○国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の賃金に関する細則
令和6年10月1日
細則第35号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「賃金規程」という。)第75条の規定に基づき、海外拠点勤務者(国立大学法人東京科学大学海外拠点勤務者の就業等に関する規程(令和6年規程第41号)第1条に規定する海外拠点勤務者をいう。以下同じ)の賃金に関し、賃金規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)が適用される海外拠点勤務者に適用する。
(拠点手当)
第3条 賃金規程第3条に規定する諸手当のほか、海外拠点勤務者に対し、海外拠点において勤務するのに必要な生活費等に充当するための手当として、拠点手当を支給する。
2 拠点手当の額については、原則として、国家公務員の給与制度に準拠し、社会一般の情勢に適合したものとなるよう、海外拠点に勤務するために必要な衣食の経費や、家族の帯同の状況等を鑑み、海外拠点に勤務する他の職員との均衡を考慮して、別紙に基づき、理事長が決定する。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は、別紙に基づき算定した額を超えた額を支給できるものとする。
(拠点手当の支給期間)
第4条 拠点手当は、海外拠点勤務者が勤務地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて勤務地を出発する日又は新勤務地への転勤を命ぜられて旧勤務地を出発する日の前日まで(以下「拠点手当の支給期間」という。)支給する。
2 拠点手当の支給期間中に別紙に定める拠点手当の区分に異動を生じた海外拠点勤務者には、その日から新たな区分で算定した拠点手当を支給する。
3 海外拠点勤務者が退職し、又は死亡したときは、その日まで拠点手当を支給する。
4 拠点手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇一時帰国を許可された海外拠点勤務者で、勤務地を出発した日から勤務地に帰着する日までの期間が60日を超えるものには、第1項の規定にかかわらず、当該期間のうち60日を超える部分についての拠点手当は、支給しない。
(拠点手当の計算期間)
第5条 拠点手当の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
2 拠点手当を支給する場合であって、月の初日から末日までの計算期間に係る拠点手当を支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によって計算する。
(届出)
第6条 拠点手当の届出は、別に定める様式により行うものとする。
(確認及び決定等)
第7条 理事長は、海外拠点勤務者から拠点手当について所定の届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該海外拠点勤務者に支給すべき拠点手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 拠点手当を支給するに当たっては、職員別に、海外拠点の勤務期間、決定日、区分及び支給額、支給終了日その他必要事項を記載した支給調書を作成し、保管するものとする。
(端数の処理)
第8条 前条の規定により決定した確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、海外拠点勤務者の賃金に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学海外拠点等において勤務する職員の給与に関する細則(平成22年3月23日制定)は廃止する。
別紙
1 基礎額 | |||||||||||
拠点名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |||||||
チリ拠点 | 438,000円 | 429,000円 | 420,000円 | 365,000円 | |||||||
タイ拠点 | 349,000円 | 342,000円 | 334,000円 | 291,000円 | |||||||
ガーナ拠点 | 578,000円 | 569,000円 | 560,000円 | 506,000円 | |||||||
2 加算額 | |||||||||||
(1) 配偶者加算 ① 配偶者(配偶者が海外拠点勤務者である場合を除く。)を伴う場合に加算する。 ② 加算額は、基礎額の100分の12.5に相当する額とする。 | |||||||||||
(2) 住居加算 ① 海外拠点において住宅を借り受ける場合に加算することができる。 ② 住居加算は、住宅の1月に要する家賃の額から、次の表に定める控除率を乗じて得た額を控除した額とし、次の表に掲げる限度額の範囲内とする。 | |||||||||||
拠点名 | 控除率 | 単位 | 限度額 | ||||||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||||||||
チリ拠点 | 22.70% | アメリカ合衆国ドル | 1,875 | 1,767 | 1,467 | 1,370 | |||||
タイ拠点 | 12.60% | タイ・バーツ | 102,547 | 96,631 | 80,197 | 74,939 | |||||
ガーナ拠点 | 11.90% | アメリカ合衆国ドル | 3,590 | 3,383 | 2,808 | 2,624 | |||||
(3) 子女教育加算 ① 4歳から18歳までの子に対して加算する。 ② 子1人につき8,000円を基礎額として加算する。これに加え、適当な学校教育を受けるのに必要な経費(入学金、授業料、教材費、施設利用料、強制的寄附金及び送迎代等とし、類似の名称により徴収される経費を含む。)と認められる場合(6才未満の子を含む。)については、150,000円を限度として、必要経費額と基礎額の差額を加算する。 | |||||||||||
(4)交通費加算 (ア) 海外拠点において治安等の問題から住居と勤務場所の往復に自動車等(自動車、原動機付き自転車その他の原動機付きの交通用具をいう。)を利用する必要があると認められる場合に加算する。 (イ) 加算額は次の表に掲げる額とする。 | |||||||||||
拠点名 | 往復距離 | ||||||||||
~10km | 10km~20km | 20km~ | |||||||||
チリ拠点 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | ||||||||
タイ拠点 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 | ||||||||
ガーナ拠点 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | ||||||||
備考 加算額については、本表に定めるもののほか、在外公館に勤務する外務公務員の例による。