○国立大学法人東京科学大学医歯学系大学教員のサバティカル研修に関する細則
令和6年10月1日
細則第41号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学職員研修規程(令和6年規程第164号)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の主として医歯学分野の大学教員のサバティカル研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 サバティカル研修は、勤務成績の優秀な教員にインセンティブとして付与し、本人はもとより他の教員の志気を高めるとともに、教育、研究、診療等の専門分野に関する能力の向上を図り、もって大学の教育、研究及び診療の発展に寄与することを目的とする。
(利用資格)
第3条 サバティカル研修の利用を申請できる者は、大学教員のうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
一 大学教員又は国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第4条に規定する特任教員として継続して勤務した期間が7年以上の者
二 国立大学法人東京科学大学における医歯学系教員の個人評価に関する基準(令和6年10月1日制定)第4条に規定する総合評価の直近2期間の総合評価が6又は5である者
三 サバティカル研修を開始しようとする時点において、57歳以下の者
四 申請日から遡って、第1号の要件を満たすまでの期間中、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)及び有期雇用職員就業規則に基づき、大学において懲戒処分を受けたことがない者
2 サバティカル研修を利用したことがある者の前項第1号の勤務した期間については、直前のサバティカル研修の終了した日の翌日から起算するものとする。
3 第1項第1号の勤務した期間の計算においては、原則として、次に掲げる期間は除算するものとする。
一 職員就業規則第16条及び有期雇用職員就業規則第15条に規定する休職の期間
二 職員就業規則第41条及び有期雇用職員就業規則第54条に規定する育児休業の期間
三 職員就業規則第42条及び有期雇用職員就業規則第55条に規定する介護休業の期間
四 長期の研修(2月以上の連続した研修をいう。)の期間
(利用期間)
第4条 サバティカル研修として自主的な調査研究及び技術習得に専念できる期間(以下「利用期間」という。)は、原則として2月以上1年以内の連続する期間とする。
(申請手続)
第5条 サバティカル研修を利用しようとする者は、別に定める医歯学系教員サバティカル研修申請書により所属する部局等の長に申請するものとする。
2 部局等の長は、前項の申請を受け、当該部局等の教育、研究、診療及び管理運営に支障がないと認めた場合は、選考の上、サバティカル研修の利用者を決定する。
3 前項の決定を受けた者は、決定後、やむを得ない事情により申請内容を変更する場合、速やかにその旨及びその理由を部局等の長に文書により提出しなければならない。
4 部局等の長は、前項の変更の内容に応じて決定を取り消す場合がある。
(管理運営等の免除)
第6条 部局等の長は、利用期間中において、サバティカル研修の利用者に対し、教授会等への出席その他の管理運営に関する役割等を免除することができる。
(賃金の取扱い)
第7条 利用期間中の賃金については、支給要件を欠くこととなる諸手当を除く賃金を支給する。
(代替職員の措置)
第8条 利用期間中の代替職員は、措置しない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、サバティカル研修に関し必要な事項は、部局等の長が別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学教員のサバティカル制度に関する細則(平成22年10月1日制定)は、廃止する。
3 国立大学法人東京医科歯科大学の教授、准教授、講師及び助教並びに国立大学法人東京医科歯科大学特定有期雇用職員の就業に関する規則(平成20年規則第50号)が適用される特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教、寄附講座(寄附研究部門)教授、寄附講座(寄附研究部門)准教授、寄附講座(寄附研究部門)講師及び寄附講座(寄附研究部門)助教として勤務した期間については、第3条第1項第1号の大学教員又は特任教員として継続して勤務した期間とみなす。ただし、次に掲げる期間については、除算するものとする。
一 国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(以下「旧医科歯科大就業規則」という。)第14条に規定する休職の期間
二 旧医科歯科大職員就業規則第37条第1項に規定する育児休業の期間
三 旧医科歯科大職員就業規則第38条第1項に規定する介護休業の期間
四 旧医科歯科大の職員としての長期の研修(2月以上の連続した研修をいう。)の期間
4 この細則施行の日の前日までに国立大学法人東京医科歯科大学教員個人評価基準(平成21年3月31日制定。以下「旧基準」という。)第4条に規定する総合評価を受けた職員に係る第3条第1項第2号の規定の適用については、旧基準に基づく総合評価を、国立大学法人東京科学大学湯島地区等における教員個人評価基準に基づく総合評価とみなすことができる。