○国立大学法人東京科学大学出向職員受入要項

令和6年10月1日

制定

(目的)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が指定する外部組織(民間企業等を含む。以下「出向元」という。)から、有能かつ豊富な経験を有する人材を出向職員として受け入れることに関し、必要な事項を定め、もって当該出向職員の出向元での経験を活かして、大学の業務運営の活性化に資することを目的とする。

(出向元における身分)

第2条 出向職員は、出向元の職員として在籍したまま大学に出向するものとし、第4条に定める出向期間中における出向元での身分については、出向元の定めるところによる。

(出向契約)

第3条 出向職員の受入れに当たっては、出向職員の労働条件等について、大学と出向元との間で出向契約を取り交わす。

2 次条から第14条第1項までの規定に定める内容については、契約書に記載し、相互に確認をするものとする。

3 出向契約の内容が、この要項又は大学の他の規則の規定に矛盾し、又は抵触する場合は、出向契約の内容が優先するものとする。

(出向期間)

第4条 出向期間は、大学と出向元が協議して定める。

2 大学又は出向元からの申出により出向期間を変更する場合は、大学と出向元で協議するものとする。

(出向職員の服務等)

第5条 出向職員には、出向契約及びこの要項に定めるもののほか、原則として、出向元の就業規則を適用するものとする。

3 出向職員の出向元が、民間企業である場合は、出向元との間の役務等の契約業務及び出向元との折衝を主とする業務に従事させてはならない。

4 出向職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇等の取扱いについては、原則として、国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(令和6年規程第70号)又は有期雇用職員就業規則によるものとする。

(勤務時間管理)

第6条 出向職員の勤務時間管理は、大学が行う。

2 業務上の必要がある場合には、所定勤務時間を超える勤務又は休日における勤務を命ずることがある。この場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に基づき、同法第32条に定める勤務時間を超えた時間又は同法第35条に定める休日に勤務を命じる。

3 前項の適用に当たっては、大学が締結する労使協定に基づくものとする。

(賃金の支給)

第7条 出向職員には、出向元の賃金に関する規則(以下「出向元賃金規則」という。)により定められた賃金を出向元から支給するものとする。ただし、諸手当は、次項から第3項までの定めによる。

2 国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「大学賃金規程」という。)又は有期雇用職員就業規則により定められた手当の支給要件に該当する場合であって、出向元賃金規則に定めのない場合は、大学賃金規程又は有期雇用職員就業規則に基づき、大学から支給するものとする。

3 宿日直手当については、大学賃金規程又は有期雇用職員就業規則に基づき、大学から支給するものとする。

(赴任旅費等)

第8条 出向職員の赴任、帰任及び出張の旅費は、次のとおりとする。

 赴任及び帰任するときの旅費は、出向元との協議により、大学の諸規則の規定又は出向元の規定により支給する。

 出向期間中の大学の業務に係る出張旅費は、大学の諸規則の規定に基づき、大学が支給する。

(復帰)

第9条 出向職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、出向元に復帰させるものとする。

 出向期間が満了したとき。

 出向期間中に退職するとき。

 大学就業規則等による解雇及び休職の事由に該当したとき。

 大学就業規則等による懲戒の事由に該当し、引き続き大学で業務に従事することが困難となったとき。

 出向期間中に死亡したとき。

 その他出向元との協議の上、必要と認められるとき。

(社会保険)

第10条 出向職員の健康保険、年金保険、介護保険及び雇用保険については、出向元で加入し、事業主負担分については、出向元が負担する。

2 出向職員の労働災害保険の加入及び保険料については、出向元との協議により、その取扱いを定める。

(損害賠償)

第11条 出向職員が故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

(安全衛生)

第12条 出向職員の出向期間中における労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)上の義務は、大学が履行する。

(報告)

第13条 大学は、出向職員の勤務状況について、毎月定期的に出向元に報告を行うものとする。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか、出向元との協議により別段の定めをすることができる。

2 第3条に定める出向契約に定めていない事情が生じた場合、出向元との協議により、その取扱いを定める。この場合、出向元が当該出向職員の同意を得なければならない。

3 第3条に定める出向契約に基づき、この要項の定めと異なる扱いをすることがある場合、出向元との協議により、その取扱いを定める。この場合、出向元が当該出向職員の同意を得なければならない。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学出向職員受入要項(平成21年8月1日制定)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学出向職員受入要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)