規定は、期末特別手当の支給について準用する。なお、国立大学法人評価委員会が行う業務評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、理事長がこれを増額し、又は減額することができる。
(日割計算)
第8条 新たに役員となった者には、その日から基本給及び都市手当(以下この条において「基本給等」という。)を支給する。
2 役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの基本給等を支給する。
3 役員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給等を支給する。
(端数処理)
第9条 この規則により計算した各報酬項目のそれぞれの確定金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、職員賃金規程の規定の例によるもののほか、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学役員報酬規則(平成16年規則第16号。以下「旧東工大規則」という。)
二 国立大学法人東京医科歯科大学役員給与規則(平成16年規則第6号。以下「旧医科歯科規則」という。)
3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧東工大規則又は旧医科歯科規則の適用を受けていた者であって、施行日においてこの規則の適用を受ける役員に係る期末特別手当については、国立大学法人東京工業大学又は国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧大学」という。)における役員としての在職期間を、第6条に規定する在職期間に通算する。
4 施行日の前日において、国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)又は国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(平成16年規則第2号)の適用を受けていた者であって、施行日においてこの規則の適用を受ける役員に係る期末特別手当については、旧大学における職員としての在職期間を、第6条に規定する在職期間に通算する。
附則(令6.12.20規168)
この規則は、令和6年12月20日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学役員報酬規則(以下「改正規則」という。)第5条の規定は、令和7年1月1日から、改正規則第7条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。