○国立大学法人東京科学大学職場復帰支援実施要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、メンタルヘルスの不調により休職等し、一定期間の休養を要した職員が、可能な限り円滑に職場へ復帰し、業務を継続できるようにするための職場復帰支援(以下「職場復帰支援」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「休職等」とは、次に掲げる休職又は病気休暇をいう。

2 この要項において「管理監督者等」とは、管理監督者(部局長又は事務局部課長等)及び産業医をいう。

(支援対象職員)

第3条 職場復帰支援の対象職員(以下「支援対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

 メンタルヘルスの不調(不調の疑いを含む。)により、1月以上の期間、休職等している者

 前号のほか、産業医が必要と認める者

(制度説明)

第4条 管理監督者等は、休職等する職員に対して療養に専念するよう促し、職場復帰支援の制度について説明を行うものとする。

(利用の申出)

第5条 支援対象職員は、職場復帰支援の利用を希望する場合には、原則として、職場復帰しようとする日の2週間前までに管理監督者等に利用を申し出るとともに、勤務可能な旨を証する医師の診断書を提出するものとする。

(職場復帰支援の流れ)

第6条 前条の支援対象職員の職場復帰までの流れは、別紙のとおりとする。

2 大学は、この要項に定める書類の作成に関して、支援対象職員の同意を得て、医師(当該職員の主治医等)に協力を求めるものとする。

3 支援対象職員は、必要に応じて、別に定めるところにより、職場復帰前に、一定期間継続して、試験的な出勤(以下「試し出勤」という。)を実施することができる。ただし、試し出勤の前に、リハビリテーション(病院のリワークデイケア・リワークプログラム等をいう。以下同じ。)を受けるよう指示される場合がある。

4 前項に規定するリハビリテーションについては、当該職員の病状に鑑みて産業医が必要性を判断し、理事長が了承して指示するものとする。当該職員は、やむを得ない特段の事情がある場合を除き、それに従うものとする。

5 リハビリテーションに係る費用は、支援対象職員の負担とする。

(職場復帰の基準)

第7条 職場復帰に際しては、当該職員本人の病状が、所定勤務時間の勤務が可能な状態まで回復していることを原則とする。

(職場復帰時の措置)

第8条 支援対象職員が職場に復帰する場合は、産業医等の意見に基づき、理事長は、必要に応じて、次に掲げる支援の措置を講ずるものとする。

 業務内容又は業務量の変更

 就業の制限(超過勤務、休日勤務、出張等)

 勤務時間の短縮

 その他職場復帰において必要とされる措置

2 前項に定める措置の適用期間については、本人及び職場の事情を勘案し、上司及び産業医等の意見を参考とした上で、理事長が定めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、上司及び産業医等の意見を参考とした上で、支援対象職員が、大学の定めた職場において安全に職務を遂行できないと判断される場合は、就業規則等に従い、理事長は当該職員を再度、休職等とすることができる。

(守秘義務)

第9条 職場復帰支援に関係した職員は、当該職場復帰への対応を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務)

第10条 職場復帰支援の事務は、人事部福利厚生給与課において処理する。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、職場復帰支援に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要項は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学職場復帰支援実施要項(令和3年7月16日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学における心の健康問題により休業した職員の職場復帰支援に関する要項(平成21年10月26日制定)

画像

国立大学法人東京科学大学職場復帰支援実施要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)