○国立大学法人東京科学大学学生アシスタント取扱規程

令和6年10月1日

規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学の教育研究等に係る支援及び補助の業務等又は診療・臨床業務を行う大学(短期大学を含む。)に在学する学生(大学院に在学する者を含む。以下「学生アシスタント」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 学生アシスタントの職名は、次に掲げるとおりとする。

 RA

 TA

 LA

 CA

 HCA

 広報サポーター

2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要があると認めた場合は、前項に掲げる職名以外の学生アシスタントを雇用することができる。

(従事時間)

第3条 従事時間は、原則として1日7時間45分及び週20時間を上限とし、当該学生が受ける研究指導及び授業等に支障が生じないよう配慮する。

2 複数の学生アシスタントを兼ねる場合の従事時間は、原則として、合計1日7時間45分及び週20時間を上限とする。

(労働条件等)

第4条 主として理工学分野のRA及びTA並びにLA及び広報サポーターの労働条件等(前条に規定する従事時間を除く。以下同じ。)については、国立大学法人東京科学大学理工学系学生アシスタント取扱細則(令和6年細則第11号。以下「理工学系細則」という。)に定める。

2 主として医歯学分野のRA及びTA並びにCA及びHCAの手続及び労働条件等については、国立大学法人東京科学大学医歯学系学生アシスタント取扱細則(令和6年細則第12号。以下「医歯学系細則」という。)に定める。

3 前2項以外のRA及びTA並びに第2条第2項の規定により雇用する学生アシスタントの労働条件等については、業務に関する教育研究等の分野及び勤務地等を総合的に勘案し、理工学系細則又は医歯学系細則のいずれを適用するか、理事長が決定する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、学生アシスタントに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要項等(以下「旧要項等」という。)は、廃止する。

 東京工業大学学生アシスタント取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京医科歯科大学ティーチング・アシスタントに関する要領(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学リサーチ・アシスタントに関する要領(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学クリニカル・アシスタントに関する要領(平成24年5月28日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学ヘルスケア・アシスタントに関する要領(平成27年9月30日制定)

3 この規程の施行の際、現に国立大学法人東京工業大学又は国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧大学」という。)の学生アシスタントであって雇用期間の満了がこの規程施行の日(以下「施行日」という。)以後である者は、別に労働条件通知書を交付されない限り、施行日において、国立大学法人東京科学大学の学生アシスタントとなるものとする。

4 前項の規定により、引き続き国立大学法人東京科学大学の学生アシスタントとなった者に係る雇用期間等は従前のとおりとし、旧要項等の規定はなおその効力を有する。

5 第4条に係る労働条件等の取扱いについては,旧大学の統合に係る検討を踏まえ、早期に見直しを図るものとする。

(令7.1.24程12)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学学生アシスタント取扱規程

令和6年10月1日 規程第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第30号
令和7年1月24日 規程第12号