○国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員に係る特別手当支給細則
令和6年10月1日
細則第13号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程(令和6年規程第166号。以下「退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程」という。)第27条の規定に基づき支給する特別手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別手当)
第2条 特別手当は、退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程第7条第1項ただし書の適用を受ける者のうち、次に掲げる場合に支給するものとする。
一 理事長が特に優秀と認める場合
二 理事長が優秀と認める場合
(特別手当の額)
第3条 前条第1号に掲げる者の特別手当の額は、その都度理事長が別に定める。
2 前条第2号に掲げる者の特別手当の額は、退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程第7条第4項に規定する額に、退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程別表第6成績率表の一般職員の項中、「BB」の成績率を上限とした割合を乗じて得られた額とする。
(支給基準日及び支給定日等)
第4条 特別手当は、退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程第7条第1項の基準日において在職する職員に、退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程第12条第1項に規定する業績給(二)の支給定日に支給する。
2 特別手当の計算における端数の処理は、退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程の例による。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学特別手当支給細則(平成18年細則第8号)は、廃止する。