○国立大学法人東京科学大学職員の配偶者同行休業に関する規程
令和6年10月1日
規程第64号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「就業規則」という。)第44条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学の職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、就業規則の適用を受ける者(国立大学法人東京科学大学職員の期間雇用に関する規程(令和6年規程第33号)の規定により期間を定めて雇用された職員及び就業規則第10条に定める試用期間中の職員を除く。)をいう。
2 この規程にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この規程において「配偶者同行休業」とは、職員が、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第9条第2項第2号において「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
一 外国での勤務
二 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
三 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
四 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として理事長が定めるもの
(配偶者同行休業の承認)
第3条 理事長は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年(当該請求をした職員の勤務成績が特に優秀であると認める場合にあっては、5年)を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の承認の請求手続)
第4条 配偶者同行休業の承認の請求は、別に定める配偶者同行休業承認請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 理事長は、配偶者同行休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年(当該請求をした職員の勤務成績が特に優秀であると認める場合にあっては、5年)を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、理事長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、理事長が特別の事情があると認める場合を除き、1回に限るものとする。
3 第3条第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の期間の延長の請求手続)
第6条 第4条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第7条 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)
第8条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第9条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職し、若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
2 理事長は、配偶者同行休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
一 配偶者同行休業の承認に係る配偶者と生活を共にしなくなったこと。
二 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
三 配偶者同行休業をしている職員が、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号)別表第3中の6又は7の事由による特別休暇を取得することとなったこと。
四 配偶者同行休業をしている職員が、国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年規程第57号)第4条又は第15条の規定による育児休業をすることとなったこと。
(届出)
第10条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
一 配偶者が死亡した場合
二 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
三 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(職務復帰)
第11条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第9条第2項第4号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
2 職務復帰時の賃金等の調整については、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)の定めるところによる。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第12条 次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付するものとする。ただし、これによらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもってこれに代えることができる。
一 職員の配偶者同行休業を承認する場合
二 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
三 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(雑則)
第13条 この規程の実施に当たっての用語等の定義及び解釈等については、国家公務員の配偶者同行休業に関する法令の規定の例によるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年規則第32号。以下「旧東工大配偶者同行休業規則」という。)
二 国立大学法人東京医科歯科大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成28年規則第140号。以下「旧医科歯科大配偶者同行休業規則」という。)
三 国立大学法人東京医科歯科大学職員の配偶者同行休に関する規則の運用(平成28年10月11日制定)
3 この規程の施行の際、現に旧東工大配偶者同行休業規則又は旧医科歯科大配偶者同行休業規則の規定により配偶者同行休業をしている職員は、この規程の規定により配偶者同行休業をしている職員とみなす。