○国立大学法人東京科学大学副学長に関する規程
令和6年10月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第13条第4項の規定に基づき、副学長の任命及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 副学長の職務分担は、学長と協議のうえ、理事長が別に定める。
(任命)
第3条 副学長は、国立大学法人東京科学大学の役職員のうちから、学長の申出に基づき、理事長が任命する。
2 副学長は、有期雇用職員とすることができる。
(執行役副学長)
第4条 理事と同等程度の職責を担い、職務を遂行する副学長(理事の職を兼ねる副学長を除く。)として、理事長が特に必要と認めた者については、執行役副学長とすることができる。
2 執行役副学長は、職務に支障のない場合に限り、理事長の承認を得て、大学の教育研究等に従事することができるものとする。この場合において、学院の教育研究等に従事するときの手続については、国立大学法人東京科学大学における理事が学院の教授職を兼ねる場合の取扱要項(令和6年10月1日制定)の例による。
(任期)
第5条 副学長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、任命する理事長の任期の終期を超えることはできない。
2 副学長が任期満了前に欠員となったとき又は解任されたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任等)
第6条 理事長は、副学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副学長たるに適していないと認めるときは、学長の申出に基づき、その副学長を解任することができる。
一 心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
第7条 副学長は、任命した理事長が欠員となったとき又は解任されたとき、後任の理事長が文部科学大臣により任命される日の前日にその身分を失う。
(副学長補佐)
第8条 副学長の下に、当該副学長の職務を補佐する者として、副学長補佐を置くことができる。
2 副学長補佐については、別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、学長と協議のうえ、理事長が定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学副学長に関する規則(平成22年規則第91号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学副学長に関する規則(令和4年規則第70号)
3 この規程施行後、最初に任命される副学長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。