○国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程
令和6年10月1日
規程第166号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)第73条第2号の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のうち、退職手当一括支給型年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の賃金に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 年俸制適用職員の賃金等に関しては、この規程に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 退職手当一括支給型年俸制を適用することのできる職員の範囲は、教授、准教授、講師及び助教並びにマネジメント教授、マネジメント准教授及びマネジメント職員とする。
(賃金の区分)
第4条 年俸制適用職員の賃金は、基本年俸、業績給(一)、業績給(二)、年俸加算額及び諸手当とする。
2 諸手当は、基本給の調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、職務付加手当、放射線取扱手当及び寒冷地手当とする。
(基本年俸)
第5条 年俸制適用職員の受ける基本年俸は、当該年俸制適用職員の職種等に応じて、別表第1に定めるとおりとする。
2 年俸制適用職員には、毎月、基本年俸の12分の1の額(以下「基本年俸月額」という。)を支給する。
(業績給(一))
第6条 業績給(一)は、毎年1月1日(以下「改定日」という。)において、年俸制適用職員の職務経験、勤務成績の評価等に基づき決定された職種等ごとの業績給(一)ポイント(以下「ポイント」という。)に応じて、改定日の属する月から1年間(年俸制適用職員が当該期間中に退職した場合は、退職した日の属する月まで)、毎月、別表第2に定める額の12分の1の額(以下「業績給(一)月額」という。)を支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、新たに採用し、又は昇任した年俸制適用職員のポイントは、当該年俸制適用職員の職務経験による実績等を勘案し、決定する。
5 前各項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合の業績給(一)の額は、理事長が別に定めることができる。
6 前各項に規定するもののほか、業績給(一)の決定に関し必要な事項は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。
(業績給(二))
第7条 業績給(二)は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制適用職員及び基準日前1月以内に退職した年俸制適用職員(第6項第2号に掲げる職員を除く。)に、その者の勤務成績に応じて支給する。ただし、61歳に達する日の属する年度以後は支給しない。
2 業績給(二)の額は、次項に規定する業績給(二)基礎額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて別表第5に定める割合及び基準日の属する年の改定日に係る評価対象期間(評価対象期間後に新たに採用され、かつ、基準日に在職する者においては基準日以前6月以内の期間において大学に勤務した期間をいう。以下この条において同じ。)における年俸制適用職員の業務実績評価に係る勤務成績の区分に応じて別表第6に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、業績給(二)の総額は、前項の年俸制適用職員の業績給(二)基礎額に、原則として基準日の属する年の改定日における扶養手当の月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員(別表第7に掲げる職員をいう。以下同じ。)にあっては100分の125)を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定めるものとする。
3 業績給(二)基礎額は、原則として基準日の属する年の改定日における基本年俸月額、業績給(一)月額、基本給の調整額及びこれらに対する都市手当の月額の合計額とする。
5 第2項の在職期間は職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6月以内の期間において、国の機関又は他の国立大学法人等の職員(国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第3条に規定する職員と同等の職員のうち、業績給(二)に相当する賃金を支給することとされている職員に限る。)から引き続き大学の職員となった者について、大学の職員となる直前に属していた機関が業績給(二)に相当する賃金を支給しないこととしている場合においては、当該機関における在職期間を大学の在職期間に通算することができるものとする。
6 年俸制適用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、業績給(二)は支給しない。
一 基準日に在職する年俸制適用職員及び基準日前1月以内に退職した年俸制適用職員のうち、評価対象期間において勤務した期間がない職員
二 基準日前1月以内に退職した年俸制適用職員のうち、次に掲げる職員
イ 懲戒解雇又は諭旨解雇された職員
ロ 退職した後基準日までの間において国の機関又は他の国立大学法人等の職員となった者(大学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
一 基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に懲戒解雇又は諭旨解雇された年俸制適用職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に職員就業規則第28条第1項の規定により解雇された年俸制適用職員
三 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に退職した年俸制適用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給定日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
四 次項の規定により業績給(二)を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
8 支給定日に業績給(二)を支給することとされていた年俸制適用職員で当該支給定日の前日までに退職した者が、退職した日から当該支給定日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該業績給(二)の支給を一時差し止めることがある。
一 起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に定める略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
二 逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合
9 業績給(二)の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)その他関係通達等を準用する。
(年俸加算額)
第8条 年俸加算額は、基準日にそれぞれ在職する年俸制適用職員及びこれらの基準日前1月以内に退職した年俸制適用職員(第6項第2号に掲げる職員を除く。)に支給する。
2 年俸加算額の額は、年俸加算基礎額に、100分の125を乗じて得た額(特定管理職員にあっては100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて別表第9に定める割合を乗じて得た額とする。
3 年俸加算基礎額は、原則として基準日の属する年の改定日における基本年俸月額、業績給(一)月額、基本給の調整額、扶養手当及びこれらに対する都市手当の月額の合計額とする。
6 年俸制適用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、年俸加算額は支給しない。
一 基準日に在職する年俸制適用職員のうち、次に掲げる職員
イ 無給休職者(職員就業規則第16条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち、賃金の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)
ハ 停職者(職員就業規則第52条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
ニ 育児休業者(国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年規程第57号。以下「育児休業規程」という。)第4条又は第15条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
ホ 介護休業者(国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程(令和6年規程第60号。以下「介護休業規程」という。)第4条の規定により介護休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員
ヘ 自己啓発等休業者(国立大学法人東京科学大学職員の自己啓発等休業に関する規程(令和6年規程第63号)第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)
ト 配偶者同行休業者(国立大学法人東京科学大学職員の配偶者同行休業に関する規程(令和6年規程第64号)第3条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
二 基準日前1月以内に退職した年俸制適用職員のうち、次に掲げる職員
イ 懲戒解雇又は諭旨解雇された職員
ロ 退職した日において前号に該当する職員であった場合
ハ 退職した後基準日までの間において国の機関又は他の国立大学法人等の職員となった者(大学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
(諸手当)
第9条 第4条第2項に定める諸手当の額及び支給要件等については、職員賃金規程の規定を準用する。この場合において、職員賃金規程第29条第2項中「基本給、」とあるのは「基本年俸月額、業績給(一)月額、」と読み替えるものとする。
(賃金の支払)
第10条 年俸制適用職員の賃金は、その全額を通貨で直接、当該年俸制適用職員に支払う。ただし、法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは、賃金支払いの際に控除する。
2 前項の賃金は、年俸制適用職員の同意を得た場合には、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。
(賃金の計算期間)
第11条 賃金の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
(賃金の支給定日)
第12条 賃金の支給定日は、次の表に掲げるとおりとする。
賃金の種類 | 支給定日 |
基本年俸月額、基本給の調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、住居手当、通勤手当、職務付加手当、放射線取扱手当、寒冷地手当及び業績給(一)月額 | その月の21日(その日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
特殊勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当 | 翌月の21日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
業績給(二)及び年俸加算額 | 6月30日及び12月10日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
2 前項の規定にかかわらず、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当並びに入試手当及び学位論文審査手当については、支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後の支給定日に支給する。
(非常時払い)
第14条 年俸制適用職員が、当該年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第12条に規定する賃金の支給定日前であっても、請求の日までの賃金を日割計算により支給する。
(基本年俸月額及び業績給(一)月額の日割計算)
第15条 新たに年俸制適用職員となった者には、その日から基本年俸月額及び業績給(一)月額を支給し、基本年俸月額及び業績給(一)月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本年俸月額及び業績給(一)月額を支給する。
2 年俸制適用職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日までの基本年俸月額及び業績給(一)月額を支給する。
3 年俸制適用職員が死亡したときは、その月までの基本年俸月額及び業績給(一)月額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により基本年俸月額及び業績給(一)月額を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本年俸月額及び業績給(一)月額は、その月の現日数から国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間規程」という。)第11条に規定する休日(同規程第13条の規定により休日となった日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、都市手当及び職務付加手当の支給について準用する。
2 前項の規定により減額すべき勤務1時間当たりの賃金額は、その月分の基本年俸月額及び業績給(一)月額並びに基本給の調整額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額(以下この項において「基本年俸月額等」という。)を年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とし、それぞれ翌月以降の基本年俸月額等から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき賃金額が基本年俸月額等から差し引くことができないときは、他の未支給の賃金から差し引く。
3 育児休業規程第31条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数」とあるのは「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数に、勤務時間規程第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。
4 休日において勤務することを命ぜられた職員が勤務時間規程第14条に規定する代休日を指定し、勤務を免除されたときは、その勤務を免除された時間1時間につき、第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を差し引いて賃金を支給する。
(基本年俸月額及び業績給(一)月額の半減)
第17条 前条の規定にかかわらず、年俸制適用職員が勤務時間規程第27条第2項に定める特定病気休暇又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(理事長が認めるものに限る。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該特定病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本年俸月額及び業績給(一)月額の半額を減ずる。
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
第18条 第9条において準用する職員賃金規程第36条から第38条までに規定する勤務1時間当たりの賃金額は、基本年俸月額及び業績給(一)月額、基本給の調整額、管理職手当及びマネジメント職手当並びにこれらに対する都市手当の月額、初任給調整手当、職務付加手当の合計額を年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。
(端数処理)
第20条 この規則により計算した各賃金項目のそれぞれの確定金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(休職者の賃金)
第21条 年俸制適用職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、賃金の全額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める休業補償給付、傷病補償年金、休業給付及び傷病年金並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)に定める休業特別支給金、傷病特別支給金及び傷病特別年金の給付を受けるときは、その額に相当する額を控除した額)を支給する。
2 年俸制適用職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに基本年俸月額、業績給(一)月額、年俸加算額、基本給の調整額、扶養手当、都市手当及び住居手当(以下「基本年俸月額等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中の賃金は支給しない。
4 年俸制適用職員が職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本年俸月額等の100分の60以内を支給することができる。
5 年俸制適用職員が職員就業規則第16条第1項第3号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本年俸月額等の100分の70以内を支給することができる。ただし、当該休職者を受け入れる研究機関等から当該休職者に対し学資金又は報酬等(以下「報酬等」という。)を受ける場合の基本年俸月額等の支給割合は、当該休職者の賃金見込額に対する当該報酬等の額の割合による区分ごとに、次の表に定める支給割合とする。
報酬等の額の当該者の賃金見込額に対する割合 | 休職者の基本年俸月額等の支給割合 |
100分の1未満 | 100分の70 |
100分の1~100分の10未満 | 100分の50 |
100分の10~100分の20未満 | 100分の40 |
100分の20~100分の30未満 | 100分の30 |
100分の30以上 | 100分の30 |
6 年俸制適用職員が職員就業規則第16条第1項第5号及び第8号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本年俸月額等の100分の100以内を支給することができる。
7 年俸制適用職員が職員就業規則第16条第1項第6号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本年俸月額等の100分の70以内(業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
8 基準日に在職する休職者(職員就業規則第16条の規定により休職とされている職員をいう。以下同じ。)には、当該基準日に係る業績給(二)を支給することができる。
10 休職者の賃金の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―13(休職者の給与)その他関係通達等を準用する。
(育児休業者の賃金等)
第22条 育児休業者には、その期間中の賃金は支給しない。
2 基準日に在職する育児休業者には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る業績給(二)を支給することができる。
3 基準日に在職する育児休業者のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る年俸加算額を支給する。
5 育児短時間勤務職員の基本給の調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当及び職務付加手当の額は、職員賃金規程第23条、第25条から第27条まで及び第42条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。
6 育児休業規程第37条の規定により育児時間をしている年俸制適用職員には、第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。
(介護休業者の賃金等)
第23条 介護休業者には、その期間中の賃金は支給しない。
2 基準日に在職する介護休業者には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る業績給(二)を支給することができる。
3 基準日に在職する介護休業者のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る年俸加算額を支給する。
4 介護休業規程第19条の規定により介護部分休業をしている年俸制適用職員には、第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。
(自己啓発等休業者の賃金)
第24条 自己啓発等休業者には、その期間中の賃金は支給しない。
2 基準日に在職する自己啓発等休業者には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る業績給(二)を支給することができる。
(配偶者同行休業者の賃金)
第25条 配偶者同行休業者には、その期間中の賃金は支給しない。
2 基準日に在職する配偶者同行休業者には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る業績給(二)を支給することができる。
(大学の都合による休業者の賃金)
第26条 大学の都合による休業(職員就業規則第46条に規定する休業をいう。)を命ぜられた年俸制適用職員の当該休業期間中の賃金は別に定める。この場合において、当該休業期間中の賃金は、休業を命ぜられた日1日につき、労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。
(特別な場合の手当)
第27条 第4条第2項に規定する諸手当のほか、理事長が特に必要と認める場合は、別に定める特別手当を支給することができるものとする。
(特別な場合の給与の見直し)
第28条 この規程に定める賃金は、社会情勢等を考慮して、必要な改正その他の措置を講ずるものとする。
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則(令和2年規則第92号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 職員就業規則附則第3項の規定により大学の職員となった者のうち、この規則を適用されることとなる者(以下「附則第3項適用職員」という。)に係る業績給(一)、業績給(二)及び年俸加算額(以下「業績給等」という。)については、別に発令されない限り、この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧規則の規定により受けていた業績給等と同一の業績給等とする。
5 施行日の前日において、国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第13条第1項第3号の規定により休職している者に係る旧規則第21条第5項の規定は、当該休職が引き続く間、施行日以降も、なおその効力を有する。
6 国立大学法人東京工業大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則の一部を改正する規則(令和6年規則第38号)附則第2項の規定は、同項各号に掲げる期間中、なおその効力を有する。
附則(令7.1.24程10)
この規程は、令和7年1月24日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規程の規定は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している退職手当一括支給型年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した年俸制適用職員に限り、令和7年1月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
基本年俸額表
職種等 | 基本年俸額 |
助教 | 3,883,200 |
講師 | 4,507,200 |
准教授又はマネジメント准教授若しくはこれに相当するマネジメント職員 | 4,814,400 |
教授又はマネジメント教授若しくはこれに相当するマネジメント職員 | 5,616,000 |
別表第2(第6条関係)
業績給(一)年額表
職種等 ポイント | 助教 | 講師 | 准教授又はマネジメント准教授若しくはこれに相当するマネジメント職員 | 教授又はマネジメント教授若しくはこれに相当するマネジメント職員 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 22,800 | 13,200 | 12,000 | 25,200 |
2 | 44,400 | 30,000 | 22,800 | 50,400 |
3 | 67,200 | 45,600 | 36,000 | 74,400 |
4 | 90,000 | 61,200 | 49,200 | 98,400 |
5 | 112,800 | 76,800 | 62,400 | 126,000 |
6 | 133,200 | 92,400 | 75,600 | 152,400 |
7 | 147,600 | 108,000 | 88,800 | 175,200 |
8 | 160,800 | 123,600 | 102,000 | 198,000 |
9 | 174,000 | 139,200 | 115,200 | 223,200 |
10 | 181,200 | 153,600 | 128,400 | 249,600 |
11 | 186,000 | 168,000 | 141,600 | 273,600 |
12 | 190,800 | 181,200 | 154,800 | 298,800 |
13 | 195,600 | 194,400 | 169,200 | 322,800 |
14 | 202,800 | ― | 181,200 | 345,600 |
15 | 208,800 | ― | 194,400 | 368,400 |
16 | 214,800 | ― | 207,600 | 392,400 |
17 | 219,600 | ― | 222,000 | 415,200 |
18 | 224,400 | ― | 232,800 | 435,600 |
19 | 229,200 | ― | 246,000 | 458,400 |
20 | 234,000 | ― | 259,200 | 481,200 |
21 | 238,800 | ― | 271,200 | 502,800 |
22 | 243,600 | ― | 283,200 | 524,400 |
23 | 248,400 | ― | 296,400 | 546,000 |
24 | 253,200 | ― | 309,600 | 566,400 |
25 | 258,000 | ― | 322,800 | 586,800 |
26 | 262,800 | ― | 334,800 | 608,400 |
27 | 267,600 | ― | 349,200 | 630,000 |
28 | 272,400 | ― | 363,600 | 648,000 |
29 | 277,200 | ― | 378,000 | 667,200 |
30 | 282,000 | ― | 386,400 | 687,600 |
31 | 286,800 | ― | 397,200 | 706,800 |
32 | 291,600 | ― | 408,000 | 726,000 |
33 | 296,400 | ― | 417,600 | 741,600 |
34 | 301,200 | ― | 427,200 | 757,200 |
35 | 306,000 | ― | 438,000 | 771,600 |
36 | 310,800 | ― | 448,800 | 786,000 |
37 | 315,600 | ― | 458,400 | 798,000 |
38 | 320,400 | ― | 466,800 | 810,000 |
39 | 326,400 | ― | 477,600 | 822,000 |
40 | 331,200 | ― | 489,600 | ― |
41 | 336,000 | ― | 500,400 | ― |
42 | 339,600 | ― | 511,200 | ― |
43 | 345,600 | ― | 522,000 | ― |
44 | 350,400 | ― | 534,000 | ― |
45 | 355,200 | ― | 544,800 | ― |
46 | 360,000 | ― | 556,800 | ― |
47 | 366,000 | ― | 568,800 | ― |
48 | 372,000 | ― | 579,600 | ― |
49 | 378,000 | ― | 591,600 | ― |
50 | 384,000 | ― | 602,400 | ― |
51 | 392,400 | ― | 613,200 | ― |
52 | 400,800 | ― | 624,000 | ― |
53 | 409,200 | ― | 636,000 | ― |
54 | 416,400 | ― | 645,600 | ― |
55 | 423,600 | ― | 650,400 | ― |
56 | 430,800 | ― | 657,600 | ― |
57 | 438,000 | ― | 664,800 | ― |
58 | 444,000 | ― | 673,200 | ― |
59 | 448,800 | ― | 681,600 | ― |
60 | 453,600 | ― | 685,200 | ― |
61 | ― | ― | 692,400 | ― |
別表第3(第6条関係)
業績給(一)ポイント加算表
勤務成績の区分 | ||||||
S | A | B(標準) | C | D | E | |
55歳未満(教授並びにマネジメント教授及びこれに相当するマネジメント職員を除く。) | 8ポイント | 6ポイント | 4ポイント | 2ポイント | 0 | -2ポイント |
55歳未満(教授並びにマネジメント教授及びこれに相当するマネジメント職員) | 8ポイント | 6ポイント | 3ポイント | 2ポイント | 0 | -2ポイント |
55歳以上 | 2ポイント | 1ポイント | 0ポイント | 0ポイント | 0 | -1ポイント |
別表第4(第6条関係)
特定勤務成績区分割合表
職種等区分 | 勤務成績の区分 | |
S | A | |
教授並びにマネジメント教授及びこれに相当するマネジメント職員 | 10% | 30% |
准教授,講師及び助教並びにマネジメント准教授及びこれに相当するマネジメント職員 | 5% | 20% |
別表第5(第7条関係)
期間率表
在職期間 | 割合 |
6月 | 100/100 |
5月15日以上6月未満 | 95/100 |
5月以上5月15日未満 | 90/100 |
4月15日以上5月未満 | 80/100 |
4月以上4月15日未満 | 70/100 |
3月15日以上4月未満 | 60/100 |
3月以上3月15日未満 | 50/100 |
2月15日以上3月未満 | 40/100 |
2月以上2月15日未満 | 30/100 |
1月15日以上2月未満 | 20/100 |
1月以上1月15日未満 | 15/100 |
15日以上1月未満 | 10/100 |
15日未満 | 5/100 |
零 | 0 |
別表第6(第7条関係)
成績率表
勤務成績の区分 | 一般職員 | 特定管理職員 |
SS | 2.1000 | 2.5000 |
SA | 1.7100 | 1.9700 |
SB | 1.5100 | 1.6700 |
AS | 1.3600 | 1.5200 |
AA | 1.2100 | 1.3700 |
AB | 1.0600 | 1.2200 |
AC | 0.9600 | 1.1200 |
BB | 0.8600 | 1.0200 |
CC | 0.7600 | 0.9200 |
CD | 0.4700 | 0.5700 |
DD | 0.3700 | 0.4700 |
DE | 0.2700 | 0.3200 |
EE | 0.1700 | 0.1700 |
別表第7(第7条関係)
管理職加算額表
管理職手当の区分 | 職種 | 加算割合 |
Ⅰ種 | 教授 | 25/100 |
別表第8(第7条関係)
役職段階別加算額表
職種等 | 加算割合 |
教授並びにマネジメント教授及びこれに相当するマネジメント職員 | 15/100(別に定める職員にあっては20/100) |
准教授及び講師並びにマネジメント准教授及びこれに相当するマネジメント職員 | 10/100(准教授またはマネジメント准教授のうち別に定める職員にあっては15/100) |
助教 | 5/100 |
別表第9(第8条関係)
在職期間表
在職期間 | 割合 |
6月 | 100/100 |
5月以上6月未満 | 80/100 |
3月以上5月未満 | 60/100 |
3月未満 | 30/100 |