○国立大学法人東京科学大学附属科学技術高等学校教員の昇給及び勤勉手当に関する細則

令和6年10月1日

細則第23号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)第20条第10項及び第44条第9項の規定に基づき高校教員の昇給及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇給)

第2条 高校教員の昇給は、原則として1月1日に行うものとする。

2 前項の昇給は、12月を下らない期間を良好な成績で勤務した高校教員の号俸数を4号俸とすることを標準として、次の表の高校教員の区分及び勤務成績の区分に応じ、当該区分に対応する号俸数の昇給とする。ただし、理事長が特に優秀と認める場合にあっては、次の表の「優秀」の区分に定める号俸数以上の号俸数の昇給とすることができる。

高校教員の区分

勤務成績の区分

優秀

良好(標準)

良好未満

55歳未満

6号俸

4号俸

2号俸以下

55歳以上

1号俸

0号俸

管理職層

6号俸

3号俸

2号俸以下

3 前項の表中の「管理職層」とは、教育職基本給表(二)4級である者をいい、「管理職層」のうち55歳以上の者にあっては高校教員の区分「55歳以上」を適用し、昇給の区分が「55歳未満」又は「管理職層」である高校教員を「良好未満」の区分とする場合の事由及び号俸数については、別表1に定める。

4 高校教員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 「優秀」の区分に決定する高校教員の割合は、次の各号に掲げる高校教員の区分に応じ、当該各号に定める割合におおむね合致しなければならない。

 管理職層(55歳以上の管理職層を含む。) 当該高校教員の総数の100分の30

 その他の高校教員 当該高校教員の総数の100分の20

6 高校教員の昇給の決定に関し必要な事項は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。

(勤勉手当)

第3条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する高校教員及び基準日前1月以内に退職した高校教員(職員賃金規程第43条第7項第2号に該当する高校教員を除く。)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて職員賃金規程別表第25に掲げる割合及び勤務成績に応じて別表2に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、前項の高校教員の勤勉手当基礎額に当該高校教員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては100分の125)を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定めるものとする。

3 定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは「100分の50」とする。

4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職した高校教員にあっては退職した日現在)において受けるべき基本給及び高校教員調整額の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額とする。

5 職員賃金規程第43条第5項の規定は、同項中「前項」とあるのは「職員賃金規程第44条第4項」と読み替え、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

6 職員賃金規程第43条第6項の規定は、同項中「在職」とあるのは「勤務」と読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

7 職員賃金規程第43条第7項の規定は、同項第1号中イ及びロを「休職者(職員就業規則第16条第1項の規定により休職とされている職員(職員賃金規程第63条第1項及び第2項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

8 職員賃金規程第43条第8項から第10項までの規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 この細則施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号)の適用を受けていた高校教員における施行日後最初の昇給及び勤勉手当に係る第2条及び第3条の規定の適用については、国立大学法人東京工業大学に在職した期間を、国立大学法人東京科学大学に在職した期間とみなす。

3 令和7年1月1日における昇給に関する第2条第3項の適用については、別表1を、次表のとおりとする。

事由

号俸数

1 令和6年1月1日から令和6年9月30日の間に訓告又は厳重注意の措置を受けた場合

2 令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に厳重注意、注意の措置又は国立大学法人東京科学大学職員の職員に対する指導に関する要項(令和6年10月1日制定)に基づく指導票の交付(以下「指導票の交付」という。)を受けた場合

3 昇給日前1年間の勤務日数の6分の1を勤務していない場合(育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業及び介護部分休業を除く。)

4 令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に高校教員の勤務成績が良好でないことを示す客観的な事実があり,注意や指導を受けたにもかかわらず同様の事実が繰り返し見られた場合

2

1 昇給日前1年間に減給の処分を受けた場合

2 昇給日前1年間に戒告の処分を受けた場合

3 昇給日前1年間の勤務日数の3分の1を勤務していない場合(育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業及び介護部分休業を除く。)

4 令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に高校教員の勤務成績が不十分であることを示す客観的な事実があり、注意や指導を受けたにもかかわらず同様の事実が繰り返し見られた場合

1

1 昇給日前1年間に停職の処分を受けた場合

2 昇給日前1年間の勤務日数の2分の1を勤務していない場合(育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業及び介護部分休業を除く。)

3 令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に高校教員の勤務成績が極めて不十分であることを示す客観的な事実があり,注意や指導を受けたにもかかわらず同様の事実が繰り返し見られた場合

0

備考 指導及び監督の適正を欠いていたことにより、昇給日前1年間に注意の措置又は指導票の交付を受けた管理監督者については、指導及び監督の様態その他の斟酌すべき事情を勘案し、理事長が必要と認めた場合は、この表を適用しないことができる。

(令7.1.24細2)

この細則は、令和7年1月24日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学附属科学技術高等学校教員の昇給及び勤勉手当に関する細則の規定は、この細則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和6年12月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

事由

号俸数

1 昇給日前1年間に厳重注意、注意の措置又は国立大学法人東京科学大学職員の職員に対する指導に関する要項(令和6年10月1日制定)に基づく指導票の交付(以下「指導票の交付」という。)を受けた場合

2 昇給日前1年間の勤務日数の6分の1を勤務していない場合(育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業及び介護部分休業を除く。)

2

1 昇給日前1年間に減給の処分を受けた場合

2 昇給日前1年間に戒告の処分を受けた場合

3 昇給日前1年間の勤務日数の3分の1を勤務していない場合(育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業及び介護部分休業を除く。)

1

1 昇給日前1年間に停職の処分を受けた場合

2 昇給日前1年間の勤務日数の2分の1を勤務していない場合(育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業及び介護部分休業を除く。)

0

備考 指導及び監督の適正を欠いていたことにより、昇給日前1年間に注意の措置又は指導票の交付を受けた管理監督者については、指導及び監督の様態その他の斟酌すべき事情を勘案し、理事長が必要と認めた場合は、この表を適用しないことができる。

別表2(第3条関係)

成績率表


一般職員

特定管理職員

定年前継続雇用短時間勤務職員

(1) 勤務成績が優秀な高校教員

210/100以内

250/100以内

100/100以内

(2) 勤務成績が良好な高校教員

86/100

102/100

41.75/100

(3) 厳重注意を受けた高校教員又は勤務成績が良好でない高校教員

47/100

57/100

24.50/100

(4) 就業規則第52条の規定による懲戒処分を受けた高校教員







イ 戒告の処分を受けた高校教員

37/100

47/100

22.50/100

ロ 減給の処分を受けた高校教員

27/100

32/100

17.50/100

ハ 停職の処分を受けた高校教員

17/100

17/100

12.50/100

国立大学法人東京科学大学附属科学技術高等学校教員の昇給及び勤勉手当に関する細則

令和6年10月1日 細則第23号

(令和7年1月24日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 細則第23号
令和7年1月24日 細則第2号