○国立大学法人東京科学大学職員人事評価不服等取扱要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学に勤務する職員(大学教員を除く。)の人事評価に関する不服等の申出に関して必要な事項について定めるものとする。

(不服等の申出)

第2条 被評価者は、不服等の申出を行う場合は、不服等申出書(別紙様式1)により、理事長に申し出るものとする。ただし、評価結果に関する不服等の申出については、評価期間終了の翌日から起算して1年以内に限り行うことができる。

2 不服等の申出は、一の評価期間に係る人事評価につき1回に限るものとし、次条の規定による不服等の審査結果の通知内容に納得しない場合であっても、再度の申出は認めないものとする。

(申出に係る調査等)

第3条 理事長は、人事評価に関する不服等の申出があった場合は、不服等を申し出た被評価者のほか、当該被評価者の評価者及び調整者並びにその他必要があると認められる者からの事情聴取及び評価に関する必要な書類収集等の方法により事実調査を行うものとする。

2 理事長から前項の事実調査の要請を受けた者は、事実調査に協力しなければならない。ただし、理事長が事実調査を行う場合は、当該要請を受けた者の業務にできる限り支障を及ぼさないよう配慮するものとする。

3 理事長は、第1項の事実調査の内容を踏まえ、不服等の審査結果を決定し、被評価者並びに当該被評価者の評価者及び調整者に不服等審査結果通知書(別紙様式2)により通知するものとする。

(秘密の保持)

第4条 被評価者、当該被評価者の評価者及び調整者並びにその他事実調査に関わった者は、被評価者からの不服等の内容等について、その秘密を厳守するものとする。

(記録の作成)

第5条 人事評価に係る不服等の申出及びその対応に係る具体的な内容の記録について、不服等の申出に係る記録シート(別紙様式3)により作成し、保管するものとする。

(相談窓口等)

第6条 不服等の申出に係る相談窓口及び第3条に係る事実調査等は、大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区においては人事部人事コンプライアンス課において、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区においては、国立大学法人東京科学大学湯島地区等における職員等からの苦情相談に関する要項(令和6年10月1日制定)で定める苦情相談部において行う。

1 この要領は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学職員人事評価苦情対応要領(平成21年3月31日制定)は、廃止する。

3 この要項施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、国立大学法人東京医科歯科大学又は国立大学法人東京工業大学に在籍し、施行日以降国立大学法人東京科学大学に引き続き在籍する者の令和6年9月30日までの期間に係る人事評価の不服等の申出については、令和7年9月30日までの間、第6条の規定にかかわらず、施行日の前日時点における勤務地に応じた相談窓口にて対応するものとする。

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国立大学法人東京科学大学職員人事評価不服等取扱要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし