○国立大学法人東京科学大学医歯学系リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する細則

令和6年10月1日

細則第30号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則(令和6年規則第42号。以下「規則」という。)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、規則第5条第2項の規定により医歯学系に区分されたリサーチ・アドミニストレーター(以下「医歯学系リサーチ・アドミニストレーター」という。)の業務、職階及び選考手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考手続)

第2条 医歯学系リサーチ・アドミニストレーターを雇用するときは、当該医歯学系リサーチ・アドミニストレーターが所属する予定の部局等の長は、選考により候補者を決定し、理事長へ報告する。

2 前項において、病院以外の部局等で候補者を決定した際には、研究・イノベーション本部長(以下「本部長」という。)を経て、理事長へ報告するものとする。

(職階等)

第3条 医歯学系リサーチ・アドミニストレーターの職階及び適用基準は、次表のとおりとする。

職階

適用基準

シニアURA

東京科学大学(以下「本学」という。)の運営に関する特定業務に従事するための特に高度な専門的知識又は実務経験を有する者で、自立的な業務を担い、シニアURAの職階に相応しい者

リーダーURA

本学の運営に関する特定業務に従事するための特に高度な専門的知識又は実務経験を有する者で、自立的な業務を担いリーダーURAの職階に相応しい者

URA

本学の運営に関する特定業務に従事するための特に高度な専門的知識又は実務経験を有する者で、自立的な業務を担う者、または、本学の研究の企画、管理、成果活用に関する専門的な業務に従事する者

URAトレイニー

本学の研究の企画、管理、成果活用に関する業務に従事する者

2 医歯学系リサーチ・アドミニストレーターに係る国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号)別表第4及び第5並びに国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)別表第4から第6までに規定する給与の区分については、次表のとおり、当該医歯学系リサーチ・アドミニストレーターが区分された職階に応じて適用するものとする。

職階

給与区分

シニアURA

高度専門員(教授相当)

リーダーURA

高度専門員(教授相当)又は高度専門員(准教授相当)

URA

高度専門員(准教授相当)、高度専門員(講師相当)、高度専門員(助教相当)又は高度専門員(研究員相当)

URAトレイニー

高度専門員(研究員相当)

(職階の決定)

第4条 医歯学系のリサーチ・アドミニストレーターの職階については、前条に掲げる適用基準に基づき、次に掲げる者により審査を行い、理事長が決定する。

 本部長

 本部長が指名する者 若干人

2 前項の規定にかかわらず、病院に所属するリサーチ・アドミニストレーターの職階については、前条に掲げる適用基準に基づき、病院において審査を行い、理事長が決定する。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか、医歯学系リサーチ・アドミニストレーターに関し必要な事項は別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 この細則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、国立大学法人東京医科歯科大学特定有期雇用職員の就業に関する規則(平成20年規則第50号)に定めるURAトレーニー、URA、リーダーURA、シニアURAのうち、特任助教、特任講師、特任准教授又は特任教授の名称が付与された職員については、施行日以後も付与された名称を継続するものとする。

国立大学法人東京科学大学医歯学系リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する細則

令和6年10月1日 細則第30号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 細則第30号