○国立大学法人東京科学大学教授から卓越教授とする雇用に関する規程

令和6年10月1日

規程第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する専任教授を、当該専任教授としての在職期間に引き続き国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第4条第2項の規定に基づき卓越教授として雇用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 卓越教授とする雇用は、専任教授のキャリア・パスの多様化、柔軟化に対応するため、専任教授への様々なキャリア・オプションを提供するとともに、優秀な教授の処遇改善に資することを目的とする。

(資格)

第3条 卓越教授として雇用することができる者は、次条により国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号。以下「教員任期規則」という。)の規定に基づき任期を定めて雇用される専任教授(以下「任期付教授」という。)であって、卓越教授として雇用される日の前日における年齢が63歳、64歳又は65歳である者とする。

2 前項に規定する任期付教授の任期は、3年、2年又は1年とする。

(任期付教授への異動)

第4条 任期付教授への異動を希望する専任教授は、原則として任期付教授への異動を希望する日(4月1日又は10月1日に限る。)の6月前の日(以下「申出期日」という。)までに、希望する任期を付した書面により、所属する部局等(各学院、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、各共通教育組織及び各共通支援組織等をいう。以下同じ。)の長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出をすることができる専任教授は、次の各号に掲げる希望する任期付教授の任期に応じ、当該各号に定める者とする。

 3年 申出期日の属する年度末の年齢が60歳又は61歳の者

 2年 申出期日の属する年度末の年齢が61歳又は62歳の者

 1年 申出期日の属する年度末の年齢が62歳又は63歳の者

3 第1項の申出を受けた部局等の長は、当該部局等における教育研究及び管理運営等を考慮の上、学長に推薦するものとする。

4 前項の規定による推薦を受けた学長は、人事委員会の議を経て、当該異動の可否を決定し、理事長に申し出る。

5 前項の規定による申出を受けた理事長は,教員任期規則の規定に基づき当該教授を任期付教授に配置換するものとする。この場合において、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号。以下「選考規程」という。)に定める選考委員会による選考等は、省略することができるものとする。

(卓越教授とする雇用及び雇用期間)

第5条 理事長は、任期付教授の任期が満了したときは、当該任期満了日の翌日から当該任期付教授を卓越教授として雇用するものとする。

2 卓越教授の雇用期間は、雇用の日から当該卓越教授が65歳となる年度の末日までの間とする。

(称号等の取扱い)

第6条 卓越教授には、当該卓越教授として雇用されている間は、東京科学大学名誉教授の称号は授与しない。

2 卓越教授として雇用されていた期間は、東京科学大学名誉教授の称号授与に関する規則(令和6年規則第4号)第2条第1項第1号に規定する専任教授の勤務年数に含めるものとする。

3 卓越教授は、専任教授と同様に東京科学大学教授と称するものとする。

(権限及び業務等)

第7条 卓越教授として雇用される者は、当該異動前の専任教授と同等の権限を有するとともに同等の業務が課されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、卓越教授が所属する部局等の長との合議に基づき、業務の一部を免除することができるものとする。

3 卓越教授の兼業については、専任教授と同等の権限を有することから、節度を持って従事するものとする。

(賃金)

第8条 卓越教授として雇用される者の賃金は年俸制とし、年俸額は次の各号に掲げる、休憩時間を除く1週間の所定勤務時間に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

 週38時間45分勤務の場合 当該卓越教授として雇用される日の属する年度の前年度の賃金等年間支給額を基本として、当該卓越教授の業績並びに外部資金及び競争的資金等の獲得額等を考慮の上、決定するものとする。

 勤務時間が週35時間を超えない範囲内となる場合 前号の規定による額を基本として、当該卓越教授の勤務時間を勘案して、決定するものとする。

2 前項の年俸額の決定にあたっては、当該卓越教授となることなく定年により退職した場合に受けることとなる退職手当の額から、任期付教授の退職時に支給された退職手当の額を差し引いた額を考慮するものとする。

(休暇の取扱い)

第9条 卓越教授の休暇の取扱いについては、有期雇用職員就業規則の規定にかかわらず、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号)第15条及び第23条から第32条までの規定を準用する。

(準用)

第10条 この規程に別段の定めのあるもののほか、特任教授に適用される大学の諸規則の規定は、卓越教授について準用するものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか卓越教授とする雇用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学教授から卓越教授とする雇用に関する規則(平成21年規則第5号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に国立大学法人東京医科歯科大学の専任の教授である者及びこれに相当する者として学長が認めた者については、当分の間、この規程の規定を適用しないものとする。

(令7.3.4程23)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学教授から卓越教授とする雇用に関する規程

令和6年10月1日 規程第51号

(令和7年4月1日施行)