○国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則附則第3項に基づく旅行命令等に関する暫定取扱規程

令和6年10月1日

規程第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則(令和6年規則第56号。以下「旅行命令等規則」という。)附則第3項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の業務のために旅行する役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対する旅行命令等の手続に関する暫定的な取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、旅行命令等規則において使用する用語の例による。

(旅行命令等の暫定取扱い)

第3条 役職員が旅行をする場合は、旅行申請(以下「申請」という。)を理事長又はその委任を受けた者(別表1に定める者をいう。以下「旅行承認者」という。)に行い、承認を受けなければならない。

2 役職員以外の者が大学の依頼に応じて出張する場合は、旅行依頼をする役職員が旅行承認者に申請を行い、承認を受けなければならない。

3 前2項の承認をもって、旅行命令等を発せられたものとみなす。

4 申請は、業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、行うことができる。

5 業務上の必要、天災その他やむを得ない事情により申請と異なる旅行をする者は、あらかじめ旅行承認者に申請の変更(取消しを含む。以下同じ。)を申し出て、承認を受けなければならない。

6 旅行者は、前項の規定による申請の変更をするいとまがない場合には、申請と異なる旅行をした後、速やかに旅行承認者に変更の申請を申し出て、承認を受けなければならない。

(出張報告等の暫定取扱い)

第4条 旅行者は、出張後、旅行承認者に当該出張の報告をするため、出張報告書を提出しなければならない。

2 旅行者は、赴任後、旅行承認者に当該赴任の報告をするため、別表2に定める赴任に伴う必要書類を提出しなければならない。

(申請及び出張報告の特例の暫定取扱い)

第5条 特定地域(国立大学法人東京科学大学旅費規則(令和6年規則第63号)別表6に掲げる市区町村をいう。)内の出張のうち、日帰り旅行する場合(自家用車を使用する場合を除く。)にあっては、申請及び前条に規定する出張報告を省略することができる。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

旅行承認者

旅行者

理事長

役員、副学長、副理事、執行役、理事等支援組織の長、事務局長、学院長、研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長、附属科学技術高等学校校長、病院長並びに共通教育組織及び共通支援組織の長

理事等支援組織の長

理事等支援組織に所属する職員

研究科長、学部長、研究教育院長、研究院長及び病院長

分野の教授(これに準ずる者を含む。)及び診療科等の長

共通教育組織の長

共通教育組織に所属する職員

共通支援組織の長

共通支援組織に所属する職員

分野の教授(これに準ずる者を含む。)

分野に所属する職員

診療科等の長

診療科等に所属する職員

事務局長

部長、担当部長、監査事務室長及び監事支援室長

部長

次長、課長、担当課長、室長及び参事

課長及び室長

課及び室に所属する職員

備考 旅行依頼については、この表に準ずるものとする。

別表2(第4条関係) 赴任に伴う必要書類

添付を必要とする書類

具体例

役職員等の移転を証明する書類

着任届 住民票その他の新旧住所が確認できる書類

扶養親族の移転を証明する書類

着任届 住民票その他の新旧住所が確認できる書類

国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則附則第3項に基づく旅行命令等に関する暫定取扱規程

令和6年10月1日 規程第56号

(令和6年10月1日施行)