○国立大学法人東京科学大学湯島地区等における職員等からの苦情相談に関する要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学の湯島地区、駿河台地区及び国府台地区(以下「湯島地区等」という。)における職員等からの苦情相談に関し必要な事項を定めるものとする。
一 職員等 役員、職員、派遣労働者、委託業務従事者等湯島地区等において就労する全ての者をいう。
二 苦情相談 苦情の申出及び相談をいう。
三 労働条件相談 職員からの勤務条件及び不利益処分に関する苦情相談をいう。
四 ハラスメント相談 職員等からの職場の人間関係及び職場におけるハラスメントに関する苦情相談をいう。
(苦情相談部)
第3条 湯島地区等における苦情相談に対応するため、苦情相談部(以下「相談部」という。)を置く。
(部長)
第4条 相談部に部長を置く。
2 部長は、理事長が委嘱する。
3 部長は、相談部の業務を掌理する。
4 部長の任期は、2年以内とする。ただし、重任、再任を妨げない。
5 部長の任期の末日は、当該部長を委嘱する理事長の任期の末日以前とする。
(所掌事項)
第5条 相談部は次に掲げる業務を所掌する。
一 労働条件相談への対応に関する業務
二 ハラスメント相談への対応に関する業務
(相談員)
第6条 相談部に、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)を置く。相談員は、理事長が指名する職員(女性職員及び男性職員をそれぞれ1人以上含む。)をもって充てる。
2 前項の相談員の任期は2年以内とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 相談員の任期の末日は、当該相談員を委嘱する理事長の任期の末日以前とする。
(主任相談員)
第7条 部長は相談員の中から主任相談員1人を指名することができる。
2 主任相談員は、相談員への指示、連絡調整その他の部長の補佐を行う。
(事案の処理)
第8条 部長は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対して、当該申出人の所属等を考慮し、相談員を2人指名する。
2 相談員は申出人に対し、部長又は主任相談員の指示に基づき助言等を行うほか、当該申出人の所属する部局の長(以下「部局長」という。)その他の関係者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
3 相談部は、ハラスメント相談に関しては、理事長が指名する理事と連携しながら必要な措置を行うものとする。
4 相談事案が学生等にも関係する場合、相談部は、学生支援センターと連携して解決のための措置を行うものとする。
(労働条件相談に関する委員会)
第9条 労働条件相談に係る問題の解決のため、理事長が特に必要があると認めた場合は、労働条件相談に関する委員会を置くことができる。
(調査)
第10条 部長及び相談員(以下「部長等」という。)は、労働条件相談があった場合において、部局長の協力を得て、申出人、当該申出人の上長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第11条 部長等は、労働条件相談に関し、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、緊急性を要するものはその都度、その他の事案については毎年9月及び3月に理事長に報告しなければならない。
(部長等の義務)
第12条 部長等は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 部長等は、関係者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。
(庶務)
第13条 相談部に関する庶務は、関連部課の協力を得て、人事部人事コンプライアンス課において処理する。
一 労働条件相談に関する事項 国立大学法人東京科学大学職員の不服等の申出等に関する規則(令和6年規則第58号)
二 ハラスメント相談に関する事項 国立大学法人東京科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(令和6年規則第57号)
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学職員等からの苦情相談に関する規則(平成16年規則第41号)は、廃止する。