○国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の就業等に関する規程

令和6年10月1日

規程第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学海外拠点規則(令和6年規則第104号。以下「海外拠点規則」という。)別表1及び別表2に規定する海外拠点に勤務する職員(非常勤講師(雇用)及び日々雇用職員を除き、旅行命令等により赴任した職員に限る。以下「海外拠点勤務者」という。)の就業に関し、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)及び国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間規程」という。)第12条無期雇用職員就業規則第30条第3項及び有期雇用職員就業規則第32条第3項の規定に基づき、海外拠点勤務者の休日は、勤務する海外拠点に応じて、当該海外拠点を設置する場所の休日と同日とする。

(休暇一時帰国)

第3条 理事長は、海外拠点勤務者が引き続き勤務する期間が、在勤地に到着した日の翌日から起算して1年を経過したとき(以下「1年経過時」という。)に1回及び1年経過時から引き続き1年を経過するごとに1回、暦日による連続する14日(往復に要する日数を除く。)以内の期間、休養のための一時帰国(以下「休暇一時帰国」という。)を許可することができる。

2 前項の休暇一時帰国の日数及び往復に要する日数は、有給の特別休暇として取り扱う。

3 海外拠点勤務者は、休暇一時帰国の許可を受けようとするときは、所定の申請書により理事長に申請しなければならない。ただし、異なる休暇一時帰国の期間が引き続くこととなる申請は行うことができない。

4 休暇一時帰国の申請を行うことができる海外拠点勤務者が新たな休暇一時帰国を行うことができることとなった場合は、新たな休暇一時帰国に限り理事長に申請することができる。

5 理事長は、休暇一時帰国に際し、海外拠点への赴任に帯同した職員の扶養親族(以下「帯同扶養親族」という。)を随伴することを許可することができる。

(忌引一時帰国)

第4条 海外拠点勤務者は、海外拠点勤務者の親族が死亡した場合は、一時帰国(以下「忌引一時帰国」という。)することができる。

2 理事長は、忌引一時帰国に際し、帯同扶養親族を随伴することを許可することができる。

(旅費)

第5条 前2条の規定による一時帰国については、国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の一時帰国旅費支給細則(令和6年細則第43号)の定めるところにより、旅費を支給する。

(懲戒)

第6条 海外拠点勤務者の行為が、国立大学法人東京科学大学職員就業規則第52条無期雇用職員就業規則第107条又は有期雇用職員就業規則第108条に規定する懲戒事由に該当する場合には、海外拠点勤務者を国内勤務に復帰させ、懲戒処分を行うものとする。

(定期の健康診断)

第7条 理事長は、海外拠点勤務者が一時帰国した際に、国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号)第39条に規定する定期健康診断を海外拠点勤務者に対して行うものとする。

2 海外拠点勤務者は、前項の定期健康診断を受診しようとする日の2月前までに、受診希望日を申請しなければならない。

(労働者災害補償保険)

第8条 海外拠点勤務者については、労働者災害補償保険に特別加入するものとする。

(予防接種)

第9条 海外拠点勤務者及び帯同扶養親族が、赴任予定先の事情によりワクチンを予防接種する場合は、その経費を当該海外拠点に係るプロジェクト等の運営経費等(以下「プロジェクト経費」という。)にて負担するものとする。

(海外旅行(駐在)保険)

第10条 海外拠点勤務者及び帯同扶養親族は、海外旅行(駐在)保険に加入するものとし、その経費はプロジェクト経費にて負担するものとする。

2 海外旅行(駐在)保険の補償内容は、傷害死亡、傷害後遺障害、疾病死亡、治療・救援費用、救援者追加費用、緊急一時帰国費用及び事故等緊急時においての適格な医療機関への受診手配と移動手段の確保にかかるサービス等とする。

(所得税等)

第11条 海外拠点勤務者が大学から受け取る賃金等に対して、在勤地において租税が課される場合、国内における課税状況又は過去における課税状況を勘案して別に定める額を当該プロジェクト経費にて負担するものとする。

(雑則)

第12条 理事長は、この規程及び他の規則等に定めるもののほか、海外拠点勤務者及び帯同扶養親族が特別の事情により帰国等しなければならないと認めるときは、必要な措置を講ずることができる。

2 この規程の施行に必要な事項は、別に定めることができる。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学海外拠点等勤務者の就業の特例に関する規則(平成20年規則第57号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の就業等に関する規程

令和6年10月1日 規程第41号

(令和6年10月1日施行)