○国立大学法人東京科学大学医歯学系業績調査室設置要項
令和6年10月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に、国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考細則(令和6年細則第21号。以下「教員選考細則」という。)に定める事項等を行うため、医歯学系業績調査室(以下「業績調査室」という。)を設置する。
(業務)
第2条 業績調査室は,学長並びに人事委員会及び教員選考細則に定める教授選考委員会の指示に基づき、次に掲げる業務を行う。
一 大学の教員の採用、昇任及び配置換の審査に係る当該教員の教育、研究及び診療等の業績の調査及び分析に関すること。
二 前号の調査及び分析の結果の報告に関すること。
三 その他学長が必要と認める業務に関すること。
(構成員)
第3条 業績調査室に室長を置き、学長が指名する者をもって充てる。
(室員)
第4条 業績調査室に、室員として、高度専門員を3人程度置く。
2 室員は、大学の職員の中から学長が指名する。
(庶務)
第5条 業績調査室の庶務は、人事部人事企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、業績調査室の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学業績調査室設置要項(平成29年10月18日制定)は、廃止する。