○国立大学法人東京科学大学職員賃金規程

令和6年10月1日

規程第48号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 賃金

第1節 基本給(第15条―第22条)

第2節 諸手当(第23条―第63条)

第3章 賃金の特例(第64条―第73条)

第4章 雑則(第74条・第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の賃金に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の賃金等に関しては、この規程に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

(賃金の区分)

第3条 職員の賃金は、基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、職務付加手当、期末手当、勤勉手当、放射線取扱手当、高校教員特別手当、産業教育手当、寒冷地手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当、死体処理手当、診療・夜間看護等手当、海外拠点等特別業務手当、時間外麻酔手当、セカンドオピニオン手当、健診業務協力手当、分娩手当、嘱託医手当、危険調整手当、準夜勤等麻酔手当、情報処理資格手当及び面接指導医手当とする。

3 年俸制教員(第73条の適用を受ける者を除く。以下同じ。)の賃金は、基本給及び業績給から構成される年俸並びに諸手当とする。

4 年俸制教員については、第1項及び第2項に掲げる基本給及び都市手当を「国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン(平成31年2月25日文部科学省。以下「ガイドライン」という。)」に定める基本給と、勤勉手当をガイドラインに定める業績給とする。

(賃金の支払)

第4条 職員の賃金は、その全額を通貨で直接、当該職員に支払う。ただし、法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは、賃金支払いの際に控除する。

2 前項の賃金は、職員の同意を得た場合には、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

(賃金の計算期間)

第5条 賃金の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。

(賃金の支給定日)

第6条 賃金の支給定日は、次の表に掲げるとおりとする。

賃金の種類

支給定日

基本給 基本給の調整額 高校教員調整額 管理職手当 マネジメント職手当 初任給調整手当 扶養手当 都市手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 職務付加手当 高校教員特別手当 産業教育手当 寒冷地手当 看護師等特別手当 専門看護師等手当 危険調整手当 情報処理資格手当

その月の21日(その日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)

特殊勤務手当 入試手当 学位論文審査手当 時間外労働手当 深夜労働手当 休日労働手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 放射線取扱手当 死体処理手当 診療・夜間看護等手当 海外拠点等特別業務手当 時間外麻酔手当 セカンドオピニオン手当 健診業務協力手当 分娩手当 嘱託医手当 準夜勤等麻酔手当 面接指導医手当

翌月の21日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)

期末手当 勤勉手当

6月30日及び12月10日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)

2 前項の規定にかかわらず、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、産業教育手当、寒冷地手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当、危険調整手当及び情報処理資格手当並びに入試手当及び学位論文審査手当については、支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後の支給定日に支給する。

(賃金の即時払い)

第7条 職員が前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって、当該職員又は権利者から請求があったときは、前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし、賃金を受ける権利に係争があるときには、この限りでない。

(非常時払い)

第8条 職員が、当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第6条に規定する賃金の支給定日前であっても、請求の日までの賃金を日割計算により支給する。

(基本給の日割計算)

第9条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、基本給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本給は、その月の現日数から国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間規程」という。)第11条に規定する休日(勤務時間規程第13条の規定により休日となった日を含む。第38条及び第41条において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項の規定は、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、都市手当、職務付加手当、高校教員特別手当、産業教育手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当及び情報処理資格手当の支給について準用する。

(賃金の減額又は調整)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間規程第5章に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して賃金を支給する。

2 前項の規定により減額し、又は第4項の規定により差し引くべき勤務1時間当たりの賃金額は、その月分の基本給及び基本給の調整額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額(この項において「基本給等」という。)を年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とし、それぞれ翌月以降の基本給等から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき賃金額が基本給等から差し引くことができないときは、他の未支給の賃金から差し引く。

3 国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年規程第57号。以下「育児休業規程」という。)第31条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び職員就業規則第27条の規定により継続雇用された職員(以下「定年前継続雇用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数」とあるのは「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数に、勤務時間規程第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。

4 休日において勤務することを命ぜられた職員が勤務時間規程第14条に規定する代休日を指定し、勤務を免除されたときは、その勤務を免除された時間1時間につき、第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を差し引いて賃金を支給する。

(基本給の半減)

第11条 前条の規定にかかわらず、職員が勤務時間規程第27条第2項に定める特定病気休暇又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(理事長が認めるものに限る。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該特定病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給の半額を減ずる。

2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、基本給の計算その他基本給の半減に関し必要な事項は、人事院規則9―82(俸給の半減)その他関係通達等を準用する。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第12条 第36条から第38条までに規定する勤務1時間当たりの賃金額は、基本給、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当及びマネジメント職手当並びにこれらに対する都市手当の月額、初任給調整手当、職務付加手当、高校教員特別手当、産業教育手当及び看護師等特別手当の月額の合計額を年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。

2 育児短時間勤務職員及び定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数」とあるのは「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数に、勤務時間規程第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第36条から第38条までに規定する勤務1時間当たりの賃金額は、当該勤務が特殊勤務手当、放射線取扱手当及び死体処理手当(以下この項において「特殊勤務手当等」という。)を支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当等の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を、第1項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第13条 第10条及び前条に規定する勤務1時間当たりの賃金額及び第36条から第38条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外労働手当、深夜労働手当又は休日労働手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(端数処理)

第14条 この規程により計算した各賃金項目のそれぞれの確定金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第2章 賃金

第1節 基本給

(基本給の決定)

第15条 職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の受ける基本給は、基本給表に定める級及び号俸により決定する。

2 指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額は、その者の占める職に応じて別に定める号俸の額とする。

(基本給表)

第16条 基本給表の種類及び適用範囲は、次に掲げるとおりとする。

 一般職基本給表(一)(別表第1)

事務職員及び技術職員

 教育職基本給表(一)(別表第2)

第73条の規定の適用を受けない大学教員及び高度専門職員

 教育職基本給表(二)(別表第3) 高校教員

 医療職基本給表(一)(別表第4) 医療職員(次号の適用を受ける者を除く。)

 医療職基本給表(二)(別表第5) 看護部長、看護師長、副看護師長、看護師、保健師、助産師及び准看護師(以下「看護職員」という。)

 指定職基本給表(別表第6) 理事長の指名する者

2 基本給表(指定職基本給表を除く。)に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別表第7及び別表第8のとおりとする。

(初任給)

第17条 新たに職員として採用する者の初任給は、別表第9に掲げる初任給基準に基づき、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡(同年齢及び同一職種の職員と同水準の賃金をいう。)を考慮して決定する。

2 初任給の決定に関し必要な事項は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。

3 前2項のほか、医療職基本給表(一)及び医療職基本給表(二)を適用する職員の初任給の決定に関し必要な事項は、別に定める。

(昇格)

第18条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、上位の級に昇格させることができる。

2 前条第2項の規定は、昇格について準用する。

(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動)

第19条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級及び号俸については、他の職員との均衡を考慮して決定する。

2 第17条第2項の規定は、初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動について準用する。

(昇給)

第20条 職員の昇給は、原則として4月1日(以下「昇給日」という。)に行うものとする。

2 前項の昇給は、次の各号に掲げる人事評価を受けた職員に対し、当該各号に定める区分(以下「昇給区分」という。)に応じた昇給を決定する。

 人事評価の結果が6である職員 6

 人事評価の結果が5である職員 5

 人事評価の結果が4である職員 4

 人事評価の結果が3である職員 3

 人事評価の結果が2である職員 2

 人事評価の結果が1である職員 1

3 前項の昇給区分による昇給は、次の表の職員の区分及び昇給区分に対応する号俸数の昇給とする。ただし、昇給区分が6であって理事長が認めるときは、次の表の昇給区分に定める号俸数以上の号俸数の昇給とすることができる。

職員の区分

昇給区分

6

5

4

3

2

1

55歳未満

6号俸

6号俸

4号俸

4号俸

2号俸

0号俸

55歳以上

1号俸

1号俸

0号俸

0号俸

0号俸

0号俸

管理職層

6号俸

6号俸

3号俸

3号俸

2号俸

0号俸

4 第2項の規定にかかわらず、昇給日前1年間における業務実施状況に基づき、昇給区分を調整することができる。

5 第3項の表中の管理職層とは、一般職基本給表(一)7級以上、教育職基本給表(一)5級、教育職基本給表(二)4級、医療職基本給表(一)7級以上及び医療職基本給表(二)6級以上である者をいい、管理職層のうち55歳以上の者にあっては、55歳以上の職員の区分を適用する。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、昇給日前1年間に、厳重注意及び懲戒等を受けた者の昇給区分と昇給号俸は別に定める。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 直近の人事評価を行っていない職員は、原則として昇給区分3を適用する。

9 第17条第2項の規定は、昇給について準用する。

10 前各項の規定にかかわらず、高校教員の昇給については、別に定める。

(降格)

第21条 職員が職員就業規則第13条の規定により降任されたときは、下位の級に降格させることができる。

2 第17条第2項の規定は、降格について準用する。

(定年前継続雇用短時間勤務職員の基本給月額等)

第22条 定年前継続雇用短時間勤務職員の基本給月額は、その者に適用される基本給表の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、勤務時間規程第3条第1項の規定により定められた当該定年前継続雇用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし、当該定年前継続雇用短時間勤務職員の第12条第13条第24条第29条第36条から第38条まで及び第47条の規定の適用については、この額を「基本給」又は「基本給月額」とする。

2 定年前継続雇用短時間勤務職員の基本給の調整額、職務付加手当、高校教員特別手当及び看護師等特別手当の額は、次条第42条第46条及び第49条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。

第2節 諸手当

(基本給の調整額)

第23条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により基本給月額の調整を行う職は、別表第10の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 職員の基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別表第11に掲げる調整基本額にその者に係る別表第10の調整数等欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

4 基本給の調整額の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―6(俸給の調整額)その他関係通達等を準用する。

(高校教員調整額)

第24条 高校教員調整額は、教諭、養護教諭及び実習助手に支給する。高校教員調整額の月額は、その者の基本給月額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 高校教員調整額の支給に関し必要な事項は、廃止前の人事院規則9―57(教職調整額の支給方法等)その他関係通達等を準用する。

(管理職手当)

第25条 管理職手当は、別表第12に掲げる管理又は監督の地位にある職員に支給する。

2 管理職手当の月額は、その者の別表第12に定める手当の額とする。

3 管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。

(マネジメント職手当)

第26条 マネジメント職手当は、別表第13に掲げる大学全体の戦略の検討等を行う地位にある職員に支給する。

2 マネジメント職手当の月額は、その者の別表第13に定める手当の額とする。

3 マネジメント職手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、別表第14の期間の区分に応じた額を初任給調整手当として支給する。

2 前項の規定は、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区以外に勤務する者については、学校医の業務に従事する者を除き、適用しない。

3 在職する職員のうち、新たに第1項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前2項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

4 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第14に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を習得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が職員就業規則第16条の規定により休職とされた場合における当該職員に対する別表第14の適用については、当該休職の期間(第64条第1項の規定により賃金の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

6 第1項又は第3項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第4項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

7 初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―34(初任給調整手当)その他関係通達等を準用する。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は、扶養親族(次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。以下同じ。)のある職員に対して支給する。ただし、第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職基本給表(一)9級である職員に対しては、支給しない。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

 60歳以上の父母及び祖父母

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)8級、教育職基本給表(一)5級、教育職基本給表(二)4級又は医療職基本給表(一)8級である職員の扶養親族については1人につき3,500円)同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―80(扶養手当)その他関係通達等を準用する。

(都市手当)

第29条 都市手当は、東京都特別区、神奈川県横浜市及び千葉県市川市に所在する勤務場所に勤務する職員に支給する。

2 都市手当の月額は、基本給、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当、マネジメント職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の18.8を乗じて得た額とする。

3 人事交流に関する協定に基づき、国の機関又は他の国立大学法人等から引き続き大学の職員となった者に係る都市手当は、理事長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該協定書又はその附属書類で定める割合により都市手当を支給することができる。

4 都市手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―49(地域手当)その他関係通達等を準用する。

(住居手当)

第30条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(大学から貸与された宿舎に居住している職員その他理事長が認める職員を除く。)

 第32条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(大学から貸与された宿舎その他理事長が認める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が認めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―54(住居手当)その他関係通達等を準用する。

(通勤手当)

第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が認めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

 前項第3号に掲げる職員 前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額。ただし、交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は、第1号又は前号に掲げる額のいずれか高い額

3 所在する地域を異にする勤務場所に勤務することとなったこと等により、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して理事長が認める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当の支給額は、前2項の規定による通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得られる額(端数を生じた場合の取扱いは第13条の例による。)とする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

6 通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―24(通勤手当)その他関係通達等を準用する。

(単身赴任手当)

第32条 単身赴任手当は、一般職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち、人事交流等による採用に伴い転居し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該転居前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して理事長が認める職員に限る。)に支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、別表第15に掲げる交通距離の区分に応じて、同表に定める額を加算した額)とする。

3 単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―89(単身赴任手当)その他関係通達等を準用する。

(特殊勤務手当)

第33条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困離な勤務その他の著しく特殊な勤務で、賃金上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、次に掲げるとおりとする。

 高所作業手当

施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき 作業に従事した日1日につき200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは300円)。ただし、作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額

 爆発物取扱等作業手当

一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充填する作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき300円。ただし、作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額

 山上等作業手当

火山現象に関する現地観測の作業に従事する職員が、勤務環境が劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第16に掲げるものにおいて、作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき410円

 教員特殊業務手当

副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭又は実習助手が、別表第17に掲げる業務に従事したとき 業務に従事した日1日につき、同表に掲げる業務の区分に応じて定める手当の額

 教育実習等指導手当

副校長、主幹教諭、教諭又は養護教諭が、大学の授業計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認められる業務に従事したとき 業務に従事した日1日につき720円

 除染手当

除染特別地域における除染関連業務に従事する職員が、政府が定める帰還困難区域又は居住制限区域で業務に従事したとき 帰還困難区域で業務に従事した日1日につき6,600円(居住制限区域で業務に従事した日については、1日につき3,300円)。ただし、業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額

3 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―30(特殊勤務手当)及び人事院規則9―129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9―30(特殊勤務手当)の特例)その他関係通達等を準用する。

(入試手当)

第34条 入試手当は、別表第18に掲げる入学試験業務に従事した職員に支給する。入試手当の額は、別表第18表に掲げる職種及び入学試験業務の区分に応じて定める手当の額とする。

(学位論文審査手当)

第35条 学位論文審査手当は、論文提出による学位の審査業務に従事した教授、准教授及び講師に支給する。学位論文審査手当の額は、別表第19に掲げる業務の区分に応じて定める手当の額とする。

(時間外労働手当)

第36条 時間外労働手当は、勤務時間規程第3条に規定する所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員(第38条に規定する休日に勤務することを命ぜられた職員を除く。)に支給する。

2 時間外労働手当の額は、所定の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「時間外勤務時間」という。)1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 次号以外の職員

 その月の時間外勤務時間の累計が60時間までのもの

(1) 深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)以外の時間外勤務時間 100分の125

(2) 深夜の時間外勤務時間 100分の150

 その月の時間外勤務時間の累計が60時間を超えた後のもの

(1) 深夜以外の時間外勤務時間 100分の150

(2) 深夜の時間外勤務時間 100分の175

 育児短時間勤務職員及び定年前継続雇用短時間勤務職員

 所定の勤務時間と時間外勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該時間外勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は、100分の125)

 所定の勤務時間と時間外勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える時間外勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は、100分の150)

 に該当する時間外勤務時間の累計がその月60時間を超える場合の当該超える時間外勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は、100分の175)

(深夜労働手当)

第37条 深夜労働手当は、所定の勤務時間として深夜において勤務することを命ぜられた職員に支給する。

2 深夜労働手当の額は、勤務した時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。

(休日労働手当)

第38条 休日労働手当は、休日において勤務することを命ぜられた職員に支給する。

2 休日労働手当の額は、勤務した時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その労働が深夜である場合は、100分の160)を乗じて得た額とする。

(時間外労働手当等の特例)

第39条 前3条の規定にかかわらず、第24条に規定する高校教員調整額の支給を受ける職員について、前3条の規定に基づき算定された時間外労働手当相当額、深夜労働手当相当額及び休日労働手当相当額の合計額が高校教員調整額の月額以下の場合は、当該合計額は高校教員調整額に含まれるものとし、当該合計額が高校教員調整額の月額を超える場合は、当該超える額を時間外労働手当、深夜労働手当又は休日労働手当として支給するものとする。

(宿日直手当)

第40条 宿日直手当は、職員が勤務時間等規程第19条の規定により次に掲げる宿日直勤務を命ぜられ、従事した場合に支給する。

 入院患者の病状の急変及び救急の外来患者の受入れ等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師又は臨床工学技士の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務

 施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受等を目的とする宿日直勤務

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、次の表に定める宿日直勤務の区分に応じて同表に定める額とする。

宿日直勤務の区分

手当額

前項第1号の宿日直勤務

15,000円

前項第2号から第4号までの宿日直勤務

5,900円

3 第1項の勤務は、第36条から第38条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第41条 管理職員特別勤務手当は、第25条に規定する管理職手当の支給を受ける職員、第26条に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員又は指定職基本給表の適用を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により理事長から休日に勤務を命ぜられた場合に支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、別表第20に掲げる区分に応じて定める手当の額とする。ただし、勤務した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(職務付加手当)

第42条 職務付加手当は、別表第21に掲げる特別の業務に従事する地位にある職員に支給する。

2 職務付加手当の月額は、その者の別表第21に定める手当の額とする。

(期末手当)

第43条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及びこれらの基準日前1月以内に退職した職員(第7項第2号に掲げる職員を除く。)に支給する。

2 期末手当の額は、第4項及び第5項に定める期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額(特定管理職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く別表第22に掲げる職員をいう。以下同じ。)にあっては100分の105を乗じて得た額、指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の66.25を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別表第23に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において受けるべき基本給月額及び次に掲げる金額の合計額とする。

 基本給の調整額の月額

 高校教員調整額の月額

 扶養手当の月額

 基本給及び前3号に対する都市手当の月額

 第49条に規定する看護師等特別手当を支給されている職員のうち、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額

 第49条第1項第1号及び第2号に掲げる職員 29,000円

 第49条第1項第3号に掲げる職員 9,000円

5 別表第24に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給、基本給の調整額及び高校教員調整額の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に掲げる加算割合を乗じて得た額(特定管理職員にあっては、その額に基本給月額に別表第22の区分に応じ、同表に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項の在職期間は職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6月以内の期間において、国の機関又は他の国立大学法人等の職員(職員就業規則第3条に規定する職員と同等の職員のうち、期末手当に相当する手当を支給することとされている職員に限る。)から引き続き大学の職員となった者について、大学の職員となる直前に属していた機関が期末手当に相当する手当を支給しないこととしている場合においては、当該機関における在職期間を大学の在職期間に通算する。

7 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、期末手当は支給しない。

 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員

 無給休職者(職員就業規則第16条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち、賃金の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

 刑事休職者(職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第52条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

 育児休業者(育児休業規程第4条又は第15条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 介護休業者(国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程(令和6年規程第60号。以下「介護休業規程」という。)第4条の規定により介護休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 自己啓発等休業者(国立大学法人東京科学大学職員の自己啓発等休業に関する規程(令和6年規程第63号。以下「自己啓発等休業規程」という。)第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 配偶者同行休業者(国立大学法人東京科学大学職員の配偶者同行休業に関する規程(令和6年規程第64号。以下「配偶者同行休業規程」という。)第3条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 大学院修学休業者(国立大学法人東京科学大学教諭等の大学院修学休業に関する規程(令和6年規程第65号。以下「大学院修学休業規程」という。)第3条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 基準日前1月以内に退職した職員のうち、次に掲げる者

 懲戒解雇又は諭旨解雇された者

 退職した日において前号に該当する職員であった者

 退職した後基準日までの間において国の機関又は他の国立大学法人等の職員となった者(大学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

8 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に懲戒解雇又は諭旨解雇された職員

 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に退職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給定日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

9 支給定日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給定日の前日までに退職した者が、退職した日から当該支給定日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

 起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に定める略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

 逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合

10 期末手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)その他関係通達等を準用する。

(勤勉手当)

第44条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員及び基準日前1月以内に退職した職員(前条第7項第2号に掲げる職員を除く。)に、直近の人事評価の結果に基づいて支給する。

2 勤勉手当の額は、第4項に定める勤勉手当基礎額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別表第25に掲げる割合及び人事評価区分に応じて別表26に掲げる成績率を乗じて得た額とする。ただし、基準日以前6月以内の期間における業務実施状況に基づき、成績率を調整することができる。この場合において、勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては100分の125、指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の106.25)を乗じて得た額の総額を支給上限額の参考とする。

3 定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは「100分の50」とする。

4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において受けるべき基本給月額及び次に掲げる金額の合計額とする。

 基本給の調整額の月額

 高校教員調整額の月額

 基本給及び前2号に対する都市手当の月額

 第49条に規定する看護師等特別手当を支給されている職員のうち、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額

 第49条第1項第1号及び第2号に掲げる職員 29,000円

 第49条第1項第3号に掲げる職員 9,000円

5 前条第5項の規定は、同項中「前項」とあるのは「第44条第4項」と読み替え、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

6 前条第6項の規定は、同項中「在職」とあるのは「勤務」と読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

7 前条第7項の規定は、同項第1号中イ及びロを「休職者(職員就業規則第16条第1項の規定により休職とされている職員(第64条第1項及び第2項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

8 前条第8項から第10項までの規定は、勤勉手当の支給について準用する。

9 前各項の規定にかかわらず,高校教員の勤勉手当については,別に定める。

10 指定職基本給表の適用を受ける者に係る第2項の成績率については、同項の規定にかかわらず、100分の106.25を標準とし、基準日以前6月以内の期間における業務実施状況に基づき、調整することができるものとする。

(放射線取扱手当)

第45条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

 診療放射線技師が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合

 前号のほか、職員が人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)第3条第3項の規定の例による管理区域内において行う業務で、「特殊勤務手当の運用について(昭和37年6月14日給実甲第197号)六 放射線取扱手当(規則14条関係)関係」の規定の例による放射線業務に従事した場合

2 放射線取扱手当の額は、作業又は業務に従事した日1日につき230円とする。

(高校教員特別手当)

第46条 高校教員特別手当は、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び実習助手に支給する。

2 高校教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸(その者が定年前継続雇用短時間勤務職員であるときは、その者の属する職務の級)に対応する別表第27に掲げる額(次条に規定する産業教育手当を支給される職員にあっては同表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(産業教育手当を受けない期間にあっては同表に掲げる額))とする。

(産業教育手当)

第47条 産業教育手当は、副校長、主幹教諭、教諭又は実習助手のうち、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。産業教育手当の月額は、その者の基本給月額に100分の10を乗じて得た額とする。

 工業又は工業実習の教諭の免許状を有する者が、実習を伴う工業に関する科目を主として担任する場合

 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると理事長が認める実習助手であって、その者の従事する実験又は実習に関し技術優秀と認められるものが、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合

2 産業教育手当は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。

 副校長、主幹教諭又は教諭であって、実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない場合

 副校長、主幹教諭又は教諭であって、実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合

 実習助手であって、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理並びに実習の指導計画の作成及び実習成績の評価に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合

3 産業教育手当は、月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかった場合(第64条第1項の場合及び業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(寒冷地手当)

第48条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年の3月までの各月の初日(以下「寒冷地手当基準日」という。)に草津白根火山観測所に勤務する職員に支給する。寒冷地手当の月額は、別表第28に掲げる世帯等の区分に応じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には寒冷地手当は支給しない。

 刑事休職者

 無給休職者

 育児休業者

 介護休業者

 停職者

 本邦外にある職員(別表第28の扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

3 第64条第2項又は第5項から第7項までの規定により賃金の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条の規定による割合を乗じて得た額とする。

4 職員が次の各号のいずれかに該当するときの寒冷地手当の額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、第9条第4項の例により日割りによって計算して得た額とする。

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれにも該当しない職員が、当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地基準日の属する月の末日までの間に、前2項のいずれかに該当することとなった場合

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれかに該当する職員が、当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に、前2項のいずれにも該当しないこととなった場合

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれかに該当する職員が、当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に、前2項の他の項に該当することとなった場合

 寒冷地手当基準日において前項に該当する職員について、当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に、第64条第2項又は第5項から第7項までの規定による割合が変更された場合

5 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)その他関係法令等を準用する。

(看護師等特別手当)

第49条 看護師等特別手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

 精神病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

 結核病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

 別に定める集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟に勤務する看護師長、副看護師長、助産師、看護師及び准看護師

 手術部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

 放射線部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

 前各号を除く病院に所属する看護部長、看護師長、副看護師長、看護師、准看護師、助産師及び保健師

 その他病院長が指定する病院に所属する職員

2 看護師等特別手当の月額は、次に掲げる額とする。

 前項第1号及び第2号に掲げる職員 32,000円

 前項第3号に掲げる職員 24,000円

 前項第4号に掲げる職員 22,000円

 前項第5号に掲げる職員 17,000円

 前項第6号に掲げる職員 12,000円

 前項第7号に掲げる職員 6,000円

3 前項の規定にかかわらず、休暇、欠勤その他の事由(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合を除く。)により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には、当該月の看護師等特別手当は支給しない。

4 第2項の規定にかかわらず、月の中途において採用され、又は退職、休業、休職等した場合及び異動した場合における当該月の看護師等特別手当は、日割計算により支給する。

(専門看護師等手当)

第50条 専門看護師等手当は、病院に所属する看護職員のうち、次に掲げる職員に対して支給する。

 一般社団法人日本NP教育大学院協議会による診療看護師の認定証を所有する看護職員

 公益社団法人日本看護師協会による専門看護師の認定証を所有する看護職員

 公益社団法人日本看護師協会による認定看護師の認定証を所有する看護職員

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修を修了した看護職員

2 専門看護師等手当の月額は、次に掲げる額とする。ただし、前項に掲げる資格等を2つ以上兼ねる場合は、専門看護師等手当の支給額の高い資格等に対し同手当を支給する。

 前項第1号に掲げる職員 60,000円

 前項第2号に掲げる職員 10,000円

 前項第3号に掲げる職員 5,000円

 前項第4号に掲げる職員 3,000円

3 専門看護師等手当の支給は、職員が新たに第1項に掲げる要件を具備するに至った旨の報告が看護部からなされた日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。

4 第2項の規定にかかわらず、休暇、欠勤その他の事由(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合を除く。)により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には、当該月の専門看護師等手当は支給しない。

5 第2項の規定にかかわらず、月の中途において退職、休業、休職等し、又は資格等を喪失若しくは変更した場合における当該月の専門看護師等手当は、日割計算により支給する。

(死体処理手当)

第51条 死体処理手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じて当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当は支給しない。

 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が、医学部の解剖学、病理学又は法医学にかかる死体の処理作業に従事したとき 3,200円

 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円

(診療・夜間看護等手当)

第52条 診療・夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 医師が、所定の勤務時間による勤務が土曜日、日曜日、勤務時間規程第11条第1項第2号から第4号に規定する日又は深夜において行われる診療の業務に従事したとき。

 歯科医師が、所定の勤務時間による勤務が土曜日の午前8時30分から午後0時30分において行われる診療の業務に従事したとき。

 助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

 医師又は歯科医師が、自宅等で待機を命ぜられ、当該待機の期間中に患者への処置を施すための呼出しを受け、所定の勤務時間以外の時間において業務に従事したとき。

2 診療・夜間看護等手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第1号の業務 15,000円

 前項第2号の業務 7,500円

 前項第3号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

8,800円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

4,200円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,700円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,500円

 前項第4号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

勤務時間が4時間以上の勤務

15,000円

勤務時間が4時間未満の勤務

10,000円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による通勤手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項第3号の業務に係る手当額については、前項第3号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

4 医師の所定の勤務時間による勤務が勤務時間規程第11条第1項第2号から第4号に規定する日に行われた場合、第2項第1号の手当(以下この項において「第1号手当」という。)には、第38条に規定する休日労働手当を含むものとし、第1号手当の支給をもって、これに相当する額の休日労働手当が支給されたものとする。ただし、第1号手当の支給対象日における休日労働手当の額が、第1号手当の額を超える場合には、その超過した額を休日労働手当として支給する。

5 歯科医師の所定の勤務時間による勤務が勤務時間規程第11条第1項第2号から第4号に規定する日に行われた場合、第2項第2号の手当(以下この項において「第2号手当」という。)には、第38条に規定する休日労働手当を含むものとし、第2号手当の支給をもって、これに相当する額の休日労働手当が支給されたものとする。ただし、第2号手当の支給対象日における休日労働手当の額が、第2号手当の額を超える場合には、その超過した額を休日労働手当として支給する。

6 医師又は歯科医師が、自宅等で待機を命ぜられ、当該待機の期間中に患者への処置を施すための呼出しを受け、所定の勤務時間以外の時間において業務に従事した場合、第2項第4号の手当(以下この項において「第4号手当」という。)には、第36条に規定する時間外労働手当を含むものとし、第4号手当の支給をもって、これに相当する額の時間外労働手当が支給されたものとする。ただし、第4号手当の支給対象日における時間外労働手当の額が、第4号手当の額を超える場合には、その超過した額を時間外労働手当として支給する。

(海外拠点等特別業務手当)

第53条 海外拠点等特別業務手当は、職員が別に定める海外拠点等において、理事長が特別に指定する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき10,000円を限度として、別に定める。

(時間外麻酔手当)

第54条 時間外麻酔手当は、医師又は歯科医師のうち、手術(無痛分娩、緊急帝王切開及び産科出血等を含む。以下同じ。)時に麻酔施用を専門に担当する医師又は歯科医師(以下「麻酔科医等」という。)に対して、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

 所定の勤務時間を超えて、午前0時から午前8時30分までの間に手術に従事したとき。

 所定の勤務時間を超えて、午後7時から午後12時までの間に手術に従事したとき。

 勤務時間規程第11条に規定する休日に手術に従事したとき。

2 時間外麻酔手当の額は、手術に従事した麻酔科医等1名につき10,000円とする。

3 従事した手術が第1項に規定する複数の号に該当する場合であっても、時間外麻酔手当の支給についてはいずれか一に該当するものとみなす。

(セカンドオピニオン手当)

第55条 セカンドオピニオン手当は、医師又は歯科医師に対して、セカンドオピニオン外来を受診し自己の今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に支給する。

2 セカンドオピニオン手当の額は、国立大学法人東京科学大学病院諸料金規則(令和6年規則第129号)第2条に定めるセカンドオピニオン外来料の区分に応じ、相談業務1件につき次の表に定める額とする。

区分

手当額

セカンドオピニオン外来料

10,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(受診相談の場合も含む。)

20,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(2回目以降・30分まで)

10,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(2回目以降・30分以上60分まで)

20,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(書面)

15,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(書面・2回目以降)

10,000円

3 第1項に規定する意見又は判断の提供依頼に対して、複数の医師又は歯科医師が相談業務に従事した場合には、主として相談業務に従事した1名に支給するものとし、その決定は病院長が行う。

4 前3項に定めるもののほか、セカンドオピニオン手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(健診業務協力手当)

第56条 健診業務協力手当は、医師又は歯科医師のうち、東京科学大学病院長寿・健康人生推進センターが受診者に発行する報告書(以下「報告書」という)の作成業務に従事した場合に支給する。

2 健診業務協力手当の額は、患者1人の報告書の作成業務に対し、1,000円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、東京科学大学病院長寿・健康人生推進センターに所属する者については、健診業務協力手当を支給しない。

(分娩手当)

第57条 分娩手当は、医師のうち、分娩業務に従事した者に対して支給する。この場合において、複数の医師が分娩業務に従事した場合には、主として分娩業務に従事した1人に支給するものとし、その決定は病院長が行う。

2 分娩手当の額は、分娩(多胎分娩を含む。)1件につき10,000円とする。

(嘱託医手当)

第58条 嘱託医手当は、教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師免許証又は歯科医師免許証を有する者のうち、国立大学法人東京科学大学わくわく保育園が実施する定期健康診断、0歳児健康診断並びに保育園職員及び保護者への相談及び指導に従事した場合に支給する。

2 嘱託医手当の額は、前項に規定する業務1回につき15,000円とする。

(危険調整手当)

第59条 危険調整手当は、東京科学大学病院МEセンターに所属する臨床工学技士に対して支給する。

2 危険調整手当の額は、毎月15,000円とする。

(準夜勤等麻酔手当)

第60条 準夜勤等麻酔手当は、麻酔施用を専門に担当する教員に対して、所定労働日において、午後6時から翌午前8時30分までの間のうち2時間以上、本院で手術及び麻酔関連業務(麻酔準備や疼痛管理を含む。)を行い、及び従事した場合に支給する。

2 準夜勤等麻酔手当の額は、前項に規定する教員1名につき20,000円とする。

(情報処理資格手当)

第61条 情報処理資格手当は、情報企画課、情報基盤課、情報セキュリティ室、医事一課医療情報事務室(以下「情報企画課等」という。)に所属する職員のうち、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区に勤務する者で、次の各号に掲げる者に対して支給する。

 独立行政法人情報処理推進機構によるネットワークスペシャリスト試験の認定証を所有する職員

 独立行政法人情報処理推進機構による情報処理安全確保支援士試験の認定証を所有する職員

 独立行政法人情報処理推進機構による応用情報技術者試験の認定証を所有する職員

 独立行政法人情報処理推進機構による基本情報技術者試験の認定証を所有する職員

2 情報処理資格手当の月額は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に定める額とする。ただし、前項に掲げる資格等を2つ以上兼ねる場合は、情報処理資格手当の支給額の高い資格等に対し当該手当を支給する。

 前項第1号及び第2号に掲げる職員 20,000円

 前項第3号に掲げる職員 10,000円

 前項第4号に掲げる職員 5,000円

3 情報処理資格手当の支給は、第1項の職員たる要件を具備するに至った旨又は当該手当額を変更すべき要件を具備するに至った旨の届出が職員よりなされた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。

4 第2項の規定にかかわらず、月の中途において退職、休業若しくは休職(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合を除く。)し、又は資格等を喪失若しくは変更した場合における当該月の情報処理資格手当は、日割計算により支給する。

(面接指導医手当)

第62条 面接指導医手当は、助教以上の教員であって、医師免許証を所有する者のうち、厚生労働省指定の研修を受講・修了した者が、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施した場合に支給する。

2 面接指導医手当の額は、前項で定めた面接指導1回につき2,000円とする。

(特定の職員についての適用除外等)

第63条 第20条第23条第25条から第28条まで、第30条第33条から第36条まで、第38条から第40条まで及び第42条の規定は、指定職基本給表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第36条及び第38条の規定は、第25条に規定する管理職手当又は第26条に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員には適用しない。

3 指定職基本給表の適用を受ける職員又は第25条に規定する管理職手当若しくは第26条に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員に対する第37条第1項の適用については、同項中「所定の勤務時間として深夜に」とあるのは「深夜に」とする。

4 第27条第28条及び第30条の規定は、定年前継続雇用短時間勤務職員には適用しない。

第3章 賃金の特例

(休職者の賃金)

第64条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、賃金の全額(労災保険法に定める休業補償給付、傷病補償年金、休業給付及び傷病年金並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)に定める休業特別支給金、傷病特別支給金及び傷病特別年金の給付を受けるときは、その額に相当する額を控除した額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに基本給、基本給の調整額、高校教員調整額、扶養手当、都市手当、住居手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、附属科学技術高等学校に勤務する職員については、その休職の期間が2年に達するまで(理事長が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、3年に達するまで)、基本給等の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中の賃金は支給しない。

4 職員が職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第16条第1項第3号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内を支給することができる。ただし、当該休職者を受け入れる研究機関等から当該休職者に対し学資金又は報酬等(以下「報酬等」という。)を受ける場合の基本給等の支給割合は、当該休職者の休職期間の賃金見込額に対する当該報酬等の額の割合による区分ごとに、次の表に定める支給割合とする。

報酬等の額の当該者の賃金見込額に対する割合

休職者の基本給等の支給割合

100分の1未満

100分の70

100分の1~100分の10未満

100分の50

100分の10~100分の20未満

100分の40

100分の20~100分の30未満

100分の30

100分の30以上

100分の20

6 職員が職員就業規則第16条第1項第5号及び第8号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の100以内を支給することができる。

7 職員が職員就業規則第16条第1項第6号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内(業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。

8 休職とされた職員には、他の規則に別段の定めがない限り、第1項第2項及び第4項から前項までに規定する賃金を除くほか、他のいかなる賃金も支給しない。

9 休職者の賃金の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―13(休職者の給与)その他関係通達等を準用する。

(育児休業者の賃金等)

第65条 育児休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

2 第43条第1項又は第44条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業者のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

3 育児短時間勤務職員の基本給月額は、当該職員の級号俸に応じた基本給月額に勤務時間規程第3条の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし、当該職員の第12条第13条第24条第29条第36条から第38条まで及び第47条の適用にあっては、この額を「基本給」又は「基本給月額」とする。

4 育児短時間勤務職員の基本給の調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、職務付加手当及び高校教員特別手当の額は、第23条第25条から第27条まで、第42条及び第46条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。

5 育児休業規程第37条の規定により育児時間をしている職員には、第10条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。

(介護休業者の賃金等)

第66条 介護休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

2 第43条第1項又は第44条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業者のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

3 介護休業規程第19条の規定により介護部分休業をしている職員には、第10条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。

(自己啓発等休業者の賃金)

第67条 自己啓発等休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

(配偶者同行休業者の賃金)

第68条 配偶者同行休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

(大学院修学休業者の賃金)

第69条 大学院修学休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

(大学の都合による休業者の賃金)

第70条 大学の都合による休業(職員就業規則第46条に規定する休業をいう。)を命ぜられた職員の当該休業期間中の賃金は別に定める。この場合において、当該休業期間中の賃金は、休業を命ぜられた日1日につき、労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。

(復職時等における基本給月額の調整)

第71条 職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)とされた職員、同項第2号から第8号までの規定により休職とされた職員、育児休業者、介護休業者若しくは大学院修学休業者(理事長が特に認めた場合に限る。)が職務に復帰した場合又は業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合等において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職等の期間を別表第29に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の基本給月額を調整することができる。

2 第17条第2項の規定は、復職時等における基本給月額の調整について準用する。

(特別な場合の手当)

第72条 前章第2節に規定する諸手当のほか、理事長が特に必要と認める場合は、別に定める特別手当を支給することができるものとする。

(年俸制の適用)

第73条 前章に規定するもののほか、理事長が特に必要と認める場合は、次の各号に掲げるいずれかの年俸制を適用することができるものとする。

第4章 雑則

(規程の改正)

第74条 この規程に定める賃金は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与の基準を考慮して、必要な改正その他の措置を講ずるものとする。

(雑則)

第75条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「旧東工大規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学職員給与規則(平成16年規則第36号。以下「旧医科歯科大規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学管理職手当支給細則(平成18年3月31日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学扶養手当支給細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学住居手当支給細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学通勤手当支給細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学勤勉手当支給細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学入学試験手当及び学位論文審査手当の支給に関する細則(平成16年11月29日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の運用(平成16年4月1日制定)

十一 国立大学法人東京医科歯科大学において医療職員本給表(一)の適用を受ける薬剤師等の初任給等の決定基準の運用(平成16年4月1日制定)

十二 国立大学法人東京医科歯科大学において医療職員本給表(二)の適用を受ける職員の初任給の決定基準の運用(平成16年4月1日制定)

十三 国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保健管理センター及び職員健康管理室に勤務する医療職員本給表(二)の適用を受ける職員の号給の決定についての取扱い基準(平成16年4月1日制定)

3 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)附則第3項の規定により大学の職員となった者(以下「附則第3項適用職員」という。)のうち、この規程を適用されることとなる者のこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)における基本給表は、別に発令されない限り、施行日において、旧東工大規則第15条第1項に規定する基本給表(以下「旧基本給表」という。)又は旧医科歯科大規則第7条第1項に規定する本給表(以下「旧本給表」という。)と同一の基本給表を適用する。

4 施行日の前日における旧基本給表又は旧本給表における職務の級に在職した期間は、施行日において適用される職務の級に在職した期間に通算する。

5 附則第3項適用職員に係る基本給については、別に発令されない限り、施行日の前日に旧東工大規則又は旧医科歯科大規則の規定により受けていた基本給と同一の基本給とする。

6 施行日の前日における旧東工大規則に規定する号俸若しくは基本給月額又は旧医科歯科大規則に規定する号給若しくは本給月額を受けていた期間は、施行日において適用される号俸又は基本給月額を受ける期間に通算する。

7 附則第3項適用職員の施行日の前日までの期間における第18条第27条第43条第44条第64条から第66条まで及び第71条の規定に係る期間については、旧東工大規則又は旧医科歯科大規則を適用し,当該期間をこの規則に定める期間に通算する。

8 施行日の前日において、旧東工大規則又は旧医科歯科大規則の規定により扶養手当、住居手当、通勤手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規程に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

9 当分の間、職員の基本給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち、第15条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 教授、准教授、講師及び助教並びにマネジメント教授、マネジメント准教授及びマネジメント職員

 職員就業規則第25条に規定する異動期間を延長された管理監督職を占める職員

11 職員就業規則第23条の規定により管理監督職以外の職への降任等をされ、又は管理監督職の兼務を免ぜられた職員であって、当該降任等をされ、又は兼務を免ぜられた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか、基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。

12 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が第15条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは、「第15条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。

13 附則第9項から前項までに定めるもののほか、基本給の算出に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律、人事院規則その他関係通達等を準用する。

14 附則第11項の規定による基本給を支給される職員に対する第24条第1項及び第47条第1項の規定の適用については、これらの規定中「基本給月額」とあるのは、「基本給月額と附則第11項の規定による基本給の額との合計額」とし、第65条第3項の規定の適用については、同項中「当該職員の級号俸に応じた基本給月額」とあるのは、「当該職員の級号俸に応じた基本給月額と附則第11項の規定による基本給の額との合計額」とする。

15 暫定継続雇用職員(職員就業規則附則第11項第13項第14項又は第15項の規定により継続雇用された職員をいう。以下同じ。)のうち、職員就業規則附則第12項第1号の規定により継続雇用された職員は、定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして、第22条第1項第43条第3項第44条第3項第46条及び第63条第4項の規定を適用する。この場合において、第22条第1項中「その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、勤務時間規程第3条第1項の規定により定められた当該定年前継続雇用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額」とあるのは、「その者の属する職務の級に応じた基本給月額」とする。

16 育児休業規程第31条の規定により育児短時間勤務をしている暫定継続雇用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「「その者の属する職務の級に応じた基本給月額」とする」とあるのは、「「その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、勤務時間規程第3条第1項第2号の規定により定められた当該暫定継続雇用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする」とする。

17 暫定継続雇用職員のうち、暫定継続雇用短時間勤務職員(職員就業規則附則第12項第2号の規定により継続雇用された職員をいう。)は、定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして、第10条第3項第12条第2項第22条第36条第2項第2号第43条第3項第44条第3項第46条及び第63条第4項の規定を適用する。

18 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(令和6年規則第37号)附則第2項の規定は、同項各号に掲げる期間中、なおその効力を有する。

19 施行日の前日において、旧東工大規則の適用を受けている者で、その者が属していた基本給表の職務(以下「旧級」という。)次表に該当するものは、施行日における職務の級(以下「新級」という。)を、新級欄に定める職務の級とする。

基本給表

旧級

新級

医療職基本給表(一)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

医療職基本給表(二)

1級

2級

2級

3級

20 施行日の前日において任期付教員特別手当の支給を受けている者については、施行日以後、国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(令和元年規則第41号。以下「令和元年旧東工大規則」という。)附則第2項の規定は、なおその効力を有する。

21 施行日の前日において、国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第13条第1項第3号の規定により休職している者に係る旧東工大規則第46条第5項の規定は、当該休職が引き続く間、施行日以降も、なおその効力を有する。

22 施行日の前日において、旧東工大規則の医療職基本給表(二)の適用を受けている者で、旧東工大規則第39条の規定により役職段階別加算の加算割合について5/100を適用されているものは、施行日以後、旧東工大規則別表第22の医療職基本給表(二)の加算割合に係る規定は、なおその効力を有する。

23 施行日の前日において、旧東工大規則の一般職基本給表(一)の適用を受けている者で、施行日以後級が同一であるものについて、施行日の前日における旧東工大規則別表第22の役職段階別加算割合(以下この項において「旧加算割合」という。)が、別表第24の役職段階別加算割合を上回るときは、旧加算割合を適用する。

24 施行日において、現に旧国立大学東京医科歯科大短日数勤務規則第2条に定める短日数勤務職員である者の職員賃金規則第10条(賃金の減額又は調整)、第12条(勤務1時間当たりの賃金額の算出)、第36条(時間外労働手当)、第65条第3項及び同条第4項(育児休業者の賃金等)の取り扱いについては、育児短時間勤務職員の取り扱いを準用し、第10条(賃金の減額又は調整)第12条(勤務1時間当たりの賃金額の算出)、及び第64条第3項(育児休業者の賃金等)中「勤務時間規程第3条」とあるのは「旧国立大学東京医科歯科大短日数勤務規則第7条第1項」と読み替えるものとする。

25 次の各号のいずれかに該当する者(以下「旧東工大規則適用職員」という。)は、令和7年12月31日までの期間においては、第20条の規定にかかわらず、旧東工大規則第19条の規定は、なおその効力を有する。

 施行日の前日に国立大学法人東京工業大学に在職し旧東工大規則を適用されていた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者

 施行日以降に大学に採用された者で、次のいずれかに該当する者

 国立大学法人東京工業大学で実施した採用試験に合格した者

 採用後、最初に主として勤務する地区が、大岡山地区、すずかけ台地区又は田町地区である者(国立大学法人東京医科歯科大学で実施した採用試験に合格した者を除く。)

 施行日前に国立大学法人東京工業大学に在職し旧東工大規則を適用されていた職員で、学長に要請により、他の国立大学等の職員となった者

26 旧東工大規則適用職員は、令和8年3月31日までの期間においては、第44条の規定にかかわらず、旧東工大規則第40条の規定は、なおその効力を有するものとし、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の105」とあるのは「100分の106.25」と、同条第3項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とし、別表第24については、次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

定年前継続雇用短時間勤務職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

210/100以内

250/100以内

100/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

86/100

102/100

41.75/100

(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

47/100

57/100

24.50/100

(4) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 戒告の処分を受けた職員

37/100

47/100

22.50/100

ロ 減給の処分を受けた職員

27/100

32/100

17.50/100

ハ 停職の処分を受けた職員

17/100

17/100

12.50/100

27 前項において、旧東工大規則別表第24中「国立大学法人東京工業大学就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員」とあるのは、「国立大学法人東京工業大学就業規則第43条又は職員就業規則第52条の規定による懲戒処分を受けた職員」に読み替えるものとする。

28 附則第26項において、旧東工大規則別表第20は、次表に読み替えるものとする。

管理職加算額表

俸給表

管理職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

Ⅰ種

9級

25/100

Ⅲ種・Ⅳ種

7級・8級

15/100

指定職基本給表

25/100

29 次の各号のいずれかに該当する者(以下「旧医科歯科大規則適用職員」という。)は、令和8年3月31日までの期間においては、第43条の規定を適用しないものとし、第44条の規定にかかわらず、旧医科歯科大規則第30条及び国立大学法人東京医科歯科大学勤勉手当支給細則の規定は、なおその効力を有する。

 施行日の前日に国立大学法人東京医科歯科大学に在職し旧医科歯科大規則を適用されていた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者

 施行日以降に大学に採用された者で、次のいずれかに該当する者

 国立大学法人東京医科歯科大学の採用試験に合格した者

 採用後、最初に主として勤務する地区が湯島地区、駿河台地区又は国府台地区である者(国立大学法人東京工業大学で実施した採用試験に合格した者を除く。)

30 前項の規定による勤勉手当の支給について、旧医科歯科大規則第30条第2項に定める労働成績に応じて別に定める割合は、評価区分等に応じて、次表に掲げる割合とする。

評価区分

特定管理職員

特定管理職員以外の職員

6月期

12月期

6月期

12月期

6

293.5/100

313.5/100

287.5/100

307.5/100

5

283/100

293/100

277.5/100

287.5/100

4

237.5/100

247.5/100

237.5/100

247.5/100

3

205/100

215/100

205/100

215/100

2

175/100

185/100

175/100

185/100

1

155/100

165/100

155/100

165/100

矯正措置を受けた者

指導書(理事長名)又は厳重注意(文書)

103.5/100

(150~173.5/100)

103.5/100

(150~173.5/100)

103.5/100

(150~173.5/100)

103.5/100

(150~173.5/100)

懲戒処分を受けた者

戒告

83.5/100

83.5/100

83.5/100

83.5/100

減給

53.5/100以下

53.5/100以下

53.5/100以下

53.5/100以下

停職又は降任

0~33.5/100

0~33.5/100

0~33.5/100

0~33.5/100

31 令和8年4月1日から当分の間、旧医科歯科大規則適用職員のうち教員(以下「医歯学系教員」という。)に係る成績率表については、別表第26次表のとおりとする。

評価区分

特定管理職員

特定管理職員以外の職員

6

198.5/100

172.5/100

5

183/100

157.5/100

4

137.5/100

117.5/100

3

105/100

85/100

2

75/100

55/100

1

55/100

35/100

厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

101/100

101/100

懲戒処分を受けた者

戒告

81/100

81/100

減給

51/100以下

51/100以下

停職

0~31/100

0~31/100

32 旧医科歯科大規則適用職員は、令和8年3月31日までの期間においては、第20条の規定にかかわらず、旧医科歯科大規則第9条第4項から第10項までの規定、国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の規定及び国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の運用の規定は、なおその効力を有する。

33 令和8年4月1日から当分の間、医歯学系教員に係る昇給については、第20条第3項に定める表を、次表のとおりとする。

職員の区分

昇給区分

6

5

4

3

2

1

55歳未満

8号俸

6号俸

4号俸

4号俸

1号俸

0号俸

55歳以上

2号俸

1号俸

0号俸

0号俸

0号俸

0号俸

管理職層

8号俸

6号俸

4号俸

3号俸

1号俸

0号俸

34 附則第1項の規定にかかわらず、歯科医師に対する第54条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

35 次の各号に該当する者に係る管理職手当については、第25条及び別表第12の規定にかかわらず、当該各号の定めるところによる。

 施行日の前日に、旧医科歯科大規則により、管理職手当73,000円を支給されていた職員又は旧東工大規則により、Ⅵ種(66,000円)の支給区分の管理職手当若しくはⅣ種(66,000円)の支給区分のマネジメント職手当を支給されていた職員であって、施行日において事務局の室長又は参事(職務の級が6級の参事に限る。)(以下この号において「室長等」という。)である者 室長等としての管理職手当の額は、当該室長等である間、73,000円とする。

 施行日の前日に、国立大学法人東京工業大学図書館長であった職員であって、施行日において図書館長である者 図書館長としての管理職手当の支給区分は、施行日における図書館長としての任期の間、第Ⅰ種を適用する。

 施行日の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科の副研究科長であった職員であって、施行日において大学院医歯学総合研究科副研究科長(以下この号において「副研究科長」という。)である者 副研究科長としての管理職の支給区分は、施行日における副研究科長としての任期の間、第Ⅲ種を適用し、管理職手当の額は107,000円とする。

 施行日の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学再生医療研究センターのセンター長であった職員であって、施行日において総合研究院再生医療研究センターのセンター長(以下この号において「センター長」という。)である者 センター長としての管理職手当の額は、施行日におけるセンター長としての任期の間、67,000円とする。

 リベラルアーツ研究教育院に首席副研究教育院長(以下この項において「首席副院長」という。)が置かれている間、首席副院長に係る管理職手当は134,000円とする。

 施行日の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学の難治疾患研究所長又は生体材料工学研究所長であった職員であって、施行日において総合研究院難治疾患研究所長又は総合研究院生体材料研究所長(以下この項において「研究所長」という。)である者については、施行日における研究所長としての任期の間、第Ⅲ種を適用し、管理職手当の額は107,000円とする。

36 前項第6号が適用される職員には、第42条別表第21に規定する総合研究院研究所長に係る職務付加手当は、支給しない。

37 当分の間、施行日の前日に旧医科歯科規則の適用を受けていた者が、情報企画課等に所属し、大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区に勤務する場合は、第61条第1項柱書の規定にかかわらず、第61条第1項第1号から第4号までに掲げる職員に情報処理資格手当を支給する。

38 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第27条の規定の適用については、当分の間、別表第14次の表のとおりとする。

初任給調整手当表

期間の区分

手当の額

6年未満

35,800円

6年以上7年未満

34,500円

7年以上8年未満

33,300円

8年以上9年未満

32,000円

9年以上10年未満

30,700円

10年以上11年未満

29,500円

11年以上12年未満

28,200円

12年以上13年未満

27,000円

13年以上14年未満

25,700円

14年以上15年未満

24,700円

15年以上16年未満

23,700円

16年以上17年未満

22,800円

17年以上18年未満

21,800円

18年以上19年未満

20,800円

19年以上20年未満

19,800円

20年以上21年未満

18,800円

21年以上22年未満

18,400円

22年以上23年未満

18,000円

23年以上24年未満

17,300円

24年以上25年未満

16,900円

25年以上26年未満

16,500円

26年以上27年未満

16,000円

27年以上28年未満

15,600円

28年以上29年未満

15,100円

29年以上30年未満

14,800円

30年以上31年未満

14,600円

31年以上32年未満

14,100円

32年以上33年未満

13,500円

備考 この表において期間の区分に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。

39 指定職基本給表の適用を受ける者は、附則第26項及び附則第29項は適用しない。

40 リベラルアーツ研究教育院に首席副研究教育院長が置かれている間は、第42条別表第21中「各学院の長、各学部の長、各研究科の長、リベラルアーツ研究教育院長、各研究院の長、病院長、図書館長、首席副病院長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長及び事務局長を除く。」とあるのは「各学院の長、各学部の長、各研究科の長、リベラルアーツ研究教育院長、各研究院の長、病院長、図書館長、リベラルアーツ研究教育院の首席副研究教育院長、首席副病院長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長及び事務局長を除く。」とする。

41 第25条別表第12及び附則第35項に規定する管理職手当の支給対象及びその額については、施行日後1年6月を目途として、大学の運営状況、社会情勢その他勘案すべき事項を総合的に検討し、必要な見直しを図るものとする。

(令6.12.9程188)

この規程は、令和6年12月9日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令7.1.24程9)

1 この規程は、令和7年1月24日から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(以下「改正規程」という。)別表第1から別表第6まで及び別表第28の規定は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和7年1月1日から適用し、改正規程第43条、第44条、別表26、附則第26項及び附則第30項の規定は、施行日に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和6年12月1日から適用する。

(令7.2.7程16)

1 この規程は、令和7年2月7日から施行し、次項の規定を除き、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学において平成31年4月1日以降に採用される教育職本給表(一)の適用を受ける職員の本給の決定等に係る要項(令和元年7月10日制定)は、廃止する。

3 旧医科歯科大規則適用職員のうち、教育職基本給表(一)を適用する職員に係る初任給の決定における経験年数の取扱いに係る改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程第17条第2項の規定の適用については、その者の学歴免許等の資格を取得した時以後の全ての経歴について、換算率を100分の100として換算することができるものとする。

別表第1(第16条関係)

一般職基本給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000



47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400



48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100



49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600



50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000



51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400



52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800



53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200



54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600



55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000



56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300



57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600



58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000



59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300



60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600



61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800




63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100




64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400




65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600




66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900




67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200




68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500




69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700




70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000




71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300




72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500




73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700




74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000




75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300




76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500




77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700




78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000




79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300




80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500




81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700




82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000




83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300




84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500




85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700




86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500





87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800





88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000





89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200





90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500





91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800





92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000





93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200





94


299,400

347,400







95


299,700

347,800







96


300,100

348,200







97


300,300

348,400







98


300,600

348,800







99


301,000

349,200







100


301,400

349,500







101


301,600

349,800







102


301,900

350,200







103


302,200

350,600







104


302,500

351,000







105


302,700

351,500







106


303,000

351,900







107


303,300

352,300







108


303,600

352,700







109


303,800

353,200







110


304,200

353,600







111


304,600

353,900







112


304,900

354,200







113


305,100

354,700







114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前継続雇用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

別表第2(第16条関係)

教育職基本給表(一)

職員の区分

職務の級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本年額

(基本給月額)

基本年額

(基本給月額)

基本年額

(基本給月額)

基本年額

(基本給月額)

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

3,136,800

(261,400)

3,805,200

(317,100)

4,299,600

(358,300)

5,077,200

(423,100)

2

3,163,200

(263,600)

3,831,600

(319,300)

4,330,800

(360,900)

5,100,000

(425,000)

3

3,188,400

(265,700)

3,858,000

(321,500)

4,362,000

(363,500)

5,121,600

(426,800)

4

3,211,200

(267,600)

3,883,200

(323,600)

4,392,000

(366,000)

5,142,000

(428,500)

5

3,232,800

(269,400)

3,908,400

(325,700)

4,420,800

(368,400)

5,162,400

(430,200)

6

3,250,800

(270,900)

3,931,200

(327,600)

4,449,600

(370,800)

5,185,200

(432,100)

7

3,268,800

(272,400)

3,952,800

(329,400)

4,479,600

(373,300)

5,208,000

(434,000)

8

3,286,800

(273,900)

3,974,400

(331,200)

4,508,400

(375,700)

5,229,600

(435,800)

9

3,308,400

(275,700)

3,996,000

(333,000)

4,538,400

(378,200)

5,246,400

(437,200)

10

3,332,400

(277,700)

4,018,800

(334,900)

4,568,400

(380,700)

5,269,200

(439,100)

11

3,356,400

(279,700)

4,040,400

(336,700)

4,598,400

(383,200)

5,292,000

(441,000)

12

3,380,400

(281,700)

4,062,000

(338,500)

4,627,200

(385,600)

5,314,800

(442,900)

13

3,404,400

(283,700)

4,083,600

(340,300)

4,656,000

(388,000)

5,331,600

(444,300)

14

3,430,800

(285,900)

4,102,800

(341,900)

4,675,200

(389,600)

5,354,400

(446,200)

15

3,456,000

(288,000)

4,122,000

(343,500)

4,693,200

(391,100)

5,377,200

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(429,600)



107

4,422,000

(368,500)

5,158,800

(429,900)



108

4,428,000

(369,000)

5,162,400

(430,200)



109

4,432,800

(369,400)

5,166,000

(430,500)



110

4,438,800

(369,900)

5,169,600

(430,800)



111

4,443,600

(370,300)

5,173,200

(431,100)



112

4,448,400

(370,700)

5,176,800

(431,400)



113

4,453,200

(371,100)

5,180,400

(431,700)



114

4,458,000

(371,500)

5,184,000

(432,000)



115

4,462,800

(371,900)

5,187,600

(432,300)



116

4,467,600

(372,300)

5,191,200

(432,600)



117

4,472,400

(372,700)

5,193,600

(432,800)



118

4,477,200

(373,100)




119

4,482,000

(373,500)




120

4,486,800

(373,900)




121

4,490,400

(374,200)




122

4,495,200

(374,600)




123

4,501,200

(375,100)




124

4,504,800

(375,400)




125

4,509,600

(375,800)




126

4,515,600

(376,300)




127

4,521,600

(376,800)




128

4,526,400

(377,200)




129

4,531,200

(377,600)




130

4,537,200

(378,100)




131

4,543,200

(378,600)




132

4,549,200

(379,100)




133

4,555,200

(379,600)




134

4,561,200

(380,100)




135

4,567,200

(380,600)




136

4,573,200

(381,100)




137

4,579,200

(381,600)




138

4,585,200

(382,100)




139

4,591,200

(382,600)




140

4,597,200

(383,100)




141

4,603,200

(383,600)




別表第3(第16条関係)

教育職基本給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

246,300

354,700

423,600

2

202,200

247,800

356,100

425,600

3

204,500

249,200

357,500

427,600

4

206,700

250,600

358,900

429,300

5

208,900

252,000

360,300

430,800

6

211,200

253,300

361,600

432,500

7

213,400

254,600

362,900

434,300

8

215,600

255,900

364,200

436,100

9

217,800

257,100

365,400

437,500

10

220,000

258,300

366,900

439,400

11

222,200

259,600

368,400

441,300

12

224,400

260,900

369,800

443,100

13

226,600

262,200

371,000

444,800

14

228,800

264,100

372,600

446,600

15

231,000

265,900

374,200

448,300

16

233,200

267,700

375,700

450,100

17

235,100

269,300

377,100

451,900

18

236,900

271,600

378,600

453,800

19

238,600

273,900

380,000

455,700

20

240,300

276,200

381,400

457,600

21

241,900

278,200

382,500

459,200

22

243,200

280,400

384,000

460,900

23

244,500

282,600

385,500

462,800

24

245,800

284,700

386,900

464,500

25

247,000

286,700

388,300

466,200

26

248,200

288,600

389,800

467,800

27

249,400

290,500

391,300

469,300

28

250,600

292,300

392,800

470,800

29

251,800

294,000

394,200

472,200

30

253,000

295,900

395,700

473,500

31

254,200

297,700

397,200

474,800

32

255,400

299,400

398,700

476,100

33

256,500

301,000

400,300

477,200

34

257,800

302,900

401,800

477,900

35

259,100

304,700

403,300

478,600

36

260,400

306,400

404,700

479,300

37

261,800

307,900

406,100

479,900

38

263,200

309,600

407,500


39

264,500

311,400

408,900


40

265,800

313,100

410,100


41

267,000

314,500

411,400


42

268,000

316,400

412,800


43

269,000

318,200

414,200


44

269,900

319,900

415,600


45

270,600

321,600

416,800


46

271,400

323,500

418,300


47

272,200

325,200

419,800


48

273,000

326,900

421,300


49

273,900

328,700

422,700


50

274,700

330,500

424,400


51

275,400

332,300

426,100


52

276,200

334,000

427,700


53

277,000

335,600

429,100


54

277,800

336,900

430,700


55

278,600

338,200

432,300


56

279,400

339,500

433,900


57

280,000

340,900

435,500


58

280,600

342,500

437,000


59

281,400

344,000

438,200


60

282,300

345,600

439,400


61

283,200

347,000

440,500


62

283,800

348,600

441,900


63

284,600

350,200

443,300


64

285,300

351,700

444,600


65

286,300

353,200

445,500


66

287,100

354,800

446,800


67

287,900

356,400

448,000


68

288,600

357,900

449,200


69

289,300

359,400

450,200


70

290,000

361,000

451,400


71

290,700

362,600

452,600


72

291,300

364,100

453,800


73

292,200

365,700

455,000


74

292,900

367,300

455,500


75

293,600

368,900

455,900


76

294,200

370,400

456,300


77

294,800

371,900

457,000


78

295,600

373,300



79

296,400

374,700



80

297,100

376,000



81

297,500

377,200



82

298,300

378,700



83

299,100

380,200



84

299,900

381,600



85

300,300

382,700



86

301,200

384,100



87

301,900

385,400



88

302,600

386,700



89

303,200

387,800



90

304,100

389,100



91

304,900

390,200



92

305,700

391,400



93

306,300

392,300



94

307,000

393,600



95

307,700

394,900



96

308,400

396,200



97

309,300

397,500



98

310,100

398,500



99

310,900

399,500



100

311,600

400,500



101

312,400

401,200



102

313,300

402,200



103

314,200

403,300



104

315,000

404,400



105

315,600

405,400



106

316,300

406,200



107

317,100

407,000



108

317,800

407,800



109

318,600

408,600



110

318,800

409,400



111

319,300

410,200



112

319,900

411,000



113

320,400

411,900



114

320,900

412,600



115

321,500

413,300



116

322,000

414,000



117

322,300

414,400



118

322,800

415,000



119

323,200

415,500



120

323,700

415,900



121

324,000

416,100



122

324,600

416,400



123

325,200

416,700



124

325,800

416,900



125

326,200

417,100



126

326,500

417,400



127

326,800

417,700



128

327,000

417,900



129

327,200

418,100



130

327,500

418,400



131

327,800

418,700



132

328,000

418,900



133

328,200

419,100



134

328,400

419,400



135

328,600

419,700



136

329,000

419,900



137

329,200

420,100



138

329,400

420,400



139

329,700

420,700



140

330,000

420,900



141

330,200

421,100



142

330,400

421,400



143

330,700

421,700



144

330,900

421,900



145

331,200

422,100



146

331,400




147

331,600




148

331,800




149

332,200




150

332,400




151

332,600




152

332,900




153

333,200




定年前継続雇用短時間勤務職員


241,200

282,700

352,900

427,700

この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が、3級である職員は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4(第16条関係)

医療職基本給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

443,900

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

446,500

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

449,000

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

451,600

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

454,000

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

456,500

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

459,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

461,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

463,900

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

466,300

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

468,900

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

471,300

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

473,800

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

475,300

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

476,600

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

477,900

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

479,100

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

480,400

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

481,700

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

483,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

484,200

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

485,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

487,000

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

488,200

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

489,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

490,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

492,300

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

493,700

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

495,100

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

496,200

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

497,300

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

498,400

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

499,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

500,400

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

501,300

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

502,200

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

503,200

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900


39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300


40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000


41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500


42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900


43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300


44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700


45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100


46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500


47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900


48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200


49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500


50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900


51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200


52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500


53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800


54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600



55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900



56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200



57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400



58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700



59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000



60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300



61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500



62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800



63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100



64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400



65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600



66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200




67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800




68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400




69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800




70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300




71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800




72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300




73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900




74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400




75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000




76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600




77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100




78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600




79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100




80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600




81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900




82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400




83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800




84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200




85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600




86


294,100

330,400

351,200





87


294,300

330,600

351,500





88


294,500

330,900

351,800





89


294,900

331,300

352,200





90


295,100

331,700

352,500





91


295,300

332,000

352,800





92


295,500

332,300

353,100





93


295,900

332,600

353,500





94


296,100

332,800

353,800





95


296,300

333,200

354,100





96


296,600

333,500

354,400





97


296,900

333,700

354,700





98


297,100

334,000

355,100





99


297,300

334,300

355,500





100


297,600

334,600

355,900





101


297,900

334,800

356,400





102


298,100

335,100

356,800





103


298,300

335,400

357,200





104


298,600

335,600

357,600





105


298,900

335,800

358,100





106



336,000






107



336,400






108



336,600






109



336,800






110



337,200






111



337,600






112



338,000






113



338,200






定年前継続雇用短時間勤務職員


193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

433,400

別表第5(第16条関係)

医療職基本給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

381,000

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

383,600

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

386,300

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

388,900

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

391,100

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

393,300

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

395,600

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

397,900

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

399,800

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

401,900

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

404,100

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

406,300

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

408,200

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

410,200

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

412,300

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

414,300

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

416,300

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

418,500

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

420,700

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

422,800

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

424,700

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

426,600

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

428,400

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

430,300

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

432,000

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

433,600

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

435,300

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

436,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

438,200

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

439,500

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

441,100

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

442,600

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

444,300

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

445,900

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

447,300

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

448,700

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

449,800

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

451,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

452,400

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

453,800

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

454,800

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

455,500

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

456,300

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

456,900

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

457,800

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

458,500

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

459,300

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

460,100

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

460,800

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

461,500

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

462,200

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

463,000

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

463,800

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

464,600

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

465,300

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

466,000

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

466,800

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600


59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200


60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600


61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200


62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700


63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100


64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600


65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100


66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500


67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800


68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100


69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500


70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300



71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000



72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600



73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300



74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800



75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400



76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900



77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300



78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900



79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400



80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700



81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000



82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500



83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900



84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200



85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500



86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000



87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500



88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900



89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200



90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600



91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100



92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500



93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900



94

290,200

320,400

353,500

371,500




95

290,800

321,100

354,100

371,900




96

291,400

321,700

354,700

372,200




97

292,000

322,200

355,100

372,800




98

292,500

322,500

355,500

373,300




99

293,000

323,100

356,000

373,800




100

293,500

323,700

356,400

374,300




101

294,000

324,100

356,900

374,900




102

294,500

324,700

357,300

375,400




103

295,000

325,300

357,800

375,900




104

295,400

325,800

358,200

376,300




105

295,800

326,200

358,500

376,900




106

296,300

326,700

359,000

377,400




107

296,800

327,200

359,400

377,900




108

297,100

327,700

359,700

378,400




109

297,300

328,100

360,100

379,000




110

297,600

328,500

360,600

379,400




111

297,800

328,800

361,100

379,900




112

298,100

329,100

361,600

380,400




113

298,400

329,400

362,100

381,000




114

298,600

329,800

362,600





115

298,900

330,100

363,100





116

299,100

330,400

363,500





117

299,400

330,600

363,900





118

299,700

330,900

364,300





119

300,000

331,200

364,800





120

300,300

331,400

365,300





121

300,600

331,600

365,700





122

301,000

331,900

366,200





123

301,300

332,200

366,700





124

301,600

332,500

367,200





125

301,800

332,700

367,500





126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前継続雇用短時間勤務職員


239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

別表第6(第16条関係)

指定職基本給表

号俸

基本給月額


1

716,000

2

772,000

3

829,000

4

908,000

5

979,000

別表第7(第16条関係)

級別標準職務表

イ 一般職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主査又は主任の職務

2 技術専門員の職務

4級

1 グループ長又は専門職の職務

2 主任技術専門員の職務

5級

1 参事の職務

2 課長補佐の職務

3 極めて高度の専門的技術を有する主任技術専門員の職務

6級

1 次長の職務

2 課長、担当課長又は室長の職務

3 特に困難な業務を処理する参事の職務

4 上席技術専門員の職務

7級

1 部長又は担当部長の職務

2 特に困難な業務を処理する次長の職務

3 主幹技術専門員の職務

8級

困難な業務を所掌する部長(担当部長を含む。)の職務

9級

事務局長の職務

ロ 教育職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

2級

助教の職務

3級

講師の職務

4級

1 准教授の職務

2 マネジメント准教授又はこれに相当するマネジメント職員の職務

5級

1 教授の職務

2 マネジメント教授又はこれに相当するマネジメント職員の職務

ハ 教育職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

実習助手の職務

2級

主幹教諭、教諭又は養護教諭の職務

3級

副校長の職務

4級

ニ 医療職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療技術職員の職務

2級

薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)、臨床心理士又は救急救命士(以下この表において「薬剤師等」という。)の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師等の職務

2 主任である薬剤師等の職務

4級

1 特に困難な業務を行う薬剤師の職務

2 困難な業務を行う主任である薬剤師等の職務

3 副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副臨床工学技士長、副理学療法技師長、副作業療法技師長、副歯科技工技師長、サブチーフ又はサブマネージャー(以下この表において「副診療放射線技師長等」という。)の職務

4 副部長又は副センター長の職務 (※1)

5級

1 特に困難な業務を行う主任薬剤師の職務

2 困難な業務を行う副診療放射線技師長等の職務

3 困難な業務を行う副部長又は副センター長の職務

4 薬剤部長、チーフ、マネージャー、診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、理学療法技師長、作業療法技師長、歯科衛生保健部長又は歯科技工技師長(以下「薬剤部長等」という。)の職務

6級

1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務 (※2)

2 特に困難な業務を行う副部長又は副センター長の職務 (※3)

3 困難な業務を行う薬剤部長等の職務

7級

1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務 (※2)

2 特に困難な業務を行う薬剤部長の職務

8級

1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務 (※2)

2 特に困難な業務を行う薬剤部長の職務

※1 所属における医療技術職員の最上位に配置されていない副部長又は副センター長に限る。

※2 所属における医療技術職員最上位に配置されている副薬剤部長に限る。

※3 所属における医療技術職員の最上位に配置されている副部長又は副センター長に限る。

ホ 医療職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師又は助産師の職務

3級

1 看護師長又は副看護師長の職務

2 困難な業務を処理する看護師又は保健師の職務

4級

副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務

5級

困難な業務を処理する副看護部長の職務

6級

看護部長の職務

別表第8(第16条関係)

級別資格基準表

イ 一般職基本給表(一)級別資格基準表

職種

試験等

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

一般

試験・選考

大学卒


3

4

4

2

2

2

2

別に定める


3

7

11

13

15

17


短大卒


5.5

4

4

2

2

2

2

別に定める

0

6

10

14

16

18

20

22

高校卒


8

4

4

2

2

2

2

別に定める

0

8

12

16

18

20

22

24

その他

中学卒


9

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

24

専門業務職員


大学卒

別に定める

備考

1 試験 国立大学法人等職員採用試験をいう。

2 選考 国立大学法人等職員採用試験に相当する選考試験をいう。

3 専門業務職員で、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「大学卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「大学卒」の区分による。

ロ 教育職基本給表(一)級別資格基準表

職種等

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

教授又はマネジメント教授若しくはこれに相当するマネジメント職員

大学卒




3




0

9

16

短大卒




3




0

12

19

准教授又はマネジメント准教授若しくはこれに相当するマネジメント職員

大学卒



6

3



0

6

9

短大卒



6

3



0

9

12

講師

大学卒



6




0

6

短大卒



6




0

9

助教

大学卒







0

短大卒


2.5




ハ 教育職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

副校長

大学卒






0

16

25

短大卒






0

19

28

主幹教諭

教諭

養護教諭

大学卒






0

短大卒


2.5



0

2.5

実習助手

大学卒


別に定める



0

短大卒


別に定める



0

高校卒


別に定める



ニ 医療職基本給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

薬剤師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

8

栄養士

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大卒


0

5

3

別に定める

別に定める



0

0

8

11

診療放射線技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める

別に定める



0

0

6

9

臨床検査技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める

別に定める



0

0

6

9

臨床工学技士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める




0

0

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める




0

0

6

9

視能訓練士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める




0

0

6

9

言語聴覚士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める




0

0

6

9

歯科衛生士

短大3卒


0

5

別に定める

別に定める




0

0

6

短大2卒


0

5

別に定める

別に定める

0

0

8

高校専攻科卒


0

5

別に定める

別に定める




0

0

9

歯科技工士

短大卒


0

5

別に定める

別に定める




0

0

8

高校卒


0

5

別に定める

別に定める




0

0

10

医療ソーシャルワーカー

(社会福祉士・精神保健福祉士)

大学卒



5

3

別に定める






0

5

8

臨床心理士

修士課程修了

0

0

5

3

別に定める




0

0

5

8




救急救命士

短大3卒


0

5

別に定める





0

0

6





短大2卒


0

5





0

0

8





高校専攻科卒


0

5





0

0

9





医療技術職員

短大卒


別に定める

別に定める







0

高校卒


別に定める

別に定める







0

中学卒

4

別に定める

別に定める






備考

1 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)、臨床心理士及び救急救命士について、この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)で、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「大学卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「大学卒」の区分による。

ホ 医療職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

看護師

保健師

助産師

大学卒



5

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

短大卒



7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

7

准看護師

准看護師養成所卒

0







備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

備考

1 各表の職務の級欄の上段の数字は,職員の職務の級を当該職務の級に決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数を示す。

2 各表の職務の級欄の下段の数字は,職員の職務の級を当該職務の級に決定する場合に必要な経験年数を示す。

別表第9(第17条関係)

初任給基準表

イ 一般職基本給表(一)初任給基準表

職種

試験等

学歴免許等

初任給

一般

試験・選考

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級13号俸

高校卒

1級5号俸

その他

高校卒

1級1号俸

専門業務職員


職務の困難度及び責任の度合に応じて個別に定める

ロ 教育職基本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助教

博士課程修了

(大学6卒後のものに限る。)

2級37号俸

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

ハ 教育職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級9号俸

実習助手

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級9号俸

高校卒

1級1号俸

ニ 医療職基本給表(一)初任給基準表

職種

初任給

薬剤師

2級13号俸

栄養士

2級1号俸

診療放射線技師

2級1号俸

臨床検査技師

2級1号俸

臨床工学技士

2級1号俸

理学療法士

作業療法士

2級1号俸

視能訓練士

2級1号俸

言語聴覚士

2級1号俸

歯科衛生士

2級1号俸

歯科技工士

2級1号俸

医療ソーシャルワーカー

(社会福祉士・精神保健福祉士)

2級1号俸

臨床心理士

2級9号俸

救急救命士

2級1号俸

医療技術職員

1級1号俸

備考

1 別表第8の医療職基本給表(一)級別資格基準表の備考に規定する職員に、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する場合(ただし、歯科衛生士及び歯科技工士における短大の専攻科又は短大の実習科の在学期間は準用することができない。)における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を適用する。

ホ 医療職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考

1 この表の適用を受ける職員に、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、別表第8の医療職基本給表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定を適用する。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ大学卒にあっては2級15号俸、短大2卒にあっては2級9号俸とする。

別表第10(第23条関係)

基本給の調整額適用区分表

勤務箇所

職員

調整数等

1.学院

(1) 教授、准教授、講師又は助教で、博士後期課程の学生4人以上を主任として研究指導(以下「主任指導」という。)する者

3

(2) 教授、准教授、講師又は助教で、博士後期課程の学生1人以上を主任指導する者((1)に該当する者を除く。)

2

(3) 教授、准教授、講師又は助教で、学院のコース又は技術経営専門職学位課程を担当する者((1)及び(2)に該当する者を除く。)

1

2 大学院の研究科

(1) 教授、准教授又は講師(以下この表において「大学院担当教員」という。)のうち、大学院に置かれる研究科(以下この表において「研究科」という。)において、博士課程を担当する者で主任指導する者(別に定める基準に該当する者に限る。)

3

(2) 大学院担当教員のうち、研究科において、講義、演習、実習又は実習の指導を担当する者

2

(3) 研究科に在学する学生の指導に従事する助教

1

3 医学部(病院を除く。)

(1) 病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

(2)(1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員

4 病院

(1) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

2

(2) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

(3) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

(4) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員

(5) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

1

(6) 入院患者及び外来患者に対し、手術に際しての麻酔、呼吸管理、循環管理、疼痛緩和等の診療に直接従事することを本務とする麻酔担当医師のうち助教

5 その他

その他理事長が上記と同等又は準ずると認める職務で別に定める者

別に定める

別表第11(第23条関係)

調整基本額表

イ 一般職員基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

ロ 教育職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

ニ 医療職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第12(第25条関係)

管理職手当表

管理又は監督の地位

手当の額

支給区分

各学院の長

大学院医歯学総合研究科長

大学院医歯学総合研究科(医学系)の長

大学院医歯学総合研究科(歯学系)の長

リベラルアーツ研究教育院長

総合研究院長

病院長

事務局長

理事長が別に定める

Ⅰ種

大学院保健衛生学研究科長

未来社会創成研究院長

新産業創成研究院長

図書館長

病院首席副病院長

附属科学技術高等学校長

134,000円

Ⅱ種

看護部長

95,000円

Ⅲ種

事務局の部長、担当部長

92,000円

薬剤部長(教育職本給表(一)又は別に定める場合に限る。)

81,000円

Ⅴ種

次長

78,000円

Ⅳ種

課長、担当課長

73,000円

各学院の副学院長

リベラルアーツ研究教育院の副研究教育院長

総合研究院の副研究院長

大学院医歯学総合研究科副研究科長

リサーチインフラ・マネジメント機構長

70,000円

Ⅴ種

医学科長

保健衛生学科長

歯学科長

口腔保健学科長

アントレプレナーシップ教育機構長

データサイエンス・AI全学教育機構長

ヘルスケア教育機構長

社会人アカデミー長

医療・創薬イノベーション教育開発機構長

保健管理センター長

学生支援センター長

アドミッションセンター長

教育革新センター長

リサーチディベロップメント機構長

産学共創機構長

医療イノベーション機構長

イノベーションデザイン機構長

情報基盤センター長

放射線安全管理センター長

環境・安全推進センター長

職員健康管理センター長

国際支援センター長

博物館長

病院救命救急センター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

研究基盤戦略室長

リサーチインフラ・マネジメント機構

TCカレッジ事業推進室長

リサーチインフラ・マネジメント機構

コアファシリティセンター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

バイオサイエンスセンター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

極低温研究支援センター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

疾患バイオリソースセンター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

生命倫理センター長

67,000円

附属科学技術高等学校副校長

事務局の室長

66,000円

副看護部長

60,000円

部長・技師長・チーフ・マネージャー

(医療職員基本給表(一)の適用される場合に限る。)

副部長・副センター長

(医療職員基本給表(一)が適用され、所属における医療技術職員の最上位に配置されている副部長又は副センター長に限る。)

59,000円

看護師長

53,000円

リサーチインフラ・マネジメント機構

コアファシリティセンター各部門の長

32,000円

Ⅵ種

リーダーシップ教育院長

物質・情報卓越教育院長

超スマート社会卓越教育院長

エネルギー・情報卓越教育院長

20,000円

Ⅶ種

別表第13(第26条関係)

マネジメント職手当表

管理又は監督の地位

手当の額

支給区分

副学長

副理事

理事長が別に定める

Ⅰ種

参事(職務の級が6級の参事)

66,000円

Ⅱ種

参事(職務の級が5級の参事)

53,000円

Ⅲ種

別表第14(第27条関係)

初任給調整手当表

期間の区分

手当の額

6年未満

51,100円

6年以上7年未満

49,300円

7年以上8年未満

47,500円

8年以上9年未満

45,700円

9年以上10年未満

43,900円

10年以上11年未満

42,100円

11年以上12年未満

40,300円

12年以上13年未満

38,500円

13年以上14年未満

36,700円

14年以上15年未満

35,300円

15年以上16年未満

33,900円

16年以上17年未満

32,500円

17年以上18年未満

31,100円

18年以上19年未満

29,700円

19年以上20年未満

28,300円

20年以上21年未満

26,900円

21年以上22年未満

26,300円

22年以上23年未満

25,700円

23年以上24年未満

24,700円

24年以上25年未満

24,100円

25年以上26年未満

23,500円

26年以上27年未満

22,900円

27年以上28年未満

22,300円

28年以上29年未満

21,500円

29年以上30年未満

21,200円

30年以上31年未満

20,800円

31年以上32年未満

20,200円

32年以上33年未満

19,300円

33年以上34年未満

18,400円

34年以上35年未満

17,700円

備考 この表において期間の区分に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。

別表第15(第32条関係)

単身赴任手当加算額表

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

別表第16(第33条関係)

火山現象観測火山表

火山の名称

雌阿寒岳 十勝岳 樽前山 有珠山 北海道駒ヶ岳 吾妻山 磐梯山 那須岳 草津白根山 浅間山 御嶽山 伊豆東部火山群 伊豆大島 三宅島 九重山 阿蘇山 雲仙岳 霧島山 桜島

備考 「勤務環境が劣悪な山上の観測点の点在する場所」として指定するものは、上の表に掲げる火山における山上の観測点の所在する場所のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものとする。

(1) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から徒歩によらなければならない場所で、当該場所までの徒歩による距離が片道1,500メートル以上であり、かつ、その所要時間が片道45分以上の地点に所在するもの

(2) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から再び交通機関又は自動車等を利用することができる最初の地点までの徒歩によらなければならない区間で、当該区間の徒歩による距離が2,000メートル以上であり、かつ、その所要時間が1時間以上の区間内に所在する場所のうち、徒歩を開始する地点から最遠の地点に所在するもの((1)に該当するものを除く。)

(3) 地方公共団体等の公共機関により、火山の爆発、地殻変動、噴気、有毒ガス等の火山活動による災害から住民、登山者等の生命及び身体を保護する目的をもって、立入禁止、登山規制、立入注意等がなされている区域内に所在するもの((1)及び(2)に該当するものを除く。)

別表第17(第33条第2項第5号関係)

教員特殊業務区分表

業務の区分

手当の額

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの





イ 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

6,400円※

ロ 生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

6,000円

ハ 生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、スキー教室その他の学校が計画し、かつ,実施する行事又は対外運動競技その他の他の学校との公式な行事において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

5,000円

(3) 学校が計画し、かつ、実施する行事又は対外運動競技その他の他の学校との公式な行事において生徒を引率して行う指導業務(開催地が大学(学校を含む。)である場合を含む。)で泊を伴わないもの

1,400円

備考 (1)のイにおいて、被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認められる業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額とする。

別表第18(第34条関係)

入試手当業務区分表

職種

入学試験業務の区分

手当の額

学院の入学試験を担当する職員

(1) 出題採点委員




イ 修士

5,000円/回

ロ 編入学

7,000円/回

ハ 留学生

7,000円/回

ニ 一般選抜(前期日程)




(イ) 教育本部入試部門入試出題・採点班に置かれる出題・採点委員会(以下「委員会」という。)の主査

16,500円/月

(ロ) 委員会の出題委員(コア委員)

65,000円/回

(ハ) 委員会の出題委員(一般委員)

10,000円/回

(ニ) 委員会の出題精査委員

5,000円/回

(ホ) 委員会の採点委員

1,200円/時間

ホ 総合型選抜・学校推薦型選抜

15,000円/回

(2) 試験監督




学士課程及び大学院の課程の入学試験

イ 半日

2,500円/回

ロ 1日

5,000円/回

大学入学共通テスト

イ 1日(リスニング試験実施日に限る。)

10,000円/回

ロ 1日

7,000円/回

(3) 入試部門部門長

60,000円/月

(4) 入試部門副部門長

60,000円/月

(5) 入試部門に置かれる各入試室の副室長

30,000円/月

(6) 入試部門に置かれる各班の班長(入試部門部門長又は副部門長である者を除く。)

20,000円/月

(7) 入試部門に置かれる合否判定班の班員

16,000円/月

(8) 入試改革推進業務

10,000円/回

副校長 主幹教諭 教諭 養護教諭 実習助手

(1) 出題業務(一般入試)

20,000円/回

(2) 出題業務(推薦入試)

5,000円/回

(3) 試験監督,採点及び合否判定の業務

5,000円/回

医学部、歯学部、医歯学総合研究科又は保健衛生学研究科の入学試験を担当する職員

(1)出題採点業務




一般選抜(前期・後期日程)試験

出題業務

16,000円/各期

一般選抜(前期・後期日程)試験

採点業務

32,000円/各期

編入学試験出題業務

14,000円/試験

編入学試験採点業務

100円/1人

推薦入学試験出題業務

14,000円/試験

推薦入学試験採点業務

6,000円/業務

大学院入学試験出題業務

16,000円/1科目

大学院入学試験採点業務

150円/1枚

(2)試験監督等業務




大学入学共通テスト

試験監督(リスニング試験実施日に限る。)

10,000円/回

試験監督(上記以外)

7,000円/回

その他業務

3,000円/回

一般選抜(前期・後期日程)試験

3,000円/回

(3)医歯学系の入試に関する委員会の委員長等で理事長が特に認める者

20,000円/月

備考 医学部、歯学部、医歯学総合研究科又は保健衛生学研究科の入学試験を担当する職員においては、以下の取扱いとする。

1 「試験監督等業務」とは、次に掲げるものをいい、「試験監督等業務」のうち、「その他業務」は次のロからチに掲げるものをいう(以下この条において同じ。)

イ 試験監督者、監督補助又は監督予備の業務

ロ 面接又は面接補助の業務(大学入学共通テストに係るものを除く。)

ハ 入学試験実施本部要員の業務

ニ 広報、事故処理、庶務等の業務

ホ 保全・整理の業務

ヘ 試験問題、答案等の接受・回収の業務

ト 受験生誘導又は控室管理の業務

チ 救急・看護の業務

2 同日において複数の試験監督等業務を兼ねることとなる場合における当該業務に係る入学試験手当は、主たる当該業務に対してのみ支給する。

別表第19(第35条関係)

学位論文審査手当業務区分表

勤務箇所

業務の区分

手当の額

1.学院

審査員主査

15,000円/回

審査員(主査を除く。)

7,500円/回

2.大学院の研究科

審査員主査

15,000円/回

審査員副査

7,500円/回

別表第20(第41条関係)

管理職員特別勤務手当区分表

区分

手当の額

指定職基本給表適用職員

18,000円

管理職手当適用職員

Ⅰ種適用者

Ⅱ種適用者

Ⅲ種適用者

10,000円

Ⅳ種適用者

9,000円

Ⅴ種適用者

8,000円

Ⅵ種適用者

4,000円

Ⅶ種適用者

2,500円

マネジメント職手当適用職員

Ⅰ種適用者

18,000円

Ⅱ種適用者

Ⅲ種適用者

8,000円

別表第21(第42条関係)

職務付加手当表

特別の業務に従事する地位

手当の額

評議員(各学院の長、各学部の長、各研究科の長、リベラルアーツ研究教育院長、各研究院の長、病院長、図書館長、病院首席副病院長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長及び事務局長を除く。)

66,000円

副病院長

30,000円

総合研究院の各研究所の長

未来社会創成研究院地球生命研究所の長

各学院の初年次担当主任

各系の主任及び専門職学位課程の主任

22,500円

各コースの主任

産業医

附属科学技術高等学校主幹教諭

アントレプレナーシップ教育機構

グローバル教育実施室長

アントレプレナーシップ教育機構

価値創造教育実施室長

アントレプレナーシップ教育機構

キャリア教育実施室長

アントレプレナーシップ教育機構

ものつくりセンター長

20,000円

教諭のうち,次に掲げる主任等(複数の主任等を兼務している場合は,一の主任等に対してのみ支給する。)

教務主任

学年主任

生徒指導主事

進路指導主事

分野主任

研究主任

教育実習主任

4,000円

病院に所属する看護師のうち、セクションリーダーを命ぜられた者

5,000円

衛生管理者(専ら衛生管理の業務を行う職員を除く。)

2,500円

別表第22(第43条関係)

管理職加算額表

基本給表

管理職手当又はマネジメント職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

管理職手当

Ⅰ種

9級

25/100

Ⅲ種

7級・8級

15/100

Ⅳ種

7級

10/100

教育職基本給表(一)

管理職手当

Ⅰ種,Ⅱ種

5級

25/100

Ⅲ種

5級

15/100

Ⅳ種

5級

10/100

マネジメント職手当

Ⅰ種

医療職基本給表(二)

管理職手当

Ⅲ種

7級、6級、5級

15/100

指定職基本給表

25/100

別表第23(第43条関係)

在職期間表

在職期間

割合

6月

100/100

5月以上6月未満

80/100

3月以上5月未満

60/100

3月未満

30/100

別表第24(第43条関係)

役職段階別加算額表

基本給表

役職名(級)

加算割合

一般職基本給表(一)

事務局長・部長・担当部長

20/100

次長・課長・担当課長・室長・参事

主幹技術専門員・上席技術専門員

15/100

課長補佐・グループ長・専門職

主任技術専門員

10/100

主査・主任

技術専門員

5/100

教育職基本給表(一)

教授

15/100(備考1に定める職員は100分の20)

准教授

講師

10/100(備考2に定める職員は15/100)

助教

5/100

教育職基本給表(二)

副校長(4級)

15/100

副校長(3級)・主幹教諭

10/100

教諭・養護教諭(基準日現在の経験年数が12年(大学4卒)以上の職員に限る。)

5/100(基準日現在の経験年数が30年(大学4卒)以上の職員にあっては10/100)

実習助手(基準日現在の経験年数が25年(大学4卒)以上の職員に限る。)

5/100

医療職基本給表(一)

医療ソーシャルワーカーマネージャー、副薬剤部長、副臨床栄養部長、歯科衛生保健部長、歯科技工技師長、理学療法技師長、臨床検査技師長、臨床工学技師長、診療放射線技師長

15/100

副歯科衛生保健部長、副歯科技工技師長、副理学療法技師長、副臨床検査技師長、副臨床工学技師長、副診療放射線技師長

10/100

主任医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)、薬剤主任、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任理学療法士、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任診療放射線技師、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任精神保健福祉士

5/100

医療職基本給表(二)

看護部長

15/100

副看護部長・看護師長

10/100

副看護師長

5/100

指定職基本給表

全ての職員

20/100

備考1 教授のうち、次に掲げる者については、加算割合を20/100とする。

(1) 別表第12及び別表第13に定める者

(2) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞若しくは日本芸術院賞を受賞した者又は文化功労者に選定された者

(3) 理事長が(1)、(2)に準ずる者として指名した者

備考2 准教授のうち、次に掲げる者については、加算割合を15/100とする。

(1) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞若しくは日本芸術院賞を受賞した者又は文化功労者に選定された者

(2) 診療科長及び外来診療科長

(3) 基盤診療部門、診療管理部門、保険医療管理部、医療安全管理部、感染制御部、臨床研究監視室、臨床研究中核病院設置準備室の長

(4) 別表第12及び別表第13に定める者

(5) 理事長が(1)、(2)、(3)、(4)に準ずる者として指名した者

備考3 備考1(1)及び備考2(2)から(4)までに掲げる者は、その職の在任中に限り、備考1又は備考2の加算割合とする。

別表第25(第44条関係)

勤務期間表

勤務期間

割合

6月

100/100

5月15日以上6月未満

95/100

5月以上5月15日未満

90/100

4月15日以上5月未満

80/100

4月以上4月15日未満

70/100

3月15日以上4月未満

60/100

3月以上3月15日未満

50/100

2月15日以上3月未満

40/100

2月以上2月15日未満

30/100

1月15日以上2月未満

20/100

1月以上1月15日未満

15/100

15日以上1月未満

10/100

15日未満

5/100

0

別表第26(第44条関係)

成績率表

職員の区分

一般職員

特定管理職員

定年前継続雇用短時間勤務職員

人事評価区分

区分6

162.5/100

188.5/100

71.75/100

区分5

147.5/100

173.0/100

67.75/100

区分4

112.5/100

132.5/100

56.75/100

区分3

96.0/100

123.0/100

47.00/100

区分2

55.0/100

75.0/100

26.25/100

区分1

35.0/100

55.0/100

16.25/100

厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

47.0/100

57.0/100

24.50/100

就業規則第52条の規定による懲戒処分を受けた職員




イ 戒告の処分を受けた職員

37.0/100

47.0/100

22.50/100

ロ 減給の処分を受けた職員

27.0/100

32.0/100

17.50/100

ハ 停職の処分を受けた職員

17.0/100

17.0/100

12.50/100

※人事評価区分以外に該当する職員の成績率が,人事評価区分による成績率を上回る場合は、人事評価区分による成績率を適用する。

※人事評価を行っていない職員においては原則、人事評価区分「3」として取り扱う。

別表第27(第46条関係)

高校教員特別手当表

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

5,000

6,300

12,800

17,100

2

5,000

6,300

12,800

17,100

3

5,000

6,300

12,800

17,100

4

5,000

6,300

12,800

17,100

5

5,200

6,600

13,200

17,500

6

5,200

6,600

13,200

17,500

7

5,200

6,600

13,200

17,500

8

5,200

6,600

13,200

17,500

9

5,400

7,000

13,600

17,900

10

5,400

7,000

13,600

17,900

11

5,400

7,000

13,600

17,900

12

5,400

7,000

13,600

17,900

13

5,600

7,300

14,000

18,300

14

5,600

7,300

14,000

18,300

15

5,600

7,300

14,000

18,300

16

5,600

7,300

14,000

18,300

17

5,900

7,600

14,400

18,700

18

5,900

7,600

14,400

18,700

19

5,900

7,600

14,400

18,700

20

5,900

7,600

14,400

18,700

21

6,200

7,900

14,800

19,000

22

6,200

7,900

14,800

19,000

23

6,200

7,900

14,800

19,000

24

6,200

7,900

14,800

19,000

25

6,500

8,300

15,100

19,400

26

6,500

8,300

15,100

19,400

27

6,500

8,300

15,100

19,400

28

6,500

8,300

15,100

19,400

29

6,800

8,900

15,500

19,600

30

6,800

8,900

15,500

19,600

31

6,800

8,900

15,500

19,600

32

6,800

8,900

15,500

19,600

33

7,100

9,300

15,900

19,900

34

7,100

9,300

15,900

19,900

35

7,100

9,300

15,900

19,900

36

7,100

9,300

15,900

19,900

37

7,400

9,700

16,300

20,200

38

7,400

9,700

16,300


39

7,400

9,700

16,300


40

7,400

9,700

16,300


41

7,700

10,500

16,700


42

7,700

10,500

16,700


43

7,700

10,500

16,700


44

7,700

10,500

16,700


45

8,000

10,900

17,100


46

8,000

10,900

17,100


47

8,000

10,900

17,100


48

8,000

10,900

17,100


49

8,300

11,300

17,400


50

8,300

11,300

17,400


51

8,300

11,300

17,400


52

8,300

11,300

17,400


53

8,600

12,100

17,700


54

8,600

12,100

17,700


55

8,600

12,100

17,700


56

8,600

12,100

17,700


57

8,800

12,500

18,000


58

8,800

12,500

18,000


59

8,800

12,500

18,000


60

8,800

12,500

18,000


61

9,100

12,900

18,300


62

9,100

12,900

18,300


63

9,100

12,900

18,300


64

9,100

12,900

18,300


65

9,400

13,300

18,500


66

9,400

13,300

18,500


67

9,400

13,300

18,500


68

9,400

13,300

18,500


69

9,700

13,700

18,700


70

9,700

13,700

18,700


71

9,700

13,700

18,700


72

9,700

13,700

18,700


73

9,900

14,000

18,900


74

9,900

14,000

18,900


75

9,900

14,000

18,900


76

9,900

14,000

18,900


77

10,200

14,400

19,100


78

10,200

14,400



79

10,200

14,400



80

10,200

14,400



81

10,400

14,700



82

10,400

14,700



83

10,400

14,700



84

10,400

14,700



85

10,600

15,000



86

10,600

15,000



87

10,600

15,000



88

10,600

15,000



89

10,800

15,400



90

10,800

15,400



91

10,800

15,400



92

10,800

15,400



93

11,000

15,700



94

11,000

15,700



95

11,000

15,700



96

11,000

15,700



97

11,200

16,000



98

11,200

16,000



99

11,200

16,000



100

11,200

16,000



101

11,400

16,300



102

11,400

16,300



103

11,400

16,300



104

11,400

16,300



105

11,500

16,500



106

11,500

16,500



107

11,500

16,500



108

11,500

16,500



109

11,600

16,800



110

11,600

16,800



111

11,600

16,800



112

11,600

16,800



113

11,700

17,000



114

11,700

17,000



115

11,700

17,000



116

11,700

17,000



117

11,900

17,200



118

11,900

17,200



119

11,900

17,200



120

11,900

17,200



121

12,000

17,400



122

12,000

17,400



123

12,000

17,400



124

12,000

17,400



125

12,100

17,600



126

12,100

17,600



127

12,100

17,600



128

12,100

17,600



129

12,300

17,600



130

12,300

17,600



131

12,300

17,600



132

12,300

17,600



133

12,400

17,600



134

12,400

17,600



135

12,400

17,600



136

12,400

17,600



137

12,500

17,600



138

12,500

17,600



139

12,500

17,600



140

12,500

17,600



141

12,600

17,600



142

12,600

17,600



143

12,600

17,600



144

12,600

17,600



145

12,800

17,600



146

12,800




147

12,800




148

12,800




149

12,900




150

12,900




151

12,900




152

12,900




153

13,000




定年前継続雇用短時間勤務職員


8,000

9,700

12,800

16,300

別表第28(第48条関係)

寒冷地手当表

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

19,800円

11,400円

8,200円

備考 扶養親族のある職員には、扶養親族のある職員であって寒冷地手当法別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、当該扶養親族が居住する住居と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いものが60km以上であるものを含まないものとする。

別表第29(第71条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病にかかる休暇の期間

3/3以下

職員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

職員就業規則第16条第1項第3号から第5号まで及び第8号の規定による休職の期間

職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職(生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

育児休業規程第4条又は第15条による育児休業の期間

介護休業規程第4条による介護休業の期間

大学院修学休業規程第4条の規定による大学院修学休業の期間(理事長が特に認めた場合に限る。)

職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間

2/3以下

職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受けている基本給月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

国立大学法人東京科学大学職員賃金規程

令和6年10月1日 規程第48号

(令和7年2月7日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第48号
令和6年12月9日 規程第188号
令和7年1月24日 規程第9号
令和7年2月7日 規程第16号