○国立大学法人東京科学大学湯島地区等ハラスメント相談窓口等要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(令和6年規則第57号。以下「ハラスメント防止等規則」という。)第11条第2項及び第15条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の湯島地区、駿河台地区及び国府台地区(以下「湯島地区等」という。)におけるハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員等 役員、職員、派遣労働者、委託業務従事者等大学において就労する全ての者をいう。

 学生等 大学の大学院課程の学生、学士課程の学生、大学院研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生等の大学において修学する全ての者をいう。

(職員等の相談窓口)

第3条 国立大学法人東京科学大学湯島地区等における職員等からの苦情相談に関する要項(令和6年10月1日制定。以下「苦情相談要項」という。)第3条に定める苦情相談部を、湯島地区等におけるハラスメント相談窓口とし、職員等は、ハラスメントに関する相談(以下「ハラスメント相談」という。)について、苦情相談部に対して、申出を行うことができる。

2 苦情相談部は、前項の申出を受けた場合は、理事長が指名するに報告しなければならない。

3 職員等のハラスメント相談に関することについては、苦情相談要項の定めるところによる。

(学生等の相談窓口)

第4条 学生等は、ハラスメント相談について、学生支援センターに対して、申出を行うことができる。

2 学生支援センターに、次に掲げるとおり相談員を置く。

 相談員は湯島地区等に勤務する職員のうちから学生支援センター長が指名する者若干名(女性職員及び男性職員をそれぞれ1人以上含む。)をもって充てる。

 理事長は、必要に応じて、前号に掲げる者のほか、相談員を指名することができる。

3 前項に掲げる相談員は、理事長が委嘱する。

4 第2項第1号に掲げる相談員の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項第2号に掲げる相談員の任期は、理事長が定める。

6 学生等のハラスメント相談を受けた相談員は、相談の内容等を記録するほか、苦情相談要項第4条に定める部長に随時相談し、又は報告し、指導及び助言を仰ぐものとする。

7 学生等のハラスメント相談については、学生支援センターにおいて、ハラスメントの防止等に関し、苦情相談者の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うほか、解決のための支援を行う。

(プライバシーの保護)

第5条 ハラスメント相談に携わる者は、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第6条 この要項に定めるもののほか、相談窓口等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要項は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人東京科学大学湯島地区等ハラスメント相談窓口等要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし