○国立大学法人東京科学大学職員の採用等に関する規則
令和6年10月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「就業規則」という。)に規定する職員の採用等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一 採用 新たに職員として雇用すること。
二 昇任 職員をその職務の級(国立大学法人東京工業科学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)に規定する級別標準職務表に掲げる職務の級をいう。以下同じ。)より上位の級に属する職に就かせること。
三 配置換 昇任又は降任を除き、職員を他の職に就かせること。
四 降任 職員をその職務の級より下位の級に属する職に就かせること。
五 兼務 職員を、その職を保有させたまま、他の職に就かせること。
六 休職 職を保有したまま職員を職務に従事させないこと。(停職、自宅待機、就業拒否、育児休業、介護休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業、大学院修学休業及び出向の場合を除く。)
七 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
八 退職 解雇を除いて、職員が離職すること。
九 解雇 職員をその意に反して離職させること。
十 出向 職員を命令により大学以外の機関の業務に就かせること。
(採用等の権限)
第3条 次に掲げる採用等に関する事項は、理事長が行うものとする。
一 職員の採用、昇任、降任、配置換、兼務、出向、休職、復職、退職、継続雇用及び懲戒
二 職員の賃金の決定
三 育児休業に関するもの
四 介護休業に関するもの
五 退職手当の支給
六 自己啓発等休業に関するもの
七 配偶者同行休業に関するもの
八 大学院修学休業に関するもの
九 大学の都合による休業に関するもの
2 理事長は、前項各号に掲げる採用等の権限を、他の役職員に委任することができる。
(職員の補充の方法)
第4条 職員の補充は、兼務の場合を除き、採用、昇任、配置換又は降任のいずれかの方法により行うものとする。
(試験による採用)
第5条 事務職員及び技術職員(主幹技術専門員及び上席技術専門員を除く。次条において同じ。)の採用は、国立大学法人等職員採用試験(以下「法人試験」という。)又は大学が独自に実施する職員採用試験(以下「独自試験」という。)の合格者のうちから行うものとする。
2 高度専門職員の採用は、独自試験の合格者のうちから行うものとする。
一 法人試験及び独自試験に区分のない技術、語学等の専門的知識を必要とする場合
二 国家公務員採用試験若しくは地方公務員採用試験の合格者又は職務に関連する資格試験の合格者をもって補充しようとする場合
三 法人試験の合格者名簿に記載されている希望者が5人に満たない場合(選考による採用について理事長が認めたものに限る。)
四 かつて職員であった者をもって補充しようとする場合(その者がかつて正式に雇用されていた職務の級と同等以下の級に採用する場合に限る。)
五 他の国立大学法人、国、地方公共団体、行政執行法人以外の独立行政法人、公庫その他理事長が別に定めるもの(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員をもって補充しようとする場合
六 国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程(令和6年規程第33号)の規定により期間を定めて雇用された者をもって補充しようとする場合(選考による採用について理事長の定める基準を満たすものに限る。)
七 高度専門職員を採用する場合で、理事長が必要と認めた場合
(提出書類の省略)
第7条 他の国立大学法人等の職員から引き続いて本学の職員に採用される場合は、職員就業規則第7条第1項に規定する書類の提出を省略することができる。
(兼務)
第8条 兼務は、兼務によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合に、命ずることができるものとする。
(兼務の免及び終了)
第9条 兼務は、いつでも免ずることができる。
2 兼務を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該兼務を免ずるものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、兼務は、当然終了するものとする。
一 任期が定められている場合においてその任期が満了した場合
二 兼務を命ぜられている職が廃止された場合
三 職員が退職した場合
四 職員が解雇された場合
五 職員が休職又は停職にされた場合
(通知書の交付)
第10条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
一 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
二 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
三 職員が退職した場合(任期満了による退職の場合を除く。)
四 職員を解雇する場合
五 職員を出向させた場合
2 前項の規定にかかわらず,通知書の交付によることができない場合は,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(通知書の様式及び記載事項等)
第11条 通知書の様式は、別紙様式第1とする。
2 通知書の記載事項及び記入要領については、次に掲げるところによる。
一 氏名欄 前条第1項各号に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入する。
二 現職欄 職員である者について異動が生ずる際にその者の占める職の組織上の名称を記入する。
三 異動内容欄 異動の内容を記入する。
四 日付及び理事長名の欄 異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)及び理事長の氏名を記入し、公印を押す。
3 一の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については、一の通知書によることができる。この場合には、これらの異動の内容を異動内容欄に併せて記入するものとする。
4 職員の基本給の決定に関する事項を通知する場合には、通知書を用いるものとする。この場合の記載事項及び記入要領は、第2項に準ずるものとし、基本給の決定に関する事項を異動内容欄に記入する。ただし、通知書の交付によらないことを適当と認める場合には、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
5 職員についての異動の発令日において、当該職員の基本給の決定に関する事項を通知する場合には、当該異動に係る通知書を用いることができる。この場合、基本給の決定に関する事項は前項の場合に準じて異動内容欄に記入する。
6 職員が退職した場合における職員退職手当規則による退職手当の支給に関する事項の通知は、通知書により行うものとする。この場合の記載事項及び記入要領については、第2項に準ずるものとし、退職手当の支給に関する事項を異動内容欄に記入する。
(処分説明書の様式及び記載事項等)
第12条 職員就業規則第13条第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、別紙様式第2とする。
2 処分説明書の記載事項及び記入要領については、次に掲げるところによる。
一 被処分者の欄
イ 所属欄 処分の際における被処分者(処分を受けた者をいう。以下同じ。)を特定しうる所属する部、課等の名称を記入する。
ロ 氏名欄 被処分者の氏名を記入する。
ハ 職名欄 処分の際に被処分者の占める職の組織上の名称及び被処分者の職種の名称又はその他の公の名称を記入する。
ニ 基本給 処分の際における被処分者の職務の級及び号俸又はこれに準ずる事項を記入する。
二 処分の内容の欄
イ 処分発令日欄 処分を発令した日を記入する。
ロ 処分効力発生日欄 現実に処分の効力が発生した日を記入する。
ハ 処分説明書交付日欄 処分説明書を被処分者に交付した日を記入する。
ニ 根拠規則欄 処分の根拠となる規則の条、項及び号を記入する。
ホ 処分の種類及び程度欄 処分の種類(例えば休職等)を記入し、その程度(例えば休職の場合は休職の期間等)を記入する。
ヘ 刑事裁判との関係欄 処分時において被処分者に係る刑事事件が裁判所に係属している場合は、当該事件に係る起訴日を記入する。
ト 処分の理由欄 処分の理由を具体的かつ詳細に、事実を挙げて(いつ、どこで、どのようにして、何をしたというように)記入する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則(平成16年規則第90号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職員の採用等に関する規則(平成16年規則第30号)