○国立大学法人東京科学大学職員の不服等の申出等に関する規則

令和6年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学に勤務する職員(無期雇用職員、有期雇用職員、非常勤講師(雇用)及び日々雇用職員を含む。以下同じ。)の勤務条件及び不利益処分に関する不服又は苦情(以下「不服等」という。)の申出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査者)

第2条 職員からの不服等の申出は、理事長の指名する学長又は理事及び当該職員の所属する部局等(国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)に規定する各組織をいう。)の長(以下「審査者」という。)が審査を行うものとする。

(不服等の申出)

第3条 職員は、不服等があるときは、不服等申出書(別紙様式)により、理事長に申し出ることができる。

(審査の実施等)

第4条 理事長は、前条に規定する申出があったときは、速やかに審査者に審査を行わせるものとする。

2 審査者は、前項の審査を行うに当たっては、当該申出を行った職員から不服等の内容を十分聴取するとともに、関係者から事情を聴取し、公平かつ公正に対応するものとする。

(審査結果の報告)

第5条 審査者は、審査を終えたときは、その結果を文書により理事長に報告しなければならない。

(不服等の処理)

第6条 前条の報告を受けた理事長は、役員会の議を経て、当該不服等の申出に係る処理方法を決定し、当該申出を行った職員に決定内容を説明の上、理解を求めるものとする。

(秘密の保持)

第7条 審査者その他の不服等の申出に係る事務に従事する職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 理事長は、不服等の申出をしたこと、当該不服等の申出に関する事情聴取に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(事務)

第9条 不服等の申出に関する事務は、人事部人事コンプライアンス課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号。以下「旧東工大不服等申出等規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の日前に処分説明書を受領した旧東工大不服等申出等規則が適用されていた職員に対する第3条第2項の規定の適用については、「14日」とあるのは「3月」とする。

画像

国立大学法人東京科学大学職員の不服等の申出等に関する規則

令和6年10月1日 規則第58号

(令和6年10月1日施行)