○国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程

令和6年10月1日

規程第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第11条第2号の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)職員のうち期間を定めて雇用する者(以下「期間雇用職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 期間雇用職員は、大学の職員が次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該職員の業務を他の職員の配置換その他の方法によって処理することが困難であると認められる場合に、雇用することができるものとする。

 産前産後休暇(国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号)別表第3中の6又は7の事由による特別休暇の期間をいう。)

 休職(職員就業規則第16条第1項各号の規定に基づく休職をいう。)

 自己啓発等休業(国立大学法人東京科学大学職員の自己啓発等休業に関する規程(令和6年規程第63号)の規定に基づく自己啓発等休業をいう。)

 配偶者同行休業(国立大学法人東京科学大学職員の配偶者同行休業に関する規程(令和6年規程第64号)の規定に基づく配偶者同行休業をいう。)

 大学院修学休業(国立大学法人東京科学大学教諭等の大学院修学休業に関する規程(令和6年規程第65号)の規定に基づく大学院修学休業をいう。)

(雇用期間)

第3条 期間雇用職員の雇用期間は、前条各号に掲げる休暇、休職又は休業の期間を超えない範囲内であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に規定する範囲内において、当該期間雇用職員ごとに定めるものとする。

2 前項の雇用期間は、更新の必要性及び当該期間雇用職員の更新前の勤務実態を総合的に勘案して更新することができるものとする。ただし、更新することができる期間は、大学における雇用期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項に該当する者及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては,10年)に達するまでとする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学職員の期間雇用に関する規則(平成16年規則第70号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の日前において旧規則に基づき採用され、引き続き大学の期間雇用職員となった者に係る第3条第1項の雇用期間については、旧規則の規定による雇用期間を通算して第3条第1項の雇用期間とする。

4 施行日前において、国立大学法人東京工業大学又は国立大学法人東京医科歯科大学の雇用期間(任期又は期間の定めがある雇用期間で、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者が、この規則の適用を受けることとなる場合の第3条第2項の規定の適用については、統合前の雇用期間(平成25年4月1日以後の期間に限る。)を大学における雇用期間とみなして、同条の規定を適用するものとする。

国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程

令和6年10月1日 規程第33号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第33号