○国立大学法人東京科学大学職員賃金規程

令和6年10月1日

規程第48号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 賃金

第1節 基本給(第15条―第22条)

第2節 諸手当(第23条―第63条)

第3章 賃金の特例(第64条―第73条)

第4章 雑則(第74条・第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の賃金に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の賃金等に関しては、この規程に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

(賃金の区分)

第3条 職員の賃金は、基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、職務付加手当、期末手当、勤勉手当、放射線取扱手当、高校教員特別手当、産業教育手当、寒冷地手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当、死体処理手当、診療・夜間看護等手当、海外拠点等特別業務手当、時間外麻酔手当、セカンドオピニオン手当、健診業務協力手当、分娩手当、嘱託医手当、危険調整手当、準夜勤等麻酔手当、特別麻酔業務従事手当、情報処理資格手当及び面接指導医手当とする。

3 年俸制教員(第73条の適用を受ける者を除く。以下同じ。)の賃金は、基本給及び業績給から構成される年俸並びに諸手当とする。

4 年俸制教員については、第1項及び第2項に掲げる基本給及び都市手当を「国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン(平成31年2月25日文部科学省。以下「ガイドライン」という。)」に定める基本給と、勤勉手当をガイドラインに定める業績給とする。

(賃金の支払)

第4条 職員の賃金は、その全額を通貨で直接、当該職員に支払う。ただし、法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは、賃金支払いの際に控除する。

2 前項の賃金は、職員の同意を得た場合には、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

(賃金の計算期間)

第5条 賃金の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。

(賃金の支給定日)

第6条 賃金の支給定日は、次の表に掲げるとおりとする。

賃金の種類

支給定日

基本給 基本給の調整額 高校教員調整額 管理職手当 マネジメント職手当 初任給調整手当 扶養手当 都市手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 職務付加手当 高校教員特別手当 産業教育手当 寒冷地手当 看護師等特別手当 専門看護師等手当 危険調整手当 情報処理資格手当

その月の21日(その日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)

特殊勤務手当 入試手当 学位論文審査手当 時間外労働手当 深夜労働手当 休日労働手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 放射線取扱手当 死体処理手当 診療・夜間看護等手当 海外拠点等特別業務手当 時間外麻酔手当 セカンドオピニオン手当 健診業務協力手当 分娩手当 嘱託医手当 準夜勤等麻酔手当 特別麻酔業務従事手当 面接指導医手当

翌月の21日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)

期末手当 勤勉手当

6月30日及び12月10日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)

2 前項の規定にかかわらず、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、産業教育手当、寒冷地手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当、危険調整手当及び情報処理資格手当並びに入試手当、学位論文審査手当及び特別麻酔業務従事手当については、支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後の支給定日に支給する。

(賃金の即時払い)

第7条 職員が前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって、当該職員又は権利者から請求があったときは、前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし、賃金を受ける権利に係争があるときには、この限りでない。

(非常時払い)

第8条 職員が、当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第6条に規定する賃金の支給定日前であっても、請求の日までの賃金を日割計算により支給する。

(基本給の日割計算)

第9条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、基本給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本給は、その月の現日数から国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号。以下「勤務時間規程」という。)第11条に規定する休日(勤務時間規程第13条の規定により休日となった日を含む。第38条及び第41条において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項の規定は、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、都市手当、職務付加手当、高校教員特別手当、産業教育手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当及び情報処理資格手当の支給について準用する。

(賃金の減額又は調整)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間規程第5章に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して賃金を支給する。

2 前項の規定により減額し、又は第4項の規定により差し引くべき勤務1時間当たりの賃金額は、その月分の基本給及び基本給の調整額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額(この項において「基本給等」という。)を年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とし、それぞれ翌月以降の基本給等から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき賃金額が基本給等から差し引くことができないときは、他の未支給の賃金から差し引く。

3 国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年規程第57号。以下「育児休業規程」という。)第31条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び職員就業規則第27条の規定により継続雇用された職員(以下「定年前継続雇用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数」とあるのは「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数に、勤務時間規程第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。

4 休日において勤務することを命ぜられた職員が勤務時間規程第14条に規定する代休日を指定し、勤務を免除されたときは、その勤務を免除された時間1時間につき、第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を差し引いて賃金を支給する。

(基本給の半減)

第11条 前条の規定にかかわらず、職員が勤務時間規程第27条第2項に定める特定病気休暇又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(理事長が認めるものに限る。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該特定病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給の半額を減ずる。

2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、基本給の計算その他基本給の半減に関し必要な事項は、人事院規則9―82(俸給の半減)その他関係通達等を準用する。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第12条 第36条から第38条までに規定する勤務1時間当たりの賃金額は、基本給、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当及びマネジメント職手当並びにこれらに対する都市手当の月額、初任給調整手当、職務付加手当、高校教員特別手当、産業教育手当及び看護師等特別手当の月額の合計額を年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。

2 育児短時間勤務職員及び定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数」とあるのは「年度の一月当たりの平均所定勤務時間数に、勤務時間規程第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第36条から第38条までに規定する勤務1時間当たりの賃金額は、当該勤務が特殊勤務手当、放射線取扱手当及び死体処理手当(以下この項において「特殊勤務手当等」という。)を支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当等の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を、第1項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第13条 第10条及び前条に規定する勤務1時間当たりの賃金額及び第36条から第38条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外労働手当、深夜労働手当又は休日労働手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(端数処理)

第14条 この規程により計算した各賃金項目のそれぞれの確定金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第2章 賃金

第1節 基本給

(基本給の決定)

第15条 職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の受ける基本給は、基本給表に定める級及び号俸により決定する。

2 指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額は、その者の占める職に応じて別に定める号俸の額とする。

(基本給表)

第16条 基本給表の種類及び適用範囲は、次に掲げるとおりとする。

 一般職基本給表(一)(別表第1)

事務職員及び技術職員

 教育職基本給表(一)(別表第2)

第73条の規定の適用を受けない大学教員及び高度専門職員

 教育職基本給表(二)(別表第3) 高校教員

 医療職基本給表(一)(別表第4) 医療職員(次号の適用を受ける者を除く。)

 医療職基本給表(二)(別表第5) 看護部長、看護師長、副看護師長、看護師、保健師、助産師及び准看護師(以下「看護職員」という。)

 指定職基本給表(別表第6) 理事長の指名する者

2 基本給表(指定職基本給表を除く。)に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別表第7及び別表第8のとおりとする。

(初任給)

第17条 新たに職員として採用する者の初任給は、別表第9に掲げる初任給基準に基づき、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡(同年齢及び同一職種の職員と同水準の賃金をいう。)を考慮して決定する。

2 初任給の決定に関し必要な事項は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。

3 前2項のほか、医療職基本給表(一)及び医療職基本給表(二)を適用する職員の初任給の決定に関し必要な事項は、別に定める。

(昇格)

第18条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、上位の級に昇格させることができる。

2 前条第2項の規定は、昇格について準用する。

(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動)

第19条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級及び号俸については、他の職員との均衡を考慮して決定する。

2 第17条第2項の規定は、初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動について準用する。

(昇給)

第20条 職員の昇給は、原則として4月1日(以下「昇給日」という。)に行うものとする。

2 前項の昇給は、次の各号に掲げる人事評価を受けた職員に対し、当該各号に定める区分(以下「昇給区分」という。)に応じた昇給を決定する。

 人事評価の結果が6である職員 6

 人事評価の結果が5である職員 5

 人事評価の結果が4である職員 4

 人事評価の結果が3である職員 3

 人事評価の結果が2である職員 2

 人事評価の結果が1である職員 1

3 前項の昇給区分による昇給は、次の表の職員の区分及び昇給区分に対応する号俸数の昇給とする。ただし、昇給区分が6であって理事長が認めるときは、次の表の昇給区分に定める号俸数以上の号俸数の昇給とすることができる。

職員の区分

昇給区分

6

5

4

3

2

1

55歳未満

6号俸

6号俸

4号俸

4号俸

2号俸

0号俸

55歳以上

1号俸

1号俸

0号俸

0号俸

0号俸

0号俸

管理職層

2号俸

1号俸

1号俸

0号俸

0号俸

0号俸

6号俸

6号俸

3号俸

3号俸

2号俸

0号俸

4 第2項の規定にかかわらず、昇給日前1年間における業務実施状況に基づき、昇給区分を調整することができる。

5 第3項の表中の管理職層の上段は、一般職基本給表(一)8級以上及び教育職基本給表(一)5級である者に適用し、管理職層の下段は、教育職基本給表(二)4級、医療職基本給表(一)7級以上及び医療職基本給表(二)6級以上である者に適用し、管理職層のうち55歳以上の者にあっては、55歳以上の職員の区分を適用する。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、昇給日前1年間に、厳重注意及び懲戒等を受けた者の昇給区分と昇給号俸は別に定める。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 直近の人事評価を行っていない職員は、原則として昇給区分3を適用する。

9 第17条第2項の規定は、昇給について準用する。

10 前各項の規定にかかわらず、高校教員の昇給については、別に定める。

(降格)

第21条 職員が職員就業規則第13条の規定により降任されたときは、下位の級に降格させることができる。

2 第17条第2項の規定は、降格について準用する。

(定年前継続雇用短時間勤務職員の基本給月額等)

第22条 定年前継続雇用短時間勤務職員の基本給月額は、その者に適用される基本給表の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、勤務時間規程第3条第1項の規定により定められた当該定年前継続雇用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし、当該定年前継続雇用短時間勤務職員の第12条第13条第24条第29条第36条から第38条まで及び第47条の規定の適用については、この額を「基本給」又は「基本給月額」とする。

2 定年前継続雇用短時間勤務職員の基本給の調整額、職務付加手当、高校教員特別手当及び看護師等特別手当の額は、次条第42条第46条及び第49条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。

第2節 諸手当

(基本給の調整額)

第23条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により基本給月額の調整を行う職は、別表第10の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 職員の基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別表第11に掲げる調整基本額にその者に係る別表第10の調整数等欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

4 基本給の調整額の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―6(俸給の調整額)その他関係通達等を準用する。

(高校教員調整額)

第24条 高校教員調整額は、教諭、養護教諭及び実習助手に支給する。高校教員調整額の月額は、その者の基本給月額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 高校教員調整額の支給に関し必要な事項は、廃止前の人事院規則9―57(教職調整額の支給方法等)その他関係通達等を準用する。

(管理職手当)

第25条 管理職手当は、別表第12に掲げる管理又は監督の地位にある職員に支給する。

2 管理職手当の月額は、その者の別表第12に定める手当の額とする。

3 管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。

(マネジメント職手当)

第26条 マネジメント職手当は、別表第13に掲げる大学全体の戦略の検討等を行う地位にある職員に支給する。

2 マネジメント職手当の月額は、その者の別表第13に定める手当の額とする。

3 マネジメント職手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、別表第14の期間の区分に応じた額を初任給調整手当として支給する。

2 前項の規定は、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区以外に勤務する者については、学校医の業務に従事する者を除き、適用しない。

3 在職する職員のうち、新たに第1項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前2項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

4 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第14に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を習得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が職員就業規則第16条の規定により休職とされた場合における当該職員に対する別表第14の適用については、当該休職の期間(第64条第1項の規定により賃金の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

6 第1項又は第3項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第4項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

7 初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―34(初任給調整手当)その他関係通達等を準用する。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は、扶養親族(次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。以下同じ。)のある職員に対して支給する。ただし、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職基本給表(一)9級である職員に対しては、支給しない。

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

 60歳以上の父母及び祖父母

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)8級、教育職基本給表(一)5級、教育職基本給表(二)4級又は医療職基本給表(一)8級である職員の扶養親族については1人につき3,500円)とする。

3 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―80(扶養手当)その他関係通達等を準用する。

(都市手当)

第29条 都市手当は、東京都特別区、神奈川県横浜市及び千葉県市川市に所在する勤務場所に勤務する職員に支給する。

2 都市手当の月額は、基本給、基本給の調整額、高校教員調整額、管理職手当、マネジメント職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の18.8を乗じて得た額とする。

3 人事交流に関する協定に基づき、国の機関又は他の国立大学法人等から引き続き大学の職員となった者に係る都市手当は、理事長が特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該協定書又はその附属書類で定める割合により都市手当を支給することができる。

4 都市手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―49(地域手当)その他関係通達等を準用する。

(住居手当)

第30条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(大学から貸与された宿舎に居住している職員その他理事長が認める職員を除く。)

 第32条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(大学から貸与された宿舎その他理事長が認める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が認めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―54(住居手当)その他関係通達等を準用する。

(通勤手当)

第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が認めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

 前項第3号に掲げる職員 前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額。ただし、交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は、第1号又は前号に掲げる額のいずれか高い額

3 所在する地域を異にする勤務場所に勤務することとなったこと等により、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項から第5項までにおいて「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると理事長が認めるものに限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、新幹線鉄道等の利用により通勤状況の改善が認められるものに限る。)の通勤手当の額の算出について準用する。

 人事交流等により採用された職員のうち、採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務場所に勤務することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員又は交通事情等に照らして通勤が困難であると理事長が認めるもの

 前号のほか、前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして次のいずれかに該当する職員

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)の勤務場所を異にする異動又は勤務先の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤するもの(当該子の養育を行っているものに限る。)

 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤するもの(当該父母の介護を行っているものに限る。)

 その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が55,000円(次の各号のいずれかに該当する職員は、150,000円)を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円(次の各号のいずれかに該当する職員は150,000円)に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

 所在する地域を異にする勤務場所に勤務することとなったこと等により、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員

 人事交流等により採用された職員のうち、採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務場所に勤務することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

 前項第2号イからまでのいずれかに該当する職員

 その他前3号が適用される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員

6 通勤手当の支給額は、第2項から前項までの規定による通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得られる額(端数を生じた場合の取扱いは第13条の例による。)とする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

8 通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―24(通勤手当)その他関係通達等を準用する。

(単身赴任手当)

第32条 単身赴任手当は、一般職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち、人事交流等による採用に伴い転居し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該転居前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して理事長が認める職員に限る。)に支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、別表第15に掲げる交通距離の区分に応じて、同表に定める額を加算した額)とする。

3 単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―89(単身赴任手当)その他関係通達等を準用する。

(特殊勤務手当)

第33条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困離な勤務その他の著しく特殊な勤務で、賃金上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、次に掲げるとおりとする。

 高所作業手当

施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき 作業に従事した日1日につき200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは300円)。ただし、作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額

 爆発物取扱等作業手当

一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充填する作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき300円。ただし、作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額

 山上等作業手当

火山現象に関する現地観測の作業に従事する職員が、勤務環境が劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第16に掲げるものにおいて、作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき410円

 教員特殊業務手当

副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭又は実習助手が、別表第17に掲げる業務に従事したとき 業務に従事した日1日につき、同表に掲げる業務の区分に応じて定める手当の額

 教育実習等指導手当

副校長、主幹教諭、教諭又は養護教諭が、大学の授業計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認められる業務に従事したとき 業務に従事した日1日につき720円

 除染手当

除染特別地域における除染関連業務に従事する職員が、政府が定める帰還困難区域又は居住制限区域で業務に従事したとき 帰還困難区域で業務に従事した日1日につき6,600円(居住制限区域で業務に従事した日については、1日につき3,300円)。ただし、業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額

3 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―30(特殊勤務手当)及び人事院規則9―129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則9―30(特殊勤務手当)の特例)その他関係通達等を準用する。

(入試手当)

第34条 入試手当は、別表第18に掲げる入学試験業務に従事した職員に支給する。入試手当の額は、別表第18表に掲げる職種及び入学試験業務の区分に応じて定める手当の額とする。

(学位論文審査手当)

第35条 学位論文審査手当は、論文提出による学位の審査業務に従事した教授、准教授及び講師に支給する。学位論文審査手当の額は、別表第19に掲げる業務の区分に応じて定める手当の額とする。

(時間外労働手当)

第36条 時間外労働手当は、勤務時間規程第3条に規定する所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員(第38条に規定する休日に勤務することを命ぜられた職員を除く。)に支給する。

2 時間外労働手当の額は、所定の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「時間外勤務時間」という。)1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 次号以外の職員

 その月の時間外勤務時間の累計が60時間までのもの

(1) 深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)以外の時間外勤務時間 100分の125

(2) 深夜の時間外勤務時間 100分の150

 その月の時間外勤務時間の累計が60時間を超えた後のもの

(1) 深夜以外の時間外勤務時間 100分の150

(2) 深夜の時間外勤務時間 100分の175

 育児短時間勤務職員及び定年前継続雇用短時間勤務職員

 所定の勤務時間と時間外勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該時間外勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は、100分の125)

 所定の勤務時間と時間外勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える時間外勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は、100分の150)

 に該当する時間外勤務時間の累計がその月60時間を超える場合の当該超える時間外勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は、100分の175)

(深夜労働手当)

第37条 深夜労働手当は、所定の勤務時間として深夜において勤務することを命ぜられた職員に支給する。

2 深夜労働手当の額は、勤務した時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。

(休日労働手当)

第38条 休日労働手当は、休日において勤務することを命ぜられた職員に支給する。

2 休日労働手当の額は、勤務した時間1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その労働が深夜である場合は、100分の160)を乗じて得た額とする。

(時間外労働手当等の特例)

第39条 前3条の規定にかかわらず、第24条に規定する高校教員調整額の支給を受ける職員について、前3条の規定に基づき算定された時間外労働手当相当額、深夜労働手当相当額及び休日労働手当相当額の合計額が高校教員調整額の月額以下の場合は、当該合計額は高校教員調整額に含まれるものとし、当該合計額が高校教員調整額の月額を超える場合は、当該超える額を時間外労働手当、深夜労働手当又は休日労働手当として支給するものとする。

(宿日直手当)

第40条 宿日直手当は、職員が勤務時間等規程第19条の規定により次に掲げる宿日直勤務を命ぜられ、従事した場合に支給する。

 入院患者の病状の急変及び救急の外来患者の受入れ等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師又は臨床工学技士の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務

 施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受等を目的とする宿日直勤務

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、次の表に定める宿日直勤務の区分に応じて同表に定める額とする。

宿日直勤務の区分

手当額

前項第1号の宿日直勤務

15,000円

前項第2号から第4号までの宿日直勤務

5,900円

3 第1項の勤務は、第36条から第38条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第41条 管理職員特別勤務手当は、第25条に規定する管理職手当の支給を受ける職員、第26条に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員又は指定職基本給表の適用を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により理事長から休日に勤務を命ぜられた場合に支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、別表第20に掲げる区分に応じて定める手当の額とする。ただし、勤務した時間が6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(職務付加手当)

第42条 職務付加手当は、別表第21に掲げる特別の業務に従事する地位にある職員に支給する。

2 職務付加手当の月額は、その者の別表第21に定める手当の額とする。

(期末手当)

第43条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及びこれらの基準日前1月以内に退職した職員(第7項第2号に掲げる職員を除く。)に支給する。

2 期末手当の額は、第4項及び第5項に定める期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額(特定管理職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く別表第22に掲げる職員をいう。以下同じ。)にあっては100分の106.25を乗じて得た額、指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の67.5を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別表第23に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において受けるべき基本給月額及び次に掲げる金額の合計額とする。

 基本給の調整額の月額

 高校教員調整額の月額

 扶養手当の月額

 基本給及び前3号に対する都市手当の月額

 第49条に規定する看護師等特別手当を支給されている職員のうち、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額

 第49条第1項第1号及び第2号に掲げる職員 29,000円

 第49条第1項第3号に掲げる職員 9,000円

5 別表第24に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給、基本給の調整額及び高校教員調整額の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に掲げる加算割合を乗じて得た額(特定管理職員にあっては、その額に基本給月額に別表第22の区分に応じ、同表に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項の在職期間は職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6月以内の期間において、国の機関又は他の国立大学法人等の職員(職員就業規則第3条に規定する職員と同等の職員のうち、期末手当に相当する手当を支給することとされている職員に限る。)から引き続き大学の職員となった者について、大学の職員となる直前に属していた機関が期末手当に相当する手当を支給しないこととしている場合においては、当該機関における在職期間を大学の在職期間に通算する。

7 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、期末手当は支給しない。

 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員

 無給休職者(職員就業規則第16条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち、賃金の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

 刑事休職者(職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第52条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

 育児休業者(育児休業規程第4条又は第15条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 介護休業者(国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程(令和6年規程第60号。以下「介護休業規程」という。)第4条の規定により介護休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 自己啓発等休業者(国立大学法人東京科学大学職員の自己啓発等休業に関する規程(令和6年規程第63号。以下「自己啓発等休業規程」という。)第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 配偶者同行休業者(国立大学法人東京科学大学職員の配偶者同行休業に関する規程(令和6年規程第64号。以下「配偶者同行休業規程」という。)第3条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 大学院修学休業者(国立大学法人東京科学大学教諭等の大学院修学休業に関する規程(令和6年規程第65号。以下「大学院修学休業規程」という。)第3条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 基準日前1月以内に退職した職員のうち、次に掲げる者

 懲戒解雇又は諭旨解雇された者

 退職した日において前号に該当する職員であった者

 退職した後基準日までの間において国の機関又は他の国立大学法人等の職員となった者(大学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

8 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に懲戒解雇又は諭旨解雇された職員

 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に退職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給定日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

9 支給定日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給定日の前日までに退職した者が、退職した日から当該支給定日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

 起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に定める略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

 逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合

10 期末手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)その他関係通達等を準用する。

(勤勉手当)

第44条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員及び基準日前1月以内に退職した職員(前条第7項第2号に掲げる職員を除く。)に、直近の人事評価の結果に基づいて支給する。

2 勤勉手当の額は、第4項に定める勤勉手当基礎額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別表第25に掲げる割合及び人事評価区分に応じて別表第26に掲げる成績率を乗じて得た額とする。ただし、基準日以前6月以内の期間における業務実施状況に基づき、成績率を調整することができる。この場合において、勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定管理職員にあっては100分の126.25、指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の107.5)を乗じて得た額の総額を支給上限額の参考とする。

3 定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の106.25」とあるのは「100分の51.25」とする。

4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において受けるべき基本給月額及び次に掲げる金額の合計額とする。

 基本給の調整額の月額

 高校教員調整額の月額

 基本給及び前2号に対する都市手当の月額

 第49条に規定する看護師等特別手当を支給されている職員のうち、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額

 第49条第1項第1号及び第2号に掲げる職員 29,000円

 第49条第1項第3号に掲げる職員 9,000円

5 前条第5項の規定は、同項中「前項」とあるのは「第44条第4項」と読み替え、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

6 前条第6項の規定は、同項中「在職」とあるのは「勤務」と読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

7 前条第7項の規定は、同項第1号中イ及びロを「休職者(職員就業規則第16条第1項の規定により休職とされている職員(第64条第1項及び第2項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

8 前条第8項から第10項までの規定は、勤勉手当の支給について準用する。

9 前各項の規定にかかわらず,高校教員の勤勉手当については,別に定める。

10 指定職基本給表の適用を受ける者に係る第2項の成績率については、同項の規定にかかわらず、100分の107.5を標準とし、基準日以前6月以内の期間における業務実施状況に基づき、調整することができるものとする。

(放射線取扱手当)

第45条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

 診療放射線技師が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合

 前号のほか、職員が人事院規則10―5(職員の放射線障害の防止)第3条第3項の規定の例による管理区域内において行う業務で、「特殊勤務手当の運用について(昭和37年6月14日給実甲第197号)六 放射線取扱手当(規則14条関係)関係」の規定の例による放射線業務に従事した場合

2 放射線取扱手当の額は、作業又は業務に従事した日1日につき230円とする。

(高校教員特別手当)

第46条 高校教員特別手当は、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び実習助手に支給する。

2 高校教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸(その者が定年前継続雇用短時間勤務職員であるときは、その者の属する職務の級)に対応する別表第27に掲げる額(次条に規定する産業教育手当を支給される職員にあっては同表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(産業教育手当を受けない期間にあっては同表に掲げる額))とする。

(産業教育手当)

第47条 産業教育手当は、副校長、主幹教諭、教諭又は実習助手のうち、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。産業教育手当の月額は、その者の基本給月額及び高校教員調整額の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

 工業又は工業実習の教諭の免許状を有する者が、実習を伴う工業に関する科目を主として担任する場合

 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると理事長が認める実習助手であって、その者の従事する実験又は実習に関し技術優秀と認められるものが、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合

2 産業教育手当は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。

 副校長、主幹教諭又は教諭であって、実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない場合

 副校長、主幹教諭又は教諭であって、実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合

 実習助手であって、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理並びに実習の指導計画の作成及び実習成績の評価に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合

3 産業教育手当は、月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかった場合(第64条第1項の場合及び業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(寒冷地手当)

第48条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年の3月までの各月の初日(以下「寒冷地手当基準日」という。)に草津白根火山観測所に勤務する職員に支給する。寒冷地手当の月額は、別表第28に掲げる世帯等の区分に応じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には寒冷地手当は支給しない。

 刑事休職者

 無給休職者

 育児休業者

 介護休業者

 停職者

 本邦外にある職員(別表第28の扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

3 第64条第2項又は第5項から第7項までの規定により賃金の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条の規定による割合を乗じて得た額とする。

4 職員が次の各号のいずれかに該当するときの寒冷地手当の額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、第9条第4項の例により日割りによって計算して得た額とする。

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれにも該当しない職員が、当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地基準日の属する月の末日までの間に、前2項のいずれかに該当することとなった場合

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれかに該当する職員が、当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に、前2項のいずれにも該当しないこととなった場合

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれかに該当する職員が、当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に、前2項の他の項に該当することとなった場合

 寒冷地手当基準日において前項に該当する職員について、当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に、第64条第2項又は第5項から第7項までの規定による割合が変更された場合

5 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)その他関係法令等を準用する。

(看護師等特別手当)

第49条 看護師等特別手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

 精神病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

 結核病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

 別に定める集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟に勤務する看護師長、副看護師長、助産師、看護師及び准看護師

 手術部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

 放射線部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師

 前各号を除く病院に所属する看護部長、看護師長、副看護師長、看護師、准看護師、助産師及び保健師

 その他病院長が指定する病院に所属する職員

2 看護師等特別手当の月額は、次に掲げる額とする。

 前項第1号及び第2号に掲げる職員 32,000円

 前項第3号に掲げる職員 24,000円

 前項第4号に掲げる職員 22,000円

 前項第5号に掲げる職員 17,000円

 前項第6号に掲げる職員 12,000円

 前項第7号に掲げる職員 6,000円

3 前項の規定にかかわらず、休暇、欠勤その他の事由(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合を除く。)により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には、当該月の看護師等特別手当は支給しない。

4 第2項の規定にかかわらず、月の中途において採用され、又は退職、休業、休職等した場合及び異動した場合における当該月の看護師等特別手当は、日割計算により支給する。

(専門看護師等手当)

第50条 専門看護師等手当は、病院に所属する看護職員のうち、次に掲げる職員に対して支給する。

 一般社団法人日本NP教育大学院協議会による診療看護師の認定証を所有する看護職員

 公益社団法人日本看護師協会による専門看護師の認定証を所有する看護職員

 公益社団法人日本看護師協会による認定看護師の認定証を所有する看護職員

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修を修了した看護職員

2 専門看護師等手当の月額は、次に掲げる額とする。ただし、前項に掲げる資格等を2つ以上兼ねる場合は、専門看護師等手当の支給額の高い資格等に対し同手当を支給する。

 前項第1号に掲げる職員 60,000円

 前項第2号に掲げる職員 10,000円

 前項第3号に掲げる職員 5,000円

 前項第4号に掲げる職員 3,000円

3 専門看護師等手当の支給は、職員が新たに第1項に掲げる要件を具備するに至った旨の報告が看護部からなされた日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。

4 第2項の規定にかかわらず、休暇、欠勤その他の事由(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合を除く。)により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には、当該月の専門看護師等手当は支給しない。

5 第2項の規定にかかわらず、月の中途において退職、休業、休職等し、又は資格等を喪失若しくは変更した場合における当該月の専門看護師等手当は、日割計算により支給する。

(死体処理手当)

第51条 死体処理手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じて当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当は支給しない。

 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が、医学部の解剖学、病理学又は法医学にかかる死体の処理作業に従事したとき 3,200円

 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円

(診療・夜間看護等手当)

第52条 診療・夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 医師が、所定の勤務時間による勤務が土曜日、日曜日、勤務時間規程第11条第1項第2号から第4号に規定する日又は深夜において行われる診療の業務に従事したとき。

 歯科医師が、所定の勤務時間による勤務が土曜日の午前8時30分から午後0時30分において行われる診療の業務に従事したとき。

 助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

 医師又は歯科医師が、自宅等で待機を命ぜられ、当該待機の期間中に患者への処置を施すための呼出しを受け、所定の勤務時間以外の時間において業務に従事したとき。

2 診療・夜間看護等手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第1号の業務 15,000円

 前項第2号の業務 7,500円

 前項第3号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

8,800円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

4,200円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,700円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,500円

 前項第4号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

勤務時間が4時間以上の勤務

15,000円

勤務時間が4時間未満の勤務

10,000円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による通勤手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項第3号の業務に係る手当額については、前項第3号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

4 医師の所定の勤務時間による勤務が勤務時間規程第11条第1項第2号から第4号に規定する日に行われた場合、第2項第1号の手当(以下この項において「第1号手当」という。)には、第38条に規定する休日労働手当を含むものとし、第1号手当の支給をもって、これに相当する額の休日労働手当が支給されたものとする。ただし、第1号手当の支給対象日における休日労働手当の額が、第1号手当の額を超える場合には、その超過した額を休日労働手当として支給する。

5 歯科医師の所定の勤務時間による勤務が勤務時間規程第11条第1項第2号から第4号に規定する日に行われた場合、第2項第2号の手当(以下この項において「第2号手当」という。)には、第38条に規定する休日労働手当を含むものとし、第2号手当の支給をもって、これに相当する額の休日労働手当が支給されたものとする。ただし、第2号手当の支給対象日における休日労働手当の額が、第2号手当の額を超える場合には、その超過した額を休日労働手当として支給する。

6 医師又は歯科医師が、自宅等で待機を命ぜられ、当該待機の期間中に患者への処置を施すための呼出しを受け、所定の勤務時間以外の時間において業務に従事した場合、第2項第4号の手当(以下この項において「第4号手当」という。)には、第36条に規定する時間外労働手当を含むものとし、第4号手当の支給をもって、これに相当する額の時間外労働手当が支給されたものとする。ただし、第4号手当の支給対象日における時間外労働手当の額が、第4号手当の額を超える場合には、その超過した額を時間外労働手当として支給する。

(海外拠点等特別業務手当)

第53条 海外拠点等特別業務手当は、職員が別に定める海外拠点等において、理事長が特別に指定する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき10,000円を限度として、別に定める。

(時間外麻酔手当)

第54条 時間外麻酔手当は、医師又は歯科医師のうち、手術(無痛分娩、緊急帝王切開及び産科出血等を含む。以下同じ。)時に麻酔施用を専門に担当する医師又は歯科医師(以下「麻酔科医等」という。)に対して、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

 所定の勤務時間を超えて、午前0時から午前8時30分までの間に手術に従事したとき。

 所定の勤務時間を超えて、午後7時から午後12時までの間に手術に従事したとき。

 勤務時間規程第11条に規定する休日に手術に従事したとき。

2 時間外麻酔手当の額は、手術に従事した麻酔科医等1名につき10,000円とする。

3 従事した手術が第1項に規定する複数の号に該当する場合であっても、時間外麻酔手当の支給についてはいずれか一に該当するものとみなす。

(セカンドオピニオン手当)

第55条 セカンドオピニオン手当は、医師又は歯科医師に対して、セカンドオピニオン外来を受診し自己の今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に支給する。

2 セカンドオピニオン手当の額は、国立大学法人東京科学大学病院諸料金規則(令和6年規則第129号)第2条に定めるセカンドオピニオン外来料の区分に応じ、相談業務1件につき次の表に定める額とする。

区分

手当額

セカンドオピニオン外来料

10,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(受診相談の場合も含む。)

20,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(2回目以降・30分まで)

10,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(2回目以降・30分以上60分まで)

20,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(書面)

15,000円

海外等からの受入れによるセカンドオピニオン外来料(書面・2回目以降)

10,000円

3 第1項に規定する意見又は判断の提供依頼に対して、複数の医師又は歯科医師が相談業務に従事した場合には、主として相談業務に従事した1名に支給するものとし、その決定は病院長が行う。

4 前3項に定めるもののほか、セカンドオピニオン手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(健診業務協力手当)

第56条 健診業務協力手当は、医師又は歯科医師のうち、東京科学大学病院長寿・健康人生推進センターが受診者に発行する報告書(以下「報告書」という。)の作成業務に従事した場合に支給する。

2 健診業務協力手当の額は、患者1人の報告書の作成業務に対し、1,000円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、東京科学大学病院長寿・健康人生推進センターに所属する者については、健診業務協力手当を支給しない。

(分娩手当)

第57条 分娩手当は、医師のうち、分娩業務に従事した者に対して支給する。この場合において、複数の医師が分娩業務に従事した場合には、主として分娩業務に従事した1人に支給するものとし、その決定は病院長が行う。

2 分娩手当の額は、分娩(多胎分娩を含む。)1件につき10,000円とする。

(嘱託医手当)

第58条 嘱託医手当は、教育職基本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師免許証又は歯科医師免許証を有する者のうち、国立大学法人東京科学大学わくわく保育園が実施する定期健康診断、0歳児健康診断並びに保育園職員及び保護者への相談及び指導に従事した場合に支給する。

2 嘱託医手当の額は、前項に規定する業務1回につき15,000円とする。

(危険調整手当)

第59条 危険調整手当は、東京科学大学病院МEセンターに所属する臨床工学技士に対して支給する。

2 危険調整手当の額は、毎月15,000円とする。

(準夜勤等麻酔手当)

第60条 準夜勤等麻酔手当は、麻酔施用を専門に担当する教員に対して、所定勤務日において、午後6時から翌午前8時30分までの間のうち2時間以上、本院で手術及び麻酔関連業務(麻酔準備や疼痛管理を含む。)を行い、及び従事した場合に支給する。

2 準夜勤等麻酔手当の額は、前項に規定する教員1名につき20,000円とする。

(特別麻酔業務従事手当)

第60条の2 特別麻酔業務従事手当は、麻酔施用を専門に担当する教員(医師に限る。)に対して、当該教員の所定勤務日に病院長が特に必要と認める麻酔科医業務(以下「特別麻酔業務」という。)に従事した場合に支給する。

2 特別麻酔業務従事手当の額は、特別麻酔業務に従事した日1日につき、140,000円とする。

(情報処理資格手当)

第61条 情報処理資格手当は、情報企画課、情報基盤課、情報セキュリティ室、医事一課医療情報事務室(以下「情報企画課等」という。)に所属する職員のうち、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区に勤務する者で、次の各号に掲げる者に対して支給する。

 独立行政法人情報処理推進機構によるネットワークスペシャリスト試験の認定証を所有する職員

 独立行政法人情報処理推進機構による情報処理安全確保支援士試験の認定証を所有する職員

 独立行政法人情報処理推進機構による応用情報技術者試験の認定証を所有する職員

 独立行政法人情報処理推進機構による基本情報技術者試験の認定証を所有する職員

2 情報処理資格手当の月額は、次の各号に掲げる職員に対して、当該各号に定める額とする。ただし、前項に掲げる資格等を2つ以上兼ねる場合は、情報処理資格手当の支給額の高い資格等に対し当該手当を支給する。

 前項第1号及び第2号に掲げる職員 20,000円

 前項第3号に掲げる職員 10,000円

 前項第4号に掲げる職員 5,000円

3 情報処理資格手当の支給は、第1項の職員たる要件を具備するに至った旨又は当該手当額を変更すべき要件を具備するに至った旨の届出が職員よりなされた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。

4 第2項の規定にかかわらず、月の中途において退職、休業若しくは休職(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合を除く。)し、又は資格等を喪失若しくは変更した場合における当該月の情報処理資格手当は、日割計算により支給する。

(面接指導医手当)

第62条 面接指導医手当は、助教以上の教員であって、医師免許証を所有する者のうち、厚生労働省指定の研修を受講・修了した者が、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施した場合に支給する。

2 面接指導医手当の額は、前項で定めた面接指導1回につき2,000円とする。

(特定の職員についての適用除外等)

第63条 第20条第23条第25条から第28条まで、第30条第33条から第36条まで、第38条から第40条まで及び第42条の規定は、指定職基本給表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第36条及び第38条の規定は、第25条に規定する管理職手当又は第26条に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員には適用しない。

3 指定職基本給表の適用を受ける職員又は第25条に規定する管理職手当若しくは第26条に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員に対する第37条第1項の適用については、同項中「所定の勤務時間として深夜に」とあるのは「深夜に」とする。

4 第27条及び第28条の規定は、定年前継続雇用短時間勤務職員には適用しない。

第3章 賃金の特例

(休職者の賃金)

第64条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、賃金の全額(労災保険法に定める休業補償給付、傷病補償年金、休業給付及び傷病年金並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)に定める休業特別支給金、傷病特別支給金及び傷病特別年金の給付を受けるときは、その額に相当する額を控除した額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに基本給、基本給の調整額、高校教員調整額、扶養手当、都市手当、住居手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、附属科学技術高等学校に勤務する職員については、その休職の期間が2年に達するまで(理事長が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、3年に達するまで)、基本給等の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中の賃金は支給しない。

4 職員が職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第16条第1項第3号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内を支給することができる。ただし、当該休職者を受け入れる研究機関等から当該休職者に対し学資金又は報酬等(以下「報酬等」という。)を受ける場合の基本給等の支給割合は、当該休職者の休職期間の賃金見込額に対する当該報酬等の額の割合による区分ごとに、次の表に定める支給割合とする。

報酬等の額の当該者の賃金見込額に対する割合

休職者の基本給等の支給割合

100分の1未満

100分の70

100分の1~100分の10未満

100分の50

100分の10~100分の20未満

100分の40

100分の20~100分の30未満

100分の30

100分の30以上

100分の20

6 職員が職員就業規則第16条第1項第5号及び第8号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の100以内を支給することができる。

7 職員が職員就業規則第16条第1項第6号の規定により休職とされたときは、その休職の期間中、基本給等の100分の70以内(業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。

8 休職とされた職員には、他の規則に別段の定めがない限り、第1項第2項及び第4項から前項までに規定する賃金を除くほか、他のいかなる賃金も支給しない。

9 休職者の賃金の支給に関し必要な事項は、人事院規則9―13(休職者の給与)その他関係通達等を準用する。

(育児休業者の賃金等)

第65条 育児休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

2 第43条第1項又は第44条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業者のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

3 育児短時間勤務職員の基本給月額は、当該職員の級号俸に応じた基本給月額に勤務時間規程第3条の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし、当該職員の第12条第13条第24条第29条第36条から第38条まで及び第47条の適用にあっては、この額を「基本給」又は「基本給月額」とする。

4 育児短時間勤務職員の基本給の調整額、管理職手当、マネジメント職手当、初任給調整手当、職務付加手当及び高校教員特別手当の額は、第23条第25条から第27条まで、第42条及び第46条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。

5 育児休業規程第37条の規定により育児時間をしている職員には、第10条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。

(介護休業者の賃金等)

第66条 介護休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

2 第43条第1項又は第44条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業者のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

3 介護休業規程第19条の規定により介護部分休業をしている職員には、第10条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。

(自己啓発等休業者の賃金)

第67条 自己啓発等休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

(配偶者同行休業者の賃金)

第68条 配偶者同行休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

(大学院修学休業者の賃金)

第69条 大学院修学休業者には、その期間中の賃金は支給しない。

(大学の都合による休業者の賃金)

第70条 大学の都合による休業(職員就業規則第46条に規定する休業をいう。)を命ぜられた職員の当該休業期間中の賃金は別に定める。この場合において、当該休業期間中の賃金は、休業を命ぜられた日1日につき、労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。

(復職時等における基本給月額の調整)

第71条 職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)とされた職員、同項第2号から第8号までの規定により休職とされた職員、育児休業者、介護休業者若しくは大学院修学休業者(理事長が特に認めた場合に限る。)が職務に復帰した場合又は業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合等において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職等の期間を別表第29に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の基本給月額を調整することができる。

2 第17条第2項の規定は、復職時等における基本給月額の調整について準用する。

(特別な場合の手当)

第72条 前章第2節に規定する諸手当のほか、理事長が特に必要と認める場合は、別に定める特別手当を支給することができるものとする。

(年俸制の適用)

第73条 前章に規定するもののほか、理事長が特に必要と認める場合は、次の各号に掲げるいずれかの年俸制を適用することができるものとする。

第4章 雑則

(規程の改正)

第74条 この規程に定める賃金は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与の基準を考慮して、必要な改正その他の措置を講ずるものとする。

(雑則)

第75条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「旧東工大規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学職員給与規則(平成16年規則第36号。以下「旧医科歯科大規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学管理職手当支給細則(平成18年3月31日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学扶養手当支給細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学住居手当支給細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学通勤手当支給細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学勤勉手当支給細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学入学試験手当及び学位論文審査手当の支給に関する細則(平成16年11月29日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年4月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の運用(平成16年4月1日制定)

十一 国立大学法人東京医科歯科大学において医療職員本給表(一)の適用を受ける薬剤師等の初任給等の決定基準の運用(平成16年4月1日制定)

十二 国立大学法人東京医科歯科大学において医療職員本給表(二)の適用を受ける職員の初任給の決定基準の運用(平成16年4月1日制定)

十三 国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保健管理センター及び職員健康管理室に勤務する医療職員本給表(二)の適用を受ける職員の号給の決定についての取扱い基準(平成16年4月1日制定)

3 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)附則第3項の規定により大学の職員となった者(以下「附則第3項適用職員」という。)のうち、この規程を適用されることとなる者のこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)における基本給表は、別に発令されない限り、施行日において、旧東工大規則第15条第1項に規定する基本給表(以下「旧基本給表」という。)又は旧医科歯科大規則第7条第1項に規定する本給表(以下「旧本給表」という。)と同一の基本給表を適用する。

4 施行日の前日における旧基本給表又は旧本給表における職務の級に在職した期間は、施行日において適用される職務の級に在職した期間に通算する。

5 附則第3項適用職員に係る基本給については、別に発令されない限り、施行日の前日に旧東工大規則又は旧医科歯科大規則の規定により受けていた基本給と同一の基本給とする。

6 施行日の前日における旧東工大規則に規定する号俸若しくは基本給月額又は旧医科歯科大規則に規定する号給若しくは本給月額を受けていた期間は、施行日において適用される号俸又は基本給月額を受ける期間に通算する。

7 附則第3項適用職員の施行日の前日までの期間における第18条第27条第43条第44条第64条から第66条まで及び第71条の規定に係る期間については、旧東工大規則又は旧医科歯科大規則を適用し,当該期間をこの規則に定める期間に通算する。

8 施行日の前日において、旧東工大規則又は旧医科歯科大規則の規定により扶養手当、住居手当、通勤手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規程に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

9 当分の間、職員の基本給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち、第15条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 教授、准教授、講師及び助教並びにマネジメント教授、マネジメント准教授及びマネジメント職員

 職員就業規則第25条に規定する異動期間を延長された管理監督職を占める職員

11 職員就業規則第23条の規定により管理監督職以外の職への降任等をされ、又は管理監督職の兼務を免ぜられた職員であって、当該降任等をされ、又は兼務を免ぜられた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか、基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。

12 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が第15条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは、「第15条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。

13 附則第9項から前項までに定めるもののほか、基本給の算出に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律、人事院規則その他関係通達等を準用する。

14 附則第11項の規定による基本給を支給される職員に対する第24条第1項及び第47条第1項の規定の適用については、これらの規定中「基本給月額」とあるのは、「基本給月額と附則第11項の規定による基本給の額との合計額」とし、第65条第3項の規定の適用については、同項中「当該職員の級号俸に応じた基本給月額」とあるのは、「当該職員の級号俸に応じた基本給月額と附則第11項の規定による基本給の額との合計額」とする。

15 暫定継続雇用職員(職員就業規則附則第11項第13項第14項又は第15項の規定により継続雇用された職員をいう。以下同じ。)のうち、職員就業規則附則第12項第1号の規定により継続雇用された職員は、定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして、第22条第1項第43条第3項第44条第3項第46条及び第63条第4項の規定を適用する。この場合において、第22条第1項中「その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、勤務時間規程第3条第1項の規定により定められた当該定年前継続雇用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額」とあるのは、「その者の属する職務の級に応じた基本給月額」とする。

16 育児休業規程第31条の規定により育児短時間勤務をしている暫定継続雇用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「「その者の属する職務の級に応じた基本給月額」とする」とあるのは、「「その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、勤務時間規程第3条第1項第2号の規定により定められた当該暫定継続雇用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする」とする。

17 暫定継続雇用職員のうち、暫定継続雇用短時間勤務職員(職員就業規則附則第12項第2号の規定により継続雇用された職員をいう。)は、定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして、第10条第3項第12条第2項第22条第36条第2項第2号第43条第3項第44条第3項第46条及び第63条第4項の規定を適用する。

18 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(令和6年規則第37号)附則第2項の規定は、同項各号に掲げる期間中、なおその効力を有する。

19 施行日の前日において、旧東工大規則の適用を受けている者で、その者が属していた基本給表の職務(以下「旧級」という。)次表に該当するものは、施行日における職務の級(以下「新級」という。)を、新級欄に定める職務の級とする。

基本給表

旧級

新級

医療職基本給表(一)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

医療職基本給表(二)

1級

2級

2級

3級

20 施行日の前日において任期付教員特別手当の支給を受けている者については、施行日以後、国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(令和元年規則第41号。以下「令和元年旧東工大規則」という。)附則第2項の規定は、なおその効力を有する。

21 施行日の前日において、国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第13条第1項第3号の規定により休職している者に係る旧東工大規則第46条第5項の規定は、当該休職が引き続く間、施行日以降も、なおその効力を有する。

22 施行日の前日において、旧東工大規則の医療職基本給表(二)の適用を受けている者で、旧東工大規則第39条の規定により役職段階別加算の加算割合について5/100を適用されているものは、施行日以後、旧東工大規則別表第22の医療職基本給表(二)の加算割合に係る規定は、なおその効力を有する。

23 施行日の前日において、旧東工大規則の一般職基本給表(一)の適用を受けている者で、施行日以後級が同一であるものについて、施行日の前日における旧東工大規則別表第22の役職段階別加算割合(以下この項において「旧加算割合」という。)が、別表第24の役職段階別加算割合を上回るときは、旧加算割合を適用する。

24 施行日において、現に旧国立大学東京医科歯科大短日数勤務規則第2条に定める短日数勤務職員である者の職員賃金規則第10条(賃金の減額又は調整)、第12条(勤務1時間当たりの賃金額の算出)、第36条(時間外労働手当)、第65条第3項及び同条第4項(育児休業者の賃金等)の取り扱いについては、育児短時間勤務職員の取り扱いを準用し、第10条(賃金の減額又は調整)第12条(勤務1時間当たりの賃金額の算出)、及び第64条第3項(育児休業者の賃金等)中「勤務時間規程第3条」とあるのは「旧国立大学東京医科歯科大短日数勤務規則第7条第1項」と読み替えるものとする。

25 次の各号のいずれかに該当する者(以下「旧東工大規則適用職員」という。)は、令和7年12月31日までの期間においては、第20条の規定にかかわらず、旧東工大規則第19条の規定は、なおその効力を有する。

 施行日の前日に国立大学法人東京工業大学に在職し旧東工大規則を適用されていた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者

 施行日以降に大学に採用された者で、次のいずれかに該当する者

 国立大学法人東京工業大学で実施した採用試験に合格した者

 採用後、最初に主として勤務する地区が、大岡山地区、すずかけ台地区又は田町地区である者(国立大学法人東京医科歯科大学で実施した採用試験に合格した者を除く。)

 施行日前に国立大学法人東京工業大学に在職し旧東工大規則を適用されていた職員で、学長に要請により、他の国立大学等の職員となった者

26 旧東工大規則適用職員は、令和8年3月31日までの期間においては、第44条の規定にかかわらず、旧東工大規則第40条の規定は、なおその効力を有するものとし、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の106.25」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の126.25」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、同条第3項中「100分の102.5」とあるのは「100分の106.25」と、「100分の48.75」とあるのは「100分の51.25」とし、別表第24については、次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

定年前継続雇用短時間勤務職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

212.5/100以内

252.5/100以内

102.5/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

87.25/100

103.25/100

43.00/100

(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

47.5/100

57.5/100

24.75/100

(4) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 戒告の処分を受けた職員

37.5/100

47.5/100

22.75/100

ロ 減給の処分を受けた職員

27.5/100

32.5/100

17.75/100

ハ 停職の処分を受けた職員

17.5/100

17.5/100

12.75/100

27 前項において、旧東工大規則別表第24中「国立大学法人東京工業大学就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員」とあるのは、「国立大学法人東京工業大学就業規則第43条又は職員就業規則第52条の規定による懲戒処分を受けた職員」に読み替えるものとする。

28 附則第26項において、旧東工大規則別表第20は、次表に読み替えるものとする。

管理職加算額表

俸給表

管理職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

Ⅰ種

9級

25/100

Ⅲ種・Ⅳ種

7級・8級

15/100

指定職基本給表

25/100

29 次の各号のいずれかに該当する者(以下「旧医科歯科大規則適用職員」という。)は、令和8年3月31日までの期間においては、第43条の規定を適用しないものとし、第44条の規定にかかわらず、旧医科歯科大規則第30条及び国立大学法人東京医科歯科大学勤勉手当支給細則の規定は、なおその効力を有する。

 施行日の前日に国立大学法人東京医科歯科大学に在職し旧医科歯科大規則を適用されていた職員で、施行日において引き続き大学の職員となった者

 施行日以降に大学に採用された者で、次のいずれかに該当する者

 国立大学法人東京医科歯科大学の採用試験に合格した者

 採用後、最初に主として勤務する地区が湯島地区、駿河台地区又は国府台地区である者(国立大学法人東京工業大学で実施した採用試験に合格した者を除く。)

30 前項の規定による勤勉手当の支給について、旧医科歯科大規則第30条第2項に定める労働成績に応じて別に定める割合は、評価区分等に応じて、次表に掲げる割合とする。

評価区分

特定管理職員

特定管理職員以外の職員

6月期

12月期

6月期

12月期

6

296/100

316/100

290/100

310/100

5

285.5/100

295.5/100

280/100

290/100

4

240/100

250/100

240/100

250/100

3

207.5/100

217.5/100

207.5/100

217.5/100

2

177.5/100

187.5/100

177.5/100

187.5/100

1

157.5/100

167.5/100

157.5/100

167.5/100

矯正措置を受けた者

指導書(理事長名)又は厳重注意(文書)

106/100

(150~176/100)

106/100

(150~176/100)

106/100

(150~176/100)

106/100

(150~176/100)

懲戒処分を受けた者

戒告

86/100

86/100

86/100

86/100

減給

56/100以下

56/100以下

56/100以下

56/100以下

停職又は降任

0~36/100

0~36/100

0~36/100

0~36/100

31 令和8年4月1日から当分の間、旧医科歯科大規則適用職員のうち教員(以下「医歯学系教員」という。)に係る成績率表については、別表第26次表のとおりとする。

評価区分

特定管理職員

特定管理職員以外の職員

6

199.75/100

173.75/100

5

184.25/100

158.75/100

4

138.75/100

118.75/100

3

106.25/100

86.25/100

2

76.25/100

56.25/100

1

56.25/100

36.25/100

厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

102.25/100

102.25/100

懲戒処分を受けた者

戒告

82.25/100

82.25/100

減給

52.25/100以下

52.25/100以下

停職

0~32.25/100

0~32.25/100

32 旧医科歯科大規則適用職員は、令和8年3月31日までの期間においては、第20条の規定にかかわらず、旧医科歯科大規則第9条第4項から第10項までの規定、国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の規定及び国立大学法人東京医科歯科大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の運用の規定は、なおその効力を有する。

33 令和8年4月1日から当分の間、医歯学系教員に係る昇給については、第20条第3項に定める表を、次表のとおりとする。

職員の区分

昇給区分

6

5

4

3

2

1

55歳未満

8号俸

6号俸

4号俸

4号俸

1号俸

0号俸

55歳以上

2号俸

1号俸

0号俸

0号俸

0号俸

0号俸

管理職層

2号俸

1号俸

1号俸

0号俸

0号俸

0号俸

34 附則第1項の規定にかかわらず、歯科医師に対する第54条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

35 次の各号に該当する者に係る管理職手当については、第25条及び別表第12の規定にかかわらず、当該各号の定めるところによる。

 施行日の前日に、旧医科歯科大規則により、管理職手当73,000円を支給されていた職員又は旧東工大規則により、Ⅵ種(66,000円)の支給区分の管理職手当若しくはⅣ種(66,000円)の支給区分のマネジメント職手当を支給されていた職員であって、施行日において事務局の室長又は参事(職務の級が6級の参事に限る。)(以下この号において「室長等」という。)である者 室長等としての管理職手当の額は、当該室長等である間、73,000円とする。

 施行日の前日に、国立大学法人東京工業大学図書館長であった職員であって、施行日において図書館長である者 図書館長としての管理職手当の支給区分は、施行日における図書館長としての任期の間、第Ⅰ種を適用する。

 施行日の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科の副研究科長であった職員であって、施行日において大学院医歯学総合研究科副研究科長(以下この号において「副研究科長」という。)である者 副研究科長としての管理職の支給区分は、施行日における副研究科長としての任期の間、第Ⅲ種を適用し、管理職手当の額は107,000円とする。

 施行日の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学再生医療研究センターのセンター長であった職員であって、施行日において総合研究院再生医療研究センターのセンター長(令和7年7月1日に引き続き国際医工共創研究院再生医療研究センターのセンター長となった場合は当該センター長を含む。以下この号において「センター長」という。)である者 センター長としての管理職手当の額は、令和8年3月31日までの間、67,000円とする。

 リベラルアーツ研究教育院に首席副研究教育院長(以下この項において「首席副院長」という。)が置かれている間、首席副院長に係る管理職手当は134,000円とする。

 施行日の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学の難治疾患研究所長又は生体材料工学研究所長であった職員であって、施行日において総合研究院難治疾患研究所長又は総合研究院生体材料研究所長(以下この項において「研究所長」という。)である者については、施行日における研究所長としての任期の間、第Ⅲ種を適用し、管理職手当の額は107,000円とする。

 施行日以降に、この規程により、課長、担当課長、事務局の室長又は参事として、73,000円の管理職手当を支給されたことのある職員であって、事務局の室長となった者 事務局の室長としての管理職手当の額は、当分の間、73,000円とする。

36 前項第6号が適用される職員には、第42条別表第21に規定する総合研究院研究所長に係る職務付加手当は、支給しない。

37 施行日以降に、この規程により、課長、担当課長、事務局の室長又は参事として、73,000円の管理職手当を支給されたことのある職員であって、参事(職務の級が6級の参事に限る。)となった者の参事としてのマネジメント職手当の額は、第26条及び別表第13の規定にかかわらず、当分の間、73,000円とする。

38 当分の間、施行日の前日に旧医科歯科規則の適用を受けていた者が、情報企画課等に所属し、大岡山地区、横浜地区及び田町地区に勤務する場合は、第61条第1項柱書の規定にかかわらず、第61条第1項第1号から第4号までに掲げる職員に情報処理資格手当を支給する。

39 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第27条の規定の適用については、当分の間、別表第14次の表のとおりとする。

初任給調整手当表

期間の区分

手当の額

6年未満

36,500円

6年以上7年未満

35,200円

7年以上8年未満

34,000円

8年以上9年未満

32,700円

9年以上10年未満

31,400円

10年以上11年未満

30,200円

11年以上12年未満

28,900円

12年以上13年未満

27,700円

13年以上14年未満

26,400円

14年以上15年未満

25,400円

15年以上16年未満

24,400円

16年以上17年未満

23,500円

17年以上18年未満

22,500円

18年以上19年未満

21,500円

19年以上20年未満

20,500円

20年以上21年未満

19,500円

21年以上22年未満

19,100円

22年以上23年未満

18,700円

23年以上24年未満

18,000円

24年以上25年未満

17,600円

25年以上26年未満

17,200円

26年以上27年未満

16,700円

27年以上28年未満

16,300円

28年以上29年未満

15,800円

29年以上30年未満

15,500円

30年以上31年未満

15,300円

31年以上32年未満

14,800円

32年以上33年未満

14,200円

33年以上34年未満

13,600円

34年以上35年未満

13,100円

備考 この表において期間の区分に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。

40 指定職基本給表の適用を受ける者は、附則第26項及び附則第29項は適用しない。

41 リベラルアーツ研究教育院に首席副研究教育院長が置かれている間は、第42条別表第21中「各学院の長、各学部の長、各研究科の長、リベラルアーツ研究教育院長、各研究院の長、病院長、図書館長、首席副病院長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長及び事務局長を除く。」とあるのは「各学院の長、各学部の長、各研究科の長、リベラルアーツ研究教育院長、各研究院の長、病院長、図書館長、リベラルアーツ研究教育院の首席副研究教育院長、首席副病院長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長及び事務局長を除く。」とする。

42 第25条別表第12及び附則第35項に規定する管理職手当の支給対象及びその額については、施行日後1年6月を目途として、大学の運営状況、社会情勢その他勘案すべき事項を総合的に検討し、必要な見直しを図るものとする。

43 令和8年4月1日の昇給における旧東工大規則適用職員の第20条の規定の適用においては、同条第3項の表の職員の区分の年齢については、令和8年1月1日における年齢とし、同条第4項及び第6項中「昇給日前1年間」とあるのは、「昇給日前1年3月の間」とする。

44 令和6年10月1日以降に採用された旧東工大規則適用職員のうち、令和6年10月1日以降に採用された旧医科歯科大規則適用職員との均衡上、必要な者については、令和8年4月1日の昇給号俸を調整できるものとする。

(令6.12.9程188)

この規程は、令和6年12月9日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令7.1.24程9)

1 この規程は、令和7年1月24日から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(以下「改正規程」という。)別表第1から別表第6まで及び別表第28の規定は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和7年1月1日から適用し、改正規程第43条、第44条、別表26、附則第26項及び附則第30項の規定は、施行日に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和6年12月1日から適用する。

(令7.2.7程16)

1 この規程は、令和7年2月7日から施行し、次項の規定を除き、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学において平成31年4月1日以降に採用される教育職本給表(一)の適用を受ける職員の本給の決定等に係る要項(令和元年7月10日制定)は、廃止する。

3 旧医科歯科大規則適用職員のうち、教育職基本給表(一)を適用する職員に係る初任給の決定における経験年数の取扱いに係る改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程第17条第2項の規定の適用については、その者の学歴免許等の資格を取得した時以後の全ての経歴について、換算率を100分の100として換算することができるものとする。

(令7.3.12程45)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(以下「改正規程」という。)別表第14及び附則第38項の規定は、現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和7年1月1日から適用する。

3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第5までの基本給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(第5項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(次項、第5項及び同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

4 附則第32項の規定により切替日に昇給する職員(同日に昇格する職員を含む。)に係る前項の規定の適用については、前項の規定の適用がないものとした場合に、切替日においてその者が属することとなる職務の級をもって、切替日の前日においてその者が属していた職務の級とみなし、切替日においてその者が受けることとなる号俸をもって、旧号俸とみなす。

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員等をした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 切替日から令和8年3月31日までの間においては、改正規程第28条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職基本給表(一)8級、教育職基本給表(一)5級、教育職基本給表(二)4級又は医療職基本給表(一)8級である職員に対しては」と、同条第1項中「五 重度心身障害者」とあるのは「/五 重度心身障害者/六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)/」と、同条第2項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

附則別表 号俸の切替表(附則第4項関係)

イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸


職務の級

旧号俸

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







ロ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸


職務の級

旧号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

2

26

14

10

2

27

15

11

2

28

16

12

2

29

17

13

3

30

18

14

3

31

19

15

3

32

20

16

3

33

21

17

4

34

22

18

4

35

23

19

4

36

24

20

4

37

25

21

5

38

26

22

5

39

27

23

5

40

28

24

5

41

29

25

6

42

30

26

6

43

31

27

6

44

32

28

6

45

33

29

7

46

34

30

7

47

35

31

7

48

36

32

7

49

37

33

8

50

38

34

8

51

39

35

8

52

40

36

8

53

41

37

9

54

42

38

9

55

43

39

9

56

44

40

9

57

45

41

10

58

46

42

10

59

47

43

10

60

48

44

10

61

49

45

11

62

50

46

11

63

51

47

11

64

52

48

11

65

53

49

11

66

54

50

12

67

55

51

12

68

56

52

12

69

57

53

12

70

58

54

12

71

59

55

13

72

60

56

13

73

61

57

13

74

62

58

13

75

63

59

13

76

64

60

14

77

65

61

14

78

66

62

14

79

67

63

14

80

68

64

14

81

69

65

15

82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78

74


91

79

75


92

80

76


93

81

77


94

82

78


95

83

79


96

84

80


97

85

81


98

86

82


99

87

83


100

88

84


101

89

85


102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



ハ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸


職務の級

旧号俸

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

2

19

3

3

20

4

4

21

5

5

22

6

6

23

7

7

24

8

8

25

9

9

26

10

10

27

11

11

28

12

12

29

13

13

30

14

14

31

15

15

32

16

16

33

17

17

34

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

38

22


39

23


40

24


41

25


42

26


43

27


44

28


45

29


46

30


47

31


48

32


49

33


50

34


51

35


52

36


53

37


54

38


55

39


56

40


57

41


58

42


59

43


60

44


61

45


62

46


63

47


64

48


65

49


66

50


67

51


68

52


69

53


70

54


71

55


72

56


73

57


74

58


75

59


76

60


77

61


ニ 医療職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸


職務の級

旧号俸

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

34

30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

40

36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

53

49



62

58

58

54

50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

52



65

61

61

57

53



66

62

62

58




67

63

63

59




68

64

64

60




69

65

65

61




70

66

66

62




71

67

67

63




72

68

68

64




73

69

69

65




74

70

70

66




75

71

71

67




76

72

72

68




77

73

73

69




78

74

74

70




79

75

75

71




80

76

76

72




81

77

77

73




82

78

78

74




83

79

79

75




84

80

80

76




85

81

81

77




86

82

82





87

83

83





88

84

84





89

85

85





90

86

86





91

87

87





92

88

88





93

89

89





94

90

90





95

91

91





96

92

92





97

93

93





98

94

94





99

95

95





100

96

96





101

97

97





102

98

98





103

99

99





104

100

100





105

101

101





106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






ホ 医療職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸


職務の級

旧号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





(令7.3.31程39)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令7.3.31程41)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令7.3.31程42)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令7.5.9程50)

この規程は、令和7年5月9日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程の規定は、令和7年5月1日から適用する。

(令7.5.12程51)

1 この規程は、令和7年5月12日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、I4Collectiveディレクターに係る新規程別表第12の規定は、令和7年3月1日から適用する。

(令7.10.3程87)

この規程は、令和7年10月3日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程の規定は、令和7年7月1日から適用する。

(令7.11.5程106)

この規程は、令和7年11月5日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程の規定は、令和7年10月1日から適用する。

(令7.12.5程113)

この規程は、令和8年1月1日から施行する。

(令8.1.25程10)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(令8.1.29程22)

1 この規程は、令和8年1月29日から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(以下「改正規程」という。)別表第1から別表第6まで、別表第14及び附則第39項の規定は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和8年1月1日から適用し、改正規程第43条、第44条、別表第26、附則第26項及び附則第30項の規定は、施行日に現に在職している職員及び施行日前に理事長の要請に基づき大学を退職した職員に限り、令和7年12月1日から適用する。

(令8.1.29程25)

この規程は、令和8年1月29日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学職員賃金規程第47条の規定は、令和6年10月1日から適用する。

別表第1(第16条関係)

一般職基本給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700







87

266,500

306,100

356,100







88

266,800

306,400

356,500







89

267,100

306,700

356,700







90

267,400

307,000

357,100







91

267,700

307,300

357,500







92

268,000

307,600

357,900







93

268,300

307,800

358,100







94


308,000

358,400







95


308,300

358,800







96


308,700

359,100







97


308,900

359,400







98


309,200

359,800







99


309,500

360,200







100


309,900

360,600







101


310,100

361,100







102


310,400

361,500







103


310,700

361,900







104


311,000

362,300







105


311,200

362,800







106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600








111


313,000








112


313,300








113


313,500








114


313,700








115


314,000








116


314,400








117


314,600








118


314,800








119


315,100








120


315,400








121


315,700








122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








定年前継続雇用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

別表第2(第16条関係)

教育職基本給表(一)

職員の区分

職務の級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本年額

(基本給月額)

基本年額

(基本給月額)

基本年額

(基本給月額)

基本年額

(基本給月額)

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

3,308,400

(275,700)

4,250,400

(354,200)

4,898,400

(408,200)

5,762,400

(480,200)

2

3,334,800

(277,900)

4,269,600

(355,800)

4,917,600

(409,800)

5,860,800

(488,400)

3

3,360,000

(280,000)

4,288,800

(357,400)

4,933,200

(411,100)

5,962,800

(496,900)

4

3,382,800

(281,900)

4,306,800

(358,900)

4,947,600

(412,300)

6,063,600

(505,300)

5

3,404,400

(283,700)

4,324,800

(360,400)

4,962,000

(413,500)

6,162,000

(513,500)

6

3,422,400

(285,200)

4,344,000

(362,000)

4,974,000

(414,500)

6,254,400

(521,200)

7

3,440,400

(286,700)

4,363,200

(363,600)

4,986,000

(415,500)

6,344,400

(528,700)

8

3,458,400

(288,200)

4,381,200

(365,100)

4,996,800

(416,400)

6,430,800

(535,900)

9

3,480,000

(290,000)

4,398,000

(366,500)

5,007,600

(417,300)

6,510,000

(542,500)

10

3,502,800

(291,900)

4,422,000

(368,500)

5,019,600

(418,300)

6,572,400

(547,700)

11

3,524,400

(293,700)

4,446,000

(370,500)

5,032,800

(419,400)

6,627,600

(552,300)

12

3,547,200

(295,600)

4,468,800

(372,400)

5,046,000

(420,500)

6,679,200

(556,600)

13

3,571,200

(297,600)

4,490,400

(374,200)

5,058,000

(421,500)

6,716,400

(559,700)

14

3,595,200

(299,600)

4,509,600

(375,800)

5,071,200

(422,600)

6,750,000

(562,500)

15

3,619,200

(301,600)

4,528,800

(377,400)

5,083,200

(423,600)

6,782,400

(565,200)

16

3,643,200

(303,600)

4,545,600

(378,800)

5,095,200

(424,600)

6,811,200

(567,600)

17

3,666,000

(305,500)

4,561,200

(380,100)

5,107,200

(425,600)

6,835,200

(569,600)

18

3,696,000

(308,000)

4,579,200

(381,600)

5,120,400

(426,700)


19

3,728,400

(310,700)

4,593,600

(382,800)

5,133,600

(427,800)


20

3,759,600

(313,300)

4,609,200

(384,100)

5,146,800

(428,900)


21

3,790,800

(315,900)

4,624,800

(385,400)

5,158,800

(429,900)


22

3,819,600

(318,300)

4,639,200

(386,600)

5,172,000

(431,000)


23

3,848,400

(320,700)

4,653,600

(387,800)

5,185,200

(432,100)


24

3,874,800

(322,900)

4,666,800

(388,900)

5,198,400

(433,200)


25

3,901,200

(325,100)

4,680,000

(390,000)

5,209,200

(434,100)


26

3,925,200

(327,100)

4,695,600

(391,300)

5,222,400

(435,200)


27

3,949,200

(329,100)

4,711,200

(392,600)

5,234,400

(436,200)


28

3,973,200

(331,100)

4,726,800

(393,900)

5,246,400

(437,200)


29

3,997,200

(333,100)

4,741,200

(395,100)

5,257,200

(438,100)


30

4,020,000

(335,000)

4,756,800

(396,400)

5,270,400

(439,200)


31

4,042,800

(336,900)

4,772,400

(397,700)

5,282,400

(440,200)


32

4,065,600

(338,800)

4,786,800

(398,900)

5,295,600

(441,300)


33

4,087,200

(340,600)

4,801,200

(400,100)

5,307,600

(442,300)


34

4,110,000

(342,500)

4,815,600

(401,300)

5,322,000

(443,500)


35

4,132,800

(344,400)

4,830,000

(402,500)

5,335,200

(444,600)


36

4,155,600

(346,300)

4,843,200

(403,600)

5,349,600

(445,800)


37

4,176,000

(348,000)

4,855,200

(404,600)

5,358,000

(446,500)


38

4,190,400

(349,200)

4,869,600

(405,800)

5,368,800

(447,400)


39

4,203,600

(350,300)

4,882,800

(406,900)

5,379,600

(448,300)


40

4,215,600

(351,300)

4,894,800

(407,900)

5,389,200

(449,100)


41

4,221,600

(351,800)

4,908,000

(409,000)

5,398,800

(449,900)


42

4,226,400

(352,200)

4,922,400

(410,200)

5,409,600

(450,800)


43

4,231,200

(352,600)

4,935,600

(411,300)

5,419,200

(451,600)


44

4,234,800

(352,900)

4,948,800

(412,400)

5,427,600

(452,300)


45

4,240,800

(353,400)

4,959,600

(413,300)

5,436,000

(453,000)


46

4,246,800

(353,900)

4,971,600

(414,300)

5,446,800

(453,900)


47

4,252,800

(354,400)

4,983,600

(415,300)

5,457,600

(454,800)


48

4,256,400

(354,700)

4,994,400

(416,200)

5,468,400

(455,700)


49

4,260,000

(355,000)

5,008,800

(417,400)

5,479,200

(456,600)


50

4,263,600

(355,300)

5,024,400

(418,700)

5,490,000

(457,500)


51

4,267,200

(355,600)

5,041,200

(420,100)

5,502,000

(458,500)


52

4,270,800

(355,900)

5,056,800

(421,400)

5,512,800

(459,400)


53

4,275,600

(356,300)

5,066,400

(422,200)

5,524,800

(460,400)


54

4,279,200

(356,600)

5,078,400

(423,200)

5,536,800

(461,400)


55

4,284,000

(357,000)

5,090,400

(424,200)

5,547,600

(462,300)


56

4,287,600

(357,300)

5,103,600

(425,300)

5,559,600

(463,300)


57

4,291,200

(357,600)

5,114,400

(426,200)

5,570,400

(464,200)


58

4,296,000

(358,000)

5,122,800

(426,900)

5,581,200

(465,100)


59

4,299,600

(358,300)

5,132,400

(427,700)

5,592,000

(466,000)


60

4,304,400

(358,700)

5,140,800

(428,400)

5,604,000

(467,000)


61

4,308,000

(359,000)

5,149,200

(429,100)

5,613,600

(467,800)


62

4,311,600

(359,300)

5,158,800

(429,900)

5,618,400

(468,200)


63

4,316,400

(359,700)

5,168,400

(430,700)

5,625,600

(468,800)


64

4,320,000

(360,000)

5,175,600

(431,300)

5,632,800

(469,400)


65

4,323,600

(360,300)

5,182,800

(431,900)

5,641,200

(470,100)


66

4,328,400

(360,700)

5,188,800

(432,400)

5,649,600

(470,800)


67

4,332,000

(361,000)

5,193,600

(432,800)

5,653,200

(471,100)


68

4,336,800

(361,400)

5,198,400

(433,200)

5,660,400

(471,700)


69

4,341,600

(361,800)

5,202,000

(433,500)

5,665,200

(472,100)


70

4,345,200

(362,100)

5,205,600

(433,800)

5,670,000

(472,500)


71

4,350,000

(362,500)

5,209,200

(434,100)

5,673,600

(472,800)


72

4,354,800

(362,900)

5,214,000

(434,500)

5,677,200

(473,100)


73

4,358,400

(363,200)

5,217,600

(434,800)

5,680,800

(473,400)


74

4,363,200

(363,600)

5,221,200

(435,100)

5,683,200

(473,600)


75

4,368,000

(364,000)

5,226,000

(435,500)

5,688,000

(474,000)


76

4,372,800

(364,400)

5,230,800

(435,900)

5,691,600

(474,300)


77

4,376,400

(364,700)

5,234,400

(436,200)

5,695,200

(474,600)


78

4,381,200

(365,100)

5,238,000

(436,500)

5,698,800

(474,900)


79

4,386,000

(365,500)

5,242,800

(436,900)

5,702,400

(475,200)


80

4,392,000

(366,000)

5,246,400

(437,200)

5,706,000

(475,500)


81

4,398,000

(366,500)

5,250,000

(437,500)

5,709,600

(475,800)


82

4,405,200

(367,100)

5,254,800

(437,900)

5,715,600

(476,300)


83

4,413,600

(367,800)

5,258,400

(438,200)

5,719,200

(476,600)


84

4,420,800

(368,400)

5,262,000

(438,500)

5,722,800

(476,900)


85

4,428,000

(369,000)

5,265,600

(438,800)

5,726,400

(477,200)


86

4,435,200

(369,600)

5,269,200

(439,100)



87

4,442,400

(370,200)

5,271,600

(439,300)



88

4,449,600

(370,800)

5,275,200

(439,600)



89

4,455,600

(371,300)

5,278,800

(439,900)



90

4,460,400

(371,700)

5,282,400

(440,200)



91

4,464,000

(372,000)

5,284,800

(440,400)



92

4,468,800

(372,400)

5,288,400

(440,700)



93

4,473,600

(372,800)

5,292,000

(441,000)



94

4,478,400

(373,200)

5,295,600

(441,300)



95

4,483,200

(373,600)

5,299,200

(441,600)



96

4,488,000

(374,000)

5,302,800

(441,900)



97

4,495,200

(374,600)

5,306,400

(442,200)



98

4,501,200

(375,100)

5,310,000

(442,500)



99

4,506,000

(375,500)

5,313,600

(442,800)



100

4,512,000

(376,000)

5,317,200

(443,100)



101

4,516,800

(376,400)

5,320,800

(443,400)



102

4,522,800

(376,900)

5,324,400

(443,700)



103

4,526,400

(377,200)

5,328,000

(444,000)



104

4,530,000

(377,500)

5,331,600

(444,300)



105

4,536,000

(378,000)

5,334,000

(444,500)



106

4,540,800

(378,400)




107

4,546,800

(378,900)




108

4,552,800

(379,400)




109

4,557,600

(379,800)




110

4,563,600

(380,300)




111

4,568,400

(380,700)




112

4,573,200

(381,100)




113

4,578,000

(381,500)




114

4,582,800

(381,900)




115

4,587,600

(382,300)




116

4,592,400

(382,700)




117

4,597,200

(383,100)




118

4,602,000

(383,500)




119

4,606,800

(383,900)




120

4,611,600

(384,300)




121

4,615,200

(384,600)




122

4,620,000

(385,000)




123

4,624,800

(385,400)




124

4,628,400

(385,700)




125

4,633,200

(386,100)




126

4,639,200

(386,600)




127

4,645,200

(387,100)




128

4,650,000

(387,500)




129

4,654,800

(387,900)




130

4,660,800

(388,400)




131

4,666,800

(388,900)




132

4,672,800

(389,400)




133

4,678,800

(389,900)




134

4,684,800

(390,400)




135

4,690,800

(390,900)




136

4,696,800

(391,400)




137

4,702,800

(391,900)




138

4,708,800

(392,400)




139

4,714,800

(392,900)




140

4,720,800

(393,400)




141

4,726,800

(393,900)




別表第3(第16条関係)

教育職基本給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

212,900

259,800

389,700

464,700

2

215,300

261,200

391,200

466,600

3

217,600

262,600

392,600

468,500

4

219,900

264,000

394,000

470,400

5

222,100

265,400

395,100

472,100

6

224,400

266,700

396,500

473,800

7

226,600

268,000

398,000

475,700

8

228,800

269,300

399,400

477,500

9

231,000

270,400

400,800

479,200

10

233,200

271,500

402,200

480,800

11

235,400

272,600

403,700

482,400

12

237,600

273,800

405,200

483,900

13

239,800

275,100

406,500

485,300

14

242,000

276,800

408,000

486,600

15

244,200

278,500

409,500

488,000

16

246,400

280,200

411,000

489,300

17

248,300

281,800

412,600

490,400

18

250,100

283,900

414,100

491,000

19

251,800

286,200

415,600

491,600

20

253,500

288,500

417,000

492,300

21

255,100

290,500

418,400

492,900

22

256,400

292,700

419,800


23

257,700

294,900

421,200


24

258,900

297,000

422,400


25

260,100

299,000

423,700


26

261,300

300,900

425,100


27

262,500

302,800

426,500


28

263,700

304,600

427,900


29

264,900

306,300

429,100


30

265,900

308,200

430,600


31

267,000

310,000

432,100


32

268,000

311,700

433,600


33

269,100

313,300

435,000


34

270,200

315,200

436,700


35

271,400

317,000

438,400


36

272,700

318,700

440,000


37

273,900

320,200

441,400


38

275,000

321,900

443,000


39

276,200

323,700

444,600


40

277,300

325,400

446,200


41

278,500

326,800

447,800


42

279,500

328,700

449,300


43

280,500

330,500

450,500


44

281,400

332,200

451,700


45

282,000

333,800

452,800


46

282,800

335,700

454,200


47

283,600

337,400

455,600


48

284,400

339,100

456,900


49

285,200

340,800

457,800


50

286,000

342,600

459,100


51

286,700

344,300

460,300


52

287,500

346,000

461,500


53

288,300

347,600

462,500


54

289,100

348,900

463,700


55

289,800

350,200

464,900


56

290,600

351,500

466,100


57

291,200

352,900

467,300


58

291,800

354,500

467,800


59

292,600

356,000

468,200


60

293,400

357,600

468,600


61

294,200

358,900

469,300


62

294,800

360,500



63

295,600

362,100



64

296,200

363,500



65

297,200

365,000



66

298,000

366,600



67

298,700

368,200



68

299,400

369,700



69

300,000

371,200



70

300,600

372,800



71

301,200

374,300



72

301,800

375,800



73

302,700

377,400



74

303,400

379,000



75

304,100

380,600



76

304,600

382,100



77

305,200

383,500



78

305,900

384,900



79

306,700

386,300



80

307,400

387,600



81

307,700

388,800



82

308,400

390,300



83

309,200

391,700



84

310,000

393,100



85

310,300

394,200



86

311,200

395,600



87

311,900

396,900



88

312,500

398,200



89

313,100

399,300



90

313,900

400,600



91

314,700

401,700



92

315,500

402,900



93

316,100

403,800



94

316,800

405,100



95

317,500

406,400



96

318,200

407,700



97

319,000

409,000



98

319,700

410,000



99

320,500

411,000



100

321,200

412,000



101

322,000

412,700



102

322,800

413,700



103

323,700

414,800



104

324,500

415,900



105

325,100

416,900



106

325,800

417,700



107

326,600

418,500



108

327,300

419,300



109

328,100

420,100



110

328,300

420,900



111

328,700

421,700



112

329,300

422,500



113

329,800

423,400



114

330,300

424,100



115

330,800

424,800



116

331,300

425,500



117

331,600

425,900



118

332,100

426,500



119

332,500

426,900



120

333,000

427,300



121

333,300

427,500



122

333,900

427,800



123

334,400

428,100



124

334,900

428,300



125

335,300

428,500



126

335,600

428,800



127

335,900

429,100



128

336,100

429,300



129

336,300

429,500



130

336,600

429,800



131

336,900

430,100



132

337,100

430,300



133

337,300

430,500



134

337,500

430,800



135

337,700

431,100



136

338,100

431,300



137

338,300

431,500



138

338,500

431,800



139

338,800

432,100



140

339,100

432,300



141

339,300

432,500



142

339,500

432,800



143

339,800

433,100



144

340,000

433,300



145

340,300

433,500



146

340,500




147

340,700




148

340,900




149

341,300




150

341,500




151

341,700




152

342,000




153

342,300




定年前継続雇用短時間勤務職員


250,000

292,600

365,100

442,000

この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が、3級である職員は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4(第16条関係)

医療職基本給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






110









111









112









113









定年前継続雇用短時間勤務職員


201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

447,600

別表第5(第16条関係)

医療職基本給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

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167

322,600







168

322,900







169

323,300







定年前継続雇用短時間勤務職員


248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

別表第6(第16条関係)

指定職基本給表

号俸

基本給月額


1

736,000

2

794,000

3

852,000

4

933,000

5

1,006,000

別表第7(第16条関係)

級別標準職務表

イ 一般職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主査又は主任の職務

2 技術専門員の職務

4級

1 グループ長又は専門職の職務

2 主任技術専門員の職務

5級

1 参事の職務

2 課長補佐の職務

3 極めて高度の専門的技術を有する主任技術専門員の職務

6級

1 次長の職務

2 課長、担当課長又は室長の職務

3 特に困難な業務を処理する参事の職務

4 上席技術専門員の職務

7級

1 部長又は担当部長の職務

2 特に困難な業務を処理する次長の職務

3 主幹技術専門員の職務

8級

困難な業務を所掌する部長(担当部長を含む。)の職務

9級

事務局長の職務

ロ 教育職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

2級

助教の職務

3級

講師の職務

4級

1 准教授の職務

2 マネジメント准教授又はこれに相当するマネジメント職員の職務

5級

1 教授の職務

2 マネジメント教授又はこれに相当するマネジメント職員の職務

ハ 教育職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

実習助手の職務

2級

主幹教諭、教諭又は養護教諭の職務

3級

副校長の職務

4級

ニ 医療職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療技術職員の職務

2級

薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)、臨床心理士又は救急救命士(以下この表において「薬剤師等」という。)の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師等の職務

2 主任である薬剤師等の職務

4級

1 特に困難な業務を行う薬剤師の職務

2 困難な業務を行う主任である薬剤師等の職務

3 副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副臨床工学技士長、副理学療法技師長、副作業療法技師長、副歯科技工技師長、サブチーフ又はサブマネージャー(以下この表において「副診療放射線技師長等」という。)の職務

4 副部長又は副センター長の職務 (※1)

5級

1 特に困難な業務を行う主任薬剤師の職務

2 困難な業務を行う副診療放射線技師長等の職務

3 困難な業務を行う副部長又は副センター長の職務

4 薬剤部長、チーフ、マネージャー、診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長、理学療法技師長、作業療法技師長、歯科衛生保健部長又は歯科技工技師長(以下「薬剤部長等」という。)の職務

6級

1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務 (※2)

2 特に困難な業務を行う副部長又は副センター長の職務 (※3)

3 困難な業務を行う薬剤部長等の職務

7級

1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務 (※2)

2 特に困難な業務を行う薬剤部長の職務

8級

1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務 (※2)

2 特に困難な業務を行う薬剤部長の職務

※1 所属における医療技術職員の最上位に配置されていない副部長又は副センター長に限る。

※2 所属における医療技術職員最上位に配置されている副薬剤部長に限る。

※3 所属における医療技術職員の最上位に配置されている副部長又は副センター長に限る。

ホ 医療職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師又は助産師の職務

3級

1 看護師長又は副看護師長の職務

2 困難な業務を処理する看護師又は保健師の職務

4級

副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務

5級

困難な業務を処理する副看護部長の職務

6級

看護部長の職務

別表第8(第16条関係)

級別資格基準表

イ 一般職基本給表(一)級別資格基準表

職種

試験等

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

一般

試験

大学卒


3

4

4

2

2

2

2

別に定める


3

7

11

13

15

17


選考

(大学卒相当)

大学卒


3

4

4

2

2

2

2

別に定める


3

7

11

13

15

17


選考

(高校卒相当)

高校卒


8

4

4

2

2

2

2

別に定める

0

8

12

16

18

20

22

24

その他

中学卒


9

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

24

専門業務職員


大学卒

別に定める

備考

1 試験 国立大学法人等職員採用試験をいう。

2 選考(大学卒相当) 国立大学法人等職員採用試験に相当する選考試験をいう。

3 選考(高校卒相当) 国家公務員採用試験一般職(高卒)相当の選考試験をいう。

4 専門業務職員で、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「大学卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「大学卒」の区分による。

ロ 教育職基本給表(一)級別資格基準表

職種等

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

教授又はマネジメント教授若しくはこれに相当するマネジメント職員

大学卒




3




0

9

16

短大卒




3




0

12

19

准教授又はマネジメント准教授若しくはこれに相当するマネジメント職員

大学卒



6

3



0

6

9

短大卒



6

3



0

9

12

講師

大学卒



6




0

6

短大卒



6




0

9

助教

大学卒







0

短大卒


2.5




ハ 教育職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

副校長

大学卒






0

16

25

短大卒






0

19

28

主幹教諭

教諭

養護教諭

大学卒






0

短大卒


2.5



0

2.5

実習助手

大学卒


別に定める



0

短大卒


別に定める



0

高校卒


別に定める



ニ 医療職基本給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

薬剤師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

8

栄養士

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大卒


0

5

3

別に定める

別に定める



0

0

8

11

診療放射線技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める

別に定める



0

0

6

9

臨床検査技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める

別に定める



0

0

6

9

臨床工学技士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める




0

0

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める




0

0

6

9

視能訓練士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める




0

0

6

9

言語聴覚士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


0

5

3

別に定める




0

0

6

9

歯科衛生士

短大3卒


0

5

別に定める

別に定める




0

0

6

短大2卒


0

5

別に定める

別に定める

0

0

8

高校専攻科卒


0

5

別に定める

別に定める




0

0

9

歯科技工士

短大卒


0

5

別に定める

別に定める




0

0

8

高校卒


0

5

別に定める

別に定める




0

0

10

医療ソーシャルワーカー

(社会福祉士・精神保健福祉士)

大学卒



5

3

別に定める






0

5

8

臨床心理士

修士課程修了

0

0

5

3

別に定める




0

0

5

8




救急救命士

短大3卒


0

5

別に定める





0

0

6





短大2卒


0

5





0

0

8





高校専攻科卒


0

5





0

0

9





医療技術職員

短大卒


別に定める

別に定める







0

高校卒


別に定める

別に定める







0

中学卒

4

別に定める

別に定める






備考

1 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)、臨床心理士及び救急救命士について、この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)で、その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「大学卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「大学卒」の区分による。

ホ 医療職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

看護師

保健師

助産師

大学卒



5

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

短大卒



7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

7

准看護師

准看護師養成所卒

0







備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

備考

1 各表の職務の級欄の上段の数字は,職員の職務の級を当該職務の級に決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数を示す。

2 各表の職務の級欄の下段の数字は,職員の職務の級を当該職務の級に決定する場合に必要な経験年数を示す。

別表第9(第17条関係)

初任給基準表

イ 一般職基本給表(一)初任給基準表

職種

試験等

学歴免許

初任給

一般

試験


1級25号俸

選考(大学卒相当)


1級25号俸

選考(高校卒相当)


1級5号俸

その他

高校卒

1級1号俸

専門業務職員


職務の困難度及び責任の度合に応じて個別に定める

備考

1 試験 国立大学法人等職員採用試験をいう。

2 選考(大学卒相当) 国立大学法人等職員採用試験に相当する選考試験をいう。

3 選考(高校卒相当) 国家公務員採用試験一般職(高卒)相当の選考試験をいう。

ロ 教育職基本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助教

博士課程修了

(大学6卒後のものに限る。)

2級37号俸

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

ハ 教育職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級9号俸

実習助手

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級9号俸

高校卒

1級1号俸

ニ 医療職基本給表(一)初任給基準表

職種

初任給

薬剤師

2級13号俸

栄養士

2級1号俸

診療放射線技師

2級1号俸

臨床検査技師

2級1号俸

臨床工学技士

2級1号俸

理学療法士

作業療法士

2級1号俸

視能訓練士

2級1号俸

言語聴覚士

2級1号俸

歯科衛生士

2級1号俸

歯科技工士

2級1号俸

医療ソーシャルワーカー

(社会福祉士・精神保健福祉士)

2級1号俸

臨床心理士

2級9号俸

救急救命士

2級1号俸

医療技術職員

1級1号俸

備考

1 別表第8の医療職基本給表(一)級別資格基準表の備考に規定する職員に、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等を準用する場合(ただし、歯科衛生士及び歯科技工士における短大の専攻科又は短大の実習科の在学期間は準用することができない。)における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を適用する。

ホ 医療職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考

1 この表の適用を受ける職員に、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)その他関係通達等の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、別表第8の医療職基本給表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定を適用する。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ大学卒にあっては2級15号俸、短大2卒にあっては2級9号俸とする。

別表第10(第23条関係)

基本給の調整額適用区分表

勤務箇所

職員

調整数等

1.学院

(1) 教授、准教授、講師又は助教で、博士後期課程の学生4人以上を主任として研究指導(以下「主任指導」という。)する者

3

(2) 教授、准教授、講師又は助教で、博士後期課程の学生1人以上を主任指導する者((1)に該当する者を除く。)

2

(3) 教授、准教授、講師又は助教で、学院のコース又は技術経営専門職学位課程を担当する者((1)及び(2)に該当する者を除く。)

1

2 大学院の研究科

(1) 教授、准教授又は講師(以下この表において「大学院担当教員」という。)のうち、大学院に置かれる研究科(以下この表において「研究科」という。)において、博士課程を担当する者で主任指導する者(別に定める基準に該当する者に限る。)

3

(2) 大学院担当教員のうち、研究科において、講義、演習、実習又は実習の指導を担当する者

2

(3) 研究科に在学する学生の指導に従事する助教

1

3 医学部(病院を除く。)

(1) 病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

(2)(1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員

4 病院

(1) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

2

(2) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

(3) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

(4) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員

(5) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

1

(6) 入院患者及び外来患者に対し、手術に際しての麻酔、呼吸管理、循環管理、疼痛緩和等の診療に直接従事することを本務とする麻酔担当医師のうち助教

5 その他

その他理事長が上記と同等又は準ずると認める職務で別に定める者

別に定める

別表第11(第23条関係)

調整基本額表

イ 一般職員基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

ロ 教育職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

ハ 医療職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ニ 医療職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第12(第25条関係)

管理職手当表

管理又は監督の地位

手当の額

支給区分

各学院の長

大学院医歯学総合研究科長

大学院医歯学総合研究科(医学系)の長

大学院医歯学総合研究科(歯学系)の長

リベラルアーツ研究教育院長

総合研究院長

病院長

事務局長

理事長が別に定める

Ⅰ種

I4Collectiveディレクター

大学院保健衛生学研究科長

未来社会創成研究院長

新産業創成研究院長

国際医工共創研究院長

図書館長

病院首席副病院長

附属科学技術高等学校長

134,000円

Ⅱ種

看護部長

95,000円

Ⅲ種

事務局の部長、担当部長

92,000円

薬剤部長(教育職本給表(一)又は別に定める場合に限る。)

81,000円

Ⅴ種

次長

78,000円

Ⅳ種

課長、担当課長

73,000円

各学院の副学院長

リベラルアーツ研究教育院の副研究教育院長

総合研究院の副研究院長

大学院医歯学総合研究科副研究科長

リサーチインフラ・マネジメント機構長

70,000円

Ⅴ種

医学科長

保健衛生学科長

歯学科長

口腔保健学科長

アントレプレナーシップ教育機構長

データサイエンス・AI全学教育機構長

ヘルスケア教育機構長

社会人アカデミー長

医療・創薬イノベーション教育開発機構長

保健管理センター長

学生支援センター長

アドミッションセンター長

教育革新センター長

リサーチディベロップメント機構長

産学共創機構長

医療イノベーション機構長

イノベーションデザイン機構長

次世代人材育成機構長

情報基盤センター長

放射線安全管理センター長

環境・安全推進センター長

職員健康管理センター長

国際支援センター長

博物館長

病院救命救急センター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

研究基盤戦略室長

リサーチインフラ・マネジメント機構

TCカレッジ長

リサーチインフラ・マネジメント機構

コアファシリティセンター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

バイオサイエンスセンター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

生命倫理センター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

極低温研究支援センター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

疾患バイオリソースセンター長

リサーチインフラ・マネジメント機構

ロボット未来創造センター長

67,000円

附属科学技術高等学校副校長

事務局の室長

66,000円

副看護部長

60,000円

部長・技師長・チーフ・マネージャー

(医療職員基本給表(一)の適用される場合に限る。)

副部長・副センター長

(医療職員基本給表(一)が適用され、所属における医療技術職員の最上位に配置されている副部長又は副センター長に限る。)

59,000円

看護師長

53,000円

リサーチインフラ・マネジメント機構

コアファシリティセンター各部門の長

32,000円

Ⅵ種

リーダーシップ教育院長

超スマート社会卓越教育院長

エネルギー・情報卓越教育院長

20,000円

Ⅶ種

別表第13(第26条関係)

マネジメント職手当表

管理又は監督の地位

手当の額

支給区分

副学長

副理事

理事長が別に定める

Ⅰ種

参事(職務の級が6級の参事)

66,000円

Ⅱ種

参事(職務の級が5級の参事)

53,000円

Ⅲ種

別表第14(第27条関係)

初任給調整手当表

期間の区分

手当の額

6年未満

52,100円

6年以上7年未満

50,300円

7年以上8年未満

48,500円

8年以上9年未満

46,700円

9年以上10年未満

44,900円

10年以上11年未満

43,100円

11年以上12年未満

41,300円

12年以上13年未満

39,500円

13年以上14年未満

37,700円

14年以上15年未満

36,300円

15年以上16年未満

34,900円

16年以上17年未満

33,500円

17年以上18年未満

32,100円

18年以上19年未満

30,700円

19年以上20年未満

29,300円

20年以上21年未満

27,900円

21年以上22年未満

27,300円

22年以上23年未満

26,700円

23年以上24年未満

25,700円

24年以上25年未満

25,100円

25年以上26年未満

24,500円

26年以上27年未満

23,900円

27年以上28年未満

23,300円

28年以上29年未満

22,500円

29年以上30年未満

22,200円

30年以上31年未満

21,800円

31年以上32年未満

21,200円

32年以上33年未満

20,300円

33年以上34年未満

19,400円

34年以上35年未満

18,700円

備考 この表において期間の区分に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。

別表第15(第32条関係)

単身赴任手当加算額表

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

別表第16(第33条関係)

火山現象観測火山表

火山の名称

雌阿寒岳 十勝岳 樽前山 有珠山 北海道駒ヶ岳 吾妻山 磐梯山 那須岳 草津白根山 浅間山 御嶽山 伊豆東部火山群 伊豆大島 三宅島 九重山 阿蘇山 雲仙岳 霧島山 桜島

備考 「勤務環境が劣悪な山上の観測点の点在する場所」として指定するものは、上の表に掲げる火山における山上の観測点の所在する場所のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものとする。

(1) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から徒歩によらなければならない場所で、当該場所までの徒歩による距離が片道1,500メートル以上であり、かつ、その所要時間が片道45分以上の地点に所在するもの

(2) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から再び交通機関又は自動車等を利用することができる最初の地点までの徒歩によらなければならない区間で、当該区間の徒歩による距離が2,000メートル以上であり、かつ、その所要時間が1時間以上の区間内に所在する場所のうち、徒歩を開始する地点から最遠の地点に所在するもの((1)に該当するものを除く。)

(3) 地方公共団体等の公共機関により、火山の爆発、地殻変動、噴気、有毒ガス等の火山活動による災害から住民、登山者等の生命及び身体を保護する目的をもって、立入禁止、登山規制、立入注意等がなされている区域内に所在するもの((1)及び(2)に該当するものを除く。)

別表第17(第33条第2項第5号関係)

教員特殊業務区分表

業務の区分

手当の額

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの





イ 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

6,400円※

ロ 生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

6,000円

ハ 生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、スキー教室その他の学校が計画し、かつ,実施する行事又は対外運動競技その他の他の学校との公式な行事において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

5,000円

(3) 学校が計画し、かつ、実施する行事又は対外運動競技その他の他の学校との公式な行事において生徒を引率して行う指導業務(開催地が大学(学校を含む。)である場合を含む。)で泊を伴わないもの

1,400円

備考 (1)のイにおいて、被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認められる業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額とする。

別表第18(第34条関係)

入試手当業務区分表

職種

入学試験業務の区分

手当の額

共通

(1) 入試部門部門長

60,000円/月

(2) 入試部門副部門長

60,000円/月

(3) 入試部門に置かれる各入試室の副室長

30,000円/月

学院の入学試験を担当する職員

(1) 出題採点委員




イ 修士

5,000円/回

ロ 編入学

7,000円/回

ハ 留学生

7,000円/回

ニ 一般選抜(前期日程)




(イ) 学士課程の入学試験に係る学力検査等の科目ごとに、試験問題の作成及び答案の採点に係る業務を総括する者として教育本部長が定める者

16,500円/月

(ロ) 学士課程の入学試験に係る試験問題の作成を主として担当する者として教育本部長が定める者

65,000円/回

(ハ) 学士課程の入学試験に係る試験問題の作成を担当する者として教育本部長が定める者

10,000円/回

(ニ) 学士課程の入学試験に係る試験問題の精査を担当する者として教育本部長が定める者

5,000円/回

(ホ) 学士課程の入学試験に係る答案の採点を担当する者として教育本部長が定める者

1,200円/時間

ホ 総合型選抜・学校推薦型選抜

15,000円/回

(2) 試験監督




学士課程及び大学院の課程の入学試験

イ 半日

2,500円/回

ロ 1日

5,000円/回

大学入学共通テスト

イ 1日(リスニング試験実施日に限る。)

10,000円/回

ロ 1日

7,000円/回

(3) 入学試験に係る次に掲げる業務ごとに、当該事項を総括する者として教育本部長が定める者

a 大学院の課程の入学試験に係る全般的な業務

b 学士課程の入学試験に係る試験問題の作成及び答案の採点に係る業務

c 学士課程の入学試験に係る実施及び企画に関する業務

d 学士課程の入学試験に係る電算処理及び解析に関する業務

20,000円/月

(4) 学士課程の入学試験に係る電算処理及び解析に関する業務を担当する者として教育本部長が定める者

16,000円/月

(5) 入試改革推進業務

10,000円/回

副校長 主幹教諭 教諭 養護教諭 実習助手

(1) 出題業務(一般入試)

20,000円/回

(2) 出題業務(推薦入試)

5,000円/回

(3) 試験監督,採点及び合否判定の業務

5,000円/回

医学部、歯学部、医歯学総合研究科又は保健衛生学研究科の入学試験を担当する職員

(1)出題採点業務




一般選抜(前期・後期日程)試験

出題業務

16,000円/各期

一般選抜(前期・後期日程)試験

採点業務

32,000円/各期

編入学試験出題業務

14,000円/試験

編入学試験採点業務

100円/1人

推薦入学試験出題業務

14,000円/試験

推薦入学試験採点業務

6,000円/業務

大学院入学試験出題業務

16,000円/1科目

大学院入学試験採点業務

150円/1枚

(2)試験監督等業務




大学入学共通テスト

試験監督(リスニング試験実施日に限る。)

10,000円/回

試験監督(上記以外)

7,000円/回

その他業務

3,000円/回

一般選抜(前期・後期日程)試験

3,000円/回

(3)医歯学系の入試に関する委員会の委員長等で理事長が特に認める者

20,000円/月

備考 医学部、歯学部、医歯学総合研究科又は保健衛生学研究科の入学試験を担当する職員においては、以下の取扱いとする。

1 「試験監督等業務」とは、次に掲げるものをいい、「試験監督等業務」のうち、「その他業務」は次のロからチに掲げるものをいう(以下この条において同じ。)

イ 試験監督者、監督補助又は監督予備の業務

ロ 面接又は面接補助の業務(大学入学共通テストに係るものを除く。)

ハ 入学試験実施本部要員の業務

ニ 広報、事故処理、庶務等の業務

ホ 保全・整理の業務

ヘ 試験問題、答案等の接受・回収の業務

ト 受験生誘導又は控室管理の業務

チ 救急・看護の業務

2 同日において複数の試験監督等業務を兼ねることとなる場合における当該業務に係る入学試験手当は、主たる当該業務に対してのみ支給する。

別表第19(第35条関係)

学位論文審査手当業務区分表

勤務箇所

業務の区分

手当の額

1.学院

審査員主査

15,000円/回

審査員(主査を除く。)

7,500円/回

2.大学院の研究科

審査員主査

15,000円/回

審査員副査

7,500円/回

別表第20(第41条関係)

管理職員特別勤務手当区分表

区分

手当の額

指定職基本給表適用職員

18,000円

管理職手当適用職員

Ⅰ種適用者

Ⅱ種適用者

Ⅲ種適用者

10,000円

Ⅳ種適用者

9,000円

Ⅴ種適用者

8,000円

Ⅵ種適用者

4,000円

Ⅶ種適用者

2,500円

マネジメント職手当適用職員

Ⅰ種適用者

18,000円

Ⅱ種適用者

Ⅲ種適用者

8,000円

別表第21(第42条関係)

職務付加手当表

特別の業務に従事する地位

手当の額

評議員(各学院の長、各学部の長、各研究科の長、リベラルアーツ研究教育院長、各研究院の長、病院長、図書館長、病院首席副病院長、執行役副理事、執行役副学長、副理事、副学長及び事務局長を除く。)

66,000円

副病院長

30,000円

総合研究院の各研究所の長

未来社会創成研究院地球生命研究所の長

各学院の初年次担当主任

各系の主任及び専門職学位課程の主任

22,500円

各コースの主任

産業医

附属科学技術高等学校主幹教諭

アントレプレナーシップ教育機構

リーダーシップ・価値創造教育実施室長

アントレプレナーシップ教育機構

グローバル教育実施室長

アントレプレナーシップ教育機構

キャリア教育実施室長

アントレプレナーシップ教育機構

人材エコシステム連携室長

アントレプレナーシップ教育機構

ものつくりセンター長

20,000円

教諭のうち,次に掲げる主任等(複数の主任等を兼務している場合は,一の主任等に対してのみ支給する。)

教務主任

総務主任

学年主任

生徒指導主事

進路指導主事

分野主任

研究主任

教育実習主任

4,000円

病院に所属する看護師のうち、セクションリーダーを命ぜられた者

5,000円

衛生管理者(専ら衛生管理の業務を行う職員を除く。)

2,500円

別表第22(第43条関係)

管理職加算額表

基本給表

管理職手当又はマネジメント職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

管理職手当

Ⅰ種

9級

25/100

Ⅲ種

7級・8級

15/100

Ⅳ種

7級

10/100

教育職基本給表(一)

管理職手当

Ⅰ種,Ⅱ種

5級

25/100

Ⅲ種

5級

15/100

Ⅳ種

5級

10/100

マネジメント職手当

Ⅰ種

医療職基本給表(二)

管理職手当

Ⅲ種

7級、6級、5級

15/100

指定職基本給表

25/100

別表第23(第43条関係)

在職期間表

在職期間

割合

6月

100/100

5月以上6月未満

80/100

3月以上5月未満

60/100

3月未満

30/100

別表第24(第43条関係)

役職段階別加算額表

基本給表

役職名(級)

加算割合

一般職基本給表(一)

事務局長・部長・担当部長

20/100

次長・課長・担当課長・室長・参事

主幹技術専門員・上席技術専門員

15/100

課長補佐・グループ長・専門職

主任技術専門員

10/100

主査・主任

技術専門員

5/100

教育職基本給表(一)

教授

15/100(備考1に定める職員は100分の20)

准教授

講師

10/100(備考2に定める職員は15/100)

助教

5/100

教育職基本給表(二)

副校長(4級)

15/100

副校長(3級)・主幹教諭

10/100

教諭・養護教諭(基準日現在の経験年数が12年(大学4卒)以上の職員に限る。)

5/100(基準日現在の経験年数が30年(大学4卒)以上の職員にあっては10/100)

実習助手(基準日現在の経験年数が25年(大学4卒)以上の職員に限る。)

5/100

医療職基本給表(一)

医療ソーシャルワーカーマネージャー、副薬剤部長、副臨床栄養部長、歯科衛生保健部長、歯科技工技師長、理学療法技師長、臨床検査技師長、臨床工学技師長、診療放射線技師長

15/100

副歯科衛生保健部長、副歯科技工技師長、副理学療法技師長、副臨床検査技師長、副臨床工学技師長、副診療放射線技師長

10/100

主任医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)、薬剤主任、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任理学療法士、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任診療放射線技師、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任精神保健福祉士

5/100

医療職基本給表(二)

看護部長

15/100

副看護部長・看護師長

10/100

副看護師長

5/100

指定職基本給表

全ての職員

20/100

備考1 教授のうち、次に掲げる者については、加算割合を20/100とする。

(1) 別表第12及び別表第13に定める者

(2) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞若しくは日本芸術院賞を受賞した者又は文化功労者に選定された者

(3) 理事長が(1)、(2)に準ずる者として指名した者

備考2 准教授のうち、次に掲げる者については、加算割合を15/100とする。

(1) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞若しくは日本芸術院賞を受賞した者又は文化功労者に選定された者

(2) 診療科長及び外来診療科長

(3) 基盤診療部門、診療管理部門、保険医療管理部、医療安全管理部、感染制御部、臨床研究監視室、臨床研究中核病院設置準備室の長

(4) 別表第12及び別表第13に定める者

(5) 理事長が(1)、(2)、(3)、(4)に準ずる者として指名した者

備考3 備考1(1)及び備考2(2)から(4)までに掲げる者は、その職の在任中に限り、備考1又は備考2の加算割合とする。

別表第25(第44条関係)

勤務期間表

勤務期間

割合

6月

100/100

5月15日以上6月未満

95/100

5月以上5月15日未満

90/100

4月15日以上5月未満

80/100

4月以上4月15日未満

70/100

3月15日以上4月未満

60/100

3月以上3月15日未満

50/100

2月15日以上3月未満

40/100

2月以上2月15日未満

30/100

1月15日以上2月未満

20/100

1月以上1月15日未満

15/100

15日以上1月未満

10/100

15日未満

5/100

0

別表第26(第44条関係)

成績率表

職員の区分

一般職員

特定管理職員

定年前継続雇用短時間勤務職員

人事評価区分

区分6

163.75/100

189.75/100

73.00/100

区分5

148.75/100

174.25/100

69.00/100

区分4

113.75/100

133.75/100

58.00/100

区分3

97.25/100

124.25/100

48.25/100

区分2

56.25/100

76.25/100

27.50/100

区分1

36.25/100

56.25/100

17.5/100

厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

47.5/100

57.5/100

24.75/100

就業規則第52条の規定による懲戒処分を受けた職員




イ 戒告の処分を受けた職員

37.5/100

47.5/100

22.75/100

ロ 減給の処分を受けた職員

27.5/100

32.5/100

17.75/100

ハ 停職の処分を受けた職員

17.5/100

17.5/100

12.75/100

※人事評価区分以外に該当する職員の成績率が,人事評価区分による成績率を上回る場合は、人事評価区分による成績率を適用する。

※人事評価を行っていない職員においては原則、人事評価区分「3」として取り扱う。

別表第27(第46条関係)

高校教員特別手当表

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

5,000

6,300

14,400

18,700

2

5,000

6,300

14,400

18,700

3

5,000

6,300

14,400

18,700

4

5,000

6,300

14,400

18,700

5

5,200

6,600

14,800

19,000

6

5,200

6,600

14,800

19,000

7

5,200

6,600

14,800

19,000

8

5,200

6,600

14,800

19,000

9

5,400

7,000

15,100

19,400

10

5,400

7,000

15,100

19,400

11

5,400

7,000

15,100

19,400

12

5,400

7,000

15,100

19,400

13

5,600

7,300

15,500

19,600

14

5,600

7,300

15,500

19,600

15

5,600

7,300

15,500

19,600

16

5,600

7,300

15,500

19,600

17

5,900

7,600

15,900

19,900

18

5,900

7,600

15,900

19,900

19

5,900

7,600

15,900

19,900

20

5,900

7,600

15,900

19,900

21

6,200

7,900

16,300

20,200

22

6,200

7,900

16,300


23

6,200

7,900

16,300


24

6,200

7,900

16,300


25

6,500

8,300

16,700


26

6,500

8,300

16,700


27

6,500

8,300

16,700


28

6,500

8,300

16,700


29

6,800

8,900

17,100


30

6,800

8,900

17,100


31

6,800

8,900

17,100


32

6,800

8,900

17,100


33

7,100

9,300

17,400


34

7,100

9,300

17,400


35

7,100

9,300

17,400


36

7,100

9,300

17,400


37

7,400

9,700

17,700


38

7,400

9,700

17,700


39

7,400

9,700

17,700


40

7,400

9,700

17,700


41

7,700

10,500

18,000


42

7,700

10,500

18,000


43

7,700

10,500

18,000


44

7,700

10,500

18,000


45

8,000

10,900

18,300


46

8,000

10,900

18,300


47

8,000

10,900

18,300


48

8,000

10,900

18,300


49

8,300

11,300

18,500


50

8,300

11,300

18,500


51

8,300

11,300

18,500


52

8,300

11,300

18,500


53

8,600

12,100

18,700


54

8,600

12,100

18,700


55

8,600

12,100

18,700


56

8,600

12,100

18,700


57

8,800

12,500

18,900


58

8,800

12,500

18,900


59

8,800

12,500

18,900


60

8,800

12,500

18,900


61

9,100

12,900

19,100


62

9,100

12,900



63

9,100

12,900



64

9,100

12,900



65

9,400

13,300



66

9,400

13,300



67

9,400

13,300



68

9,400

13,300



69

9,700

13,700



70

9,700

13,700



71

9,700

13,700



72

9,700

13,700



73

9,900

14,000



74

9,900

14,000



75

9,900

14,000



76

9,900

14,000



77

10,200

14,400



78

10,200

14,400



79

10,200

14,400



80

10,200

14,400



81

10,400

14,700



82

10,400

14,700



83

10,400

14,700



84

10,400

14,700



85

10,600

15,000



86

10,600

15,000



87

10,600

15,000



88

10,600

15,000



89

10,800

15,400



90

10,800

15,400



91

10,800

15,400



92

10,800

15,400



93

11,000

15,700



94

11,000

15,700



95

11,000

15,700



96

11,000

15,700



97

11,200

16,000



98

11,200

16,000



99

11,200

16,000



100

11,200

16,000



101

11,400

16,300



102

11,400

16,300



103

11,400

16,300



104

11,400

16,300



105

11,500

16,500



106

11,500

16,500



107

11,500

16,500



108

11,500

16,500



109

11,600

16,800



110

11,600

16,800



111

11,600

16,800



112

11,600

16,800



113

11,700

17,000



114

11,700

17,000



115

11,700

17,000



116

11,700

17,000



117

11,900

17,200



118

11,900

17,200



119

11,900

17,200



120

11,900

17,200



121

12,000

17,400



122

12,000

17,400



123

12,000

17,400



124

12,000

17,400



125

12,100

17,600



126

12,100

17,600



127

12,100

17,600



128

12,100

17,600



129

12,300

17,600



130

12,300

17,600



131

12,300

17,600



132

12,300

17,600



133

12,400

17,600



134

12,400

17,600



135

12,400

17,600



136

12,400

17,600



137

12,500

17,600



138

12,500

17,600



139

12,500

17,600



140

12,500

17,600



141

12,600

17,600



142

12,600

17,600



143

12,600

17,600



144

12,600

17,600



145

12,800

17,600



146

12,800




147

12,800




148

12,800




149

12,900




150

12,900




151

12,900




152

12,900




153

13,000




定年前継続雇用短時間勤務職員


8,000

9,700

12,800

16,300

別表第28(第48条関係)

寒冷地手当表

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

19,800円

11,400円

8,200円

備考 扶養親族のある職員には、扶養親族のある職員であって寒冷地手当法別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、当該扶養親族が居住する住居と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いものが60km以上であるものを含まないものとする。

別表第29(第71条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病にかかる休暇の期間

3/3以下

職員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

職員就業規則第16条第1項第3号から第5号まで及び第8号の規定による休職の期間

職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職(生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

育児休業規程第4条又は第15条による育児休業の期間

介護休業規程第4条による介護休業の期間

大学院修学休業規程第4条の規定による大学院修学休業の期間(理事長が特に認めた場合に限る。)

職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間

2/3以下

職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受けている基本給月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

国立大学法人東京科学大学職員賃金規程

令和6年10月1日 規程第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規程第48号
令和6年12月9日 規程第188号
令和7年1月24日 規程第9号
令和7年2月7日 規程第16号
令和7年3月12日 規程第45号
令和7年3月31日 規程第39号
令和7年3月31日 規程第41号
令和7年3月31日 規程第42号
令和7年5月9日 規程第50号
令和7年5月12日 規程第51号
令和7年10月3日 規程第87号
令和7年11月5日 規程第106号
令和7年12月5日 規程第113号
令和8年1月25日 規程第10号
令和8年1月29日 規程第22号
令和8年1月29日 規程第25号