○国立大学法人東京科学大学職員退職手当規程

令和6年10月1日

規程第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 退職手当(第5条―第20条)

第3章 退職手当の支給制限等(第21条―第27条)

第4章 雑則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第65条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員就業規則第27条の規定により継続雇用された定年前継続雇用短時間勤務職員が退職した場合には、退職手当を支給しない。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 この規程において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、そのうちの選任された代表者に支給する。この場合において、その代表者に退職手当を支払ったときは、同順位の者全てに支払ったものとみなす。

4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第4条 退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を通貨で直接、その支給を受けるべき者に支払う。ただし、支給を受けるべき者の同意を得た場合には、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

2 退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

第2章 退職手当

(退職手当の額)

第5条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第10条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第11条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

2 この規程により計算した退職手当の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日において国家公務員とした場合に受けることとなる俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条に掲げる俸給表に定める額をいう。)に相当する国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)別表第1から別表第6までに定める基本給月額(俸給の調整額(給与法第10条に規定するものをいう。以下同じ。)及び教職調整額(平成15年法律第117号による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)の規定によるものをいう。)を含む。次条から第18条までにおいて「退職日基本給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第20条第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第21条第1項に掲げる者及び傷病によらず、職員就業規則第28条第1項第1号から第4号までの規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第11条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 職員就業規則第26条第1項の規定による定年により退職した者

 任期満了により退職した者

 勧奨により退職した者

 第20条第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次条第2項及び第13条第4項第1号において同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 25年以上勤続し、職員就業規則第26条第1項の規定による定年により退職した者

 職員就業規則第28条第1項第5号の規定による解雇により退職した者

 第20条第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

 業務上の傷病又は死亡により退職した者

 25年以上勤続し、勧奨により退職した者

 25年以上勤続し、任期満了により退職した者

 25年以上勤続し、第20条第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第9条 退職した者の基礎在職期間中に、国家公務員とした場合に受けることとなる俸給月額に相当する職員賃金規程別表第1から別表第7までに定める基本給月額(俸給の調整額及び教職調整額を含む。以下この条において「基本給月額」という。)の減額改定(基本給月額の改定をする規則等が制定された場合において、当該規則等による改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日基本給月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程その他の大学の規則の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第14条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員、第15条第1項に規定する役員又は他の国立大学法人等の役員若しくは第16条第1項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第13条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第21条第1項若しくは第23条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第15条第1項に規定する役員又は他の国立大学法人等の役員若しくは第16条第1項に規定する国家公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第14条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

 第15条第1項に規定する場合における役員又は他の国立大学法人等の役員としての引き続いた在職期間

 第16条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

 第16条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

 前各号に掲げる期間に準ずるものとして理事長が定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第10条 第7条第1項第4号及び第8条第1項(第1号及び第6号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第7条第1項第8条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条第1項及び第8条第1項

退職日基本給月額

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第1号

及び特定減額前基本給月額

並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額

第9条第1項第2号

退職日基本給月額に、

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額に、

第9条第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

2 前項の表中、第7条第1項及び第8条第1項の項の読み替える字句欄中「100分の3」とあるのは、次の各号に掲げる職員にあっては、当該職員の区分に応じて当該各号に定める字句に読み替えるものとする。

 退職日基本給月額が指定職基本給表4号俸の額に相当する額以上である職員 「100分の1」

 退職日基本給月額が指定職基本給表1号俸の額に相当する額以上4号俸の額に相当する額未満である職員 「100分の2」

 前2号に掲げる職員以外の職員であって、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員 「100分の2」

3 第1項の表中、第9条第1項第1号の項及び第9条第1項第2号の項の読み替える字句欄中「100分の3」とあるのは、次の各号に掲げる職員にあっては、当該職員の区分に応じて当該各号に定める字句に読み替えるものとする。

 特定減額前基本給月額が指定職基本給表4号俸の額に相当する額以上である職員 「100分の1」

 特定減額前基本給月額が指定職基本給表1号俸の額に相当する額以上4号俸の額に相当する額未満である職員 「100分の2」

 前2号に掲げる職員以外の職員であって、退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員 「100分の2」

(退職手当の調整額)

第11条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(第13条第4項各号に掲げる期間のある月(現実に業務を行った日のあった月を除く。)のうち同項の規定により除算されるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 第1号区分 95,400円

 第2号区分 78,750円

 第3号区分 70,400円

 第4号区分 65,000円

 第5号区分 59,550円

 第6号区分 54,150円

 第7号区分 43,350円

 第8号区分 32,500円

 第9号区分 27,100円

 第10号区分 21,700円

十一 第11号区分 0円

2 退職した者の基礎在職期間に第9条第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、その者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のとおりとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 0円

 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0円

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。

(退職手当の額に係る特例)

第12条 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものにする退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条第8条第9条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間1年未満の者 100分の270

 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、基本給月額(俸給の調整額及び教職調整額を含む。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額をいう。

(勤続期間の計算)

第13条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第21条第1項に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに次の各号に掲げる期間のある月(現実に業務を行った日のあった月を除く。)が一以上あったときは、当該各号に定める月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

 職員就業規則第16条第1項第1号(業務上の傷病及び通勤による傷病による場合を除く。)第2号から第4号まで及び第6号の規定による休職の期間 その月数の2分の1に相当する月数

 職員就業規則第52条第2項第3号の規定による停職の期間 その月数の2分の1に相当する月数

 国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年規程第57号。以下「育児休業規程」という。)第4条又は第15条の規定による育児休業の期間 当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間にあってはその月数の3分の1、それ以外の期間にあってはその月数の2分の1に相当する月数

 育児休業規程第31条の規定による育児短時間勤務の期間 その月数の3分の1に相当する月数

 国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程(令和6年規程第60号)第4条の規定による介護休業の期間 その月数の3分の1に相当する月数

 国立大学法人東京科学大学職員の自己啓発等休業に関する規程(令和6年規程第63号)第3条の規定による自己啓発等休業の期間 その月数(大学等における修学又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められるものその他の理事長が定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)

 国立大学法人東京科学大学教諭等の大学院修学休業に関する規程(令和6年規程第65号)第4条の規定による大学院修学休業の期間 その月数の2分の1に相当する月数

 職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間 その月数

 職員就業規則第16条第1項第8号の規定による休職の期間 理事長が別に定める月数

5 第1項の規定にかかわらず、職員賃金規程第73条第1号及び第3号の規定に基づく年俸制(以下「促進費対象年俸制」という。)の適用を受ける職員としての在職期間は、第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。ただし、第10条第1項に規定する勤続期間については、促進費対象年俸制の適用を受ける職員としての在職期間を含めることができるものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第7条第1項又は第8条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、前条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 国立大学法人東京科学大学日々雇用職員就業規則(令和6年規則第50号)に定める日々雇用職員が退職し、引き続き、職員就業規則に基づく職員となったときは、その日々雇用職員の退職の日が属する月(以下「退職月」という。)以前の月で退職月まで引き続き勤務した日(国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号)第3条に定める所定勤務時間以上の時間を勤務した日(勤務しないことの承認を得、又は休暇を与えられた日を含む。)をいう。)が18日以上ある月の在職期間は、引き続いて在職したものとみなす。ただし、日々雇用職員として退職手当の支給を受けた在職期間は除く。

(他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第14条 前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下同じ。)が、引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前項の場合における他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算については、前条(第8項を除く。)の規定を準用する。

(役員として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第15条 第13条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員又は他の国立大学法人等の役員(常時勤務することを要しない者を除く。以下同じ。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員又は他の国立大学法人等の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前項の場合における役員又は他の国立大学法人等の役員としての引き続いた在職期間の計算については、第13条の規定を準用する。

(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第16条 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が理事長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(他の国立大学法人等を除く。)その他理事長が別に定めるもの(以下「国等の機関」という。)に使用される者(常時勤務することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第13条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第13条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、第13条(第8項を除く。)の規定を準用する。

4 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。

(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)

第17条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第6条から第12条までの規定により計算される額にかかわらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し又は減額することができる。

(指定職基本給表を適用されていた職員の退職手当の額の特例)

第18条 指定職基本給表(これに相当する大学以外の機関における俸給表を含む。以下この条において同じ。)を適用されていた職員が退職した場合の退職手当の額は、第6条から第12条までの規定にかかわらず、指定職基本給表の適用がなかったものとみなした場合に退職の日に受けることとなる基本給月額(俸給の調整額を含む。)をその者の退職日基本給月額として、第6条から第10条までの規定を準用して計算した退職手当の基本額に、指定職基本給表の適用がなかったものとみなして第11条の規定を準用して計算した退職手当の調整額に相当する額を加えた額又は第12条の規定を準用して計算した退職手当の額のいずれか高い額とする。

2 指定職基本給表を適用されていた職員のうちノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞又は日本芸術院賞の受賞者については、前項の規定は適用しない。

3 役員又は他の国立大学法人等の役員として在職した者で、その功績が顕著であって、退職の日前1年以上指定職基本給表の適用を受けており、かつ、次の各号のいずれにも該当するものは、第1項の規定は適用しない。

 前項に規定する賞以外でこれに相当する賞の受賞歴があり、優れた教育研究上の業績がある者

 我が国の発展に対する貢献がある者

(年俸制の適用を受ける職員の退職手当の額の特例)

第19条 促進費対象年俸制の適用を受ける職員が退職した場合の退職手当の額は、第6条から第11条までの規定にかかわらず、促進費対象年俸制の適用を受けることとなった日の前日に、その者の都合により退職したものとみなしてこの規則の規定を準用して計算した額とする。

2 職員賃金規程第3条第3項及び第73条第2号の規定に基づく年俸制(以下「新年俸制」という。)の適用を受ける職員が退職した場合の退職手当は、当該職員が、職員賃金規程第16条第1項第2号に掲げる教育職基本給表(一)の適用を受ける職員として在職したものとみなしてこの規則の規定を準用して計算した額とする。この場合において、第9条第1項中「減額されたことがある場合」とあるのは「減額されたことがある場合(新年俸制の適用を受ける職員としての在職期間中における俸給の調整額の支給実績の減額によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第20条 理事長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

 組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該組織に属する職員を対象として行う募集

2 理事長は、前項の規定による募集(以下この条において「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

 任期又は期間を定めて雇用される者

 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

 職員就業規則第52条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

4 前項の規定による応募(以下この条において「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、理事長は職員に対しこれらを強制してはならない。

5 理事長は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、理事長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合

 応募者が応募をした後職員就業規則第52条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

6 理事長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

7 理事長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

 第21条第1項に該当するに至ったとき。

 第28条第1項から第4項までの規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

 職員就業規則第52条の規定による懲戒処分(懲戒解雇及び諭旨解雇の処分並びに故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

 第3項の規定により応募を取り下げたとき。

第3章 退職手当の支給制限等

(懲戒解雇等処分を受けた場合の退職手当の支給制限)

第21条 理事長は、職員就業規則第52条第2項第1号の規定による懲戒解雇の処分及び同項第2号の規定による諭旨解雇の処分(以下この章において「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響(以下「非違に係る事情等」という。)を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。この場合において、諭旨解雇の処分を受けた場合の退職手当の支給額は、第5条の規定に基づく支給額の3分の2以内の額とすることができる。

2 理事長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 理事長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条に定める公示の方法によるものとする。

(退職手当の支払の差止め)

第22条 理事長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 理事長は、退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当の額を支払うことが業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 理事長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 理事長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人東京科学大学職員の不服等の申出等に関する規則(令和6年規則第58号)第3条第2項に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 理事長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 理事長は、第3項の規定による支払差止処分を行った場合において、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、理事長が当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第23条 理事長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第21条第1項に規定する非違に係る事情等及び同項に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国立大学法人東京科学大学職員の懲戒等に関する規程(令和6年規程第66号)第17条の規定による懲戒解雇等処分(以下「定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分」という。)を受けたとき。

 理事長が、当該退職をした者(定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 理事長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、非違に係る事情等を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 理事長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第21条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第24条 理事長は、退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、非違に係る事情等のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分を受けたとき。

 理事長が、当該退職をした者(定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 理事長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第21条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第25条 理事長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、非違に係る事情等のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第21条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第26条 理事長は、退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第24条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 理事長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第24条第4項又は前条第2項において準用する規定による通知を受けた場合において、第24条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 理事長は、退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第22条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第24条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 理事長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第24条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 理事長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分を受けた場合において、第24条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分を受けたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、非違に係る事情等のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る相続の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

7 第21条第2項及び第24条第3項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

(退職手当審査会への諮問)

第27条 理事長は、第23条第1項第3号若しくは第2項第24条第1項第25条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会を設置し、諮問しなければならない。

2 退職手当審査会は、第23条第2項第25条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は理事長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係する部局等に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

5 理事長は、退職手当審査会の報告に基づき、退職手当の支給制限等の処分の決定を行う。

第4章 雑則

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第28条 職員が退職した場合(第21条第1項に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規則の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて他の国立大学法人等の職員となり、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の職員の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

3 次の各号のいずれかに該当する職員(他の国立大学法人等の職員として在職した後、引き続いて職員となった者を除く。)については、前項の規定は適用しない。

 医療職基本給表(一)の適用を受ける者であって、採用後最初に病院に所属した者

 医療職基本給表(二)の適用を受ける者であって、採用後最初に病院に所属した者

 前2号のほか、前項の適用を受けない旨を書面その他の方法により通知された職員

4 職員が、引き続いて役員又は他の国立大学法人等の役員となるときは、退職手当は、支給しない。ただし、他の国立大学法人等の役員となる場合は、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の役員の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における役員としての勤続期間に通算されることと定められているときに限る。

5 職員が第16条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、理事長が別に定める場合を除き、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

(規程の改正)

第29条 この規程に定める退職手当は、退職手当法の適用を受ける国家公務員の退職手当の基準を考慮して、必要な改正その他の措置を講ずるものとする。

(法令等の準用)

第30条 この規程の実施に当たっての用語等の定義及び解釈等については、この規程に定めるもののほか、一般職の国家公務員の退職手当に関する法令の規定の例によるものとする。

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号。以下「旧東工大規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学退職手当規則(平成16年規則第50号。以下「旧医科歯科大規則」という。)

 国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則実施細則(平成16年細則第10号)

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第13条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間及び国立大学法人東京工業大学又は国立大学法人東京医科歯科大学の職員として引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての在職期間とみなす。

4 国立大学法人東京工業大学の成立前の東京工業大学及び国立大学法人東京医科歯科大学の成立前の東京医科歯科大学(以下「旧機関」という。)並びに国立大学法人東京工業大学若しくは国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧大学」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて国立大学法人東京工業大学若しくは国立大学法人東京医科歯科大学又は国立大学法人東京科学大学の職員となった場合におけるその者の第13条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間及び国立大学法人東京工業大学又は国立大学法人東京医科歯科大学の在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

5 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関又は旧大学の職員となり、かつ、引き続き旧機関又は旧大学の職員として在職した後引き続いて旧大学の職員又は職員就業規則附則第3項の規定による職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることと定められているときは、退職手当は、支給しない。

6 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第6条から第9条まで及び附則第11項から第15項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第12条第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第6項」とする。

7 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第9条及び附則第14項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

8 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第8条又は附則第12項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

9 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第8条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

10 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規則の規定の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による基本給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第12条第2項に規定する基本給月額に含まれる基本給の月額については、この限りでない。

11 当分の間、第7条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条の規定の適用については、同条第1項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は附則第11項」とする。

12 当分の間、第8条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第6条の規定の適用については、同条第1項中「又は第8条」とあるのは、「、第8条又は附則第12項」とする。

13 前2項の規定は、教授、准教授、講師及び助教並びにマネジメント教授、マネジメント准教授及びマネジメント職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

14 職員賃金規程附則第9項による職員の基本給月額の改定は、基本給月額の減額改定に該当しないものとする。

15 当分の間、第7条第1項第4号並びに第8条第1項第3号及び第7号に掲げる者に対する第10条の規定の適用については、第10条第1項本文中「定年に」とあるのは「定年(附則第13項に掲げる者以外の者にあっては60歳とし、附則第13項に掲げる者にあっては65歳とする。)に」と、同項本文及び同項の表並びに同条第2項第3号及び第3項第3号中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「定年(附則第13項に掲げる者以外の者にあっては60歳とし、附則第13項に掲げる者にあっては65歳とする。)」とする。

16 当分の間、第7条第1項第4号並びに第8条第1項第3号及び第7号に掲げる者に対する第10条の規定の適用については、同条第1項中「6月」とあるのは「0月」と、同条第2項第3号及び第3項第3号中「100分の2」とあるのは「100分の3」とする。

17 前項の規定は、附則第13項に掲げる者については適用しない。

18 当分の間、第8条第1項第2号及び第4号に掲げる者に対する第10条の規定の適用については、同条第1項本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「定年(附則第13項に掲げる者以外の者にあっては60歳とし、附則第13項に掲げる者にあっては65歳とする。)」とする。

19 当分の間、第8条第1項第2号及び第4号に掲げる者(附則第13項に掲げる者を除く。)が60歳に達する日前に退職等した場合における第10条の規定については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第2項第1号

100分の1

60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「60歳定年時年齢差年数」という。)に100分の1を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「延長後定年時年齢差年数」という。)で除して得た割合

第10条第2項第2号及び第3項第2号

100分の2

60歳定年時年齢差年数に100分の2を乗じて得た割合を延長後定年時年齢差年数で除して得た割合

第10条第2項第3号及び第3項第3号

100分の2

60歳定年時年齢差年数に100分の3を乗じて得た割合を延長後定年時年齢差年数で除して得た割合

第10条第3項第1号

100分の1

60歳定年時年齢差年数に100分の1を乗じて得た割合を延長後定年時年齢差年数で除して得た割合

20 当分の間、第8条第1項第2号及び第4号に掲げる者(附則第13項に掲げる者を除く。)が60歳に達した日以後に退職等した場合における第10条の規定については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第2項第1号及び第10条第3項第1号

100分の1

100分の1を延長後定年時年齢差年数で除して得た割合

第10条第2項第2号及び第3項第2号

100分の2

100分の2を延長後定年時年齢差年数で除して得た割合

第10条第2項第3号及び第3項第3号

100分の2

100分の2を延長後定年時年齢差年数で除して得た割合

21 当分の間、第20条第1項第1号中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは、「定年(附則第13項に掲げる者以外の者にあっては60歳とし、附則第13項に掲げる者にあっては65歳とする。)」とする。

22 附則第3項及び第4項の規定により、職員としての引き続いた在職期間とみなす期間のうち、施行日前に属する期間にかかる退職手当の調整額については、第11条の規定にかかわらず、それぞれ旧東工大規則又は旧医科歯科大規則の規定は、なおその効力を有する。

23 国立大学法人東京医科歯科大学短日数勤務規則(令和元年規則第70号)第2条に規定する短日数勤務職員の期間については、第11条に規定する「第13条第4項各号に掲げる期間のある月」として取り扱い、第13条第4項に規定する在職期間からの除算の計算において「その月数」として取り扱うものとする。

24 暫定継続雇用職員(職員就業規則附則第11項又は第13項の規定により継続雇用された職員(職員就業規則附則第12項第3号の規定により継続雇用された職員を除く。)をいう。)は、定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして、第2条第23条第24条及び第26条の規定を適用する。

25 この規程施行の際、現に国立大学法人東京工業大学の職員である者については,第28条第3項第3号の規定は適用しない。

26 この規程施行の際、現に国立大学法人東京医科歯科大学の職員である者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、第28条第3項第1号又は第2号の職員とみなして、同条の規定を適用する。

 医療職基本給表(一)の適用を受ける歯科技工士であって、平成23年1月1日以降に国立大学法人東京医科歯科大学に採用され、最初に東京医科歯科大学歯学部附属病院又は東京医科歯科大学病院に所属した者

 医療職基本給表(二)の適用を受ける職員であって、次のいずれかに該当する者

 平成18年4月1日以降に国立大学法人東京医科歯科大学に採用され、最初に東京医科歯科大学医学部附属病院に所属した者

 令和3年10月1日以降に国立大学法人東京医科歯科大学に採用され、最初に東京医科歯科大学病院に所属した者

別表(第11条関係)

職員の区分

適用を受けていた基本給表及び職務の級等

第1号区分

理事長又は学長

第2号区分

指定職基本給表

理事又は監事

第3号区分

第4号区分

一般職基本給表(一)9級.

教育職基本給表(一)5級の適用を受けていた職員のうち管理職手当の支給種別がⅠ種かつ役職段階別加算が20%の者及び相当する者

第5号区分

一般職基本給表(一)8級

教育職基本給表(一)5級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第6号区分

一般職基本給表(一)7級

教育職基本給表(一)5級の適用を受けていた職員(第5号区分の者を除く。)

医療職基本給表(一)8級

医療職基本給表(二)7級

第7号区分

一般職基本給表(一)6級

教育職基本給表(一)4級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職基本給表(二)4級

医療職基本給表(一)7,6級

医療職基本給表(二)6級

第8号区分

一般職基本給表(一)5級

教育職基本給表(一)4級の適用を受けていた職員(第7号区分の者を除く。)

教育職基本給表(二)3級

医療職基本給表(一)5級(管理職手当の支給区分がⅣ種の者を除く。)

医療職基本給表(二)5級

第9号区分

一般職基本給表(一)4級

教育職基本給表(一)3級

教育職基本給表(二)2級の適用を受けていた職員のうち大学卒業後30年以上の経験年数がある者

医療職基本給表(一)5級(第8号区分の者を除く。)

医療職基本給表(二)4級

第10号区分

一般職基本給表(一)3級

教育職基本給表(一)2級の適用を受けていた職員のうち修士課程修了後5年以上の経験年数がある者

教育職基本給表(二)2級の適用を受けていた職員のうち大学卒業後12年以上の経験年数がある者(第9号区分に該当する者を除く。)

医療職基本給表(一)3,4級

医療職基本給表(二)3、2級(在職期間が360月を超える者)

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

国立大学法人東京科学大学職員退職手当規程

令和6年10月1日 規程第32号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第32号