○国立大学法人東京科学大学医歯学系学生アシスタント取扱細則

令和6年10月1日

細則第12号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学学生アシスタント取扱規程(令和6年規程第30号。以下「取扱規程」という。)第4条第2項及び第3項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の主として医歯学分野のRA及びTAその他の学生アシスタント(以下「学生アシスタント」という。)の労働条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(区分及び業務内容等)

第2条 学生アシスタントの業務内容は次のとおりとする。

職名

業務内容

RA

研究補助

TA

教育補助

CA

病院における診療業務

HCA

病院における臨床業務

(雇用期間)

第3条 学生アシスタントの雇用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間の範囲内とし、業務内容に応じて1月単位で個別に定める。

(賃金)

第4条 学生アシスタントの賃金は、時間給とする。

2 時間単価は、別表第1のとおりとする。ただし、理事長が認めた場合は、別表によらない時間単価を定めることができる。

3 前2項に定めるもののほか、CAについては、深夜労働手当及び診療・夜間看護等手当を支給することができる。この場合において、当該手当の額は、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第78条及び第81条の規定を準用する。

(従事時間等)

第5条 取扱規程第3条に規定するもののほか,学生アシスタントの週当たりの従事時間は、次に掲げるとおりとする。

 RA 週20時間程度を上限とする。

 TA 月40時間以内(週10時間程度)を標準とする。

 CA 月16時間以内(週4時間程度)を標準とする。

 HCA 月16時間以内(週4時間程度)を標準とする。

2 前項の規定にかかわらず、CAが休診日及び夜間の病棟等の診療業務に従事する場合の始業及び終業の時刻は、別表第2に定めるとおりとする。

(RAの選考手続)

第6条 RAの選考手続については、当該研究プロジェクト等の研究代表者の所属する部局ごとに行うこととする。

2 RAになることのできる者は、医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科に在学する優秀な学生とする。ただし、理事長が認める場合にはこの限りではない。

(TAの選考手続)

第7条 TAの選考手続については、学生が所属する研究科ごとに行うこととする。

2 TAになることのできる者は、医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科に在学する優秀な学生とする。ただし、理事長が認める場合にはこの限りではない。

(CAの選考手続)

第8条 CAの選考手続については、学生が所属する研究科の長の許可を得て、病院へ別に定める診療従事願が提出されているもののうち、各診療科等の長の推薦に基づき、病院運営会議の議を経て行うものとする。

2 病院における休診日及び夜間の病棟等の診療業務に従事することが予定される者については、当該業務に従事することを明示して選考を行うものとする。

3 CAに応募できる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

 医師免許又は歯科医師免許を有する者(原則、臨床研修修了者に限る。)

 医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科に在学する優秀な者

 CAの業務に従事することにより、診療技術の向上が図られ、優秀な医療人として育成することが見込まれる者

(HCAの選考手続)

第9条 HCAの選考手続については、学生が所属する研究科の長の許可を得て、病院へ別に定める診療従事願が提出されているもののうち、各診療科等の長の推薦に基づき、病院運営会議の議を経て行うものとする。

2 HCAに応募できる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

 看護師免許、臨床検査技師免許、歯科衛生士免許又は歯科技工士免許を有する者

 医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科に在学する優秀な者

 HCAの業務に従事することにより、臨床技術の向上が図られ、優秀な医療人として育成することが見込まれる者

(解雇)

第10条 学生アシスタントは、学生の身分を喪失した場合は、解雇する。

(労務管理)

第11条 業務は、原則として大学において行うものとする。

2 労務管理に関し、必要な事項は別に定める。

(テレワーク)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、学生アシスタントの業務を管理する教員等(以下「教員等」という。)が特に必要と認めた場合に限り、テレワークを実施することができる。この場合において、国立大学法人東京科学大学テレワーク実施規程(令和6年規程第71号。以下「テレワーク実施規程」という。)第4条に規定する実施条件を満たさなければならない。

2 実施手続等については、テレワーク実施規程第6条の規定を準用する。

3 実施頻度は、原則として週1日とする。

4 実施期間は、教員等が決定する。

5 複数の学生アシスタントを兼ねる場合、教員等は、テレワークを実施する業務以外の学生アシスタント業務の従事状況等も考慮の上、テレワークの実施の可否を決定するものとする。

6 テレワークを行うために必要な環境(端末、ソフトウェア、通信回線等)を整備するための費用及び当該環境を利用してテレワークを実施する上で発生する一切の費用は、テレワークを実施する学生アシスタントが負担する。

(秘密を守る義務等)

第13条 有期雇用職員就業規則第5章第1節及び第6章から第9章までの規定は、学生アシスタントに準用する。

(その他)

第14条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、各研究科等において別に定める。

この細則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職名

時間単価

RA

1,515円

TA

1,454円

CA

1,515円

HCA

1,267円

別表第2(第5条関係)


区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

休診日

A

午前8時30分

午後5時30分

午後0時から午後1時まで

夜間

B

午後5時15分

午後11時

午後8時から午後8時45分まで

C

午後11時

午前8時30分

午前1時から午前2時15分まで及び午前6時から午前7時15分まで

国立大学法人東京科学大学医歯学系学生アシスタント取扱細則

令和6年10月1日 細則第12号

(令和6年10月1日施行)