○国立大学法人東京科学大学における任期を定めて雇用された医歯学系大学教員の再任等に関する細則
令和6年10月1日
細則第25号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号。以下「規則」という。)第5条及び第11条の規定に基づき、任期を定めて雇用された医歯学系大学教員の再任等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「部局等」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び理事等支援組織をいう。
一 部局等の内部における配置換
二 大学院医歯学総合研究科及び病院の相互間における配置換
三 前2号のほか、学長が適当と判断する場合の配置換
2 教員の再任の限度に関しては、部局等において定める。
3 前2項の業績審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 教育活動に関する事項
二 研究活動に関する事項
三 臨床活動に関する事項
四 その他大学の管理運営、地域社会への貢献等に関する事項
4 当該教員が、任期中に法令又は大学の規則により遵守すべき事項(以下「法令等」という。)に違反した場合には、その影響等を踏まえて業績審査を行い、再任の可否を決定するものとする。その教員が当該任期以前に大学に在籍(大学に職員として雇用され、又は学生その他の身分により大学に所属していた期間をいう。)し、その在籍した期間中に法令等に違反していたことが発覚した場合も同様とする。
5 部局等の長は、前項の審査の結果を学長に報告するものとする。
6 学長は、前項の報告を受けたときは、任期を定めて雇用された教員の再任の可否を決定し、理事長に申し出るものとする。
(申請基準)
第5条 業績審査の申請に当たっては当該教員任期の開始日から終了日の6月前までの期間(任期が1年以上3年未満の教員については、当該教員任期終了日から3年遡った日から当該教員任期終了日の6月前までの期間とする。ただし、本学に在籍していない期間は除く。)(以下「審査対象期間」という。)において、筆頭著者又は責任著者(筆頭著者についてはco-first著者を、責任著者についてはco-correspondence著者を、それぞれ含む。)である英文の論文(以下「英文の論文」という。)が1本以上発表(publish)又は受理(accept)されており、かつ、その内容が妥当であることを要件とする。
一 教授の業績審査1回目
英文の論文が3本以上と、それ以外の共著論文が3本以上発表(publish)又は受理(accept)されており、かつ、その内容が妥当であると大学が認めたものであることを要件とする。なお、当該論文にTop10%論文が含まれる場合は、当該論文数に2倍の重み付けをして扱う。また、当該論文に国際共著論文が含まれる場合は、当該論文数に2倍の重み付けをして扱う。
二 准教授、講師及び助教の業績審査1回目
英文の論文が1本以上と、それ以外の共著論文が1本以上発表(publish)又は受理(accept)されており、かつ、その内容が妥当であると大学が認めたものであることを要件とする。なお、当該論文にTop10%論文が含まれる場合は、当該論文数に2倍の重み付けをして扱う。また、当該論文に国際共著論文が含まれる場合は、当該論文数に2倍の重み付けをして扱う。
三 教授の業績審査2回目以降
英文の論文が4本以上と、それ以外の共著論文が4本以上発表(publish)又は受理(accept)されており、かつ、その内容が妥当であると大学が認めたものであることを要件とする。なお、当該論文にTop10%論文が含まれる場合は、当該論文数に2倍の重み付けをして扱う。また、当該論文に国際共著論文が含まれる場合は、当該論文数に2倍の重み付けをして扱う。
四 准教授、講師、助教の業績審査2回目以降
英文の論文が2本以上と、それ以外の共著論文が2本以上発表(publish)又は受理(accept)されており、かつ、その内容が妥当であると大学が認めたものであることを要件とする。なお、当該論文にTop10%論文が含まれる場合は、当該論文数に2倍の重み付けをして扱う。また、当該論文に国際共著論文が含まれる場合は、当該論文数に2倍の重み付けをして扱う。
3 第1項の規定にかかわらず、大学院医歯学総合研究科の臨床系分野及び病院に所属する教員については、査読のついた英語の症例報告(SCIE又はSSCIに収録されているジャーナルで報告されているものに限る。)が1本以上ある場合は、申請基準を満たしたものとする。
4 各部局等において、前各項の基準を超える申請基準(以下「部局申請基準」という。)を設けることは妨げない。
6 第4項のほか、各部局等において、研究以外の業務(教育、診療、管理・運営、研究支援等)を主務とすると部局等の長が判断した教員に係る申請基準(以下「部局特別申請基準」という。)を設けることができる。
8 業績審査の申請を受理した後に前各項に規定する申請基準を満たさないことが判明した場合は、以後の審査を行わない。
一 査読がついた英語(英語以外の外国語を含む。)の原著論文であること。
二 SCIE又はSSCIに収録されているジャーナルに発表(publish)又は受理(accept)されていること。
(その他)
第7条 前各条の規定にかかわらず、部局等の長において、特段に考慮すべき事情があると思料する場合は、部局等の長があらかじめ対象者について、業績審査の申請基準の特例について(申請様式)により学長に申請し、学長がこれを承認した場合には、申請基準を満たしたものとして、業績審査を行うことができるものとする。
(審査基準)
第8条 業績審査の審査基準については、各部局等において定める。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、業績審査に関し必要な事項は、各部局等において定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 この細則施行の際、現に国立大学法人東京医科歯科大学教員の任期に関する規則(平成16年規則第58号)に基づき任期を定めて雇用されている教員の当該任期中における再任の可否の決定に係る業績審査については、なお従前の例による。