○国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則

令和6年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京科学大学における教員(専任の教授、准教授、講師及び助教をいう。以下同じ。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(助教の任期)

第2条 助教は、任期を定めて雇用するものとする。

2 助教の任期は、1回の任期が5年を超えない範囲で、かつ、再任の任期を通算して10年を超えない範囲とし、次項の規定に基づき、決定する。

3 助教の任期として定める期間の決定は、次の各号に掲げる助教の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

 国立大学法人東京科学大学理工学系教員選考細則(令和6年細則第20号。以下「理工学系細則」という。)に基づき選考された助教 人事委員会の議を経て、学長が行う。

 国立大学法人東京科学大学医歯学系大学教員選考細則(令和6年細則第21号。以下「医歯学系細則」という。)に基づき選考された助教 部局等が行う。ただし、学長が特に必要と認める場合には、人事委員会の議を経て、学長が行う。

4 助教の任期は、雇用契約において定めるものとする。

(教授、准教授及び講師の任期)

第3条 教授、准教授及び講師(以下「教授等」という。)は、人事委員会の議を経て学長が認めたときは、任期を定めて雇用することができるものとする。

2 教授等の任期は、1回の任期が5年を超えない範囲で、かつ、再任の任期を通算して10年を超えない範囲とし、次項の規定に基づき決定する。ただし、学長の申出により理事長が認めたときは、再任の任期を通算して10年を超えることができる。

3 教授等の任期として定める期間の決定等については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(育児休業等を取得した場合の任期の特例)

第4条 前2条の規定に基づき任期(この条の規定に基づく延長後の任期を含む。以下「当初任期」という。)を定めて雇用された教員は、当該任期中に次の各号に掲げる休業等を取得した場合は、当該休業等の期間(当該任期中の期間に限る。)の範囲において、別に定めるところにより、任期の延長を申し出ることができる。

 育児休業(国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年規程第57号)第4条又は第15条の規定に基づく育児休業(30日以上連続したものに限る。)をいう。)

 介護休業(国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程(令和6年規程第60号)第4条の規定に基づく介護休業(30日以上連続したものに限る。)をいう。)

2 前項の申出を受けた学長は、教育研究の推進上必要性があると判断したときは、当該教員について任期の延長を決定し、理事長に申し出るものとする。この場合において、延長後の任期は、当該教員が延長を申し出た期間を当初任期に加算した期間とする。

(再任審査)

第5条 第2条及び第3条の規定により任期を定めて雇用された教員の再任審査等については、採用時に理工学系細則に基づき選考された教員については、国立大学法人東京科学大学における任期を定めて雇用された理工学系大学教員の再任に関する細則(令和6年細則第24号)を適用し、医歯学系細則に基づき選考された教員については、国立大学法人東京科学大学における任期を定めて雇用された医歯学系大学教員の再任等に関する細則(令和6年細則第25号)を適用する。

(テニュア審査)

第6条 第2条及び第3条の任期には、次に掲げるテニュア審査を付すことができる。

 次条の規定に基づくテニュア審査(第3条で定める任期に限る。)

(任期の定めのない教員への移行)

第7条 前条第2号で定めるテニュア審査を付した任期を定めて雇用された教員は,テニュアの獲得に係る審査を経て、任期の定めのない教員となることができる。

2 前項のテニュアの獲得に係る審査の手続等については、テニュアトラック制度規則に定める中間審査及びテニュア審査の規定を準用するものとする。

(職員就業規則との関係)

第8条 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第26条第1項の規定による定年は、この規則の規定に基づき定める任期に優先して適用する。

(雇用の同意)

第9条 理事長は,任期を定めて教員を雇用する場合には、当該雇用される者の同意を文書で得なければならない。

(公表)

第10条 この規則を定め,又は変更したときは、速やかに公表するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、教員の任期に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則(平成27年規則第26号。以下「旧東工大規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学教員の任期に関する規則(平成16年規則第58号。以下「旧医科歯科大規則」という。)

 国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて雇用された大学教員の再任に関する細則(平成27年細則第4号)

 国立大学法人東京医科歯科大学教員の業績審査に関する細則(令和元年5月1日制定)

3 この規則施行の際、現に旧東工大規則又は旧医科歯科大規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき任期を定めて雇用されている教員(以下「旧大学任期付教員」という。)の任期(再任の可否、再任の任期、再任の回数及びテニュア審査の有無を含む。)に係る旧規則の規定は、なおその効力を有する。

4 旧大学任期付教員について、旧規則の規定により定められた任期(以下「旧任期」という。)の末日以前に配置換があった場合(公募等を経て選考され、配置換があった場合を除く。)については、配置換があった日から旧任期の末日までの任期(再任の可否、再任の任期、再任の回数及びテニュア審査の有無を含む。)をこの規則の規定に基づき定めたものとみなす。

5 旧大学任期付教員の再任審査に係る第5条の規定の適用については、国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号)に基づき選考された教員は、理工学系細則に基づき選考されたものとみなし、国立大学法人東京医科歯科大学教員等の任免規則(平成16年規則第57号)に基づき選考された教員は、医歯学系細則に基づき選考されたものとみなす。

国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則

令和6年10月1日 規則第36号

(令和6年10月1日施行)