○国立大学法人東京科学大学試し出勤実施要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学職場復帰支援実施要項(令和6年10月1日制定。以下「復帰支援要項」という。)第6条の規定に基づき、メンタルヘルスの不調により、復帰支援要項第2条に規定する休職等をしている職員が、職場に復帰する前に一定期間継続して試験的に出勤し、職務として位置付けられない作業等を行うこと(以下「試し出勤」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員は、復帰支援要項第3条に規定する職員であって、医師(主治医等)の診断及び産業医又は大学の指定する医師(以下「産業医等」という。)の判断により復帰又は復職が可能な程度に回復したとされた者のうち、試し出勤の実施を希望する者(以下「対象職員」という。)とする。
(実施場所)
第3条 試し出勤は、やむを得ない場合を除き、試し出勤対象職員の所属部署で行う。ただし、所属部署に発症の要因があると考えられる場合又は所属部署で試し出勤を実施することが困難な場合は、実施場所を所属部署と異なる部署にすることができる。
(実施手順)
第4条 試し出勤の実施の手順は、別紙のとおりとする。
(実施期間)
第5条 試し出勤の実施期間は、原則として、2月以内とし、産業医等の判断に基づき、理事長が決定する。
2 試し出勤の実施状況及び対象職員の体調等を踏まえ、理事長が必要と認めた場合は、前項で決定した実施期間を短縮し、又は延長(延長前の実施期間を含めて2月を超える延長を含む。)することができるものとする。
(実施内容)
第6条 試し出勤の実施内容は、産業医等の判断に基づき、その内容及び作業量に配慮した上で、理事長が決定する。
(賃金の取扱い)
第7条 休職期間内に試し出勤を実施中の職員(以下「試し出勤実施職員」という。)に対しては、当該休職期間中に支給される賃金を除き、いかなる賃金も支給しない。
(試し出勤実施中等の災害)
第8条 試し出勤実施職員は、この要項に基づく試し出勤実施中及び居所と試し出勤実施場所との移動中に発生した災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による補償を受けることはできない。
2 前項に規定する災害への補償のため、大学は、傷害保険等に加入し、加入費用を負担する。ただし、その補償の取扱いは、当該保険の補償の範囲内とする。
(事務)
第9条 試し出勤実施の事務は、人事部人事労務課において処理する。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 次の要項等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学試し出勤実施要項(令和3年7月16日制定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学試し出勤実施要領(平成28年2月26日副学長(事務総括)裁定)