○国立大学法人東京科学大学における医歯学系教員の個人評価に関する基準

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人東京科学大学における医歯学系教員の個人評価に関する規程(令和6年規程第54号。以下「教員個人評価規程」という。)第9条第1項の規定に基づき、医歯学系教員の個人評価(以下「個人評価」という。)に係る評価基準その他の必要な事項について定めるものとする。

(評価領域及び評価項目)

第2条 個人評価の対象となる評価領域は、「教育」、「研究」、「診療」、「管理・運営」、「社会貢献」、「産学連携」の6領域とする。ただし、該当する評価領域に対応する業務がない部局等(教員個人評価規程第3条第2項に定める部局等をいう。以下同じ。)においては、その評価領域を削除することができる。

2 医歯学系教員の共通の評価項目は、評価領域ごとに次に掲げる項目とする。ただし、部局等において該当する評価項目に対応する業務がない場合又は部局等の専門性を考慮し独自の評価項目の設定が必要な場合は、それぞれの評価項目の削除又は追加を行うことができる。

 教育

 学生授業担当の状況

 シラバス・カリキュラム作成への貢献

 大学院生、大学院研究生等に対する指導状況

 教育に関する全国レベルでの貢献および社会貢献

 特色ある教育の企画・実施

 学生への教育支援

 その他教育に関わる活動状況

 研究

 原著論文及び著書における成果等の発表状況

 学会及びシンポジウムにおける成果等の発表状況

 学会賞等の受賞状況

 競争的研究資金等の獲得状況

 国民との科学・技術対話の推進状況

 特色ある研究の企画及び実施状況

 その他研究に関わる活動状況(科学研究費補助金への応募状況及び学会の役員等の就任状況等を含む。)

 診療

 診療に関する活動状況

 特色ある診療活動の企画・実施状況

 診療の安全管理における貢献

 その他診療に関わる活動状況

 管理・運営

 管理運営組織の役職(全学、部局等)

 委員会等での活動状況

 入学試験に関わる活動状況

 学生の支援に関わる活動状況

 その他管理・運営に関わる活動状況

 社会貢献

 政府・公的機関等の委員会における役職と活動状況

 学術団体等における役職と活動状況

 一般向け公開講座の企画、運営及び実施

 国際交流活動等の国際貢献に関する活動状況

 特色ある社会貢献への取組

 その他社会貢献に関わる活動状況

 産学連携

 産業界との共同研究及び受託研究の活動状況

 知的財産の創出及び権利化状況(発明届、特許出願、特許登録等、国内・外国)

 知的財産の活用状況(ライセンス、有償MTA等)

 臨床研究の実施状況(臨床治験、医師主導治験等)

 民間との共同研究及び受託研究の実施状況(件数、契約額等)

 民間との共同研究及び受託研究の成果

 寄附講座及びジョイントリサーチ講座に係る活動

 その他産学連携活動の状況(イノベーション・プロモーター教員としての活動、起業等)

3 前項の評価項目に係る個人評価にあたっての運用については、次のとおりとする。

 前項第1号ハにおける大学院生の指導については、根拠データとして、指導内容等がわかる資料を提出するものとする。

 前項第2号イにおける論文等の研究業績を評価する際は、当該論文等への貢献度や国際通用性等を考慮し、評価に反映させるものとする。

 前項第2号イにおいて、論文等の研究業績が無い場合は、そのことを勘案した評価とする。ただし、部局等の目的及び被評価者の専門性から判断して、教育等特定の領域に特化した教員にあっては、この限りではない。

(領域評価)

第3条 領域評価(評価領域ごとに行う評価をいう。以下同じ。)は、別表第1に定める要件に基づき6段階の評価とする。ただし、特任教員及びクロス・アポイントメント制度の適用を受け、又は育児短時間勤務を利用する教員(以下「特任教員等」という。)については、別表1に定める要件にかかわらず、絶対評価によって6段階の評価とする。

2 各評価項目の評価方法及び点数化等については、部局等の専門性を考慮し、部局等において定めることができる。

(総合評価)

第4条 総合評価は、領域評価を基に、別表第2に定める要件に基づき6段階の評価とする。ただし、特任教員等については、別表第3に定める要件に基づき6段階評価とする。

2 被評価者の少ない部局等における別表第2の総合評価要件については、学長が特に認めた場合、この限りではない。

(ウエイト付け)

第5条 教員個人評価規程第10条第2項に規定するウエイト付けは、別表第4に定める基準により行う。

2 被評価者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合におけるウエイト付けについては、前項の規定にかかわらず、部局等においてウエイト付けの基準を定めて、適用することができる。

 部局等の目的及び当該被評価者の専門性から判断して、教育、研究等特定の領域に特化するウエイト付けが必要な場合

 育児、介護その他当該被評価者のやむを得ない事情を踏まえ、部局等の長が必要と認める場合

(学長への報告)

第6条 第2条の規定により評価領域の削除並びに評価項目の削除及び追加をし、又は前条第2項の規定によりウエイト付けの基準を部局等において定めるときは、あらかじめ理由を付して学長に報告するものとする。ただし、評価領域のうち、「診療」に対応する業務がない部局等については、この限りでない。

1 この基準は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学教員個人評価基準(平成21年3月31日制定)は廃止する。

(別表関係)

別表第1 領域評価の点数(第3条関係)

領域評価点

要件

6

部局等内における上位5%以内

5

部局等内における上位30%以内

4

部局等内における上位60%以内

3

上記以外(ただし領域評価点2及び1を除く)

2

評価に値する実績に乏しい場合等

1

評価に値する実績が全く無い場合等

別表第2 総合評価(第4条関係)

総合評価

標語

要件

6

卓越して優秀

部局等内における上位5%以内かつ評価領域点計が5.3以上

5

非常に優秀

部局等内における上位30%以内

4

優秀

部局等内における上位60%以内

3

標準

上記以外(ただし総合評価2及び1を除く)

2

やや不十分

部局等内における総合評価「1」を除く下位3%程度または評価領域点計が2.6~1.8

1

不十分

評価領域点計が1.7~1.0

別表第3 総合評価(第4条関係)

総合評価

要件

6

評価領域点の合計が6.0~5.3

5

評価領域点の合計が5.2~4.5

4

評価領域点の合計が4.4~3.6

3

評価領域点の合計が3.5~2.7

2

評価領域点の合計が2.6~1.8

1

評価領域点の合計が1.7~1.0

別表第4 ウエイト付け(第5条関係)

職責

教育

研究

診療

管理・運営

社会貢献

産学連携

計 注

教授

0.2~0.6

0.2~0.6

0~0.4

0.1~0.4

0.1~0.3

0~0.4

1.0

准教授及び講師

0.2~0.6

0.2~0.7

0~0.5

0.1~0.2

0~0.2

0~0.3

1.0

助教

0.1~0.5

0.2~0.8

0~0.6

0~0.1

0~0.1

0~0.2

1.0

注:合計が1になるように、各評価領域にウエイト付けのスコア(ただし、0.1刻みとする)を割り振るものとする。

国立大学法人東京科学大学における医歯学系教員の個人評価に関する基準

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)