○国立大学法人東京科学大学理工学系リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施細則

令和6年10月1日

細則第31号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学リサーチ・アドミニストレーターの業務等に関する規則(令和6年規則第42号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、規則第5条第2項の規定により理工学系に区分されたリサーチ・アドミニストレーター(以下「理工学系リサーチ・アドミニストレーター」という。)の業績評価を実施するに当たり、その評価の適正な実施を図るため、業績評価実施の詳細について定めるものとする。

(実施権者)

第2条 評価の実施権者は理事長とする。

2 実施権者は、評価の結果に応じ、適性に応じた業務の割当て及び執務上の指導等の措置を講ずるとともに、職階及び基本給の決定に際し、評価の結果を活用するよう努めるものとする。

(評価者等)

第3条 評価者は、被評価者が所属する部局等の長とし、調整者(評価者の被評価者への評価を客観的に判断し、当該評価者による他の被評価者への評価と不均衡がないように調整する者。以下同じ。)は、研究・イノベーション本部(以下「本部」という。)の長とする。

2 被評価者の所属する部局等の長と本部の長とが同一の者である場合の評価者は、前項の規定にかかわらず、当該所属部局等の長が別に定める。

3 評価者及び調整者は、評価に際し、必要に応じて被評価者の業務実態をよく把握している者の意見を聴取するものとする。

第4条 部局等の長は、前条に掲げる権限を、他の職員に委任することができる。ただし、委任を受ける者は,被評価者の上司であること。

2 評価を委任する際、部局等の長は被評価者及び委任を受ける者に対して事前に通知しなければならない。

(評価対象期間)

第5条 評価対象期間は、原則として、4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、被評価者が年度の途中で採用された等の事情がある場合は、評価対象期間を短縮することができる。

2 前項ただし書の規定により短縮した場合の評価対象期間が3月に満たない場合は、評価を行わない。

(評価方法)

第6条 評価は、目標設定に基づく業務達成度評価及び職務遂行力評価とする。

(業務達成度評価)

第7条 業務達成度評価については、被評価者が評価対象期間の期首に評価対象期間における目標を設定し、評価者との期首面談において目標を確定するものとする。

2 評価対象期間中における目標の変更等の必要が生じた場合は、随時評価者と面談し、変更するものとする。

3 業務達成度評価の基準は、次のとおりとする。

評価記号

評価の基準

A

目標を超える成果が得られた。

B

目標とする成果が得られた。(標準)

C

目標とする成果が得られなかった。

(職務遂行力評価)

第8条 職務遂行力評価については、被評価者の業務内容に応じて評価項目を設定するものとする。

2 評価者は、評価対象期間の期首に、被評価者に、当該被評価者に設定された評価項目を提示するものとする。

3 職務遂行力評価の評価項目及び評価の基準並びに業務内容に応じた評価項目の設定については、本部において別に定める。

(期中面談)

第9条 評価者は、概ね評価対象期間の半分が経過した時期に期中面談を行い、被評価者の当該期間中の業務実態を確認し、必要な指導及び助言を行うものとする。ただし、被評価者の評価対象期間が6月に満たない場合はこの限りでない。

(評価の決定)

第10条 評価者は、評価対象期間終了後速やかに評価を行うものとする。

2 調整者は、前項の評価について、必要に応じ意見を述べるものとする。

3 評価者は、調整者の意見を踏まえ評価を決定し、実施権者に提出するものとする。

4 評価者は、評価決定後に被評価者と面談し、評価結果を伝えるとともに、指導及び助言を行うものとする。

5 評価にあたっては、別に定める様式を用いて実施することとする。

(不服等の申出)

第11条 理工学系リサーチ・アドミニストレーターは、業績評価の結果に関し、不服又は異議(以下「不服等」という。)があるときは、国立大学法人東京科学大学職員人事評価不服等取扱要項(令和6年10月1日制定)に基づき、人事評価に関する不服等を申し出ることができる。

(雑則)

第12条 この細則に定めるもののほか、理工学系リサーチ・アドミニストレーターの業績評価の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施規則(令和元年規則第4号。以降「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この細則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧規則の適用を受ける者については、施行日の前日における評価対象期間を、第5条の評価対象期間とする。

国立大学法人東京科学大学理工学系リサーチ・アドミニストレーター業績評価実施細則

令和6年10月1日 細則第31号

(令和6年10月1日施行)