○国立大学法人東京科学大学副理事に関する規程
令和6年10月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第12第4項条の規定に基づき、副理事の任命及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 副理事の職務分担は、理事長が別に定める。
(任命)
第3条 副理事は、国立大学法人東京科学大学の職員のうちから、理事長が任命する。
2 副理事は、有期雇用職員とすることができる。
(執行役副理事)
第4条 理事と同等程度の職責を担い、職務を遂行する副理事として、理事長が特に必要と認めた者については、執行役副理事とすることができる。
2 執行役副理事は、職務に支障のない場合に限り、理事長の承認を得て、大学の教育研究等に従事することができるものとする。この場合において、学院の教育研究等に従事するときの手続については、国立大学法人東京科学大学における理事が学院の教授職を兼ねる場合の取扱要項(令和6年10月1日制定)の例による。
(任期)
第5条 副理事の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、任命する理事長の任期の終期を超えることはできない。
2 副理事が任期満了前に欠員となったとき又は解任されたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任等)
第6条 理事長は、副理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副理事たるに適していないと認めるときは、その副理事を解任することができる。
一 心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
第7条 副理事は、任命した理事長が欠員となったとき又は解任されたとき、後任の理事長が文部科学大臣により任命される日の前日にその身分を失う。
(副理事補佐)
第8条 副理事の下に、当該副理事の職務を補佐する者として、副理事補佐を置くことができる。
2 副理事補佐については、別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される副理事の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。