○国立大学法人東京科学大学理工学系教員のテニュアトラック制度に関する細則
令和6年10月1日
細則第26号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学テニュアトラック制度に関する規則(令和6年規則第41号。以下「テニュアトラック規則」という。)第3条第2項、第4条第3項及び第5条第1項の規定に基づき、理工学系のテニュアトラック教員(テニュアトラック規則第3条の規定により配置換され、又は同規則第4条の規定により理工学系の区分による選考を経て採用された者をいう。)に係るテニュアトラック制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、テニュアトラック規則の定めるところによる。
(テニュアトラック教員の推薦)
第3条 テニュアトラック規則第3条の規定に基づき、テニュアトラック教員に配置換する者は、部局等の長が推薦する対象者(以下「推薦対象者」という。)のうちから、人事委員会の議を経て、学長が選考する。
2 前項の推薦に当たっては、推薦対象者の所属する部局等の長(以下「所属部局長」という。)は、テニュアを付与された者を昇任させ、又は配置換する職を明示し、当該対象者と協議の上作成したテニュアトラック期間中の達成目標を定めた教育研究実施計画書及び次に掲げる書類を、学長に提出するものとする。
一 推薦理由書
二 推薦対象者の略歴書及び業績一覧
三 推薦対象者の同意書
四 その他学長が必要と認める書類
(テニュアトラック教員への配置換)
第4条 前条の規定に基づきテニュアトラック教員とする者として選考された者(以下「配置換予定者」という。)は、原則として、定められた任期が満了となる翌日から、テニュアトラック教員に配置換するものとする。ただし、当該選考された者が希望する場合であって、人事委員会の議を経て学長が認めたときは、学長は理事長に申出の上、任期が満了となる日よりも前に配置換することができるものとする。
(テニュアトラック教員とする教授、准教授、講師及び助教の選考委員会の設置等)
第5条 学長は、テニュアトラック規則第4条の規定に基づき、テニュアトラック教員を採用する場合、人事委員会の議を経て、テニュアトラック教員とする教授、准教授、講師及び助教の候補者の選考委員会の設置を決定し、当該教授、准教授、講師及び助教を採用する部局等の長に対し、選考委員会の設置を指示することができる。この場合における選考は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第5条(第1項を除く。)及び第6条並びに国立大学法人東京科学大学大学理工学系教員選考細則(令和6年細則第20号。以下「教員選考細則」という。)第3条から第12条までの定めるところによる。
2 前項において選考委員会の設置を決定する場合、学長は、人事委員会の議を経て、公募を省略する選考をあわせて決定することができる。
(テニュアトラック期間)
第6条 配置換予定者のテニュアトラック期間は、5年とする。ただし、人事委員会の議を経て学長が認めた場合は、5年に満たない期間とすることができる。
2 前条による選考を経て、採用を可とされた者(以下「採用予定者」という。)のテニュアトラック期間は、5年を超えない範囲内で、かつ、大学における雇用期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が10年を超えない範囲内とする。
(テニュアトラック教員への年俸制の適用)
第7条 配置換予定者のうち、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)第73条の規定に基づく年俸制の適用を受けていない者については、テニュアトラック期間の開始の日から同条第2号の規定に基づく年俸制(以下「退職手当一括支給型年俸制」という。)の適用を受けるものとする。
2 採用予定者については、テニュアトラック教員として採用された日から退職手当一括支給型年俸制の適用を受けるものとする。
(教育研究実施計画書の提出)
第8条 採用予定者が所属する予定の部局等の長(以下「所属予定部局長」という。)は、採用予定者と協議の上テニュアトラック期間中の達成目標を定めた教育研究実施計画書を作成し、採用予定者が採用される日までに、学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の教育研究実施計画書の提出を受けたときは、人事委員会に報告するものとする。この場合において、学長は、人事委員会の議を経て、必要な措置を所属予定部局長に指示することができるものとする。
(中間審査の申出)
第9条 テニュアトラック教員は、原則として、テニュアトラック期間の開始の日から起算して2年5月を経過する日までに、所属する部局等の長を経て、学長に、業績リスト等を添えて、文書により中間審査を申し出なければならない。
(中間審査委員会)
第10条 学長は、前条の申出に基づき、テニュアトラック教員が所属する部局等の長に、中間審査委員会の設置を指示するものとする。
2 前項の指示を受けた部局等の長は、中間審査委員会を設置し、当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)に報告するものとする。
(中間審査委員会の構成)
第11条 テニュアトラック教員の中間審査委員会の構成は、テニュアトラック規則第7条の規定に基づき当該テニュアトラック教員を任期の定めのない教員として昇任させ、又は配置換する次の各号に掲げる職に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 教授
大学の教授の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員
二 准教授
大学の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員
三 講師
大学の教授、准教授及び講師の中から部局等の長が指名する者に、大学の教授、准教授及び講師の中から学長が指名する者2人以上を加えた、5人以上の委員
2 前項各号に定めるほか、中間審査委員会の構成には、部局等の長が指名する、大学以外の機関に所属する関連分野の教育研究者1人以上を加えることができるものとする。
(中間審査委員会の運営)
第12条 中間審査委員会に中間審査委員長を置き、委員の互選による。
2 中間審査委員長は、中間審査委員会を招集し、その議長となる。
3 中間審査委員長に事故あるときは、あらかじめ中間審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(中間審査)
第13条 中間審査委員会は、テニュアトラック教員の教育研究実施計画書に基づき、当該テニュアトラック教員の教育研究活動の進捗状況を対象として、中間審査を行う。
3 中間審査委員会は、原則として、テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して2年10月を経過する日までに中間審査を終了するとともに、速やかに中間審査報告書を作成し、部局等の長に報告しなければならない。
(中間審査報告書の報告)
第14条 前条の報告を受けた部局等の長は、テニュアトラック教員の中間審査報告書を教授会に報告した上で、原則として、テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して2年11月を経過する日までに、学長に提出するものとする。
2 前項において部局等の長は、必要に応じ中間審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。
3 学長は、前項の中間審査報告書の提出を受けたときは、人事委員会に報告するものとする。この場合において、学長は、人事委員会の議を経て、必要な措置を部局等の長に指示することができるものとする。
(テニュア審査の申出)
第16条 テニュアトラック教員は、原則として、テニュアトラック期間の開始の日から起算して3年5月を経過する日までに、所属する部局等の長を経て、学長に、業績リスト等を添えて、文書によりテニュア審査を申し出なければならない。
(テニュア審査委員会)
第17条 学長は、前条の申出に基づき、テニュアトラック教員が所属する部局等の長に、テニュア審査委員会の設置を指示するものとする。
2 前項の指示を受けた部局等の長は、テニュア審査委員会を設置し、当該部局等の教授会に報告するものとする。
(テニュア審査委員会の構成)
第18条 テニュアトラック教員のテニュア審査委員会の構成は、第11条の規定を準用する。
(テニュア審査委員会の運営)
第19条 テニュア審査委員会にテニュア審査委員長を置き、委員の互選による。
2 テニュア審査委員長は、テニュア審査委員会を招集し、その議長となる。
3 テニュア審査委員長に事故あるときは、あらかじめテニュア審査委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(テニュア審査)
第20条 テニュア審査委員会は、テニュアトラック教員の教育研究実施計画書に基づき、当該テニュアトラック教員の教育研究活動の実績を対象として、テニュアの可否の審査を行う。
3 テニュア審査委員会は、原則として、テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して3年10月を経過する日までにテニュア審査を終了するとともに、速やかにテニュア審査報告書を作成し、部局等の長に報告しなければならない。
(テニュア審査報告書の報告)
第21条 前条の報告を受けた部局等の長は、テニュアトラック教員のテニュア審査報告書を教授会に報告した上で、原則として、テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して3年11月を経過する日までに学長に提出するものとする。
2 前項において部局等の長は、必要に応じテニュア審査報告書に意見を付して学長に提出できるものとする。
(テニュアを付与された者)
第22条 テニュアトラック規則第7条第1項のテニュアを付与された者を昇任させ、又は配置換する日は、当該テニュアトラック教員のテニュアトラック期間満了日の翌日とする。ただし、人事委員会の議を経て学長が認め、理事長に申し出た場合は、理事長は、テニュアトラック期間が満了となる日よりも前に昇任させ、又は配置換することができるものとする。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学テニュアトラック制度に関する規則(平成28年規則第166号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、この細則施行の際,旧規則の規定に基づきテニュアトラック教員として雇用されている教員については、旧規則の規定は、なおその効力を有する。