○国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則

令和6年10月1日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 採用,休職及び退職

第1節 採用(第6条―第14条)

第2節 休職及び復職(第15条―第19条)

第3節 退職(第20条―第25条)

第3章 勤務条件

第1節 勤務時間及び休日等(第26条―第43条)

第2節 休暇等(第44条―第56条)

第4章 賃金

第1節 総則(第57条―第67条)

第2節 基本給(第68条―第70条)

第3節 諸手当(第71条―第96条)

第5章 服務

第1節 服務(第97条―第103条)

第2節 出張及び旅費(第104条・第105条)

第3節 研修(第106条)

第6章 表彰及び懲戒等(第107条―第111条)

第7章 不服等の申出(第112条)

第8章 安全衛生、健康管理及び女性の労働基準(第113条―第117条)

第9章 災害補償(第118条)

第10章 福利・厚生(第119条)

第11章 雑則(第120条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に勤務する有期雇用職員(第4条に定めるものをいう。以下同じ。)の労働条件、服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 有期雇用職員の就業に関しては、この規則に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「特定経費」とは、外部資金又は競争的研究費による教育研究経費(大学に経理を委任されたものに限る。)をいう。

2 この規則において「特定事業」とは、大学が規則を定めて行う特定の事業をいう。

(有期雇用職員の職種等)

第4条 有期雇用職員の職種等は、次の表に掲げるとおりとする。

職種

職名

職務内容

特任教員

特任教授

特定経費による事業又は特定事業等における教育研究若しくは診療(特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教以外の特任教員が従事する業務を除く。)

特任准教授

特任講師

特任助教

寄附講座教授

医歯学の分野における寄附講座の特定経費による事業又は特定事業等における教育研究若しくは診療

寄附講座准教授

寄附講座講師

寄附講座助教

プロジェクト教授

医歯学の分野におけるプロジェクトの特定経費による事業又は特定事業等における教育研究若しくは診療

プロジェクト准教授

プロジェクト講師

プロジェクト助教

ジョイントリサーチ講座教授

医歯学の分野におけるジョイントリサーチ講座の特定経費による事業又は特定事業等における教育研究若しくは診療

ジョイントリサーチ講座准教授

ジョイントリサーチ講座講師

ジョイントリサーチ講座助教

高度専門員

リサーチ・アドミニストレーター

特に高度の専門的知識、経験又は識見を必要とする学術研究及び産学連携の推進に係る専門的業務のうち、別に定める業務

特任専門員

特任専門員

特に高度の専門的知識、経験又は識見を必要とする専門的業務(高度専門員が従事する業務を除く。)

研究員

研究員

共同研究、受託研究等における研究(プロジェクト研究員が従事する業務を除く。)

プロジェクト研究員

医歯学の分野におけるプロジェクトの共同研究、受託研究等における研究

支援員

事務支援員

事務に関する支援業務

技術支援員

技術に関する支援業務

教務支援員

教務に関する支援業務

医療職員

学校医

看護師

保健師

助産師

薬剤師

栄養士

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

歯科衛生士

歯科技工士

医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)

臨床心理士

救急救命士

医療技術職員

医療に関する業務

医療補助者

看護補助者

歯科補助者

医療に関する補助業務

2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要があると認めた場合は、前項に掲げる職種以外の有期雇用職員を雇用することができる。

3 有期雇用職員には、必要に応じ、当該特定経費又は特定事業等における呼称等を職名に付すことができる。

4 有期雇用職員のうち、リサーチ・アドミニストレーターについては、別に定めるところにより、職階に区分するものとする。

5 有期雇用職員のうち、東京科学大学病院(以下「病院」という。)の特定の業務に従事する事務支援員の業務等については、別に定める。

(遵守及び遂行)

第5条 大学及び有期雇用職員は、それぞれの立場でこの規則を遵守し、その職務の遂行に努めなければならない。

第2章 採用、休職及び退職

第1節 採用

(採用)

第6条 有期雇用職員の採用は、選考により行う。

2 有期雇用職員のうち、支援員を選考する場合は、原則として公募を経るものとする。

(雇用期間)

第7条 有期雇用職員の雇用期間は、労基法第14条に規定する範囲内において、当該有期雇用職員ごとに定めるものとする。

2 前項の雇用期間は、更新の必要性、雇用経費及び当該有期雇用職員の更新前の勤務実態を総合的に勘案して更新することができるものとする。この場合において、更新することができる期間は、大学における雇用期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第8条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)第7条第1項に該当する者及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者(以下「特例適用者」という。)にあっては、10年)に達するまでとする。

3 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要があると認めた場合は、同項に定める雇用期間の限度を超えて更新することができる。

(雇用期間の定めのない雇用への転換)

第8条 有期雇用職員のうち、大学における2以上の期間の定めのある雇用期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第8条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(特例適用者にあっては、10年)を超える者が、現に雇用されている雇用期間が満了する日の30日前までに文書により理事長に申し出た場合は、現に雇用されている雇用期間が満了する日の翌日から期間の定めのない雇用とする。

2 前項の規定による申出に基づき期間の定めのない雇用となった者については、前条の規定は適用しない。

3 第1項の規定による申出に基づき期間の定めのない雇用となった者に係る定年は65歳とし、当該年齢に達した日(期間の定めのない雇用となった日において65歳を超える者については、当該期間の定めのない雇用となった日)以後の最初の3月31日に退職するものとする。

(雇用年齢等)

第9条 有期雇用職員は、当該有期雇用職員の年齢が65歳(看護補助者にあっては70歳)に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて雇用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、業務上必要な場合は、有期雇用職員が66歳に達する日の前日まで、雇用できるものとする。

3 雇用経費の負担者と関係する理事との協議を経て、理事長が特に必要があると認めた場合は、前2項の規定によらず、雇用期間の末日を定めることができる。

4 前項の規定により、特任教員又は研究員として雇用し、研究に係る業務を行わせる場合の当該研究実施に関する取扱いは、別に定めるところによる。

(労働条件の明示)

第10条 理事長は、有期雇用職員との労働契約の締結に際し労働条件を明らかにするため、労働条件通知書を交付するものとする。

(提出書類)

第11条 有期雇用職員に採用される者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、理事長が認めたときは、全部又は一部の書類について提出を省略することができる。

 履歴書

 住民票記載事項証明書又はそれに準ずるもの

 その他理事長が必要と認める書類

2 有期雇用職員は、前項に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は、その旨を、必要な書類を添えて、速やかに届け出なければならない。

(試用期間)

第12条 有期雇用職員の採用には、全て試用期間を設けるものとし、その有期雇用職員が、その職において14日を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとする。ただし、理事長が認めたときは、当該期間を短縮し、又は設けないことがある。

2 試用期間中の有期雇用職員は、勤務成績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には、解雇することがある。

3 試用期間は、在職期間に通算する。

(配置換)

第13条 有期雇用職員は、業務上の都合により、配置換を命ぜられることがある。

2 有期雇用職員は、正当な理由がない限り前項の規定による命令を拒むことができない。

(テレワーク)

第14条 有期雇用職員のテレワークの実施については、理事長が別に定める。

第2節 休職及び復職

(休職)

第15条 有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とすることができる。

 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

 刑事事件に関し起訴され職務の正常な遂行に支障をきたす場合

 公共的機関、学校、研究所及び病院等において、その有期雇用職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は国際事情の調査等の業務に従事する場合

 研究成果活用企業の役員等の職を兼ね、当該役員等の職務に主として従事する場合

 条約その他の国際約束等に基づき又は国際機関、外国政府の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため派遣される場合

 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

 労働組合の業務に専ら従事する場合

 その他理事長が定める場合

2 試用期間中の有期雇用職員については、前項の規定は適用しない。

3 第1項(第6号を除く。)の規定により、有期雇用職員をその意に反して休職とするときは、処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。

(休職の期間)

第16条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は、原則として医師の診断の結果に基づき、休養を要する程度に応じて、次項に定める期間(以下「休職限度期間」という。)を超えない範囲内において、理事長が定める。この場合において、休職の期間が休職限度期間に満たない場合においては、休職とした日から引き続き休職限度期間を超えない範囲内に限り、これを更新することができる。ただし、有期雇用職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり休職とされた場合の休職の期間は、休養を要する間とする。

2 休職限度期間は、次の各号に掲げる有期雇用職員の在職期間に応じて、当該各号に定める期間とする。ただし、通勤により負傷し、又は疾病にかかり休職とされた場合の休職限度期間は、3年とする。また、当該有期雇用職員の雇用期間の末日を超えることはできない。

 在職期間が5年未満 1年

 在職期間が5年以上10年未満 2年

 在職期間が10年以上 3年

3 前項に規定する在職期間は、当該休職の期間の初日の前日まで有期雇用職員として引き続いた在職期間とする。

4 次に掲げる期間(第3号から第7号までの期間のうち、前条第1項各号の休職等に相当する休職等をした期間は除く。)については、前2項において在職期間とみなす。

 職員就業規則の適用を受ける職員として引き続いた在職期間

 国立大学法人東京科学大学職員退職手当規程(令和6年規則第32号。以下「職員退職手当規程」という。)第14条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員として引き続いた在職期間(他の国立大学法人等の要請に応じ、他の国立大学法人等の職員を退職し、引き続き職員となった者に限る。)

 職員退職手当規程第16条第2項に規定する国家公務員等として引き続いた在職期間(国等の機関の要請に応じ、国家公務員等を退職し、引き続き職員となった者に限る。)

5 前3項に規定する在職期間のうち、次に掲げる期間については、在職期間から除算する。

 前条第1項、職員就業規則第16条第1項及び無期雇用職員就業規則第12条第1項の規定による休職の期間(業務上又は通勤による傷病により休職とされた場合及び前条第1項第5号、職員就業規則第16条第1項第5号及び無期雇用職員就業規則第12条第1項第5号の規定により休職とされた場合を除く。)

 第108条第2項第3号、職員就業規則第52条第2項第3号及び無期雇用職員就業規則第107条第2項第3号の規定による停職の期間

6 前条第1項第2号の規定による休職の期間は、当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内において、その事件が裁判所に係属する間とする。

7 前条第1項第3号から第6号まで及び第8号の規定による休職の期間は、必要に応じ、当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において、それぞれ個々の場合について、理事長が定める。この場合において、休職の期間が当該有期雇用職員の雇用期間(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年)に満たない場合においては、休職とした日から引き続き当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で3年を超えない範囲内)において、これを更新することができる。

8 前条第1項第7号の規定による休職の期間は、必要に応じ、当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で5年を超えない範囲内)において、それぞれ個々の場合について、理事長が定める。当該休職の期間が当該有期雇用職員の雇用期間(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で5年)に満たない場合においては、休職とした日から引き続き当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で5年を超えない範囲内)において、これを更新することができる。

9 前条第1項第3号から第5号までの規定による休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があるときは、当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内(又は当該有期雇用職員の雇用期間の範囲内で2年を超えない範囲内)において、休職の期間を更新することができる。この場合において、更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。

(復職)

第17条 第15条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅した有期雇用職員については、速やかに復職させるものとする。

2 休職の期間が満了した有期雇用職員は、当然復職するものとする。ただし、休職以前の職と異なる職に就かせることがある。

3 第15条第1項第1号に掲げる休職の事由が消滅した有期雇用職員の復職の可否については、次項から第6項までの規定により得られた結果に基づき、総合的に考慮の上、大学が決定する。

4 第15条第1項第1号の規定により休職した有期雇用職員が復職を申し出る場合、復職を希望する日の原則2週間前までに、労働させることが可能である旨が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

5 前項の規定により提出された診断書に基づき、当該休職者は産業医の判断を伺わなければならず、必要に応じて大学の指定する医師の判断を受けなければならない。

6 前項の産業医又は大学の指定する医師が休職者に対して具体の診療情報の提供を求めた場合には、当該休職者は誠実に協力しなければならない。

(休職期間の通算)

第18条 第15条第1項第1号の規定により休職とされた有期雇用職員が、復職した日から2年が経過する日までの間に、同一の負傷又は疾病(病状が異なるものであっても、病因が類似又は同一と認められるものを含む。以下「同一傷病等」という。)により休職とされた場合は、復職前の休職期間を通算して第16条第1項から第5項までの規定を適用する。

(休職中の有期雇用職員の身分)

第19条 休職中の有期雇用職員は、有期雇用職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

第3節 退職

(退職)

第20条 有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当した場合は退職とし、有期雇用職員としての身分を失う。

 退職を申し出た場合

 雇用期間が満了した場合

 第15条第1項の規定により休職とされた職員が、当該休職期間が満了したにもかかわらず、なお休職事由が存在し、復職できない場合

 第22条又は第108条の規定により解雇された場合

 死亡した場合

 行方不明となり、連絡の取れない期間が50日に達した場合。ただし、その理由がやむを得ないものであると大学が認めるときは、退職を取り消すことができる。

 大学の学生等の既存の身分を前提として雇用された者が、退学等により当該身分を喪失した場合

2 前項第2号の場合において、引き続き1年を超えて雇用した有期雇用職員について雇用を更新しない場合は、雇用期間が満了する日の少なくとも30日前に通知するものとする。

(自己都合退職)

第21条 有期雇用職員は、自己の都合により退職しようとする場合は、退職を予定する日の30日前までに書面をもって申し出なければならない。

(解雇)

第22条 有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、雇用期間中であっても、その意に反して、解雇することがある。ただし、第108条に規定する懲戒事由に該当し、解雇するときは、同条の定めによる。

 勤務実績が不良の場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 特定の資格(国家試験合格等)及び登録・免許を必要とする専門的業務に従事するために採用された有期雇用職員(医療行為を行う特任教員を含む。)が、直近の試験までに当該資格を取得できず、又は必要な登録・免許が与えられない場合

 その他必要な適格性を欠く場合

 業務上又は予算上やむを得ない事由による組織の再編、統合又は縮小若しくは有期雇用職員数の削減等の場合

 その他前各号に準じる理由がある場合

2 第15条第3項の規定は、前項の規定により、有期雇用職員をその意に反して解雇する場合について準用する。

(解雇制限)

第23条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、当該期間中に雇用期間が満了する場合又は第7条第1項の規定により3年を超える期間を定めて雇用された有期雇用職員が第1号に該当する場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)は、解雇する。

 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休養する期間及びその後30日間

 産前産後の女性有期雇用職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第24条 第22条の規定により解雇する場合は、少なくとも30日前に当該有期雇用職員に予告し、予告しない場合は、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし、試用期間中の有期雇用職員を解雇する場合及び行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。

(退職等証明書)

第25条 退職した有期雇用職員から労基法第22条に定める証明書の請求があった場合は、当該請求のあった事項について、遅滞なくこれを交付するものとする。

2 解雇予告を受けた有期雇用職員が、当該解雇予告を受けた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付するものとする。

第3章 勤務条件

第1節 勤務時間及び休日等

(所定勤務時間)

第26条 有期雇用職員の1週間の所定の勤務時間は、休憩時間を除き38時間45分又は35時間を超えない範囲内で当該有期雇用職員ごとに理事長が定める時間とする。

2 1日の所定の勤務時間は、理事長が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる1週間の所定の勤務時間に応じて、当該各号に定める時間とする。

 38時間45分 休憩時間を除き7時間45分

 35時間を超えない範囲内 休憩時間を除き7時間を超えない範囲内で当該有期雇用職員ごとに理事長が定める時間

3 前2項の規定にかかわらず、業務上又は予算上の事由その他のやむを得ない事由として、有期雇用職員の同意を得た上で、当該有期雇用職員の所定勤務時間を変更することがある。

(始業及び終業の時刻)

第27条 有期雇用職員の勤務の始業及び終業の時刻は、午前8時30分から午後5時15分までの範囲内において、当該有期雇用職員ごとに理事長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合には、始業及び終業の時刻を理事長が別に定めることがある。

(休憩時間)

第28条 有期雇用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合には、勤務時間の途中に少なくとも45分の休憩時間を置くものとする。

2 前項の規定は、1日の勤務時間が6時間を超えない場合に、休憩時間を置くことを妨げない。

3 有期雇用職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(裁量労働制による勤務)

第29条 業務の性質上、業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量にゆだねることが適当な職務に従事する有期雇用職員については、労基法第38条の3に定める労使協定又は同法第38条の4に定める労使委員会の決議に基づき、裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することがある。

(1月単位又は4週間単位の変形労働時間制による勤務)

第30条 業務上の必要がある場合には、労基法第32条の2の規定により、有期雇用職員を毎月1日又は日曜日を起算日とする1月単位又は4週間単位の変形労働時間制の勤務に就かせることがある。

2 前項の規定の適用を受ける有期雇用職員の勤務時間及び休日は、次に掲げるとおりとし、起算日の7日前までに当該有期雇用職員に通知するものとする。

 1週間の勤務時間 1月又は4週間を平均して38時間45分以内

 休日 前項の規定の適用を受けない場合と同じ日数とし、1週間に少なくとも1日以上

(通常の勤務場所以外での勤務)

第31条 有期雇用職員が、勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、第26条の規定により定められた所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(休日)

第32条 休日は、次に掲げる日とする。

 日曜日(労基法第35条に規定する休日とする。)及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる休日を除く。)

 その他理事長が特に定めた日

2 前項各号に掲げる休日のほか、当該有期雇用職員ごとに理事長が定める曜日を休日とすることがある。

3 前2項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合には、休日を別に定めることがある。

(特別の形態によって勤務する必要のある有期雇用職員)

第33条 業務の都合上、特別の形態によって勤務する必要のある有期雇用職員については、第26条第2項第27条第28条及び前条の規定にかかわらず、1日の所定勤務時間、始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休日を別に定める。

(休日の振替)

第34条 有期雇用職員に、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該休日を同一週内の休日以外の日(以下「勤務日」という。)に振り替えることがある。

2 休日の振替は1日を単位とし、別に定める休日の振替簿又は勤務時間管理システムへの入力により行うものとする。

(代休)

第35条 前条第1項の規定によらず、有期雇用職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日後の勤務日を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定し、勤務を免除することができる。

2 前項の代休日の指定は、勤務を命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内において行うものとする。

3 代休日の指定は1日又は半日を単位とし、別に定める代休日の指定簿又は勤務時間管理システムへの入力により行うものとする。

(勤務しないことの承認)

第36条 有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める時間、勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については有給とする。

 妊娠中の女性有期雇用職員及び産後1年を経過しない女性有期雇用職員(以下「妊産婦である女性有期雇用職員」という。)が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 妊娠中の女性有期雇用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、保健指導等に基づき、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

 妊娠中の女性有期雇用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食することを承認された場合 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で必要と認められる時間

 総合的な健康診査を受けることを承認された場合 所定の勤務時間内において、2日の範囲内で必要と認められる時間

 団体交渉を行うことを承認された場合 所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 不服等の申出の審査者等から事情聴取を求められた場合 当該事情聴取等に応ずるために必要と認められる時間

2 勤務しないことの請求及び承認の手続は、特別休暇の例によるものとする。

(超過勤務及び休日の勤務)

第37条 業務上の必要がある場合には、労基法第36条第1項に定める労使協定に基づき、第26条の規定により定められた所定の勤務時間を超える時間の勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日の勤務を有期雇用職員に命ずることがある。

2 超過勤務を命じた時間及び当該超過勤務を命じた日の所定の勤務時間の合計が8時間を超えるときは、所定の勤務時間中の休憩時間を含めて1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

3 休日において、6時間を超え8時間までの勤務を命じたときは当該勤務時間の途中に45分の、8時間を超える勤務を命じたときは当該勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

(妊産婦である女性有期雇用職員の超過勤務等の制限)

第38条 妊産婦である女性有期雇用職員が請求した場合には、前条の規定にかかわらず、超過勤務又は深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)の勤務(以下「深夜勤務」という。)を命じないものとする。

(育児又は介護を行う有期雇用職員の超過勤務の制限)

第39条 育児又は介護を行う有期雇用職員の超過勤務及び深夜勤務の制限については、有期雇用職員育児休業等規程及び有期雇用職員介護休業等規程の定めるところによる。

(宿日直勤務)

第40条 有期雇用職員は、第26条に規定する所定の勤務時間以外の時間又は第32条及び第33条に規定する休日に、宿直又は日直の勤務で断続的な業務を命ぜられることがある。

2 宿日直勤務の職務内容その他の必要な事項は、理事長が別に定める。

(災害時等の勤務)

第41条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、有期雇用職員に労基法第33条第1項に定める超過勤務又は休日の勤務を命ずることがある。

(出退勤)

第42条 有期雇用職員は、出勤及び退勤の際に、別に定める方法により、出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。

(欠勤)

第43条 有期雇用職員は、やむを得ない事由により欠勤するときは、事前に欠勤届又は勤務時間管理システムへの入力により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、事前に届け出ることができなかったときは、事後において届け出ることができるものとする。

2 前項の届出を怠ったときは、無断欠勤とする。

第2節 休暇等

(休暇の種類)

第44条 有期期雇用職員の休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。

 年次休暇

 病気休暇

 特別休暇

2 前項各号の休暇は、有給とする。

(年次休暇の付与日数)

第45条 年次休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに付与するものとし、付与する日数は、一の年度において、次の各号に掲げる有期雇用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

 当該年度において新たに雇用された有期雇用職員 その年の雇用月に応じ、別表第1に掲げる1週間ごとの勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数

 当該年度の前年度から引き続き雇用されている有期雇用職員 雇用の日から起算した継続勤務年数に応じ、別表第2に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数

2 前項第1号に該当する者のうち、新たに有期雇用職員となった日の前日から引き続き大学に雇用されている者であって、当該者が有期雇用職員となる前に付与されていた年次休暇の残日数が同号に定める日数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該残日数を年次休暇として付与する。

3 前2項の規定により付与された年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、23日を限度として、次の1年度に繰り越すことができる。

(年次休暇の請求等)

第46条 年次休暇は、有期雇用職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、有期雇用職員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認められる場合には、時季を変更することがある。

2 有期雇用職員は、年次休暇を請求する場合は、事前に別に定める年次休暇簿又は勤務時間管理システムへの入力により申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に請求できなかった場合には、その事由を付して事後において申し出ることができるものとする。

3 大学は、前条第1項各号の規定により10日以上の年次休暇が付与される有期雇用職員に対し、年次休暇の日数のうち5日については、第1項の規定にかかわらず、当該年次休暇を付与する日(以下この条において「第1基準日」という。)から1年以内の期間に、時季を定めることにより与えるものとする。

4 大学は、前項の規定にかかわらず、第1基準日から1年以内の4月1日(以下この条において「第2基準日」という。)前条第1項各号の規定により10日以上の年次休暇を有期雇用職員に付与するときは、当該有期雇用職員に対し、履行期間(第1基準日を始期として、第2基準日から1年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えるものとする。

5 大学は、前2項の規定により年次休暇の時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該年次休暇を与えることを当該有期雇用職員に明らかにした上で、その時季について当該有期雇用職員の意見を聴くものとする。

6 大学は、第1項の規定により有期雇用職員が請求した時季に年次休暇を与えた場合においては、当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日(第4項が適用される場合にあっては、同項の定めによって算出された日数をいう。以下同じ。)を超える場合には、5日とする。)分を第3項及び第4項の規定により時季を定めることにより与えるべき休暇の日数から控除するものとする。

(年次休暇の単位)

第47条 年次休暇の単位は、1日又は半日(休憩時間を基準として勤務時間を分けた場合のいずれか一方の時間をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、半日を単位とする年次休暇を使用することができるのは、1日の勤務時間が6時間以上であって、かつ、基準とする休憩時間の前後の勤務時間の差が1時間以内の場合に限る。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、年5日の範囲内において、1時間を単位とする年次休暇を使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を使用した有期雇用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間)をもって1日とする。

(病気休暇)

第48条 病気休暇は、負傷又は疾病(予防注射若しくは予防接種による著しい発熱又は生理により就業が著しく困難な症状等を含む。以下同じ。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び次に掲げる場合における病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して30日(週38時間45分勤務の有期雇用職員にあっては、90日。以下「上限日数」という。)を超えることはできない。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労災保険法第7条第2項及び第3項に定める通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

 国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号。以下「安全衛生管理規則」という。)第45条の規定により同規則別表第3に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第46条の事後措置を受けた場合又は国立大学法人東京科学大学職場復帰支援実施要項(令和6年10月1日制定)第8条第1項第3号の勤務時間の短縮の措置を受けた場合(以下「軽減勤務」という。)

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、その日数を考慮して当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した有期雇用職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた有期雇用職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から1年が経過する日(1年が経過する日までの間に、同一傷病等により、軽減勤務に係る病気休暇を使用した場合又は第15条第1項第1号の事由による休職とされた場合は、当該期間の末日の翌日から1年が経過する日。第5項において同じ。)までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して上限日数に達した場合において、上限日数に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状、病因等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状、病因等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該上限日数に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して上限日数を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して上限日数に達した場合において、上限日数に達した日の翌日から1年が経過する日までの間に、その症状、病因等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状、病因等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して上限日数を超えることはできない。

6 療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 軽減勤務に係る病気休暇の期間は、連続して30日(週38時間45分勤務の有期雇用職員にあっては、90日)を超えることはできない。なお、軽減勤務に係る病気休暇の期間の末日の翌日から9月が経過する日までの間に、同一傷病等により、再度軽減勤務に係る病気休暇を使用したときは、当該再度の軽減勤務に係る病気休暇の期間と直前の軽減勤務に係る病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

8 第2項に定める特定病気休暇については、試用期間中の有期雇用職員には適用しない。

(病気休暇の請求等)

第49条 有期雇用職員は、前条の病気休暇の承認を受けようとする場合は、事前に別に定める病気休暇簿又は勤務時間管理システムへの入力により請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができるものとする。

2 有期雇用職員は、次に掲げる特定病気休暇の承認を請求する場合は、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を添付しなければならない。

 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇

 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

3 連続する8日に満たない期間の特定病気休暇を使用した日が、月の初日から末日までの間に、通算して8日以上ある場合は、有期雇用職員が一時的に勤務可能な状態であっても、当該有期雇用職員への安全配慮義務の履行の観点から、連続した特定病気休暇を勧告する場合がある。

4 1月以上の長期にわたる病気休暇を承認された有期雇用職員が、傷病等が治癒し出勤する場合は、勤務可能な旨を証する診断書を提出しなければならない。

(病気休暇の単位)

第50条 病気休暇は、必要に応じて、1日、1時間又は1分を単位とする。

2 1時間又は1分を単位として使用した病気休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(特別休暇)

第51条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により有期雇用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その事由及び期間は、別表第3のとおりとする。

2 理事長が特に必要と認めるときは、別表第3に定めるもののほか、特別休暇を与えることがある。当該休暇の事由及び期間その他必要な事項は、理事長が別に定める。

(特別休暇の請求等)

第52条 有期雇用職員は、前条の特別休暇(別表第3の事由欄18に掲げるものを除く。)の承認の請求又は申出をしようとする場合は、事前に別に定める特別休暇簿又は勤務時間管理システムへの入力により請求又は申出をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に請求又は申出ができなかった場合には、その事由を付して事後において請求又は申出をすることができるものとする。

2 前項の場合において、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書等の提出を求めることがある。

(特別休暇の単位)

第53条 特別休暇は、必要に応じて、1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、別表第3の事由欄6及び7に該当する特別休暇は、1日を単位とする。

2 1時間又は1分を単位として使用した別表第3の事由欄9から12まで及び19に該当する特別休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(育児休業等)

第54条 有期雇用職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間については、有期雇用職員育児休業等規程の定めるところによる。

(介護休業等)

第55条 有期雇用職員の介護休業及び介護部分休業については、有期雇用職員介護休業等規程の定めるところによる。

(大学の都合による休業)

第56条 大学は、業務上の都合により、有期雇用職員を休業させることがある。大学の都合による休業について必要な事項は、理事長が別に定める。

第4章 賃金

第1節 総則

(賃金の区分)

第57条 有期雇用職員の賃金は、基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は、管理職手当、マネジメント職手当、通勤手当、除染手当、入試手当、学位論文審査手当、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿日直手当、診療・夜間看護等手当、海外拠点等特別業務手当、死体処理手当、放射線取扱手当、職務付加手当、時間外麻酔手当、セカンドオピニオン手当、健診業務協力手当、分娩手当、嘱託医手当、面接指導医手当、危険調整手当、看護師等特別手当、専門看護師等手当及び準夜勤等麻酔手当とする。

(賃金の支払)

第58条 有期雇用職員の賃金は、その全額を通貨で直接、当該有期雇用職員に支払う。ただし、法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは、賃金支払いの際に控除する。

2 前項の賃金は、有期雇用職員の同意を得た場合には、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

(賃金の計算期間)

第59条 賃金の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。

(賃金の支給定日)

第60条 賃金の支給定日は、次の表に掲げるとおりとする。

賃金の種類

支給定日

基本給 管理職手当 マネジメント職手当 通勤手当 除染手当 入試手当 学位論文審査手当 時間外労働手当 深夜労働手当 休日労働手当 宿日直手当 診療・夜間看護等手当 海外拠点等特別業務手当 死体処理手当 放射線取扱手当 職務付加手当 時間外麻酔手当 セカンドオピニオン手当 健診業務協力手当 分娩手当 嘱託医手当 面接指導医手当 危険調整手当 看護師等特別手当 専門看護師等手当 準夜勤等麻酔手当

翌月の21日(その日が休業日(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)

2 前項の規定にかかわらず、第68条の規定により基本給が年俸とされた有期雇用職員(次項及び第4項並びに第61条から第65条までにおいて「年俸適用職員」という。)の基本給は、毎月、年俸の12分の1の額(第68条第6項に該当する場合において、初日から末日まで雇用される月は同項第1号で定めた額、それ以外の月は同項第2号で定めた額。以下「月支給額」という。)を、当月の21日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日。以下「年俸支給定日」という。)に支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、年俸適用職員の通勤手当、管理職手当、マネジメント職手当、職務付加手当、危険調整手当、看護師等特別手当及び専門看護師等手当は、年俸支給定日に支給する。

4 第1項の規定にかかわらず、通勤手当、除染手当、入試手当及び学位論文審査手当については、支給定日(年俸適用職員の通勤手当については年俸支給定日。以下この項において同じ)までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後の支給定日に支給する。

(賃金の即時払い)

第61条 有期雇用職員が前条に規定する賃金の支給定日(年俸適用職員においては年俸支給定日)前に退職した場合であって、当該有期雇用職員又は権利者から請求があったときは、前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし、賃金を受ける権利に係争があるときには、この限りでない。

(非常時払い)

第62条 有期雇用職員が、当該有期雇用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第60条に規定する賃金の支給定日(年俸適用職員においては年俸支給定日)前であっても、請求の日までの勤務実績に応じた賃金を支給する。

(日割計算)

第63条 年俸適用職員にあっては、新たに年俸適用職員となった日から月支給額を支給する。

2 年俸適用職員が退職したとき又は年俸適用職員でなくなったときは、その日までの月支給額を支給する。

3 前2項の規定により月支給額を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの月支給額は、第68条第6項第2号の例による。

(賃金の減額)

第64条 年俸適用職員が勤務しないときは、第15条第1項第1号の規定による休職のうち、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり休職とされた場合及び第36条の規定により勤務しないことの承認を受けた場合並びに第44条の規定による休暇を承認された場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を翌月以降の月支給額から減額して賃金を支給する。ただし、休職等の場合において、減額すべき額を翌月以降の月支給額から減額することができないときは、当該減額すべき額を返納させる。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第65条 前条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は、次に掲げるとおりとする。

 年俸適用職員 雇用期間を1年とした場合に定められる年俸の額の12分の1の額を年度の一月当たりの平均所定勤務時間数(週35時間を超えない範囲内で勤務する有期雇用職員にあっては、週38時間45分勤務の有期雇用職員の年度の一月当たりの平均所定勤務時間数に、第26条の規定により定められたその者の1週間の所定の勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数)で除して得た額

 第68条の規定により基本給が時間給とされた有期雇用職員 時間給の額

2 前項の規定にかかわらず、第77条から第79条までに規定する勤務1時間当たりの賃金額は、管理職手当、マネジメント職手当、職務付加手当及び看護師等特別手当の月額の合計額を年度の一月当たりの平均所定勤務時間数(週35時間を超えない範囲内で勤務する無期雇用職員にあっては、週38時間45分勤務の有期雇用職員の年度の一月当たりの平均所定勤務時間数に、第24条により定められたその者の1週間の所定の勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数)で除して得た額と、当該勤務が放射線取扱手当及び死体処理手当(以下この項において「特殊勤務手当等」という。)を支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当等の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を、前項の規定による額に加算した額とする。

(大学の都合による休業者の賃金)

第66条 第56条の規定により大学の都合による休業を命ぜられた有期雇用職員の当該休業期間中の賃金は、休業を命ぜられた日1日につき、労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。

(準用)

第67条 基本給及び諸手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号。以下「職員賃金規程」という。)を準用する。

第2節 基本給

(基本給の決定)

第68条 有期雇用職員の基本給は、次の各号に定めるところにより決定する。

 週38時間45分勤務の有期雇用職員 年俸

 週35時間を超えない範囲内で勤務する有期雇用職員 年俸又は時間給

2 有期雇用職員(次条の規定に基づき基本給を決定する場合を除く。)の年俸又は時間給の額は、当該有期雇用職員の職務の複雑、困難及び責任の度合い、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮の上、当該有期雇用職員ごとに、別表第4若しくは別表第5に掲げる基準年俸又は別表第6に掲げる基準時間給の範囲内において、雇用経費の負担者の意見に基づき、理事長が定める。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づく最低賃金を下回る基本給とすることはできない。

3 前項のほか、リサーチ・アドミニストレーターについては、別に定めるところにより、当該有期雇用職員の職階に応じた給与区分を適用するものとする。

4 第2項のほか、病院の特定の業務に従事する事務支援員については、別に定めるところにより、当該有期雇用職員の業務等に応じた給与区分を適用するものとする。

5 有期雇用職員の年俸の額は、12,000円の整数倍としなければならない。

6 雇用期間が1年に満たない有期雇用職員の年俸の額は、次の各号により得られた額を合算した額とする。

 初日から末日まで雇用される月 雇用期間を1年とした場合に定められる年俸の額の12分の1の額

 前号以外の月 雇用期間を1年とした場合に定められる年俸の額の12分の1の額を当該月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)

7 第2項から第4項までの規定にかかわらず、業務上又は予算上の事由その他のやむを得ない事由として、理事長が認める場合は、有期雇用職員の同意を得た上で、当該有期雇用職員の基本給の額を変更することがある。

(協議に基づく基本給の決定)

第69条 有期雇用職員の基本給は、次に掲げる場合は、雇用経費の負担者と関係する理事の協議結果に基づき、理事長が決定する。ただし、最低賃金法の規定に基づく最低賃金を下回る基本給とすることはできない。

 別表第4若しくは別表第5に掲げる基準年俸又は別表第6に掲げる基準時間給の範囲外の額とする場合

 年俸又は時間給の額を、1週間当たりの勤務時間数を考慮した上で比較して、変更前の年俸又は時間給の額から1割以上増額した額又は減額した額とする場合

 第4条第2項の規定に基づき雇用する有期雇用職員の年俸又は時間給の額を決定する場合

2 前条(第2項及び第3項を除く。)の規定は、前項の基本給の決定の場合に準用する。

(基本給の改定)

第70条 第7条第1項の規定により1年を超える期間を定めて雇用された有期雇用職員にあっては、雇用の日を起算日として1年を経過する日又は毎年4月1日において、当該有期雇用職員のそれまでの勤務に対する評価、勤務条件等を考慮の上、基本給を改定することができる。ただし、業務上の必要がある場合にはこの限りではない。

2 前2条の規定は、前項の基本給の改定の場合に準用する。

第3節 諸手当

(管理職手当)

第71条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある有期雇用職員として理事長が別に定める者に、職員賃金規程に準じて支給する。

(マネジメント職手当)

第72条 マネジメント職手当は、大学全体の組織戦略の検討等を行う地位にある有期雇用職員として理事長が別に定める者に、職員賃金規程に準じて支給する。

(通勤手当)

第73条 通勤手当は、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(除染手当)

第74条 除染手当は、政府が定める帰還困難区域又は居住制限区域で、除染関連業務に従事した有期雇用職員に、その業務の特殊性に応じ、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(入試手当)

第75条 入試手当は、有期雇用職員が、入学試験業務に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(学位論文審査手当)

第76条 学位論文審査手当は、有期雇用職員が、論文提出による学位の審査業務に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(時間外労働手当)

第77条 時間外労働手当は、第26条の規定により定められた有期雇用職員の所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた当該有期雇用職員に支給する。

2 時間外労働手当の額は、所定の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「超過勤務時間」という。)1時間につき、第65条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 週38時間45分勤務の有期雇用職員

 その月の超過勤務時間の累計が60時間までのもの

(1) 深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ)以外の超過勤務時間 100分の125

(2) 深夜の超過勤務時間 100分の150

 その月の超過勤務時間の累計が60時間を超えた後のもの

(1) 深夜以外の超過勤務時間 100分の150

(2) 深夜の超過勤務時間 100分の175

 前号以外の有期雇用職員

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該超過勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は,100分の125)

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は,100分の150)

 に該当する超過勤務時間が1月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は,100分の175)

(深夜労働手当)

第78条 深夜労働手当は、所定の勤務時間として深夜勤務を命ぜられた有期雇用職員に支給する。

2 深夜労働手当の額は、深夜勤務した時間1時間につき、第65条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。

(休日労働手当)

第79条 休日労働手当は、休日において勤務することを命ぜられた有期雇用職員に支給する。

2 休日労働手当の額は、勤務した時間1時間につき、第65条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その勤務が深夜である場合は、100分の160)を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第80条 宿日直手当は、有期雇用職員が第40条の規定による宿日直勤務を命ぜられ、従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(診療・夜間看護等手当)

第81条 診療・夜間看護等手当は、有期雇用職員が夜間等に診療・看護等の業務に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(海外拠点等特別業務手当)

第82条 海外拠点等特別業務手当は、有期雇用職員が別に定める海外拠点等において、理事長が特別に指定する業務に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(死体処理手当)

第83条 死体処理手当は、有期雇用職員が死体の処理作業等に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(放射線取扱手当)

第84条 放射線取扱手当は、有期雇用職員が放射線業務に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(職務付加手当)

第85条 職務付加手当は、特別の業務に従事する地位にある有期雇用職員として理事長が別に定める者に、職員賃金規程に準じて支給する。

(時間外麻酔手当)

第86条 時間外麻酔手当は、病院に勤務する有期雇用職員のうち、手術(無痛分娩緊急帝王切開及び産科出血等を含む。以下同じ。)時に麻酔施用を専門に担当する有期雇用職員が、手術に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(セカンドオピニオン手当)

第87条 セカンドオピニオン手当は、病院に勤務する有期雇用職員が、セカンドオピニオン外来を受診し自己の今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(健診業務協力手当)

第88条 健診業務協力手当は、病院に勤務する有期雇用職員が、病院長寿・健康人生推進センターが受診者に発行する報告書の作成業務に従事した場合に職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(分娩手当)

第89条 分娩手当は、病院に勤務する有期雇用職員が、分娩業務に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(嘱託医手当)

第90条 嘱託医手当は、有期雇用職員であって、医師免許証又は歯科医師免許証を所有する者のうち、国立大学法人東京科学大学わくわく保育園が実施する定期健康診断、0歳児健康診断、保育園職員及び保護者への相談及び指導に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(面接指導医手当)

第91条 面接指導医手当は、医師免許証を所有する有期雇用職員のうち、厚生労働省指定の研修を受講・修了した者が、超過勤務時間及び休日の勤務時間の合計が月100時間以上になると見込まれる医師に対して健康確保のための面接指導を実施した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(危険調整手当)

第92条 危険調整手当は、有期雇用職員のうち、病院МEセンターに所属する臨床工学技士について、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(看護師等特別手当)

第93条 看護師等特別手当は、次に掲げる有期雇用職員に対して支給する。

 精神病棟に勤務する看護師

 結核病棟に勤務する看護師

 別に定める集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟に勤務する看護師及び助産師

 手術部に勤務する看護師

 放射線部に勤務する看護師

 前各号を除く病院に所属する看護師、助産師及び保健師

 病院に所属する看護補助者及び歯科補助者

 病院に所属する医療職員(看護師、助産師及び保健師を除く。)

2 看護師等特別手当の月額は、次に掲げる額とする。

 前項第1号及び第2号に掲げる職員 32,000円

 前項第3号に掲げる職員 24,000円

 前項第4号に掲げる職員 22,000円

 前項第5号に掲げる職員 17,000円

 前項第6号に掲げる職員 12,000円

 前項第7号に掲げる職員 6,000円

 前項第8号及び第9号に掲げる職員 10,000円

3 前2項に定めるほか、看護師等特別手当の支給に関し必要な事項は、職員賃金規程の規定を準用する。

(専門看護師等手当)

第94条 専門看護師等手当は、病院に勤務する有期雇用職員に対して、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(準夜勤等麻酔手当)

第95条 準夜勤等麻酔手当は、麻酔施用を専門に担当する有期雇用職員に対して、所定労働日において、午後6時から翌午前8時30分までの間のうち2時間以上、病院で手術及び麻酔関連業務(麻酔準備や疼痛管理を含む。)に従事した場合に、職員賃金規程の規定に準じて支給する。

(特定の有期雇用職員についての適用除外等)

第96条 第77条の規定は、第71条に規定する管理職手当又は第72条に規定するマネジメント職手当の支給を受ける有期雇用職員には適用しない。

2 第71条に規定する管理職手当又は第72条に規定するマネジメント職手当の支給を受ける有期雇用職員に対する第78条第1項の規定の適用については、同項中「所定の勤務時間として深夜」とあるのは「深夜」とする。

3 第85条に規定する職務付加手当、第92条に規定する危険調整手当、第93条に規定する看護師等特別手当及び第94条に規定する専門看護師等手当については、第68条第1項第2号に規定する有期雇用職員に対する手当の月額は、当該手当の金額に、第26条の規定により定められたその者の1週間の所定の勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た金額とする。

第5章 服務

第1節 服務

(法令等の遵守及び職務上の命令に従う義務)

第97条 有期雇用職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令及び大学の諸規則を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(発明等の届出)

第98条 有期雇用職員は、知的財産権の対象となる発明等の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは、速やかに届け出なければならない。

2 前項に規定する発明等の届出及び当該発明等に係る権利の帰属等については、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第99条 有期雇用職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 有期雇用職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、許可を得なければならない。

(禁止行為)

第100条 有期雇用職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

 職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をすること。

 職務又は地位を私的利益のために用いること。

 大学の敷地及び施設内(以下「大学内」という。)で、喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をすること。

 大学内で、選挙運動その他の政治的活動を行うこと。

 許可なく、大学内で放送、宣伝、集会、文書図画の配布又は回覧掲示その他これに類する行為をすること。

 許可なく、大学内で営利を目的とする金品の貸借をし、又は物品の売買を行うこと。

 研究活動において不正を行い、又はこれに加担すること。

 部下に対する管理監督、業務上の指導若しくは必要な指導を怠り、又は部下に対し法令若しくは大学の諸規則に抵触する行為をすること又は大学に虚偽の報告し、若しくは大学の調査に協力しないよう求めること。

 その他大学の業務に支障をきたすおそれのある行為をすること。

第101条 削除

(有期雇用職員の倫理)

第102条 有期雇用職員の職務に係る倫理については、国立大学法人東京科学大学役職員倫理規則(令和6年規則第54号)の定めるところによる。

(ハラスメントの防止等)

第103条 有期雇用職員は、ハラスメント及び人権侵害をいかなる場合においても行ってはならず、これの防止に努めなければならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は、国立大学法人東京科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(令和6年規則第57号)の定めるところによる。

第2節 出張及び旅費

(出張)

第104条 有期雇用職員は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた有期雇用職員が帰任したときは、速やかに理事長に報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、出張については、国立大学法人東京科学大学旅行命令等規則(令和6年規則第56号)の定めるところによる。

(旅費)

第105条 前条の出張に要する旅費の支給については、国立大学法人東京科学大学旅費規則(令和6年規則第63号)の定めるところによる。

第3節 研修

第106条 有期雇用職員は、業務上必要がある場合は、研修を命ぜられることがある。

2 有期雇用職員は、業務上必要な研修への参加を申し出ることができる。

3 大学は、有期雇用職員の研修機会の提供に努めなければならない。

第6章 表彰及び懲戒等

(表彰)

第107条 有期雇用職員の表彰は、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の表彰に関する規程(令和6年規程第69号)の定めるところによる。

(懲戒)

第108条 有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分を行う。

 正当な理由なく無断欠勤した場合

 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻又は早退し、勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合

 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

 大学の名誉又は信用を傷つけた場合

 大学の規律、秩序又は風紀を乱した場合

 重大な経歴詐称をした場合

 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

2 懲戒処分の種類は、次に掲げるとおりとする。

 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。

 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合は、即時に解雇し、又は少なくとも30日前に予告して解雇する。

 停職 1日以上6月以内を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の賃金は支給しない。

 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲内で賃金を減額する。

 戒告 将来を戒める。

3 前項第1号又は第2号の即時解雇に当たっては、行政官庁の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する解雇予告手当は支給しない。

(自宅待機及び就業拒否)

第109条 前条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあるときは、調査の期間、懲戒手続の期間及びその他理事長が必要と認める期間(以下この条において「懲戒手続等期間」という。)、有期雇用職員に対し自宅待機を命ずることができる。

2 前項の自宅待機の期間は、第32条及び第33条に定める休日を除き、所定勤務時間を勤務したものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、当該有期雇用職員による不正行為の再発若しくは証拠隠滅のおそれがあるとき、又は大学の秩序維持のため理事長が必要と認めるときは、懲戒手続等期間の就業を拒否し、その間の賃金を支給しないことができる。

(厳重注意等)

第110条 第108条に規定する処分のほか、服務を厳正にし、規律を保持するため必要があるときは、有期雇用職員に、厳重注意又は注意(以下「厳重注意等」という。)を行うことがある。

2 厳重注意等の手続等については、懲戒等規程の定めるところによる。

(損害賠償)

第111条 有期雇用職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合には、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第7章 不服等の申出

第112条 有期雇用職員は、勤務条件及び不利益処分に関し、不服又は苦情を申し出ることができる。

2 大学は、前項の申出があったときは、迅速かつ公平に対処するものとする。

第8章 安全衛生、健康管理及び女性の労働基準

(安全衛生及び健康管理に関する措置等)

第113条 大学は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関連法令に基づき、有期雇用職員の安全衛生及び健康管理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 有期雇用職員は、前項の規定に基づき大学が講ずる措置に協力しなければならない。

(非常災害時の措置)

第114条 有期雇用職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに、別に定める危機管理員に連絡し、その指示に従わなければならない。

(安全衛生に関する遵守事項)

第115条 有期雇用職員は、大学における安全衛生を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 安全衛生について上司の命令、指示等に従い、実行すること。

 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。

 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸設備を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入ったりしないこと。

(感染症の届出)

第116条 有期雇用職員は、自己又は有期雇用職員の同居人若しくは近隣の者が、他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合は、直ちに届け出て、指示を受けなければならない。

2 前項の届出に基づき、当該有期雇用職員に就業の禁止を命ずる場合は、安全衛生管理規則の定めるところによる。

(安全衛生、健康管理及び女性の労働基準に関する規定)

第117条 第113条から前条までに定めるもののほか、有期雇用職員の安全衛生、健康管理及び女性の労働基準については、安全衛生管理規則の定めるところによる。

第9章 災害補償

第118条 有期雇用職員の業務上の災害又は通勤による災害の補償については、労基法、労災保険法及び国立大学法人東京科学大学法定外災害補償規則(令和6年規則第32号)の定めるところによる。

第10章 福利・厚生

(社会保険)

第119条 有期雇用職員の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)並びに雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

第11章 雑則

第120条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号。以下「旧東工大有期雇用職員就業規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学特定有期雇用職員の就業に関する規則(平成20年規則第50号。以下「旧医科歯科大特定有期雇用職員就業規則」という。)

 国立大学法人東京医科歯科大学パートタイム職員の就業に関する規則(平成16年規則第52号。以下「旧医科歯科大パートタイム職員就業規則」という。)

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づき雇用されていた者は、別に発令されない限り、この規則施行の日(以下「施行日」という。)において、この規則に基づく有期雇用職員となる。

4 前項の規定により大学の有期雇用職員となった者であって、旧規則の規定により定められた雇用期間(以下「旧規則雇用期間」という。)の末日が施行日後である者(以下「継続雇用者」という。)については、施行日から旧規則雇用期間の末日までの雇用期間を、この規則による雇用期間とする。

5 施行日前において、国立大学法人東京工業大学(以下「旧東工大」という。)又は国立大学法人東京医科歯科大学(以下「旧医科歯科大」という。)の雇用期間(任期又は期間の定めがある雇用期間で、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第8条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。以下「統合前の雇用期間」という。)を有する者が、この規則の適用を受けることとなる場合の第7条第2項及び第8条の規定の適用については、統合前の雇用期間(平成25年4月1日以後の期間に限る。)を大学における雇用期間とみなして、同条の規定を適用するものとする。

6 施行日前において旧東工大有期雇用職員就業規則に基づき採用され、引き続き、大学の有期雇用職員となった者に係る第12条の試用期間については、旧東工大有期雇用職員就業規則の規定による試用期間の残りの期間を同条の試用期間とする。

7 継続雇用者の基本給は,第68条及び第69条の規定にかかわらず、旧規則雇用期間の末日までは、なお従前の例による。ただし、当該継続雇用者の同意を得た場合にあっては、この規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

8 施行日における次の各号に掲げる者の年次休暇の付与日数は、第45条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

 この規則施行の際、現に旧東工大の有期雇用職員であって施行日以降に引き続き大学の有期雇用職員となった者及び施行日以降に旧東工大で実施していた選考等と同等の選考等を経て採用された有期雇用職員(以下「旧東工大有期雇用職員等」という。) 旧東工大有期雇用職員就業規則の規定に基づき令和6年に付与された年次休暇の日数(前年から繰り越された日数を含む。)から、施行日前日までに使用した日数を差し引いた日数とする。

 この規則施行の際、現に旧医科歯科大の特定有期雇用職員又はパートタイム職員であって施行日以降に引き続き大学の有期雇用職員となった者及び施行日以降に旧医科歯科大で実施していた選考等と同等の選考等を経て採用された有期雇用職員(以下「旧医科歯科大有期雇用職員等」という。) 国立大学法人東京医科歯科大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第43号)又は旧医科歯科大パートタイム職員就業規則の規定に基づき令和6年度に付与された年次有給休暇の日数(前年度から繰り越された日数を含む。)から、施行日前日までに使用した日数を差し引いた日数とする。

9 旧東工大有期雇用職員等については、施行日から令和7年3月31日までの間、次の表の事項欄に掲げる事項については、規定欄に掲げるこの規則の規定にかかわらず、同表に定める旧東工大有期雇用職員就業規則の規定欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。

事項

規定

旧東工大有期雇用職員就業規則の規定

勤務しないことの承認

第36条

第33条

年次休暇の付与日数、年次休暇の請求等、年次休暇の単位

第45条第46条第47条

第40条

病気休暇、病気休暇の請求等、病気休暇の単位、特別休暇、特別休暇の請求等、特別休暇の単位、特別休暇の事由

第48条第49条第50条第51条第52条第53条

第41条

10 令和7年3月31日に在職している旧東工大有期雇用職員等に対し、第45条の規定に基づき令和7年4月1日に付与する年次休暇の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に新規付与された年次休暇の日数から、令和7年3月31日までに使用した日数を差し引いた日数は、令和8年3月31日まで繰り越すことができるものとする。

 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間に新規付与された年次休暇の日数から、令和7年3月31日までに使用した日数を差し引いた日数は、令和9年3月31日まで繰り越すことができるものとする。

11 第108条の規定にかかわらず、施行日前に次の各号に掲げる有期雇用職員がした行為に対する懲戒処分の適用及び種類については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。

 当該行為をした日に旧東工大有期雇用職員就業規則が適用されていた有期雇用職員 旧東工大有期雇用職員就業規則第70条第2項

 当該行為をした日に国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(平成16年規程第2号。以下「旧医科歯科大就業規則」という。)が適用されていた有期雇用職員 旧医科歯科大就業規則第43条第1項及び第44条

12 旧東工大有期雇用職員就業規則が適用されていた有期雇用職員が、施行日前にした行為に対する懲戒手続等期間においては、第109条第3項の規定は適用しない。

13 旧東工大有期雇用職員等に係る兼業については令和7年3月31日までの間、第101条の規定は適用しない。

14 職員就業規則附則第12項第3号の規定による継続雇用に関する賃金等の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定める。この際、この規則の規定に優先して適用する定めを置くことができる。

15 施行日の前日において、旧東工大有期雇用職員就業規則の規定により休職の期間中にある有期雇用職員に係る当該休職の期間については、施行日の前日までに経過した当該休職の期間を、第16条の休職の期間に通算する。

16 旧東工大有期雇用職員就業規則第14条第1項第1号又は旧医科歯科大特定有期雇用職員就業規則第13条の規定により休職し、施行日の前日までに復職した者が、復職した日から2年が経過する日までの間に同一の負傷又は疾病(病状が異なるものであっても、病因が類似又は同一と認められるものを含む。)により第15条第1項第1号に規定する休職とされた場合の旧東工大有期雇用職員就業規則又は旧医科歯科大特定有期雇用職員就業規則による休職期間については、この規則による休職期間とみなして通算する。

17 令和6年4月1日前に国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則(令和6年規則第36号。以下「旧改正規則」という。)による改正前の旧東工大有期雇用職員就業規則(以下「旧東工大改正前就業規則」という。)第15条第1項第1号の規定により休職とされ、又は当該休職から復職した有期雇用職員については、第17条及び第19条の規定にかかわらず、旧改正規則附則第2項及び第3項の規定(当該規定により適用される旧東工大改正前就業規則の規定を含む。)は、なおその効力を有する。

18 旧医科歯科大有期雇用職員等のうち、旧医科歯科大特定有期雇用職員就業規則に基づく特定短時間有期雇用職員であった者の年次休暇及び病気休暇の日数については、第45条第1項並びに第48条第2項及び第7項の規定にかかわらず、その者が引き続き特定短時間有期雇用職員と同等の勤務形態でこの規則に基づき雇用されている間は、旧医科歯科大特定有期雇用職員就業規則の規定は、なおその効力を有する。

19 旧医科歯科大有期雇用職員等のうち、施行日前に研究支援者及び技術補佐員であった者の雇用期間に係る第7条第2項の規定の適用については、同条同項中「5年」とあるのは「10年」とする。

20 第60条第2項にかかわらず、旧医科歯科大有期雇用職員等のうち、旧医科歯科大特定有期雇用職員就業規則に基づく特定短時間有期雇用職員であった者及び基本給を年俸とされ、所定勤務時間を週35時間以内として採用された者の月支給額について、当面の間、翌月の21日(その日が休業日にあたるときは、その日の前日以前で直近の休業日でない日)に支給する。

21 旧医科歯科大有期雇用職員等のうち、平成25年3月31日以前から施行日前日までの間、雇用期間の定めのあるパートタイム職員として引き続き在職している者その他の旧医科歯科大において雇用期間の更新の上限の定めのない雇用契約を締結していた者については、第7条第2項後段の規定は適用しない。

22 旧医科歯科大有期雇用職員等については、当面の間、別表第4イ及びロ並びに別表第6ロの区分における基準年俸表又は基準時間給表の一部を次のとおり読み替えるものとする。

別表第4 基準年俸表(週38時間45分)(第68条関係)

イ 特任教員,高度専門員,特任専門員及び研究員の基準年俸表

区分

基準年俸

(助教相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

4,920~7,272千円

ロ 支援員の基準年俸表

区分

標準的な業務内容

基準年俸

1

定型的な事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,724~4,080千円

別表第6 基準時間給表(第68条関係)

ロ 支援員の基準時間給表

区分

標準的な業務内容

基準時間給

1

定型的な事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,240~1,440円

23 旧医科歯科大有期雇用職員等のうち、施行日前に高等研究院特別栄誉教授又は特別教授であった者については、当該者に限り、高等研究院特別栄誉教授又は特別教授の職名を継続するものとし、その取扱いについては、国立大学法人東京医科歯科大学高等研究院規則(平成30年規則第49号)第7条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。

(令6.12.6規160)

この規則は、令和6年12月6日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令6.12.9規167)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第93条(第1項第8号及び第9号並びに第2項第7号を除く。)の改正規定は、令和6年12月9日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令7.1.24規3)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に雇用されている有期雇用職員のうち、この規則の施行の日前から引き続き雇用されている者の基本給は、改正後の国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(以下「改正規則」という。)別表第4から別表第6までの規定にかかわらず、雇用期間の末日までは、なお従前の例による。ただし、当該有期雇用職員の同意を得た場合にあっては、改正規則の規定による基本給の額に変更することができるものとする。

(令7.2.7規11)

この規則は、令和7年2月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令7.3.4規15)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7.3.4規20)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 年次休暇付与日数表(第45条関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

雇用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

(週38時間45分勤務)

217日以上

23日

21日

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

5日(上記以外) ※

13日

13日

13日

13日

13日

13日

12日

11日

10日

8日

6日

5日

4日

169日から216日まで

9日

9日

9日

9日

9日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

3日

3日

121日から168日まで

6日

6日

6日

6日

6日

6日

5日

5日

4日

4日

3日

2日

2日

73日から120日まで

3日

3日

3日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

48日から72日まで

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間以上である場合を含む。

別表第2 年次休暇付与日数表(第45条関係)

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

雇用の日から起算した継続勤務期間

1年以下

1年を超え2年以下の年数

2年を超え3年以下の年数

3年を超え4年以下の年数

4年を超え5年以下の年数

5年を超える年数

5日

(週38時間45分勤務)

217日以上

23日

23日

23日

23日

23日

23日

5日

(上記以外)

14日

15日

17日

19日

21日

23日

4日

169日から216日まで

10日

11日

12日

14日

15日

17日

3日

121日から168日まで

7日

7日

9日

10日

11日

12日

2日

73日から120日まで

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

2日

2日

2日

3日

3日

3日

※ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている場合で1週間の所定勤務時間が30時間以上である場合を含む。

別表第3(第51条関係)

事由

期間

1 有期雇用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 有期雇用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 有期雇用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 有期雇用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次のイからハまでに掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の火災が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

5 有期期雇用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間

6 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性有期雇用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女性有期雇用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後1年に達しない子を育てる有期雇用職員が、当該子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分(男性有期雇用職員にあっては、当該子の当該有期雇用職員以外の親が当該有期雇用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 有期雇用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

有期雇用職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間

10 有期雇用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する有期雇用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における10日の範囲内の期間

11 小学校第3学年を修了するまでの子を養育する有期雇用職員が、次に掲げる当該子の看護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

イ 負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話

ロ 当該子に予防接種又は健康診断を受けさせること。

ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話

ニ 当該子の入園、卒園又は入学の式典に参加すること。

一の年度において5日(子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

12 対象家族の介護又は対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行う有期雇用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

13 有期雇用職員の次に掲げる親族が死亡した場合で、有期雇用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

配偶者、父母及び子

7日

祖父母

3日(有期雇用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(有期雇用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(有期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(有期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(有期雇用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

14 有期雇用職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、有期雇用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 有期雇用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該有期雇用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

ロ 有期雇用職員及び当該有期雇用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該有期雇用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、有期雇用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18 省エネルギーのための夏季一斉休業が実施される場合

8月中における休日を除いて理事長が指定する原則として連続する日数(業務の都合上、当該日に夏季一斉休業を実施できないと理事長が認めた部署に勤務する有期雇用職員については、一の年度において理事長が指定する期間における理事長が定める日数)

19 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められるとき

一の年度において5日の範囲内(体外受精又は顕微受精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は、更に5日を加えた範囲内)の期間

別表第4 基準年俸表(週38時間45分)(第68条関係)

イ 特任教員,高度専門員,特任専門員及び研究員の基準年俸表

区分

基準年俸

(助教相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

5,304~7,272千円

高度な業務を行う者

7,284~8,028

特に高度な業務を行う者

8,040~8,868

(講師相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

6,408~8,796

高度な業務を行う者

8,808~9,432

特に高度な業務を行う者

9,444~10,272

(准教授相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

7,104~9,756

高度な業務を行う者

9,768~10,632

特に高度な業務を行う者

10,644~11,376

(教授相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

8,328~11,448

高度な業務を行う者

11,460~12,540

特に高度な業務を行う者

12,552~13,584

研究員・高度専門員(研究員相当)

標準的な業務を行う者

4,104~6,036

高度な業務を行う者

6,048~6,792

特に高度な業務を行う者

6,804~7,632

1 年度末年齢が66歳以上である者については,各区分の基準年俸の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

2 年度末年齢が66歳以上である者について、注1により得られた基準年俸の額が、注1を適用しなかった場合における「研究員・高度専門員(研究員相当)」の「標準的な業務を行う者」区分の基準年俸の額に満たない場合は、注1を適用しなかった場合における同区分の基準年俸の額を当該有期雇用職員の年俸とする。

ロ 支援員の基準年俸表

区分

標準的な業務内容

基準年俸

1

定型的な事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

3,348~4,080千円

2

相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

3,624~4,416

3

高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

3,936~4,788

4

専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

4,212~5,136

5

相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

4,428~5,400

6

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

4,728~5,772

7

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する相当困難な業務

5,784~7,032

8

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する困難な業務

7,044~7,788

9

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する特に困難な業務

7,800~8,628

1 年度末年齢が66歳以上である者については,各区分の基準年俸の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

2 年度末年齢が66歳以上である有期雇用職員について,注1により得られた基準年俸の下限額が,注1を適用しなかった場合における区分1の基準年俸の下限額に満たない場合は,注1を適用しなかった場合における区分1の基準年俸を当該有期雇用職員の基準年俸とする。

ハ 病院における特定の業務の事務支援員の基準年俸表

給与区分

基準年俸

1

3,720千円

2

3,240

3

3,588

4―1

3,240

4―2

3,360

4―3

3,720

注 年俸は、12,000円単位で決定する。

ニ 医療職員の基準年俸表

免許取得後経験年数

薬剤師

検査技師等

臨床心理士

看護師等

1年未満

4,080~4,680千円

3,720~4,320

3,960~4,560

4,200~4,800

1年以上から2年未満

4,200~4,800

3,840~4,440

4,080~4,680

4,200~4,920

2年以上から3年未満

4,200~4,920

3,960~4,560

4,200~4,800

4,320~5,040

3年以上から4年未満

4,320~4,920

4,080~4,680

4,200~4,920

4,440~5,040

4年以上から5年未満

4,440~5,040

4,200~4,800

4,320~4,920

4,560~5,160

5年以上から6年6カ月未満

4,440~5,160

4,200~4,920

4,440~5,040

4,680~5,280

6年6カ月以上から8年未満

4,560~5,160

4,320~4,920

4,440~5,160

4,680~5,400

8年以上

4,680~6,120

4,440~6,120

4,560~6,120

4,800~6,960

1 検査技師等とは、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士/作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)及び救急救命士を指す。

2 看護師等とは、看護師、保健師及び助産師を指す。

別表第5 基準年俸表(週35時間以下)(第68条関係)

イ 特任教員,高度専門員,特任専門員及び研究員の基準年俸表

区分

基準年俸

(助教相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

2,832~3,876千円

高度な業務を行う者

3,888~4,164

特に高度な業務を行う者

4,176~4,656

(講師相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

3,168~4,344

高度な業務を行う者

4,356~4,680

特に高度な業務を行う者

4,692~5,136

(准教授相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

3,516~4,824

高度な業務を行う者

4,836~5,292

特に高度な業務を行う者

5,304~5,688

(教授相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

4,032~5,520

高度な業務を行う者

5,532~6,108

特に高度な業務を行う者

6,120~6,696

研究員・高度専門員(研究員相当)

標準的な業務を行う者

2,832~3,876

高度な業務を行う者

3,888~4,164

特に高度な業務を行う者

4,176~4,656

1 表に掲げる基準年俸は,第26条により定められた1週間の所定の勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)が週30時間の者のものである。

2 所定勤務時間が週30時間以外の者については,各区分の基準年俸の額に,所定勤務時間を30で除したものを乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

3 年度末年齢が66歳以上である者については,注1又は注2による各区分の基準年俸の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

4 年度末年齢が66歳以上である者について、注3により得られた基準年俸の額が、注3を適用しなかった場合における「研究員・高度専門員(研究員相当)」の「標準的な業務を行う者」区分の基準年俸の額に満たない場合は、注3を適用しなかった場合における同区分の基準年俸の額を当該有期雇用職員の年俸とする。

ロ 支援員の基準年俸表

区分

標準的な業務内容

基準年俸

1

定型的な事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,872~2,256千円

2

相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,016~2,448

3

高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,184~2,652

4

専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,352~2,856

5

相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,460~3,000

6

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,628~3,204

7

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する相当困難な業務

3,216~3,876

8

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する困難な業務

3,888~4,164

9

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する特に困難な業務

4,176~4,656

1 表に掲げる基準年俸は,第26条により定められた1週間の所定の勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)が週30時間の者のものである。

2 所定勤務時間が週30時間以外の者については,各区分の基準年俸の額に,所定勤務時間を30で除したものを乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

3 年度末年齢が66歳以上である者については,注1又は注2による各区分の基準年俸の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準年俸とする。

4 年度末年齢が66歳以上である有期雇用職員について,注3により得られた基準年俸の下限額が,注3を適用しなかった場合における区分1の基準年俸の下限額に満たない場合は,注3を適用しなかった場合における区分1の基準年俸を当該有期雇用職員の基準年俸とする。

別表第6 基準時間給表(第68条関係)

イ 特任教員,高度専門員,特任専門員及び研究員の基準時間給表

区分

基準時間給

(助教相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

1,960~2,670円

高度な業務を行う者

2,680~2,860

特に高度な業務を行う者

2,870~3,210

(講師相当)

特任講師・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

2,180~2,990

高度な業務を行う者

3,000~3,220

特に高度な業務を行う者

3,230~3,530

(准教授相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

2,420~3,320

高度な業務を行う者

3,330~3,650

特に高度な業務を行う者

3,660~3,910

(教授相当)

特任教員・高度専門員・特任専門員

標準的な業務を行う者

2,770~3,800

高度な業務を行う者

3,810~4,200

特に高度な業務を行う者

4,210~4,610

研究員・高度専門員(研究員相当)

標準的な業務を行う者

1,960~2,670

高度な業務を行う者

2,680~2,860

特に高度な業務を行う者

2,870~3,210

1 時間給は,10円単位で決定する。

2 年度末年齢が66歳以上である者については,各区分の基準時間給の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準時間給とする。

3 年度末年齢が66歳以上である者について,注2により得られた基準時間給の額が,注2を適用しなかった場合における「研究員・高度専門員(研究員相当)」の「標準的な業務を行う者」区分の基準時間給の額に満たない場合は,注2を適用しなかった場合における同区分の基準時間給の額を当該有期雇用職員の時間給とする。

ロ 支援員の基準時間給表

区分

標準的な業務内容

基準時間給

1

定型的な事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,430円

2

相当高度の知識若しくは経験又は資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,550

3

高度の知識若しくは経験又は相当高度の資格を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,680

4

専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,790

5

相当高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

1,880

6

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する業務

2,020

7

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する相当困難な業務

2,030~2,440

8

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する困難な業務

2,450~2,620

9

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする事務支援,技術支援又は教務支援に関する特に困難な業務

2,630~2,930

1 区分7,8及び9の時間給は,10円単位で決定する。

2 年度末年齢が66歳以上である者については,各区分の基準時間給の額に100分の60を乗じて得た額をもって,当該区分の基準時間給とする。

3 年度末年齢が66歳以上である者について,注2により得られた基準時間給の額が,注2を適用しなかった場合における区分1の基準時間給の額に満たない場合は,注2を適用しなかった場合における区分1の基準時間給の額を当該有期雇用職員の時間給とする。

ハ 医療職員の基準時間給表

職名

基準時間給

学校医

4,430円

医療職員(学校医を除く。)

1,200~2,560

ニ 医療補助者の基準時間給表

同種業務経験年数

基準時間給

0年~2年未満

1,200円

2年~4年未満

1,250

4年~6年未満

1,300

6年~8年未満

1,350

8年~10年未満

1,400

10年以上

1,450

注 採用日における同種業務の経験年数により、時間給を決定する。

ホ 病院の特定の業務に従事する事務支援員の基準時間給表

給与区分

基準時間給

1

1,300~1,900円

注 時間給は、100円単位で決定する。

国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則

令和6年10月1日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年10月1日 規則第35号
令和6年12月6日 規則第160号
令和6年12月9日 規則第167号
令和7年1月24日 規則第3号
令和7年2月7日 規則第11号
令和7年3月4日 規則第15号
令和7年3月4日 規則第20号