○国立大学法人東京科学大学テニュアトラック制度に関する規則

令和6年10月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 テニュアトラック教員の選考及び審査(第3条―第6条)

第3章 テニュアを付与された者の昇任等(第7条)

第4章 雑則(第8条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、優れた教育研究を行う能力及び資質を有する教員の確保を図るため、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)において実施するテニュアトラック制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 テニュア 任期の定めのない教員としての資格をいう。

 テニュアトラック制度 この規則に基づき、テニュアトラック教員を選考し、任期満了時までにテニュア審査を行い、優れた教育研究を行う能力及び資質を有する者に対してテニュアを付与する制度をいう。

 テニュアトラック教員 テニュアトラック制度を適用され、国立大学法人東京科学大学大学教員の任期に関する規則(令和6年規則第36号。以下「任期規則」という。)に基づき任期を定めて雇用された教員をいう。

 テニュアトラック期間 テニュアトラック教員に定められた任期をいう。

 中間審査 テニュアトラック教員の教育研究活動の進捗状況等についてテニュア審査に先行して予備的に行う審査をいう。

 テニュア審査 テニュアトラック教員の教育研究活動の実績を厳正に評価し、テニュアの可否を判断するための審査をいう。

 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院,病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び理事等支援組織をいう。

第2章 テニュアトラック教員の選考及び審査

(テニュアトラック教員への配置換)

第3条 テニュアトラック教員に配置換することができる者(以下「対象者」という。)は、原則として、国立大学法人東京科学大学理工学系教員選考細則(令和6年細則第20号。以下「理工学系教員選考細則」という。)に基づく選考を経て採用された者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 任期規則の規定に基づき任期を定めて雇用された助教、講師、准教授又は教授であり、再任の任期が定められていること。(再任を否とされた者を除く。)

 テニュアトラック期間の開始の日の前日から再任の任期の末日までの期間が5年を超えていること。

2 対象者のテニュアトラック教員への配置換の手続については、国立大学法人東京科学大学理工学系教員のテニュアトラック制度に関する細則(令和6年細則第26号。以下「理工学系細則」という。)の定めるところによる。

(テニュアトラック教員の採用)

第4条 大学は、公募による選考を経て、教授、准教授、講師又は助教をテニュアトラック教員として採用することができる。ただし、学長が特に認めた場合には、公募を省略して選考を行うことができるものとする。

2 前項の選考を行うに際し、学長は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第4条第1項及び第2項の規定を準用して,選考の区分を決定する。

3 テニュアトラック教員の選考手続については、前項の規定により理工学系の区分に決定された者は理工学系細則の、医歯学系の区分に決定された者は国立大学法人東京科学大学医歯学系教員のテニュアトラック制度に関する細則(令和6年細則第27号。以下「医歯学系細則」という。)の定めるところによる。

4 前3項の選考手続により、採用を可とされた者は,テニュアトラック教員として採用するものとする。

(テニュア審査等)

第5条 第3条の規定により配置換され、又は前条の規定により理工学系の区分による選考を経て採用された者に係るテニュアトラック期間、中間審査、テニュア審査その他テニュアトラック制度の実施に関し必要な事項については、理工学系細則の定めるところによる。

2 前条の規定により医歯学系の区分による選考を経て採用された者に係るテニュアトラック期間、中間審査、テニュア審査その他テニュアトラック制度の実施に関し必要な事項については、医歯学系細則の定めるところによる。

(テニュアの可否の決定)

第6条 学長は、理工学系細則又は医歯学系細則に基づき、テニュアトラック教員に係るテニュア審査報告書の提出を受けたときは、人事委員会の議を経て、テニュアトラック教員のテニュアの可否を決定し、理事長に申し出るものとする。

2 学長は、前条の可否決定結果について、テニュアトラック教員の所属する部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下「教授会」という。)に報告することとする。

3 テニュアトラック教員のテニュアの可否は、原則として、当該テニュアトラック教員のテニュアトラック期間の開始の日から起算して、4年を経過する日までに決定しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず,医歯学系のテニュアトラック教員については、テニュアの可否の決定の際、任期規則に基づき任期を定めて雇用することを決定することがある。

第3章 テニュアを付与された者の昇任等

第7条 テニュアを付与された者は、次の各号に掲げるテニュアトラック教員としての職に応じ、当該各号に定める職の任期の定めのない教員に昇任させ、又は配置換するものとする。

 助教 講師又は准教授

 講師 准教授

 准教授 准教授又は教授

 教授 教授

2 前項の規定は、前条第4項の規定により、任期規則に基づき任期を定めて雇用することを決定された者において準用する。この場合において、第1項中「任期の定めのない」とあるのは「任期規則に基づき任期を定められた」と読み替える。

第4章 雑則

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号)に基づく選考を経て採用された者については、理工学系教員選考細則に基づく選考を経て採用された者とみなして、第3条の規定を適用する。

国立大学法人東京科学大学テニュアトラック制度に関する規則

令和6年10月1日 規則第41号

(令和6年10月1日施行)