○国立大学法人東京科学大学事務局事務分掌細則
令和6年10月1日
細則第2号
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 総務企画部(第2条―第11条)
第3章 人事部(第12条―第16条)
第4章 財務部(第17条―第22条)
第5章 施設部(第23条―第28条)
第6章 情報部(第29条―第33条)
第7章 教育推進部(第34条―第41条)
第8章 研究推進部(第42条―第49条)
第9章 学院等事務部(第50条―第59条)
第10章 研究院事務部(第60条―第63条)
第11章 病院事務部(第64条―第74条)
第12章 監査事務室(第75条)
第13章 監事支援室(第76条)
第14章 主配置地区等(第77条)
附則
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学事務局組織規程(令和6年規程第10号。以下「規程」という。)第80条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の事務局の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 総務企画部
(総務課)
第2条 総務企画部総務課に専門職(法規担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 法規グループ
2 専門職(法規担当)は、次の事務のうち、特命事項に関するものをつかさどる。
一 法人及び大学の組織機構等に関すること。
二 学院、研究科及び学部の設置及び改廃に関すること。
三 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
3 総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 法人及び大学の事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 役員会、理事長選考・監察会議、経営協議会及び教育研究評議会その他の諸会議の事務に関すること。
三 名誉教授の称号に関すること。
四 儀式その他諸行事に関すること。
五 公印の管守に関すること。
六 法人文書等の接受、発送及び整理保存に関すること。
七 法人文書ファイル管理簿の作成に関すること。
八 総務企画部所属職員の出張及び総務企画部の用務に係る旅行依頼に関すること。
九 東京科学大学東工大蔵前会館の管理運営に関すること。
十 コンプライアンス及び危機管理に関する総括及び連絡調整に関すること。
十一 公益通報の総括に関すること。
十二 その他他のグループの所掌に属さないこと。
4 法規グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 法人及び大学の組織機構等に関すること。
二 学院、研究科及び学部の設置、改廃等に関すること。
三 法人の登記に関すること。
四 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
五 訴訟の報告等に関すること。
六 法人文書の情報公開の総括に関すること。
七 個人情報保護の総括に関すること。
(秘書課)
第3条 総務企画部秘書課に秘書グループを置き、そのグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 役員及び事務局長の秘書業務に関すること。
二 役員等の出張及び旅行依頼に関すること。
三 理事長の大学運営に係る特定事項の補佐(役員及び他部署との連絡調整を含む。)。
(企画戦略課)
第4条 総務企画部企画戦略課(国際室を除く。)に専門職(企画担当)、専門職(IR担当)及び専門職(評価担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総合企画グループ
二 戦略分析グループ
三 評価グループ
2 専門職(企画担当)は、大学の将来構想に関する企画立案の総括及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 専門職(IR担当)は、IRに必要なデータの収集、分析、活用及び評価の支援の総括に関する事務をつかさどる。
4 専門職(評価担当)は、大学の自己点検及び評価の企画立案及び実施の総括に関する事務をつかさどる。
5 総合企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 理事長の企画立案及び調整を補助すること。
二 大学の将来構想に関する企画立案及び連絡調整に関すること。
三 中期目標及び中期計画の企画立案に関すること。
四 企画調整会議の事務に関すること。
五 戦略本部の総括に関すること。
六 その他企画戦略課の他のグループの所掌に属さないこと。
6 戦略分析グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 IRに必要なデータの収集、分析、活用及び評価の支援に関すること。
二 大学IRシステム全体の企画立案支援及び運用支援に関すること。
三 大学の重要業績指標の進捗に係る支援に関すること。
7 評価グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 中期目標及び中期計画の評価に関すること。
二 大学の自己点検及び評価の企画立案及び実施に関すること。
三 大学機関別認証評価及び専門職大学院認証評価に関すること。
四 指定国立大学法人構想の進捗管理に関すること。
五 海外の調査機関への大学情報の提供及び分析に関すること。
第5条 総務企画部企画戦略課国際室に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 国際戦略グループ
二 企画調整グループ
2 国際戦略グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 国際本部の総括に関すること
二 全学的な国際連携活動の企画立案に関すること。
三 大学の国際化及び国際連携に係る基本方針の策定に関すること。
四 役員等出席国際会議に関すること。
五 全学的国際会議等の連絡調整に関すること。
六 海外からの問い合わせへの一元的窓口業務に関すること。
七 その他国際室の他のグループの所掌に属さないこと。
3 企画調整グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 海外機関等との全学的な大学間コンソーシアムに関すること。
二 全学的な国際交流協定に関すること。
三 部局等が締結する国際交流協定の総括に関すること。
四 全学的な国際連携に関する役員等への表敬訪問の対応に関すること。
五 国際事業に資する人材育成の企画立案に関すること。
(広報課)
第6条 総務企画部広報課に専門職(広報ファシリテート担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務・メディアグループ
二 ブランディンググループ
三 コンテンツグループ
四 Webグループ
2 専門職(広報ファシリテート担当)は、広報課内及び他部署との連絡調整、広報業務に関する総括及び特定の事務をつかさどる。
3 総務・メディアグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 広報業務の総括及び連絡調整に関すること。
二 報道機関対応(記者会見等の開催を含む。)に関すること。
三 その他諸報告に関すること。
四 博物館の事務に関すること。
五 百年記念館の管理運営に関すること。
六 その他大学の広報に関すること。
七 その他広報課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 ブランディンググループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 広報戦略の企画及び立案等に関すること。
二 学内外への大学のブランドの浸透に係る企画立案並びに管理及び運用に関すること。
三 ブランディングを促進する全学的な管理、連絡及び調整に関すること。
5 コンテンツグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 広報媒体の企画、編集、制作及び発信に関すること(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)。
二 広報ツールを使用した宣伝及び周知活動に関すること。
三 広報サポーターの運営に関すること。
6 Webグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大学全体のWebガバナンスの企画、管理及び運用に関すること。
二 大学ウェブサイトの管理運営に関すること。
三 デザインシステムの管理運営に関すること。
四 その他デジタルマーケティングに関すること。
(社会連携課)
第7条 総務企画部社会連携課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 社会連携グループ
二 同窓生グループ
三 基金事業グループ
2 社会連携グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 地域連携の推進に関すること。
二 クラウドファンディングに関すること。
三 その他社会連携課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 同窓生グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 ホームカミングデイに関すること。
二 Science Tokyoオンラインコミュニティに関すること。
三 同窓生名簿に関すること。
4 基金事業グループにおいては、東京科学大学基金に関する事務(クラウドファンディングに関するものを除く。)をつかさどる。
(ダイバーシティ推進課)
第8条 総務企画部ダイバーシティ推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 企画グループ
二 運営グループ
2 企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 DE&Iの総合的な推進に関すること。
二 社会連携・DE&I本部の総括に関すること。
三 所掌事務に係る調査、統計その他諸報告に関すること。
四 その他ダイバーシティ推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 運営グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 ワークライフ両立支援に関すること。
二 学内保育所の運営に関すること。
三 女性等活躍支援に関すること。
(環境安全課)
第9条 総務企画部環境安全課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 安全企画グループ
二 環境安全グループ
2 安全企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 環境安全課の所掌に係る業務の総括及び連絡調整に関すること(環境安全グループが所掌するものを除く。)。
二 事故の情報収集に関すること。
三 学内の防災及び交通に関すること。
四 大岡山地区における警備に関すること。
五 消防計画に関すること。
六 安全本部の総括に関すること。
七 その他環境安全課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 環境安全グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 安全衛生管理(職員及び学生の健康管理に関することを除く。以下同じ。)及び環境保全に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
二 安全衛生管理及び環境保全に係る諸法令に基づく手続(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧ガス保安法」という。)に基づく冷凍設備に係る手続を除く。)に関すること。
三 安全衛生管理及び環境保全に係る情報収集、整理、分析及び諸報告に関すること。
四 大岡山地区における安全衛生委員会の事務に関すること。
五 安全衛生マネジメントシステムに関すること。
六 環境・安全推進センターの事務に関すること。
七 その他安全衛生管理及び環境保全の推進に関すること。
(湯島総務課)
第10条 総務企画部湯島総務課に専門職(総務担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 湯島総務グループ
二 湯島安全管理グループ
三 湯島業務支援グループ
2 専門職(総務担当)は、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区(以下「湯島地区等」という。)における総務の特命事項に関する事務をつかさどる。
3 湯島総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区等における次の事務(他のグループの所掌に係るものを除く。)に関すること。
イ 連絡調整に関すること。
ロ 諸会議その他行事に関すること。
ハ 危機管理に関すること。
二 病院の法人文書の情報公開の総括に関すること。
三 病院の個人情報の漏えい等の報告等及び開示請求等の総括に関すること。
四 病院の公益通報の調査等の総括に関すること。
五 病院の医療安全の内部通報窓口に関すること。
六 その他湯島総務課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 湯島安全管理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区等における安全衛生管理及び環境保全に係る次の事務(福利厚生給与課職員健康管理グループの所掌に属するものを除く。)に関すること。
イ 安全衛生管理及び環境保全に係る指導、企画及び実施に関すること。
ロ 安全衛生管理に係る情報収集、整理及び分析に関すること。
ハ 安全衛生管理に係る調査及び統計に関すること。
ニ 消防計画に関すること。
ホ 安全衛生管理及び環境保全に係る諸法令に基づく手続(高圧ガス保安法に基づく冷凍設備に係る手続を除く。)に関すること。
ヘ 防災、交通及び警備に関すること。
ト その他安全衛生管理の推進に関すること。
二 湯島地区等の環境整備に関する次の事務に関すること。
イ 実験廃液の回収業務及び廃液処理に関すること。
ロ 排水水質検査業務及び排水処理に関すること。
5 湯島業務支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区等の他の課及び室から依頼を受けた定型的又は季節的業務の支援に関すること。
二 湯島地区等における特別支援学校生のインターンシップ(現場実習)及び障害者職業能力開発校等の学生の体験実習の受入れに関すること。
(すずかけ台総務課)
第11条 総務企画部すずかけ台総務課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 すずかけ台総務グループ
二 すずかけ台安全管理グループ
三 すずかけ台業務支援グループ
2 すずかけ台総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における次の事務(他のグループの所掌に係るものを除く。)に関すること。
イ 連絡調整に関すること。
ロ 諸会議その他行事に関すること。
ハ 渉外に関すること。
ニ その他他のグループの所掌に属さないこと。
二 所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
三 その他すずかけ台総務課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 すずかけ台安全管理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における安全衛生管理及び環境保全に係る次の事務に関すること。
イ 安全衛生管理及び環境保全に係る指導、企画及び実施に関すること。
ロ 安全パトロールに関すること。
ハ 安全衛生管理に係る情報収集、整理及び分析に関すること。
ニ 安全衛生管理に係る調査及び統計に関すること。
ホ 消防計画に関すること。
ヘ 安全衛生委員会の事務に関すること。
ト 安全衛生管理及び環境保全に係る諸法令に基づく手続(高圧ガス保安法に基づく冷凍設備に係る手続を除く。)に関すること。
チ 防災、交通及び警備に関すること。
リ その他安全衛生管理の推進に関すること。
二 すずかけ台地区の液体ヘリウム及び液体窒素の供給管理に関すること。
三 すずかけ台総務課が管理する自動車の運用及び管理に関すること。
4 すずかけ台業務支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における環境整備に関すること。
二 すずかけ台地区における人材の有効活用に関すること。
三 すずかけ台地区の他の課及び室における事務の業務受託及び連絡調整に関すること。
第3章 人事部
(人事企画課)
第12条 人事部人事企画課に専門職(人事企画特命担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 人事制度第1グループ
三 人事制度第2グループ
2 専門職(人事企画特命担当)は、湯島地区等における人事企画の特命事項に関する事務をつかさどる。
3 総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 人事部の総括及び連絡調整に関すること
二 人事委員会に関すること。
三 教員選考に関すること。
四 人員,人件費管理,総人件費の分析及び運営に関すること。
五 その他人事部の他のグループの所掌に属さないこと。
4 人事制度第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 人事制度の企画及び立案並びにその他人事制度に関すること。
二 就業規則等の人事・給与関係規則に関すること。
三 大岡山地区等における労働組合及び過半数代表者に関すること。
5 人事制度第2グループにおいては、湯島地区等に係る次の事務をつかさどる。
一 人事制度の企画及び立案並びにその他人事制度に関すること。
二 人事・給与関係規則を統括すること。
(人材育成課)
第13条 人事部人材育成課に専門職(人材育成特命担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 人事管理グループ
二 人材育成第1グループ
三 人材育成第2グループ
2 専門職(人材育成特命担当)は、湯島地区等における人材育成の特命事項に関する事務をつかさどる。
3 人事管理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 職員採用計画及び職員採用試験に関すること。
二 大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区(以下「大岡山地区等」という。)における障害者雇用に関すること。
三 大岡山地区等の職員証に関すること。
四 大岡山地区等の職員名簿に関すること。
五 大岡山地区等における栄典及び表彰に関すること。
六 大岡山地区等における人材の有効活用に関すること。
七 その他人材育成課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 人材育成第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 人事評価に関すること(人材育成第2グループの所掌に属するものを除く。)。
二 人材養成研修に関すること。
5 人材育成第2グループにおいては、湯島地区等に係る次の事務をつかさどる。
一 事務職員の職員採用試験に関すること。(人事管理グループが所掌する職員採用試験を除く)。
二 障害者雇用に関すること。
三 栄典及び表彰に関すること。
四 人材の有効活用に関すること。
五 人事評価に関すること。
(人事労務課)
第14条 人事部人事労務課に専門職(人事労務特命担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 人事労務グループ
二 職員第1グループ
三 職員第2グループ
四 職員第3グループ
五 職員第4グループ
六 職員第5グループ
七 職員第6グループ
八 職員第7グループ
九 職員第8グループ
2 専門職(人事労務特命担当)は、湯島地区等における人事労務の特命事項に関する事務をつかさどる。
3 人事労務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 人事労務に関する全学的な連絡調整及び情報提供に関すること。
二 大岡山地区等に関する次のこと。
イ 勤務時間及び休暇等その他服務に関すること。
ロ 勤怠管理システムに関する維持、運用及び保守に関すること。
ハ 兼業に関すること。
三 その他人事労務課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 職員第1グループにおいては、次の事務(職員第3グループ,、職員第4グループ及び職員第7グループの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 理事等支援組織,事務局に係る次の事務に関すること。
イ 採用,休職及び退職等に関すること。
ロ 基本給の決定に関すること。
ハ 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
ニ 退職手当の決定に関すること。
ホ 人事記録に関すること。
ヘ 人事に係る諸証明に関すること。
二 昇給,昇格及び級別定数に関すること。
三 期末手当及び勤勉手当に関すること。
5 職員第2グループにおいては、次の事務(職員第3グループ及び職員第4グループの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 工学院,物質理工学院,環境・社会理工学院,未来社会創成研究院(地球生命研究所に限る。),附属科学技術高等学校,共通教育組織(大岡山地区等),共通支援組織(大岡山地区等)及び学院等事務部(附属高校業務推進課に限る。)に係る次の事務に関すること。
イ 採用,休職及び退職等に関すること。
ロ 基本給の決定に関すること。
ハ 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
ニ 退職手当の決定に関すること。
ホ 人事記録に関すること。
ヘ 人事に係る諸証明に関すること。
二 諸手当の総括に関すること(期末手当及び勤勉手当に関するものを除く。)。
三 退職手当の精算及び概算に関すること。
四 学生アシスタントに関すること。
五 調査及び報告に関すること。
六 無期雇用制度の実施に関すること。
6 職員第3グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 理学院,情報理工学院,リベラルアーツ研究教育院(大岡山地区等)に係る次の事務に関すること。
イ 採用,休職及び退職等に関すること。
ロ 基本給の決定に関すること。
ハ 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
ニ 退職手当の決定に関すること。
ホ 人事記録に関すること。
ヘ 人事に係る諸証明に関すること。
二 理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院、環境・社会理工学院、リベラルアーツ研究教育院(大岡山地区等)、学院等事務部(生命理工学院業務推進課、医学部業務推進課、歯学部業務推進課及び附属高校業務推進課を除く。)における無期雇用職員及び有期雇用職員に係る次の事務に関すること。
イ 採用,休職及び退職等に関すること。
ロ 通勤手当の認定に関すること。
ハ 人事記録に関すること。
ニ 人事に係る諸証明に関すること。
三 非常勤講師の委嘱等に関すること。
四 インターンシップの労働条件に関すること。
7 職員第4グループにおいては、生命理工学院、総合研究院(大岡山地区等)、未来社会創成研究院(大岡山地区等。ただし、地球生命研究所を除く。)、新産業創成研究院(大岡山地区等)、学院等事務部(生命理工学院業務推進課に限る。以下この項において同じ。)及び研究院事務部(大岡山地区等)に係る次の事務(学院等事務部及び研究院事務部については、無期雇用職員及び有期雇用職員に係るものに限る。)をつかさどる。
一 採用,休職及び退職等に関すること。
二 基本給の決定に関すること。
三 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
四 退職手当の決定に関すること。
五 人事記録に関すること。
六 人事に係る諸証明に関すること。
七 学生アシスタントに関すること。
8 職員第5グループにおいては、病院(教員を除く)に係る次の事務をつかさどる。
一 採用,休職及び退職等に関すること。
二 基本給の決定に関すること。
三 通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
四 非常勤講師の委嘱等に関すること。
五 学生アシスタントに関すること。
六 人事記録に関すること。
七 人事に係る諸証明に関すること。
9 職員第6グループにおいては、大学院医歯学総合研究科、大学院保健衛生学研究科、医学部、歯学部及び病院に係る次の事務(病院については、大学教員に係るものに限る。)をつかさどる。
一 採用,休職及び退職等に関すること。
二 基本給の決定に関すること。
三 通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
四 非常勤講師の委嘱等に関すること。
五 学生アシスタントに関すること。
六 人事記録に関すること。
七 人事に係る諸証明に関すること。
10 職員第7グループにおいては、リベラルアーツ研究教育院(湯島地区等)、総合研究院(湯島地区等)、事務局(湯島地区等)、共通教育組織(湯島地区等)、共通支援組織(湯島地区等)及び新産業創成研究院(湯島地区等)に係る次の事務をつかさどる。
一 採用,休職及び退職等に関すること。
二 基本給の決定に関すること。
三 通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
四 非常勤講師の委嘱等に関すること。
五 学生アシスタントに関すること。
六 人事記録に関すること。
七 人事に係る諸証明に関すること。
11 職員第8グループにおいては、湯島地区等に係る次の事務をつかさどる。
一 昇給・昇格に関すること。
二 期末手当及び勤勉手当に関すること
三 退職手当の計算に関すること。
四 勤務時間及び休暇等その他服務に関すること。
五 兼業に関すること。
六 労働組合及び過半数代表者に関すること。
(福利厚生給与課)
第15条 人事部福利厚生給与課に専門職(福利厚生特命担当)、専門職(システム統合特命担当)及び専門職(システム管理担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 給与第1グループ
二 給与第2グループ
三 福利厚生第1グループ
四 福利厚生第2グループ
五 システム管理第1グループ
六 システム管理第2グループ
七 職員健康管理グループ
2 専門職(福利厚生特命担当)は、湯島地区等における福利厚生の特定の事項に関する事務をつかさどる。
3 専門職(システム統合特命担当)は、湯島地区等におけるシステム統合の特命事項に関する事務をつかさどる。
4 専門職(システム管理担当)は、湯島地区等におけるシステム管理の特定の事項に関する事務をつかさどる。
5 給与第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等に係る次の事務に関すること。
イ 給与の計算に関すること。
ロ 人件費の執行管理に関すること。
ハ 給与簿の作成及び保管に関すること。
ニ 所得税等の控除に関すること。
ホ 給与等の証明,調査及び報告に関すること。
二 その他福利厚生給与課の他のグループの所掌に属さないこと。
6 給与第2グループにおいては、湯島地区等に係る次の事務をつかさどる。
一 給与及び退職手当の支払いに関すること。
二 所得税,住民税,共済組合掛金等の控除に関すること。
三 給与及び退職手当の支給に関する証明及び報告に関すること。
四 特定個人情報等の取扱いに関すること。
五 職員の扶養手当に関すること。
7 福利厚生第1グループにおいては、大岡山地区等に係る次の事務をつかさどる。
一 福利厚生(人間ドックに関する事項を含む)に関すること。
二 共済組合の経理に関すること。
三 共済組合の長期給付及び短期給付に関すること。
四 共済組合の貸付金に関すること。
五 共済組合員の登録及び組合員証の交付に関すること。
六 共済組合所属物品の出納保管に関すること。
七 共済組合の諸報告及び計算書の作成に関すること。
八 社会保険及び労働保険に関すること(福利厚生第2グループが所掌するものを除く。)。
九 その他共済組合に関すること。
十 宿舎の入居審査に関すること。
十一 役職員の健康診断の実施に関すること。
十二 役職員の健康支援に関すること。
十三 役職員の労働災害に関すること。
十四 役職員の健康管理に関する安全又は衛生のための教育の実施に関すること
十五 役職員の健康管理に関するその他の安全衛生管理に必要な事項に関すること。
8 福利厚生第2グループにおいては、湯島地区等に係る次の事務をつかさどる。
一 共済組合の長期給付に関すること。
二 福利厚生(人間ドックに関する事項を除く)に関すること。
三 社会保険及び労働保険に関すること(福利厚生第1グループが所掌するものを除く。)
四 その他共済組合に関すること。
9 システム管理第1グループにおいては、大岡山地区等における人事給与システムに係る企画立案並びに維持管理,運用保守に関する事務をつかさどる。
10 システム管理第2グループにおいては、湯島地区等における人事関係事務電算化の企画立案並びに電算システムの維持,運用及び保守に関する事務をつかさどる。
11 職員健康管理グループにおいては、湯島地区等に係る次の事務をつかさどる。
一 役職員の健康診断の実施に関すること。
二 役職員の健康支援に関すること。
三 役職員の労働災害に関すること。
四 役職員の健康管理に関する安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
五 役職員の健康管理に関するその他の安全衛生管理に必要な事項に関すること。
六 安全衛生委員会の事務に関すること。
七 職員健康管理センターの庶務及び他部署との連絡調整に関すること。
(人事コンプライアンス課)
第16条 人事部人事コンプライアンス課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 人事コンプライアンンスグループ
二 湯島人事コンプライアンスグループ
2 人事コンプライアンンスグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等における懲戒等に関すること。
二 大岡山地区等におけるハラスメントの防止に関すること。
三 大岡山地区等における職員等のハラスメントの個別案件について、その解決に関すること。
四 大岡山地区等における就業上の苦情処理その他相談に関すること。
五 大岡山地区等における労働紛争に関すること。
六 大岡山地区等における役職員の倫理に関すること。
七 その他大岡山地区等における人事コンプライアンスに関すること。
八 その他人事コンプライアンス課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 湯島人事コンプライアンスグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区等における懲戒等に関すること。
二 湯島地区等におけるハラスメントの防止に関すること。
三 湯島地区等における職員等のハラスメントの個別案件について、その解決に関すること。
四 湯島地区等における就業上の苦情処理その他相談に関すること。
五 湯島地区等における労働紛争に関すること。
六 湯島地区等における役職員の倫理に関すること。
七 その他湯島地区等における人事コンプライアンスに関すること。
第4章 財務部
(財務課)
第17条 財務部財務課に専門職(監査担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務・監査第1グループ
二 総務・監査第2グループ
三 決算第1グループ
四 決算第2グループ
五 予算第1グループ
六 予算第2グループ
七 財産管理第1グループ
八 財産管理第2グループ
2 専門職(監査担当)は、湯島地区等の監査業務における書面等の確認に関する特定の事務をつかさどる。
3 総務・監査第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等における次の事務に関すること。
イ 財務部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
ロ 会計検査院の検査に関すること。
ハ 収入、支出及び預り金関係書類の監査に関すること。
ニ その他財務課の他のグループの所掌に属さないこと。
二 その他財務部の他のグループの所掌に属さないこと。
4 総務・監査第2グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 財務部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
二 会計検査院の検査に関すること。
三 収入、支出及び預り金関係書類の監査に関すること。
四 その他財務課の他のグループの所掌に属さないこと。
5 決算第1グループにおいては、大岡山地区等における次の事務をつかさどる。
一 決算に関すること。
二 計算証明に関すること。
三 勘定科目の仕訳精査に関すること。
四 元帳の記帳に関すること。
五 消費税に関すること。
六 財務部の所掌に係る中期目標及び中期計画中の各年度における予算計画、収支計画及び資金計画の資料作成に関すること。
6 決算第2グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 決算に関すること。
二 計算証明に関すること。
三 勘定科目の仕訳精査に関すること。
四 元帳の記帳に関すること。
五 消費税に関すること。
六 財務部の所掌に係る中期目標及び中期計画中の各年度における予算計画、収支計画及び資金計画の資料作成に関すること。
7 予算第1グループにおいては、大岡山地区等における次の事務をつかさどる。
一 予算の要求に関すること。
二 予算の編成、配当及び管理に関すること。
8 予算第2グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 予算の要求に関すること。
二 予算の編成、配当及び管理に関すること。
9 財産管理第1グループにおいては、大岡山地区等における次の事務をつかさどる。
一 不動産及び物品(図書を除く。以下この条において同じ。)の管理の総括に関すること。
二 不動産及び物品の減価償却に関すること。
三 不動産及び物品の台帳整理に関すること。
四 不動産に係る公租公課に関すること。
五 不動産の売払、貸借、交換及び寄附受入に関すること(有償契約(大学が規則により定めた貸付単価等により行う貸付を除く。以下この条において同じ。)を除く。)。
六 物品の売払、貸借、交換、寄附受入及び払出に関すること(有償契約を除く。)。
七 自動車の運用及び管理に関すること。
10 財産管理第2グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 不動産及び物品の管理の総括に関すること。
二 不動産及び物品の減価償却に関すること。
三 不動産及び物品の台帳整理に関すること。
四 不動産に係る公租公課に関すること。
五 不動産の売払、貸借、交換及び寄附受入に関すること(有償契約を除く。)。
六 物品の売払、貸借、交換、寄附受入及び払出に関すること(有償契約を除く。)。
七 自動車の運用及び管理に関すること。
(財務戦略課)
第18条 財務部財務戦略課に専門職(財務戦略担当)及び専門職(資金戦略担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 財務戦略グループ
二 資金戦略グループ
三 資産活用グループ
2 専門職(財務戦略担当)は、財務戦略業務に関する特定の事務をつかさどる。
3 専門職(資金戦略担当)は、資金戦略業務に関する特定の事務をつかさどる。
4 財務戦略グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 財務戦略の企画、立案及び連絡調整に関すること。
二 財務に係る将来目標及び将来計画の企画、立案及び進捗管理に関すること。
三 その他財務戦略課の他のグループの所掌に属さないこと。
5 資金戦略グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 資金運用に関すること。
二 資金調達(長期借入金及び大学債をいう。)に係る事務の総括に関すること。
三 大学の現預金に係る中長期の資金繰りに関すること。
6 資産活用グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 不動産の利活用に関すること。
二 土地活用に係る認可申請に関すること。
(経理課)
第19条 財務部経理課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 支出グループ
二 収入グループ
三 旅費謝金グループ
四 資金管理グループ
2 支出グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等における次の事務に関すること。
イ 支出に関すること(預り金を含む。)。
ロ 資金の管理に関すること。
ハ 有価証券の管理に関すること。
二 その他経理課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 収入グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等における次の事務に関すること。
イ 収入に関すること(預り金を含む。)。
ロ 入札保証金及び契約保証金の出納保管に関すること。
ハ 検定料及び授業料の返還に関すること。
ニ 債権の管理に関すること。
二 債権管理の総括に関すること。
4 旅費謝金グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 旅費及び謝金の事務の総括に関すること。
二 旅費及び謝金(湯島会計課及び病院事務部の所掌に属するものを除く。)の支給に関すること。
三 旅費及び謝金に係る源泉徴収の総括に関すること。
5 資金管理グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 収入及び支出に関すること(預り金を含む。)。
二 資金の管理に関すること。
三 入札保証金及び契約保証金の出納保管に関すること。
四 有価証券の管理に関すること。
五 検定料及び授業料の返還に関すること。
六 債権(病院事務部の所掌に属するものを除く。)の管理に関すること。
(契約課)
第20条 財務部契約課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 契約総括グループ
二 大岡山契約第1グループ
三 大岡山契約第2グループ
四 大岡山契約第3グループ
五 大岡山契約第4グループ
一 物品(図書を除く。)及び役務(施設部の所掌に属するものを除く。)に係る契約(特定調達を含む。)に関すること。
二 執行経費の経理に関すること。
三 一般競争参加資格者の資格審査(工事に関するものを除く。)に関すること。
3 前項のほか、契約総括グループは、次の事務をつかさどる。
一 契約業務に係る総括及び連絡調整に関すること。
二 大岡山地区及び田町地区における契約業務に係る次の事務に関すること。
イ 全学共通経費による契約(特定調達を含む。)に関すること。
ロ その他契約に関すること。
三 契約審査委員会に関すること。
四 取引停止に関すること。
五 中小企業者の受注機会の確保に関すること。
六 大岡山地区及び田町地区の検収センター、経理業務室及び会計センターに関すること。
七 その他契約課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 第2項のほか、大岡山契約第1グループにおいては、大岡山地区等における図書に係る契約に関する事務をつかさどる。
(湯島会計課)
第21条 財務部湯島会計課に専門職(検収担当)及び専門職(科研経理担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 湯島契約管理グループ
二 湯島契約第1グループ
三 湯島契約第2グループ
四 湯島契約第3グループ
五 湯島契約第4グループ
六 湯島科研経理グループ
2 専門職(検収担当)は、湯島地区等の検収センターに関する特定の事務をつかさどる。
3 専門職(科研経理担当)は、湯島地区等における科学研究費補助金等の経理に関する特定の事務をつかさどる。
4 湯島契約管理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区等における一般競争参加資格者の資格審査(工事に関するものを除く。以下この条において同じ。)に関すること。
二 湯島地区等における旅費及び謝金に係る源泉徴収に関すること。
三 湯島地区等の検収センターに関すること。
四 湯島会計課の所掌事務に係る会計関係書類の照査に関すること。
五 その他湯島会計課の他のグループの所掌に属さないこと。
一 物品(図書を除く。以下この条において同じ。)及び役務(施設部の所掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)に係る契約(特定調達を含む。)に関すること(病院事務部の所掌に属するものを除く。)。
二 旅費及び謝金の支給に関すること(病院事務部の所掌に属するものを除く。)。
三 執行経費の経理に関すること(病院事務部の所掌に属するものを除く。)。
6 前項のほか、湯島契約第1グループにおいては、湯島地区等における図書に係る契約に関する事務(病院事務部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7 湯島科研経理グループにおいては、湯島地区等における科学研究費補助金等に係る次の事務をつかさどる。
一 物品及び役務に係る契約に関すること。
二 旅費及び謝金の支給に関すること。
三 執行経費の経理に関すること
(すずかけ台会計課)
第22条 財務部すずかけ台会計課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 すずかけ台契約管理グループ
二 すずかけ台契約第1グループ
三 すずかけ台契約第2グループ
一 物品(図書を除く。)及び役務(施設部の所掌に属するものを除く。)に係る契約(特定調達を含む。)に関すること。
二 執行経費の経理に関すること。
三 一般競争参加資格者の資格審査(工事に関するものを除く。)に関すること。
3 前項のほか、すずかけ台契約管理グループは、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における契約業務に係る次の事務に関すること。
イ 全学共通経費による契約(特定調達を含む。)に関すること。
ロ その他契約に関すること。
二 すずかけ台地区の検収センター、経理業務室及び会計センターに関すること。
三 その他すずかけ台会計課の他のグループの所掌に属さないこと。
第5章 施設部
(施設企画課)
第23条 施設部施設企画課(湯島施設マネジメント室を除く。)に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 施設企画グループ
三 工事契約グループ
2 総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 施設運営業務の総括及び連絡調整に関すること。
二 施設部の業務に係る予算の総括に関すること。
三 施設部の所掌に係る諸法令に基づく手続に関し、連絡調整すること。
四 インフラ本部の総括に関すること。
五 施設部の所掌に係る各種委員会の事務に関すること(湯島施設マネジメント室の所掌に属するものを除く。)。
六 大岡山地区等における次の事務に関すること。
イ 施設部所属職員の出張及び施設部の用務に係る旅行依頼に関すること。
ロ 宿舎の管理に関すること(入居審査に関することを除く。)。
七 その他施設部の他のグループの所掌に属さないこと。
3 施設企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 施設費補助金の総括に関すること。
二 施設・設備に係る調査(施設実態調査を含む。)、統計及び諸報告に関すること。
三 施設に関する中期目標及び中期計画に関すること。
四 施設整備に係る概算要求に関すること。
五 施設運営に係るコスト縮減に関すること。
六 PFI等新たな整備方法の検討に関すること。
七 建築物等、機械設備及び電気設備の整備計画の連絡調整に関すること。
八 大岡山地区等における次の事項をつかさどる。
イ スペースマネジメントに関すること。
ロ 工事計画に伴う渉外に関すること。
4 工事契約グループにおいては、大岡山地区等における次の事務をつかさどる。
一 工事費の要求及び経理に関すること。
二 工事費の配分及び調整に関すること。
三 工事、設計及び役務の請負契約に関すること。
四 工事の契約関係書類の照査に関すること。
五 工事に係る予算管理等の諸報告に関すること。
六 工事に係る施設部内の資産額の総括に関すること。
第24条 施設部施設企画課湯島施設マネジメント室に専門職(整備計画担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 湯島総務グループ
二 湯島企画グループ
2 専門職(整備計画担当)は、湯島地区等における施設整備における計画事項に関する事務をつかさどる。
3 湯島総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区等における次の事項をつかさどる。
イ 施設運営業務の総括及び連絡調整に関すること。
ロ 施設部の業務に係る予算の総括に関すること。
ハ 施設部の所属職員の出張及び施設部の用務に係る旅行依頼に関すること。
ニ 施設部の所掌に係る各種委員会(スペースマネジメントに関することを除く。)の事務に関すること。
ホ 宿舎の管理に関すること。
ヘ 工事費の要求及び経理に関すること。
ト 工事費の配分及び調整に関すること。
チ 工事、設計及び役務の請負契約に関すること。
リ 工事の契約関係書類の照査に関すること。
ヌ 工事に係る予算管理等の諸報告に関すること。
二 湯島施設マネジメント室及び湯島施設課の物品供用に関すること。
三 その他湯島施設マネジメント室及び湯島施設課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 湯島企画グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 施設費補助金の総括に関すること。
二 スペースマネジメントに関すること。
三 施設・設備に係る調査(施設実態調査を含む。)、統計及び諸報告に関すること。
四 施設に関する中期目標及び中期計画に関すること。
五 施設整備に係る概算要求に関すること。
六 施設運営に係るコスト縮減に関すること。
七 PFI等新たな整備方法の検討に関すること。
八 工事計画に伴う渉外に関すること。
九 建築物等、機械設備及び電気設備の整備計画の連絡調整に関すること。
(再開発推進課)
第25条 施設部再開発推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 事業企画グループ
二 事業推進グループ
2 事業企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 キャンパス再開発に関すること。(湯島施設マネジメント室及び事業推進グループの所掌に属するものを除く。)
二 田町キャンパス土地活用事業に関すること。
三 (西蒲田)職員宿舎整備運営事業に関すること。
四 所掌する工事に係る資産額に関すること。
五 その他再開発推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 事業推進グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台キャンパス再開発に関すること。
二 附属科学技術高等学校移転に関すること。
三 所掌する工事に係る資産額に関すること。
(施設整備課)
第26条 施設部施設整備課に専門職(整備特命担当)及び専門職(整備調整担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 建築グループ
二 設備グループ
2 専門職(整備特命担当)は、大岡山地区等における施設整備における特命事項に関する事務をつかさどる。
3 専門職(整備調整担当)は、大岡山地区等における施設整備における調整事項に関する事務をつかさどる。
4 建築グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等における次の事項をつかさどる。
イ 建物等の工事実施に係る計画の作成に関すること。
ロ 建物等工事の設計、積算及び施工監理に関すること(施設環境管理課建築グループの所掌するものを除く。)。
ハ 建物等工事に係る諸法令に基づく手続に関すること(施設環境管理課建築グループの所掌するものを除く。)。
ニ 所掌する工事に係る資産額に関すること。
二 その他施設整備課の他のグループの所掌に属さないこと。
5 設備グループにおいては、大岡山地区等における次の事務をつかさどる。
一 建物等の電気設備、通信設備及び機械設備工事(以下「設備工事」という。)実施に係る計画の作成に関すること。
二 設備工事の設計、積算及び施工監理に関すること(施設環境管理課設備グループの所掌するものを除く。)。
三 設備工事に係る諸法令に基づく手続に関すること(施設環境管理課設備グループの所掌するものを除く。)。
四 所掌する工事に係る資産額に関すること。
(施設環境管理課)
第27条 施設部施設環境管理課に専門職(省エネ担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 建築グループ
二 設備グループ
三 すずかけ台施設グループ
2 専門職(省エネ担当)は、省エネルギーの推進に関する企画立案及び実施に関する事務をつかさどる。
3 建築グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等(すずかけ台地区を除く。次項において同じ。)における次の事項をつかさどる。
イ 建物等の維持管理に関すること。
ロ 建物等改修工事の設計、積算及び施工監理に関すること。
ハ 建物等改修工事に係る諸法令に基づく手続に関すること。
ニ 所掌する工事に係る資産額に関すること。
ホ 建物等に関する省エネルギーの計画に関すること。
二 その他施設環境管理課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 設備グループにおいては、大岡山地区等における次の事務をつかさどる。
一 設備の維持管理に関すること。
二 設備改修工事の設計、積算及び施工監理に関すること。
三 設備改修工事及び設備の維持管理に係る諸法令に基づく手続に関すること。
四 施設環境管理課が所管する設備に関する保安指導に関すること。
五 高圧ガス保安法に基づく冷凍設備の諸申請及び諸届出に関すること。
六 電波障害に関すること。
七 所掌する工事に係る資産額に関すること。
八 設備に関する省エネルギーの計画及びエネルギー管理に関すること。
5 すずかけ台施設グループにおいては、すずかけ台地区における次の事務をつかさどる。
一 建物等及び設備の維持管理に関すること。
二 建物等工事及び設備工事の設計、積算及び施工監理に関すること。
三 建物等工事、設備工事及び設備の維持管理に係る諸法令に基づく手続に関すること。
四 施設環境管理課が所管する設備に関する保安指導に関すること。
五 高圧ガス保安法に基づく冷凍設備の諸申請及び諸届出に関すること。
六 実験廃液処理施設に係る技術協力に関すること。
七 所掌する工事に係る資産額に関すること。
八 建物及び設備に関する省エネルギーの計画及びエネルギー管理に関すること。
(湯島施設課)
第28条 施設部湯島施設課に専門職(省エネ担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 建築第1グループ
二 建築第2グループ
三 設備第1グループ
四 設備第2グループ
2 専門職(省エネ担当)は、湯島地区等における省エネルギーの推進に関する企画立案及び実施に関する事務をつかさどる。
3 建築第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区等(病院を除く。)における次の事項をつかさどる。
イ 建物等の工事実施に係る計画の作成に関すること。
ロ 建物等工事の設計、積算及び施工監理に関すること。
ハ 建物等工事に係る諸法令に基づく手続に関すること。
ニ 所掌する工事に係る資産額に関すること。
ホ 建物等に関する省エネルギーの計画に関すること。
ヘ 建物等の維持管理に関すること。
二 その他湯島施設課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 建築第2グループにおいては、病院における次の事務をつかさどる。
一 建物等の工事実施に係る計画の作成に関すること。
二 建物等工事の設計、積算及び施工監理に関すること。
三 建物等工事に係る諸法令に基づく手続に関すること。
四 所掌する工事に係る資産額に関すること。
五 建物等に関する省エネルギーの計画に関すること。
5 設備第1グループにおいては、湯島地区等(病院を除く。)における次の事務をつかさどる。
一 建物等工事の電気設備、通信設備及び機械設備工事(以下「設備工事」という。)実施に係る計画の作成に関すること。
二 設備工事の設計、積算及び施工監理に関すること。
三 設備工事に係る諸法令に基づく手続に関すること。
四 所掌する工事に係る資産額に関すること。
五 設備に関する省エネルギーの計画及びエネルギー管理に関すること。
六 設備の維持管理に関すること。
七 湯島施設課が所管する設備に関する保安指導に関すること。
八 高圧ガス保安法に基づく冷凍設備の諸申請及び諸届出に関すること。
6 設備第2グループにおいては、病院における次の事務をつかさどる。
一 建物等工事の電気設備、通信設備及び機械設備工事(以下「設備工事」という。)実施に係る計画の作成に関すること。
二 設備工事の設計、積算及び施工監理に関すること。
三 設備工事に係る諸法令に基づく手続に関すること。
四 所掌する工事に係る資産額に関すること。
五 設備に関する省エネルギーの計画に関すること。
第6章 情報部
(情報企画課)
第29条 情報部情報企画課に専門職(システム導入支援担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 デジタル変革グループ
三 システム導入支援グループ
2 専門職(システム導入支援担当)は、情報システムの導入及び業務のデジタル化に係る支援等に関する特定の事務をつかさどる。
3 総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報基盤センターの事務に関すること。
二 情報部の所掌に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
三 情報部の所掌に係る調査、統計及び報告に関すること。
四 情報部の所掌に係る渉外及び広報に関すること。
五 情報基盤センターの中期目標及び中期計画に関すること。
六 その他情報部の他のグループの所掌に属さないこと。
4 デジタル変革グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 デジタルトランスフォーメーション(DX)に係るシステムの予算管理及び計画に関すること(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)。
二 デジタルトランスフォーメーション(DX)に係るシステム導入及び管理に関すること(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)。
三 業務のデジタル化及び自動化に係る相談及び導入の支援に関すること。
5 システム導入支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報システムに関する情報の一元的な管理及び把握に関すること。
二 情報システムに係る導入支援及び助言に関すること。
三 情報システムの導入に係るセキュリティチェックに関すること。
(情報基盤課)
第30条 情報部情報基盤課(情報セキュリティ室を除く。第77条において同じ。)に専門職(ITヘルプデスク機能強化担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 基盤システム第1グループ
二 基盤システム第2グループ
三 システム運用第1グループ
四 システム運用第2グループ
五 ITサポート第1グループ
六 ITサポート第2グループ
七 湯島総務グループ
2 専門職(ITヘルプデスク機能強化担当)は、次の事務をつかさどる。
一 ITヘルプデスク機能の強化に関すること。
二 次世代ITヘルプ運用システムの構築に関すること。
3 基盤システム第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報部の所掌に係る学内情報ネットワーク(キャンパス公衆無線LANを含む。以下同じ。)の整備及び運用管理に関すること。
二 認証基盤システムの整備及び運用管理に関すること。
三 認証基盤システムにおけるユーザアカウントの発行及びICカードの発行システムに関すること。
四 他機関等との電子認証基盤の連携等に関すること。
五 情報部の所掌に係る学内情報ネットワーク及び認証基盤システムの運用に係る調査、統計及び報告に関すること。
六 その他情報部の所掌に係る学内情報ネットワーク及び認証基盤システムに関すること。
七 情報部の所掌に係る教育及び研修に関すること。
八 その他情報基盤課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 基盤システム第2グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 情報部の所掌に係る学内情報ネットワークの整備及び運用管理に関すること。
二 情報部の所掌に係る電子メールの整備及び運用管理に関すること。
三 情報部の所掌に係る学内情報ネットワーク及び電子メールの運用に係る調査、統計及び報告に関すること。
四 その他情報部の所掌に係る学内情報ネットワーク及び電子メールに関すること。
五 情報部の所掌に係る教育及び研修に関すること。
5 システム運用第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報部の所掌に係る業務用サーバ(クラウドを含む。次項において同じ。)の整備及び運用管理に関すること。
二 情報部の所掌に係る事務用PC等の整備及び運用管理に関すること。
三 情報部の所掌に係る業務システム(クラウドを含む。次項において同じ。)の整備及び運用管理に関すること。
四 情報部の所掌に係る電子メールの整備及び運用管理に関すること。
五 情報部の所掌に係る業務用サーバ、事務用PC、業務システム及び電子メールの運用に係る調査、統計及び報告に関すること。
六 その他情報部の所掌に係る業務用サーバ、事務用PC、業務システム及び電子メールに関すること
6 システム運用第2グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 情報部の所掌に係る業務用サーバの整備及び運用管理に関すること(他の部局の所掌に属するものを除く。)。
二 情報部の所掌に係る事務用PC等の整備及び運用管理に関すること。
三 情報部の所掌に係る業務システムの整備及び運用管理に関すること(他の部局の所掌に関するものを除く。)。
四 認証基盤システムの整備及び運用管理に関すること。
五 認証基盤システムにおけるユーザアカウントの発行に関すること。
六 情報部の所掌に係る業務用サーバ、事務用PC、業務システム及び認証基盤システムの運用に係る調査、統計及び報告に関すること。
七 その他情報部の所掌に係る業務用サーバ、事務用PC、業務システム及び認証基盤システムに関すること。
7 ITサポート第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報部の所掌に係るITヘルプデスクの運用管理に関すること。
二 情報部の所掌に係る情報システム等の問い合わせに関すること。
三 情報部の所掌に係る情報発信に関すること。
四 教育用電子計算機システムの整備及び運用管理に関すること。
五 高性能計算基盤の整備及び運用管理に関すること。
六 高性能計算基盤の共同利用の推進に関すること。
七 ITヘルプデスク、教育用電子計算機システム及び高性能計算基盤の運用に係る調査、統計及び報告に関すること。
八 その他ITヘルプデスク、教育用電子計算機システム及び高性能計算基盤に関すること。
8 ITサポート第2グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 情報部の所掌に係るITヘルプデスクの運用管理に関すること。
二 情報部の所掌に係る情報システム等の問い合わせに関すること。
三 情報部の所掌に係る情報発信に関すること。
四 PC、記憶媒体等の廃棄に関すること。
五 WebClass(動画配信システムを含む。次号において同じ。)に関すること。
六 ITヘルプデスク、PC、記憶媒体等の廃棄及びWebClassの運用に係る調査、統計及び報告に関すること。
七 その他ITヘルプデスクに関すること。
9 湯島総務グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 情報基盤課の所掌に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 情報基盤課の所掌に係る調査、統計及び報告に関すること。
三 その他情報基盤課の他グループの所掌に属さないこと。
第31条 情報部情報基盤課情報セキュリティ室に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 情報セキュリティ第1グループ
二 情報セキュリティ第2グループ
2 情報セキュリティ第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報セキュリティに係る連絡調整に関すること。
二 情報セキュリティ対策の計画、導入及び運用に関すること。
三 情報セキュリティに係る事務の総括及び企画立案に関すること。
四 情報セキュリティに係る委員会等に関すること。
五 情報セキュリティに係る教育及び研修に関すること。
六 情報セキュリティ監査に係る連絡調整に関すること。
七 情報セキュリティ監査の実施に関すること。
八 情報セキュリティ及び情報セキュリティ監査に係る調査、統計及び報告等に関すること。
九 その他情報セキュリティ及び情報セキュリティ監査に関すること。
十 情報倫理に係る普及啓発に関すること
十一 その他情報セキュリティ室の他のグループの所掌に属さないこと。
3 情報セキュリティ第2グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 情報セキュリティに係る連絡調整に関すること。
二 情報セキュリティ対策の計画、導入及び運用に関すること。
三 情報セキュリティに係る事務の総括及び企画立案に関すること。
四 情報セキュリティに係る委員会等に関すること。
五 情報セキュリティに係る教育及び研修に関すること。
六 情報セキュリティ監査に係る連絡調整に関すること。
七 情報セキュリティ及び情報セキュリティ監査に係る調査、統計及び報告等に関すること。
(図書館情報管理課)
第32条 情報部図書館情報管理課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 資料整備グループ
三 電子リソースグループ
四 図書館基盤グループ
2 総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 勤務時間、出張及び休暇に関すること。
二 法人文書の接受、発送及び整理保存に関すること。
三 図書館運営委員会及びその他の会議に関すること。
四 渉外事務に関すること。
五 予算の要求及び経理に関すること。
六 その他図書館情報管理課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 資料整備グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等における予定価格100万円未満の図書資料の契約に関すること。
二 図書資料の選定、受入れ及び登録に関すること。
三 図書館資料の分類、目録の作成管理及び装備に関すること。
四 図書館資料(すずかけ台図書館所蔵資料を除く。)の製本に関すること。
五 図書資産の管理に関すること。
4 電子リソースグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等における予定価格100万円未満の雑誌資料の契約に関すること。
二 雑誌資料の選定、受入れ及び登録に関すること。
三 図書館のデータベースの選定、受入れ及び登録に関すること。
四 電子資料のリソース管理に関すること。
五 大岡山地区等におけるオープンアクセス出版支援に関すること。
5 図書館基盤グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 図書館情報システムの管理及び運用に関すること。
二 図書館情報システムに必要なデータ及びファイルの維持管理に関すること。
三 図書館ネットワークに関すること。
四 図書館情報機器の保守管理に関すること
五 研究情報システムの管理及び運用に関すること。
(図書館利用支援課)
第33条 情報部図書館利用支援課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 大岡山図書館グループ
三 御茶ノ水図書館グループ
四 国府台図書館グループ
五 すずかけ台図書館グループ
2 総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 勤務時間、出張及び休暇に関すること。
二 法人文書の接受、発送及び整理保存に関すること。
三 図書館の利用支援に係る会議に関すること。
四 予算の要求及び経理に関すること。
五 御茶ノ水図書館の情報検索室及びアクティブラーニング教室に関すること。
六 湯島地区等におけるオープンアクセス出版支援に関すること。
七 その他図書館利用支援課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 大岡山図書館グループにおいては、大岡山図書館における次の事務をつかさどる。
一 図書館資料の閲覧、貸出、運用、保全及び管理に関すること。
二 図書館資料の展示に関すること。
三 広報に関すること。
四 利用者サービスに関すること。
五 参考調査業務に関すること。
六 学術情報リテラシー獲得支援に関すること。
七 閲覧室及び書庫の整備保全に関すること。
八 図書館資料の相互利用に関すること。
九 図書館資料の選定に関すること。
4 御茶ノ水図書館グループにおいては、御茶ノ水図書館における次の事務をつかさどる。
一 図書館資料の閲覧、貸出、運用、保全及び管理に関すること。
二 図書館資料の展示に関すること。
三 広報に関すること。
四 利用者サービスに関すること。
五 参考調査業務に関すること。
六 学術情報リテラシー獲得支援に関すること。
七 閲覧室及び書庫の整備保全に関すること。
八 図書館資料の相互利用に関すること。
九 図書館資料の選定に関すること。
5 国府台図書館グループにおいては、国府台図書館における次の事務をつかさどる。
一 図書館資料の閲覧、貸出、運用、保全及び管理に関すること。
二 図書館資料の展示に関すること。
三 広報に関すること。
四 利用者サービスに関すること。
五 参考調査業務に関すること。
六 学術情報リテラシー獲得支援に関すること。
七 閲覧室及び書庫の整備保全に関すること。
八 図書館資料の相互利用に関すること。
九 図書館資料の選定に関すること。
6 すずかけ台図書館グループにおいては、すずかけ台図書館における次の事務をつかさどる。
一 図書館資料の閲覧、貸出、運用、保全及び管理に関すること。
二 図書館資料の展示に関すること。
三 広報に関すること。
四 利用者サービスに関すること。
五 参考調査業務に関すること。
六 学術情報リテラシー獲得支援に関すること。
七 閲覧室及び書庫の整備保全に関すること。
八 図書館資料の相互利用に関すること。
九 図書館資料の選定に関すること。
十 図書館資料(ペリパトス文庫及び寄贈に限る。)の分類、目録の作成管理及び装備に関すること。
十一 図書館資料の製本に関すること。
第7章 教育推進部
(教務課)
第34条 教育推進部教務課(湯島教務室を除く。)に専門職(学務特命担当)、専門職(教育制度担当)及び専門職(教育プログラム担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 学務グループ
三 大学院グループ
四 教育企画グループ
五 学務ICTグループ
六 すずかけ台教務グループ
七 教務連携グループ
八 湯島学位審査グループ
九 教育事業支援グループ
2 専門職(学務特命担当)は、学院又は研究科等の学務事務のうち、特命事項に関する事務をつかさどる。
3 専門職(教育制度担当)は、学院の教務事務のうち、教育制度に関する事務をつかさどる。
4 専門職(教育プログラム担当)は、湯島地区における、教育関係補助事業に関する総括及び特定の事務をつかさどる。
5 総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学務事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 学院並びに学部(医学部及び歯学部を除く。)、研究科(医歯学総合研究科及び保健衛生学研究科を除く。)に係る次の事務に関すること。
イ 在学証明書及び通学証明書に関すること。
ロ 卒業生及び修了生等の累加記録の保管に関すること。
ハ 卒業生及び修了生等の諸証明に関すること。
三 大岡山地区の講義室の維持管理に関すること。
四 大岡山地区の授業支援機器等の維持管理に関すること。
五 理工学系教養科目担当の非常勤講師の事務に関すること。
六 理工学系教養科目担当のティーチングアシスタントの事務に関すること。
七 その他教育推進部の他のグループの所掌に属さないこと。
6 学務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学士課程の教育及び学生に係る学院との連絡調整に関すること。
二 系所属に関すること。
三 学院の学士課程の教育及び学生に係る次の事務に関すること。
イ 学籍に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ホ 学位に関すること。
ヘ 新入生セミナーに関すること。
ト 在籍者の累加記録に関すること。
リ 入学料及び授業料債権の発生通知等に関すること。
ヌ 教員免許に関すること。
ル 医歯理工融合プログラムに関すること。
ヲ 特別聴講学生及び短期交流学生に関すること。
四 学院の科目等履修生及び大学院研究生(日本人学生に限る。)に関すること。
7 大学院グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大学院の課程の教育及び学生に係る学院との連絡調整に関すること。
二 学院の大学院の課程の教育及び学生に係る次の事務に関すること。
イ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教員免許に関すること。
ニ 学籍に関すること。
ホ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ヘ 在籍者の累加記録に関すること。
ト 学位に関すること。
チ 博士後期課程への進学に関すること。
ヌ 入学料及び授業料債権の発生通知等に関すること。
ル 特別聴講学生、短期交流学生、特別研究学生及び大学院研究生(外国人の私費留学生に限る。)に関すること。
8 教育企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 教育本部の総括に関すること。
二 教育の推進に係る総括及び各部局等との連絡調整に関すること。
三 教育の推進に必要な諸情報の収集、整理及び分析に関すること。
四 その他教育の推進に必要な事項に関すること。
9 学務ICTグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学務ICT推進計画の策定及び推進に関すること。
二 学務ICTの導入及び運用に係る支援及び指導助言に関すること。
三 学務ICTに係るデータ及びプログラムの保護及び管理に関すること。
四 学務ICTの資産及びセキュリティに関すること。
五 学務ICTに係る連絡調整に関すること。
六 その他学務ICTに関すること。
10 すずかけ台教務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における学院に係る次の事務に関すること。
イ 学籍に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ホ 累加記録の整理及び保管に関すること。
ヘ 諸証明に関すること。
ト 学位に関すること。
チ 入学料及び授業料債権の発生通知等に関すること。
リ 特別聴講学生、短期交流学生及び特別研究学生に関すること。
ヌ 教員免許に関すること。
ル 博士後期課程への進学に関すること。
二 学院の学士課程の教育及び学生に係る事務のうち、三大学連合に関すること。
三 すずかけ台地区の講義室の維持管理に関すること。
11 教務連携グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区の教育の推進に関する企画立案に関すること。
二 湯島地区の教育推進に関する事務で他の課の所掌に属さないこと。
三 ヘルスケア教育機構の事務に関すること。
四 医療・創薬イノベーション教育開発機構の事務に関すること。
五 データサイエンス・AI全学教育機構の事務(全学教育推進課の所掌する事務を除く。)に関すること。
六 その他湯島地区における教務課の他のグループの所掌に属さないこと。
12 湯島学位審査グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 研究科並びに医学部及び歯学部(以下「研究科等」という。)の学位に関すること。
二 研究科等の学生教育関連システムに関すること。
三 研究科等の学生、卒業生及び大学院修了者の諸証明に関すること。
13 教育事業支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 研究科等の教育プログラム事業の申請事務の支援に関すること。
二 研究科等の教育プログラム事業の推進に関すること。
三 湯島地区の講堂等の維持管理に関すること。
第35条 教育推進部教務課湯島教務室に専門職(歯学科担当)及び専門職(国府台地区担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 湯島総務グループ
二 大学院教務第1グループ
三 大学院教務第2グループ
四 JD・MPHグループ
五 医学教務グループ
六 保健衛生教務グループ
七 歯学教務グループ
八 口腔保健教務グループ
九 国府台教務グループ
2 専門職(歯学科担当)は、共用試験(歯学)に関する総括及び特定の事務をつかさどる。
3 専門職(国府台地区担当)は、国府台地区及び他部署との連絡調整、総務業務に関する総括並びに特定の事務をつかさどる。
4 湯島総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 研究科等の学科横断科目に関すること。
二 研究科等に係る三大学連合複合領域コースに係る総括及び教務に関すること。
三 研究科等に係る医歯理工融合コース及び人間医療科学技術コースに関すること。
四 医学部及び歯学部の学生のグローバル教育推進に関することのうち、単位認定を伴うプログラムに関すること。
五 その他湯島教務室内における、各グループ間の横断的な業務に関すること。
六 研究科等に係るTA・RA(任免行為を除く。)に関すること。
七 その他湯島教務室の他のグループの所掌に属さないこと。
5 大学院教務第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大学院医歯学総合研究科博士課程(生命理工医療科学専攻及び他の部、課及び室の所掌に属するものを除く。)の教育及び学生に係る次の事務に関すること。
イ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 学籍に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ホ 特別聴講学生、短期交流学生、特別研究学生及び科目等履修生に関すること。
ヘ 非常勤講師に関すること(委嘱行為を除く。)。
ト 所掌する講義室等の管理に関すること。
二 学生の納付金に関すること。
三 大学院医歯学総合研究科及び大学院保健衛生学研究科の大学院研究生に関すること。
四 歯学教育研究拠点世界展開事業(EECD)に関すること。
6 大学院教務第2グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大学院医歯学総合研究科修士課程、大学院医歯学総合研究科博士課程生命理工医療科学専攻及び大学院保健衛生学研究科(他の部、課及び室の所掌に属するものを除く。)の教育及び学生に係る次の事務に関すること。
イ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 学籍に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ホ 特別聴講学生、短期交流学生、特別研究学生及び科目等履修生に関すること。
ヘ 非常勤講師及び臨床教授に関すること(委嘱行為を除く。)。
ト 所掌する講義室等の管理に関すること。
二 学生の納付金に関すること。
7 JD・MPHグループにおいては、次の事務(他の部、課、室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 大学院医歯学総合研究科東京科学大学・チリ大学国際連携医学系専攻に関すること。
二 大学院医歯学総合研究科東京科学大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻に関すること。
三 大学院医歯学総合研究科東京科学大学・マヒドン大学国際連携医学系専攻に関すること。
四 大学院医歯学総合研究科グローバルヘルスリーダー養成コースに関すること。
五 大学院医歯学総合研究科医歯学専攻国際社会人大学院コースに関すること。
六 G-Lab(教室)の維持管理に関すること。
8 医学教務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医学部医学科に係る次の事務に関すること。
イ 学籍に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ヘ 特別聴講学生、科目等履修生及び短期交流学生に関すること。
ト 共用試験に関すること。
チ 非常勤講師及び臨床教授に関すること(委嘱行為を除く。)。
リ 所掌する講義室等の管理に関すること。
ヌ その他医学科の教務に関すること。
二 学生の納付金に関すること。
9 保健衛生教務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医学部保健衛生学科に係る次の事務に関すること。
イ 学籍に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ホ 特別聴講学生、科目等履修生及び短期交流学生に関すること。
ヘ 非常勤講師及び臨床教授に関すること(委嘱行為を除く。)。
ト 所掌する講義室等の管理に関すること。
チ その他保健衛生学科の教務に関すること。
二 学生の納付金に関すること。
10 歯学教務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 歯学部歯学科に係る次の事務に関すること。
イ 学籍に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ホ 特別聴講学生、科目等履修生及び短期交流学生に関すること。
ヘ 共用試験に関すること。
ト 非常勤講師及び臨床教授に関すること(委嘱行為を除く。)。
チ 所掌する講義室等の管理に関すること。
リ その他歯学科の教務に関すること。
二 学生の納付金に関すること。
11 口腔保健教務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 歯学部口腔保健学科に係る次の事務に関すること。
イ 学籍に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ホ 特別聴講学生、科目等履修生、短期交流学生に関すること。
ヘ 非常勤講師に関すること(委嘱行為を除く。)。
ト 所掌する講義室等の管理に関すること。
チ その他口腔保健学科の教務に関すること。
二 学生の納付金に関すること。
12 国府台教務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医歯学系共通科目履修学生に係る次の事務に関すること。
イ 学籍に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ホ 非常勤講師に関すること(委嘱行為を除く。)。
ヘ 所掌する講義室等の管理に関すること。
ト 学生の納付金に関すること。
二 国府台地区における次の事務に関すること。
イ 建物及び工作物等の維持保全、構内の警備取締及び清掃及び環境整備に関すること。
ロ 近隣住民等の対応に関すること。
ハ その他国府台地区における庶務に関すること。
(学生支援課)
第36条 教育推進部学生支援課(湯島学生支援室を除く。)に専門職(センター支援担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 支援企画グループ
二 経済支援グループ
三 生活支援グループ
四 留学生支援グループ
五 すずかけ台学生支援グループ
2 専門職(センター支援担当)は、保健管理センター及び学生支援センターの事務(湯島学生支援室の所掌に属するものを除く。次項において同じ。)をつかさどる。
3 支援企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学生の福利厚生に係る総括及び連絡調整に関すること。
二 学院の学生の表彰及び懲戒に関すること。
三 保健管理センター及び学生支援センターの事務に関すること。
四 創立八十年記念館の管理運営に関すること。
五 Hisao & Hiroko Taki Plazaの管理運営に関すること。
六 その他学生支援課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 経済支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 奨学金並びに入学料及び授業料減免等に係る連絡調整に関すること。
二 学院の学生に係る次の事務に関すること。
イ 独立行政法人日本学生支援機構による奨学金に関すること。
ロ 地方公共団体及び民間奨学育英団体による奨学金に関すること。
ハ 東京科学大学基金奨学金に関すること。
ニ 大学独自の奨学金に関すること。
ホ 入学料の免除及び徴収猶予に関すること。
ヘ 授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
ト 奨学育英団体等との連絡調整に関すること。
チ 学生の奨学育英に係る調査に関すること。
5 生活支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学院の学生に係る次の事務に関すること。
イ 課外活動に関すること。
ロ 課外活動団体に関すること。
ハ 保険に関すること。
二 学生寮に係る次の事務に関すること(湯島学生支援室の所掌に属するものを除く。)。
イ 学生寮の管理運営に関すること。
ロ 学生寮の入退居に関すること。
ハ 学生寮に係る寄宿料等及び寄宿舎料等の免除に関すること。
三 学生寮の将来計画及び学生の宿舎確保に関すること。
四 大学生活協同組合に関すること。
五 70年記念講堂の管理運営に関すること。
六 課外活動施設の管理運営に関すること(湯島学生支援室の所掌に属するものを除く。)。
七 その他学生の生活支援に関すること。
6 留学生支援グループにおいては、学院の学生に係る次の事務をつかさどる。
一 国費外国人留学生の受入れに関すること。
二 政府派遣学部留学生の受入れに関すること。
三 国際大学院プログラム運営協議会に関すること。
四 国費外国人留学生の給与及び在籍管理に関すること。
五 外国人留学生の在留資格に関すること。
六 留学生チューターに関すること。
七 その他外国人留学生の生活支援に関すること。
7 すずかけ台学生支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における学院の学生に係る次の事務に関すること。
イ 入学料、授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
ロ 独立行政法人日本学生支援機構による奨学金に関すること。
ハ 地方公共団体及び民間奨学育英団体による奨学金に関すること。
ニ 学生の課外活動施設の管理運営に関すること。
ホ 学生相談室に関すること。
ヘ 学生の就職支援に関すること。
ト 外国人留学生の生活支援に関すること。
チ その他学生支援に関すること。
二 すずかけ台ハウス及び南つくし野ハウスに係る次の事務に関すること。
イ 管理運営に関すること。
ロ 入退居に関すること。
ハ 寄宿料等に関すること。
三 すずかけ台大学会館の管理運営に関すること。
第37条 教育推進部学生支援課湯島学生支援室に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 学生支援総括グループ
二 湯島保健管理センターグループ
三 湯島留学生支援グループ
2 学生支援総括グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 研究科等の学生に係る次の事務に関すること。
イ 表彰及び懲戒に関すること。
ロ 奨学金及び経済援助に関すること。
ハ 入学料、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関すること。
ニ 課外活動及び課外活動団体に関すること。
ホ 保険に関すること。
ヘ 就職支援事務に関すること。
二 湯島地区等における次の事務に関すること。
イ 学生支援センターの事務に関すること。
ロ 学生寮の管理運営に関すること。
ハ 課外活動施設及び厚生施設の管理運営に関すること。
三 その他湯島学生支援室の他のグループの所掌に属さないこと。
3 湯島保健管理センターグループにおいては、湯島地区及び国府台地区における保健管理センターの事務をつかさどる。
4 湯島留学生支援グループにおいては、研究科等の学生に係る次の事務をつかさどる。
一 国費外国人留学生の受入れに関すること。
二 国費外国人留学生の給与及び在籍管理に関すること。
三 外国人留学生の在留資格に関すること。
四 留学生チューターに関すること。
五 外国人留学生の奨学事務(学生支援総括グループの所掌に属するものを除く。)に関すること。
六 外国人留学生の諸行事に関すること。
七 国際交流会館の管理運営に関すること。
八 外国人留学生等の厚生施設(ラウンジ)の管理運営に関すること。
(入試課)
第38条 教育推進部入試課に専門職(入試改革・アドミッション担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務・アドミッショングループ
二 大学入試グループ
三 湯島学部入試第1グループ
四 湯島学部入試第2グループ
五 大学院入試グループ
六 湯島大学院入試グループ
2 専門職(入試改革・アドミッション担当)は、次の事務をつかさどる。
一 入試改革に関すること。
二 アドミッションセンターの事務及びアドミッション(学生募集に係る広報等をいう。以下同じ。)活動に関すること。
3 総務・アドミッショングループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学院の入学者選抜事務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 学院のアドミッションに関すること。
三 アドミッションセンターの事務に関すること。
四 その他入試課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 大学入試グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学院の学士課程入学者選抜方法の改善についての企画及び立案に関すること。
二 学院の学士課程入学者選抜に関する委員会に関すること。
三 学院の学士課程入学者選抜の実施に関すること。
四 大学入学共通テストに関すること。
五 その他学院の学士課程入学者選抜に関すること。
5 湯島学部入試第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学部の入学者選抜事務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 学部の入学者選抜方法の改善についての企画及び立案に関すること。
三 学部の入学者選抜に関する委員会に関すること。
四 大学入学共通テストに関すること。
五 学部のアドミッションに関すること。
6 湯島学部入試第2グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学部の入学者選抜の実施に関すること。
二 学部の入学者選抜試験の電算処理に関すること。
7 大学院入試グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学院の大学院入学者選抜方法の改善についての企画及び立案に関すること。
二 学院の大学院入学者選抜に関する委員会に関すること。
三 学院の大学院入学者選抜の実施に関すること。
四 その他学院の大学院入学者選抜に関すること。
8 湯島大学院入試グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 研究科の入学者選抜方法の改善についての企画及び立案に関すること。
二 研究科の入学者選抜に関する委員会に関すること。
三 研究科の入学者選抜の実施に関すること。
四 研究科のアドミッションに関すること。
五 研究科の入学者選抜試験の電算処理に関すること。
六 その他研究科の入学者選抜に関すること。
(教育プログラム推進課)
第39条 教育推進部教育プログラム推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 博士教育プログラムグループ
二 卓越教育院グループ
2 博士教育プログラムグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 次世代研究者挑戦的研究プログラムの統括事務に関すること。
二 国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業次世代AI人材育成プログラムの統括事務に関すること。
三 リーディング大学院教育課程(東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)に規定するグローバルリーダー教育課程、環境エネルギー協創教育課程及び情報生命博士教育課程をいう。)の運営に係る共通事項に関すること。
四 リーダーシップ教育院の事務(リベラルアーツ研究教育院事務グループの所掌する事務を除く。)に関すること。
五 その他教育プログラム推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 卓越教育院グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 物質・情報卓越教育院、超スマート社会卓越教育院及びエネルギー・情報卓越教育院の事務に関すること。
二 その他卓越大学院プログラムに関すること。
(全学教育推進課)
第40条 教育推進部全学教育推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 全学教育グループ
二 アントレプレナーシップ教育グループ
2 全学教育グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 データサイエンス・AI全学教育機構の事務に関すること。
二 教育革新センターの事務に関すること。
三 その他全学教育推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 アントレプレナーシップ教育グループにおいては、アントレプレナーシップ教育機構の事務に関することをつかさどる。
(国際教育課)
第41条 教育推進部国際教育課に専門職(国際交流担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 国際教育企画グループ
二 海外留学グループ
三 交換留学受入グループ
四 湯島海外交流グループ
五 湯島海外留学グループ
2 専門職(国際交流担当)は、学生の国際交流プログラムに関する総括をつかさどる。
3 国際教育企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 国際教育に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 東京科学大学清華大学大学院合同プログラムの運営に関すること。
三 独立行政法人国際協力機構等の事業による学院の外国人留学生の受入れに関すること。
四 学院の外国人留学生に対する日本語予備教育の事務に関すること。
五 その他国際教育課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 海外留学グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学院の学生の海外派遣に関すること。
二 インペリアルカレッジロンドンとの博士後期課程学生交流プログラムに関すること。
三 学生の国際経験に関すること。
5 交換留学受入グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 学院の海外交流学生及び海外訪問学生の受入れに関すること。
二 東京科学大学短期外国人留学生受入プログラム(学院及び研究科等の部局が実施するものを除く。)に関すること。
三 大学の世界展開力強化事業に関すること。
四 海外との学生交流プログラム(海外留学グループの所掌に属するもの及び学院及び研究科等の部局が実施するものを除く。)に関すること。
6 湯島海外交流グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 研究科等の海外交流学生及び海外訪問学生の受入れに関すること。
二 研究科等の外国人留学生に対する日本語教育(リベラルアーツ研究教育院が実施する日本語科目を除く。)の事務に関すること。
三 独立行政法人国際協力機構の事業による研究科等の外国人留学生の受入れに関すること。
四 国際FDコース(International Faculty Development Course)に関すること。
五 グローバル教育推進に係るプログラムのうち、単位認定を伴わないものの運営に関すること。
六 その他湯島地区等における事務のうち、湯島海外留学グループの所掌に属さない事項に関すること。
7 湯島海外留学グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 研究科等の学生の海外派遣(海外研修奨励賞を含む。)に関すること。
二 国際歯科臨床教育コースに関すること(教務事務に関することを除く。)。
第8章 研究推進部
(研究企画課)
第42条 研究推進部研究企画課に専門職(研究公正担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 研究企画グループ
三 湯島研究企画グループ
四 研究公正グループ
2 専門職(研究公正担当)は、湯島地区等における教育研究資金の不正使用又は研究活動の不正行為に係る大岡山地区等との連絡調整及び調査委員会の事務をつかさどる。
3 総務グループにおいては、次の事務(湯島研究企画グループが所掌するものを除く。)をつかさどる。
一 研究推進部の所掌に係る総括及び連絡調整に関すること。
二 手島記念事業並びに研究賞及び研究助成に関すること。
三 研究総合案内窓口に関すること。
四 その他研究推進部の他のグループの所掌に属さないこと。
4 研究企画グループにおいては、次の事務(湯島研究企画グループの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 研究推進に係る企画立案及び研究支援に関すること。
二 研究推進に係る情報の収集及び発信に関すること。
三 研究・イノベーション本部の総括に関すること。
四 リサーチディベロップメント機構の事務に関すること。
5 湯島研究企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区等における研究推進部の所掌に係る総括及び連絡調整に関すること。
二 湯島地区等における研究・イノベーション本部の事務に関すること。
三 湯島地区等におけるリサーチディベロップメント機構の事務に関すること。
6 研究公正グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 教育研究資金の適正な運営・管理及び公正な研究活動に関すること。
二 不正防止計画の立案、策定、推進及び進捗状況管理に関すること。
三 コンプライアンス・研究倫理教育及び啓発活動に係る各種研修の実施に関すること。
四 教育研究資金の不正使用及び研究活動の不正行為に係る調査委員会の事務に関すること。
(国際連携推進課)
第43条 研究推進部国際連携推進課(安全保障リスクマネジメント室を除く。)に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 国際基盤グループ
二 国際推進グループ
2 国際基盤グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 国際連携推進課の所掌に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 外国人研究者の居住施設の管理運営に関すること。
三 外国人研究者の受入支援に関すること。
四 客員研究員制度に関すること。
五 外国人研究者との懇談会に関すること。
六 各種文書の英文化支援に関すること。
七 国際支援センターの事務に関すること。
八 その他国際連携推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 国際推進グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 海外拠点の活動及び管理運営に関すること。
二 東京科学大学、タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院に関すること。
三 外国人研究者の招聘及び本学研究者の海外派遣事業に関すること。
四 日本学術振興会等の学術国際交流事業に関すること。
五 国際協力機構等による国際開発協力に関すること。
六 公用旅券に関すること。
第44条 研究推進部国際連携推進課安全保障リスクマネジメント室に国際コンプライアンスグループを置き、そのグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 安全保障輸出管理に関すること。
二 研究インテグリティに関すること。
三 関税法(昭和29年法律第61号)に基づく貨物輸出管理に関すること。
(研究資金支援課)
第45条 研究推進部研究資金支援課に専門職(研究資金支援担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 研究資金契約グループ
二 受託研究契約グループ
三 すずかけ台受託支援グループ
四 研究資金助成グループ
五 湯島研究資金支援グループ
2 専門職(研究資金支援担当)は、国等の受託研究、受託事業及び補助金の事務(経理事務を除く。)をつかさどる。
3 研究資金契約グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 研究資金支援課の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
二 外部資金(科学研究費助成事業、厚生労働科学研究費補助金、こども家庭科学研究費補助金及び食品衛生基準科学研究費補助金(以下この条において「科研費等」という。)を除く。第5号において同じ。)に係る諸調査の連絡調整に関すること。
三 大岡山地区等の受託事業契約に係る事務処理に関すること。
四 大岡山地区等の補助金(科研費等を除く。)に係る事務処理に関すること。
五 大岡山地区等の外部資金の予算入力に関すること。
六 その他研究資金支援課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 受託研究契約グループにおいては、大岡山地区等における国等が委託者の受託研究契約及び大岡山地区における受託研究執行支援に係る事務をつかさどる。
5 すずかけ台受託支援グループにおいては、すずかけ台地区における国等が委託者の受託研究執行支援に係る事務をつかさどる。
6 研究資金助成グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等の科研費等(経理事務を除く。)に関すること。
二 大岡山地区等の独立行政法人日本学術振興会特別研究員及び外国人特別研究員の受入れに関すること。
三 府省共通研究開発管理システム(e―Rad)に関すること。
7 湯島研究資金支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島地区等の科研費等に係る事務(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二 前号のほか、湯島地区等の公的な競争的研究事業に係る事務(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三 外部資金管理システムに関すること。
(研究基盤推進課)
第46条 研究推進部研究基盤推進課に専門職(研究基盤企画担当)及び専門職(研究基盤調整担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 研究基盤戦略グループ
二 研究基盤支援グループ
三 研究安全グループ
四 生命倫理グループ
2 専門職(研究基盤企画担当)は、研究基盤支援事業に係る企画立案及び実施に関する事務をつかさどる。
3 専門職(研究基盤調整担当)は、研究・イノベーション本部との連絡調整及び研究基盤支援業務に関する事務をつかさどる。
4 研究基盤戦略グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 リサーチインフラ・マネジメント機構の事務に関すること。
二 所掌事務に係る統計調査及び諸報告に関すること。
三 リサーチインフラ・マネジメント機構研究基盤戦略室及びリサーチインフラ・マネジメント機構TCカレッジ事業推進室の事務に関すること。
四 リサーチインフラ・マネジメント機構コアファシリティセンター及びリサーチインフラ・マネジメント機構極低温研究支援センターの事務に関すること。
五 その他研究基盤推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
5 研究基盤支援グループにおいては、リサーチインフラ・マネジメント機構バイオサイエンスセンター(ライフサイエンス倫理審査部門を除く。)及びリサーチインフラ・マネジメント機構疾患バイオリソースセンターの事務をつかさどる。
6 研究安全グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 リサーチインフラ・マネジメント機構バイオサイエンスセンター(ライフサイエンス倫理審査部門に限る。)及び放射線安全管理センターの事務に関すること。
二 遺伝子組換え生物等の実験、動物実験等及び病原微生物・特定病原体等の安全管理に係る事務に関すること。
三 放射性同位元素等及び核燃料物質等の管理等の総括及び諸法令に基づく手続に関すること。
四 その他研究安全に関し、他のグループの所掌に属さないこと。
7 生命倫理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 リサーチインフラ・マネジメント機構生命倫理センターの事務に関すること。
二 倫理審査の事務に関すること。
三 ヒトES細胞の使用に関すること。
四 その他人を対象とした研究に関し、他のグループの所掌に属さないこと。
(産学連携課)
第47条 研究推進部産学連携課(医療イノベーション推進室を除く。)に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 産学連携管理グループ
二 イノベーション推進グループ
三 産学連携契約第1グループ
四 産学連携契約第2グループ
五 知的財産管理グループ
2 産学連携管理グループにおいては、次の事務(医療イノベーション推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 産学連携業務の総括及び連絡調整に関すること。
二 産学共創機構技術プロモーション室及び産学共創機構法務室による活動の支援に関すること
三 研究を通じた地域連携に関すること。
四 奨学寄附金の受入れに関すること。
五 寄附講座(経理事務を除く。)に関すること。
六 協賛金の受入れに関すること。
七 利益相反マネジメント委員会及び当該審査委員会の庶務に関すること。
八 株式会社Tokyo Tech Innovationとの連絡調整等に関すること。
九 産学共創機構の事務に関すること。
十 その他産学連携課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 イノベーション推進グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 産学共創機構オープンイノベーション室による活動の支援に関すること。
二 イノベーション合同会議の庶務に関すること。
三 産学共創機構による戦略的産学連携経費に係る庶務に関すること。
四 新産業創成研究院に係る研究院事務部との連絡調整に関すること。
4 産学連携契約第1グループにおいては、次の事務(産学連携契約第2グループ及び医療イノベーション推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 共同研究及び共同事業の契約締結に関すること。
二 民間企業等の受託研究及び受託事業の契約締結に関すること。
三 共同研究講座に関すること(経理事務を除く。次項において同じ。)。
四 協働研究拠点に関すること(経理事務を除く。次項において同じ。)。
五 学術指導の契約締結に関すること。
六 受託研究員及び研究開発プロジェクト研究員の受入れに関すること。
5 産学連携契約第2グループにおいては、すずかけ台地区、田町地区に居室を有する教員並びに当該地区以外に居室を有する教員であって、生命理工学院、総合研究院、未来社会創成研究院及び新産業創成研究院に所属する教員に係る次の事務(医療イノベーション推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 共同研究及び共同事業の契約締結に関すること。
二 民間企業等の受託研究及び受託事業の契約締結に関すること。
三 共同研究講座に関すること。
四 協働研究拠点に関すること。
五 学術指導の契約締結に関すること。
六 受託研究員及び研究開発プロジェクト研究員の受入れに関すること。
6 知的財産管理グループにおいては、次の事務(医療イノベーション推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 職員の発明等に関すること。
二 知的財産権の管理に関すること。
三 知的財産権の活用に係る技術情報の管理及び提供に関すること。
四 発明評価会議の庶務に関すること。
五 知財審査委員会の庶務に関すること。
六 知的財産権の出願及び活用に関する契約締結に関すること。
七 秘密保持契約の契約締結に関すること。
八 成果有体物提供契約の契約締結に関すること。
第48条 研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室に専門職(産学官連携特命担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 医療イノベーション企画グループ
二 医療系産学連携契約グループ
三 医療系知的財産管理グループ
四 TIP支援グループ
2 専門職(産学官連携特命担当)は、医療イノベーションにおける特命事項に関する事務をつかさどる。
3 医療イノベーション企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医療イノベーションの推進に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 医療イノベーションの推進に関する次の事務に関すること。
イ 利益相反マネジメント委員会及び当該審査委員会の庶務に関すること。
ロ 研究を通じた地域連携に関すること。
ハ 医療データ又は臨床研究データの利活用に関すること。
三 医療イノベーション機構の事務に関すること。
四 その他医療イノベーション推進室の他のグループの所掌に属さないこと。
4 医療系産学連携契約グループにおいては、湯島地区等における次の事務をつかさどる。
一 協賛金の受入れに関すること。
二 共同研究及び共同事業の契約締結に関すること。
三 民間企業等の受託研究及び受託事業の契約締結に関すること。
四 学術指導の契約締結に関すること。
五 企業等と実施する臨床共同研究等の契約に関すること(病院で担当するものを除く。)。
六 ジョイントリサーチ講座(経理事務を除く。)に関すること。
七 寄附講座(経理事務を除く。)に関すること。
八 受託研究員及び研究開発プロジェクト研究員の受入れに関すること。
九 オープンイノベーションのための包括協定事業に関すること。
5 医療系知的財産管理グループにおいては、医療イノベーションの推進に関する次の事務をつかさどる。
一 奨学寄附金の受入れに関すること。
二 職員の発明等に関すること。
三 知的財産権の管理及び活用に関すること。
四 秘密保持契約の契約締結に関すること。
五 成果有体物提供契約の契約締結に関すること。
6 TIP支援グループにおいては、医療イノベーションの推進に関する次の事務をつかさどる。
一 会員制コミュニティに関すること。
二 TIPオープンラボの運営に関すること。
三 TIP-RCCシェアラボの運営に関すること。
四 ヘルステックデザインプログラムの運営に関すること。
(スタートアップ支援課)
第49条 研究推進部スタートアップ支援課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 スタートアップ総括グループ
二 起業支援グループ
三 起業環境整備グループ
2 スタートアップ総括グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 スタートアップ支援業務の総括及び連絡調整に関すること。
二 大学のスタートアップ支援に係る基本方針の策定に関すること。
三 大学が称号認定するベンチャーに関すること。
四 ベンチャー支援出資事業に関すること。
五 イノベーションデザイン機構の事務に関すること。
六 その他スタートアップ支援課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 起業支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 教員及び学生に対する起業支援に関すること。
二 起業化のための研究開発費に関すること。
三 複数大学で実施する起業支援プログラムに関すること。
四 自治体等と連携したコミュニティ形成支援に関すること。
4 起業環境整備グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 起業支援施設・スペースの整備・運用に関すること。
二 起業支援施設・スペースの活用に係る支援制度の設計に関すること。
三 起業支援施設・スペース等を活用したコミュニティ形成に関すること。
四 外部の起業支援施設との連携に関すること。
第9章 学院等事務部
(理学院業務推進課)
第50条 学院等事務部理学院業務推進課に専門職(理学院特命担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 運営事務グループ
二 系担当事務グループ
2 専門職(理学院特命担当)は、理学院に係る事務のうち、特命事項に関するものをつかさどる。
3 運営事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 理学院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会、運営会議、系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標及び中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
チ 出張の承認手続に関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(理学院業務推進課の他のグループの所掌に属するものを除く。)。
二 地球史資料館の事務に関すること。
三 理学院の初年次担当主任の事務処理に関すること。
四 その他理学院業務推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 系担当事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 別表第1に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 教養科目群の支援に関すること。
(工学院業務推進課)
第51条 学院等事務部工学院業務推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 運営事務グループ
二 系担当事務グループ
三 すずかけ台事務グループ
2 運営事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 工学院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会、運営会議、系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標及び中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
チ 出張の承認手続に関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(工学院業務推進課の他のグループの所掌に属するものを除く。)。
二 工学院、物質理工学院及び環境・社会理工学院が共同で実施する事業に関すること。
三 その他学院等事務部の他のグループの所掌に属さないこと。
3 系担当事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 別表第1に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 教養科目群の支援に関すること。
三 工学院の初年次担当主任の事務処理に関すること。
4 すずかけ台事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区に居室を有する工学院に所属する教員等に係る次の事務に関すること。
イ 所掌事務に関し各学院の事務を担当するグループと連絡調整すること。
ロ 各種委員会に関すること。
ハ 法人文書の整理保存に関すること。
ニ 出張の承認手続に関すること。
ホ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヘ 健康及び安全管理に関すること。
ト 建物管理に関すること。
チ 所掌事務の調査統計に関すること。
二 すずかけ台地区に居室を有する学院(生命理工学院を除く。)に所属する教員に係る前号ヘに掲げる事務の総括に関すること。
三 別表第1に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 行事その他の事務に関すること。
四 教養科目群の支援に関すること。
(物質理工学院業務推進課)
第52条 学院等事務部物質理工学院業務推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 運営事務グループ
二 系担当事務グループ
三 すずかけ台事務グループ
2 運営事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 物質理工学院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会、運営会議、系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標及び中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
チ 出張の承認手続に関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(物質理工学院業務推進課の他のグループの所掌に属するものを除く。)。
二 工学院、物質理工学院及び環境・社会理工学院が共同で実施する事業に関すること。
三 その他物質理工学院業務推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 系担当事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 別表第1に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 教養科目群の支援に関すること。
三 物質理工学院の初年次担当主任の事務処理に関すること。
4 すずかけ台事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区に居室を有する物質理工学院に所属する教員等に係る次の事務に関すること。
イ 所掌事務に関し各学院の事務を担当するグループと連絡調整すること。
ロ 各種委員会に関すること。
ハ 法人文書の整理保存に関すること。
ニ 出張の承認手続に関すること。
ホ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヘ 健康及び安全管理に関すること。
ト 建物管理に関すること。
チ 所掌事務の調査統計に関すること。
二 別表第1に掲げる系等の次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 行事その他の事務に関すること。
三 教養科目群の支援に関すること。
(情報理工学院業務推進課)
第53条 学院等事務部情報理工学院業務推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 運営事務グループ
二 系担当事務グループ
2 運営事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報理工学院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会、運営会議、系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標及び中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
チ 出張の承認手続に関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 広報に関すること。
ヨ 行事その他の事務に関すること(情報理工学院業務推進課の他のグループの所掌に属するものを除く。)。
二 教養科目群の支援に関すること。
三 情報理工学院の初年次担当主任の事務処理に関すること。
3 系担当事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 別表第1に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 すずかけ台地区に居室を有する情報理工学院に所属する教員等に係る次の事務に関すること。
イ 所掌事務に関し各学院の事務を担当するグループと連絡調整すること。
ロ 教授会、運営会議、系主任・コース主任会議及び各種委員会に関すること。
ハ 健康及び安全管理に関すること。
ニ 建物管理に関すること。
(生命理工学院業務推進課)
第54条 学院等事務部生命理工学院業務推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 運営事務グループ
二 系担当事務グループ
2 運営事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 生命理工学院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会、運営会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標及び中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
チ 出張の承認手続に関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(生命理工学院業務推進課の他のグループの所掌に属するものを除く。)。
二 その他生命理工学院業務推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 系担当事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 別表第1に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 系主任・コース主任会議、系担当・コース担当会議等の会議に関すること。
ハ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 教養科目群の支援に関すること。
三 生命理工学院の初年次担当主任の事務処理に関すること。
(環境・社会理工学院業務推進課)
第55条 学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 大岡山事務グループ
二 すずかけ台事務グループ
三 田町事務グループ
2 大岡山事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 環境・社会理工学院の次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会、運営会議、系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標及び中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
チ 出張の承認手続に関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 広報に関すること。
ヨ 行事その他の事務に関すること(環境・社会理工学院業務推進課の他のグループの所掌に属するものを除く。)。
二 工学院、物質理工学院及び環境・社会理工学院が共同で実施する事業に関すること。
三 別表第1に掲げる系等の次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
四 教養科目群の支援に関すること。
五 環境・社会理工学院の初年次担当主任の事務処理に関すること。
六 その他環境・社会理工学院業務推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 すずかけ台事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区に居室を有する環境・社会理工学院に所属する教員等に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 各種委員会に関すること。
ハ 法人文書の整理保存に関すること。
ニ 出張の承認手続に関すること。
ホ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヘ 健康及び安全管理に関すること。
ト 建物管理に関すること。
チ 所掌事務の調査統計に関すること。
二 別表第1に掲げる系等の次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 行事その他の事務に関すること。
三 教養科目群の支援に関すること。
4 田町事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 田町地区に居室を有する環境・社会理工学院に所属する教員等に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 各種委員会に関すること。
ハ 法人文書の整理保存に関すること。
ニ 出張の承認手続に関すること。
ホ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヘ 健康及び安全管理に関すること。
ト 建物管理に関すること。
チ 所掌事務の調査統計に関すること。
二 社会人アカデミーの事務に関すること。
三 別表第1に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任、コース主任及び技術経営専門職学位課程主任の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員、特定教員、非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 行事その他の事務に関すること。
四 環境・社会理工学院業務推進課が管理する田町地区の建物管理に関すること。
(リベラルアーツ研究教育院業務推進課)
第56条 学院等事務部リベラルアーツ研究教育院業務推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 運営事務グループ
二 教育支援グループ
2 運営事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 リベラルアーツ研究教育院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会、運営会議及びその他会議に関すること。
ハ 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
ニ 将来構想に関すること。
ホ 中期目標及び中期計画に関すること。
ヘ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ト 概算要求及び部局予算に関すること。
チ 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
リ 出張の承認手続に関すること。
ヌ 勤務時間、休暇及び研修に関すること。
ル 健康及び安全管理に関すること。
ヲ 建物管理に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 広報に関すること。
ヨ 行事その他の事務に関すること。
二 リーダーシップ教育院又は未来社会創成研究院に所属する教員のリベラルアーツ研究教育院に係る業務に関すること。
三 その他リベラルアーツ研究教育院業務推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 教育支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 教養科目群の支援に関すること。
二 リベラルアーツ研究教育院の教養教育のカリキュラム統合の支援に関すること。
三 その他リベラルアーツ研究教育院の教育の支援に関すること。
(医学部業務推進課)
第57条 学院等事務部医学部業務推進課に専門職(特命担当)及び運営事務グループを置き、その事務を分掌させる。
2 専門職(特命担当)は、医学部に係る事務のうち、特命事項に関するものをつかさどる。
3 運営事務グループにおいては、医学部に係る次の事務をつかさどる。
一 所掌の事務に関し、総括し及び連絡調整すること。
二 中期目標及び中期計画に関すること。
三 予算要求と配分予算の経理に関すること。
四 外部評価に関すること。
五 文書の接受に関すること。
六 教授会その他の諸会議及び諸行事に関すること。
七 諸規則等の制定及び改廃に関すること。
八 教授の選考手続に関すること。
九 職員の出張及び海外渡航に関すること。
十 国際交流(留学生に関することを除く。)に関すること。
十一 警備取締及び防災に関すること。
十二 教員個人評価及び業績評価のとりまとめに関すること。
十三 昇給及び勤勉手当の推薦に関すること。
十四 調査、統計及び報告の総括に関すること。
十五 医学部内講師に関すること。
十六 向精神薬試験研究施設に関すること。
(歯学部業務推進課)
第58条 学院等事務部歯学部業務推進課に運営事務グループを置き、そのグループにおいては、歯学部に係る次の事務をつかさどる。
一 所掌の事務に関し、総括し及び連絡調整すること。
二 中期目標及び中期計画に関すること。
三 予算要求と配分予算の経理に関すること。
四 外部評価に関すること。
五 文書の接受及び発送に関すること。
六 教授会その他の諸会議及び諸行事に関すること。
七 諸規則等の制定及び改廃に関すること。
八 教員の選考手続に関すること。
九 職員の出張及び海外渡航に関すること。
十 国際交流(留学生に関することを除く。)に関すること。
十一 警備取締及び防災に関すること。
十二 教員個人評価及び業績評価のとりまとめに関すること。
十三 昇給及び勤勉手当の推薦に関すること。
十四 調査、統計及び報告の総括に関すること。
十五 歯学部内講師に関すること。
十六 向精神薬試験研究施設に関すること。
(附属高校業務推進課)
第59条 学院等事務部附属高校業務推進課に専門職(移転担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務・管理グループ
二 教務・図書グループ
2 専門職(移転担当)は、附属科学技術高等学校に係る事務のうち、大岡山キャンパスへの移転に関する事務をつかさどる。
3 総務・管理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 附属科学技術高等学校に係る次の事務に関すること。
イ 所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。
ロ 儀式及び会議に関すること。
ハ 中期目標及び中期計画に関すること。
ニ 諸規則等に関すること。
ホ 法人文書の接受、発送及び整理保存に関すること。
ヘ 出張の承認手続に関すること。
ト 兼業に関すること。
チ 勤務時間及び休暇に関すること。
リ 職員の健康及び安全管理に関すること。
ヌ 職員の福利厚生に関すること。
ル 所掌事務の調査統計(教務・図書グループが所掌するものを除く。)に関すること。
ヲ 広報に関すること。
ワ 校内の参観人等に関すること。
カ 予算の要求及び経理に関すること。
ヨ 防災・防犯計画に関すること。
タ 校内の警備取締りに関すること。
レ 校内の環境整備に関すること。
ソ 毒物劇物の取扱いに関すること。
二 金庫の管守に関すること。
三 その他附属高校業務推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 教務・図書グループにおいては、附属科学技術高等学校に係る次の事務をつかさどる。
一 入学者の選抜に関すること。
二 生徒の学籍に関すること。
三 授業及び試験に関すること。
四 教科書に関すること。
五 生徒の表彰及び懲戒に関すること。
六 生徒の諸証明に関すること。
七 生徒の健康管理及び福利厚生に関すること。
八 奨学生及び奨学金に関すること。
九 入学料及び授業料の徴収猶予及び免除に関すること。
十 就職あっせんに関すること。
十一 旅客運賃割引証等に関すること。
十二 卒業生に関すること。
十三 独立行政法人日本スポーツ振興センターの医療費請求に関すること。
十四 教務又は図書に係る調査及び統計に関すること。
十五 その他教務に関すること。
十六 図書の選択に関すること。
十七 図書の受入れに関すること。
十八 図書の分類及び目録に関すること。
十九 図書の管理及び保管に関すること。
二十 図書の閲覧に関すること。
二十一 その他図書に関すること。
第10章 研究院事務部
(研究院企画調整課)
第60条 研究院事務部研究院企画調整課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 研究院企画グループ
二 総合研究院総務グループ
2 研究院企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 研究院事務部の所掌事務に係る総括及び連絡調整に関すること。
二 総合研究院に係る次の事務に関すること。
イ 将来構想に関すること。
ロ 中期目標及び中期計画に関すること。
ハ 概算要求に関すること。
三 総合研究院研究戦略室の事務に関すること。
四 新産業創成研究院の事務に関すること(研究院事務部の他のグループ及び産学連携課の所掌に属するものを除く。)。
五 その他研究院事務部の他のグループの所掌に属さないこと。
3 総合研究院総務グループにおいては、総合研究院に係る次の事務をつかさどる。
一 所掌事務に関し連絡調整すること。
二 教授会その他の会議に関すること。
三 諸規則等の制定及び改廃に関すること。
四 教員選考及び教員の評価に関すること(湯島研究院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。
五 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること(湯島研究院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。
六 所掌事務の調査統計に関すること。
七 諸証明に関すること。
(すずかけ台研究院業務推進課)
第61条 研究院事務部すずかけ台研究院業務推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 すずかけ台研究院事務グループ
二 すずかけ台研究所等事務グループ
2 すずかけ台研究院事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 総合研究院に係る次の事務に関すること。
イ 部局予算に関すること(湯島研究院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。
ロ 広報の総括に関すること。
ハ 行事その他の事務の総括に関すること。
二 すずかけ台地区における総合研究院、未来社会創成研究院及び新産業創成研究院に係る次の事務に関すること。
イ 出張の承認手続に関すること。
ロ 勤務時間及び休暇に関すること。
ハ 情報ネットワークに関すること。
三 すずかけ台地区における科学研究費助成事業に係る研究計画調書等の閲覧サービス及び審査書類の配付に関すること。
四 その他すずかけ台研究院業務推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 すずかけ台研究所等事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における総合研究院、未来社会創成研究院及び新産業創成研究院に係る健康、安全管理及び建物管理の総括に関すること。
二 別表第1に掲げる研究所、研究センター及び研究ユニットに係る次の事務に関すること。
イ 当該研究所、研究センター及び研究ユニットの事務に関し連絡調整すること。
ロ 教員会議に関すること。
ハ 予算に関すること。
ニ 特任教員、特定教員及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 健康、安全管理及び建物管理に関すること。
ヘ 法人文書の整理保存に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 行事その他の事務に関すること。
(大岡山研究院業務推進課)
第62条 研究院事務部大岡山研究院業務推進課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 未来社会創成研究院等総務グループ
二 大岡山研究所等事務グループ
2 未来社会創成研究院等総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 未来社会創成研究院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌事務に関し連絡調整すること。
ロ 将来構想に関すること。
ハ 中期目標及び中期計画に関すること。
ニ 概算要求に関すること。
ホ 教授会その他の会議に関すること。
ヘ 諸規則等の制定及び改廃に関すること。
ト 教員選考及び教員の評価に関すること(湯島研究院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。
チ 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること(湯島研究院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。
リ 所掌事務の調査統計に関すること。
ヌ 諸証明に関すること。
ル 部局予算に関すること(湯島研究院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。
ヲ 広報の総括に関すること。
ワ 行事その他の事務の総括に関すること。
二 大岡山地区における未来社会創成研究院に係る次の事務に関すること。
イ 出張の承認手続に関すること。
ロ 勤務時間及び休暇に関すること。
三 別表第1に掲げる研究センター及びDLab+に係る次の事務に関すること(リベラルアーツ研究教育院業務推進課の所掌に属するものを除く。)。
イ 当該研究センター及びDLab+の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教員会議に関すること。
ハ 予算に関すること。
ニ 特任教員、特定教員及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 法人文書の整理保存に関すること。
ヘ 健康、安全管理及び建物管理に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 行事その他の事務に関すること。
四 総合研究院基礎研究機構の事務に関すること。
五 その他大岡山研究院業務推進課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 大岡山研究所等事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区における総合研究院、未来社会創成研究院及び新産業創成研究院に係る次の事務に関すること。
イ 健康、安全管理及び建物管理の総括に関すること。
ロ 情報ネットワークに関すること。
二 大岡山地区における総合研究院及び新産業創成研究院に係る次の事務に関すること。
イ 出張の承認手続に関すること。
ロ 勤務時間及び休暇に関すること。
三 別表第1に掲げる研究所、研究センター及び研究ユニットに係る次の事務に関すること。
イ 当該研究所、研究センター及び研究ユニットの事務に関し連絡調整すること。
ロ 教員会議に関すること。
ハ 予算に関すること。
ニ 特任教員、特定教員及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 法人文書の整理保存に関すること。
ヘ 健康、安全管理及び建物管理に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 行事その他の事務に関すること。
(湯島研究院業務推進課)
第63条 研究院事務部湯島研究院業務推進課に専門職(共同研究拠点担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 湯島研究院総務グループ
二 湯島研究院事務グループ
三 駿河台研究院事務グループ
2 専門職(共同研究拠点担当)は、湯島地区等の研究所に係る共同利用・共同研究拠点に関する事務の総括をつかさどる。
3 湯島研究院総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 湯島研究院業務推進課の事務に関し、総括及び連絡調整すること。
二 湯島地区等における総合研究院及び未来社会創成研究院に係る次の事務に関すること。
イ 教員の研修に関わること。
ロ 広報に関すること。
三 湯島地区等における新産業創成研究院の事務に関すること(産学連携課の所掌に属するものを除く。)。
四 別表第1に掲げる研究センター及び研究ユニットに係る次の事務に関すること。
イ 当該研究センター及び研究ユニットの事務に関し連絡調整すること。
ロ 教員会議及びその他の会議に関すること。
ハ 部局予算に関すること。
ニ 勤務時間及び休暇に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
ト 職員の出張に関すること。
チ 建物管理に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
五 その他湯島研究院業務推進課の他グループの所掌に属さないこと。
4 湯島研究院事務グループにおいては、別表第1に掲げる研究所及び研究センター並びに高等研究府に係る次の事務をつかさどる。
一 当該研究所及び研究センター並びに高等研究府の事務に関し連絡調整すること。
二 教員会議その他の会議に関すること。
三 部局予算に関すること。
四 勤務時間及び休暇に関すること。
五 教員選考及び教員の評価に関すること。
六 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
七 職員の出張に関すること。
八 建物管理に関すること。
九 行事その他の事務に関すること。
5 駿河台研究院事務グループにおいては、別表第1に掲げる研究所及び研究センターに係る次の事務をつかさどる。
一 当該研究所及び研究センターの事務に関し連絡調整すること。
二 教員会議その他の会議に関すること。
三 部局予算に関すること。
四 勤務時間及び休暇に関すること。
五 教員選考及び教員の評価に関すること。
六 法人文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
七 職員の出張に関すること。
八 建物管理に関すること。
九 行事その他の事務に関すること。
第11章 病院事務部
(病院総務課)
第64条 病院事務部病院総務課に専門職(災害時救急医療体制担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 臨床研究中核病院設置準備グループ
三 臨床研究監視グループ
四 災害対策グループ
五 臨床試験管理グループ
2 専門職(災害時救急医療体制担当)は、災害時救急医療体制の確立に関する事務をつかさどる。
3 総務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 病院の事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 諸規則等の制定及び改廃に関すること(病院事務部の所掌に属するものに限る。)。
三 病院運営会議その他の諸会議に関すること(他のグループの所掌に属するものを除く。)。
四 中期目標及び中期計画に関すること(病院事務部の所掌に属するものに限る)。
五 文書の授受、発送及び整理保管に関すること。
六 病院の広報に係る企画立案及び連絡調整に関すること。
七 警備取締及び防災に関すること。
八 保険医登録に関すること。
九 外国医師臨床修練に関すること
十 受託実習生及び研修生の受入れに関すること。
十一 麻薬免許登録に関すること。
十二 覚せい剤施用機関に関すること。
十三 厚生労働省等への届出に関すること。
十四 公職選挙法による不在者投票に関すること。
十五 院内PHS、スマートフォン及びナースコールに関すること。
十六 定期刊行物の発行及び掲示物に関すること。
十七 調査、統計及び諸報告に関すること。
十八 病院長の秘書業務に関すること。
十九 個人情報(病院事務部の所掌に係るものに限る。)に関すること。
二十 スポーツサイエンス機構の運営支援に関すること。
二十一 その他病院事務部の他のグループの所掌に属さないこと。
4 臨床研究中核病院設置準備グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 臨床研究中核病院設置準備室の事務に関すること。
二 臨床研究中核病院検討協議会の事務に関すること。
三 臨床研究セミナー等の企画及び運営に関すること。
四 臨床研修中核病院の申請に向けた業務全般に関すること。
五 臨床研究論文執筆コースに関すること。
5 臨床研究監視グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 臨床研究監視室の事務に関すること。
二 臨床研究の監視に関すること。
三 本院が関係する外部検査等に関すること。
四 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
6 災害対策グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 災害危機管理部の事務に関すること。
二 災害時救急医療体制の確立に関すること。
三 緊急車両(東京DMATカー)に関すること。
四 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
7 臨床試験管理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 ヘルスサイエンスR&Dセンターの事務に関すること。
二 治験等審査委員会の事務に関すること。
三 臨床研究審査委員会の事務に関すること。
四 医薬品等の臨床研究(治験(製造販売後臨床試験及び医師又は歯科医師が自ら実施する治験も含む。)以下この条において同じ。)に係る契約及びその事務に関すること。
五 製造販売後調査に係る契約及びその事務に関すること。
六 未承認新規医薬品等の臨床使用に係る事務に関すること。
七 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
(病院労務課)
第65条 病院事務部病院労務課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 労務支援グループ
二 労務管理グループ
三 医師研修グループ
四 特定行為・歯科研修グループ
2 労務支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医師の働き方改革の対応に関すること。
二 医師向け勤怠管理システムの管理及び運用に関すること。
三 職員の研修(病院労務課の他のグループの所掌に属するものを除く。)に関すること。
四 放射線業務従事者登録に関すること。
五 医療技術職員の常勤登用選考に関すること。
六 その他病院事務部病院労務課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 労務管理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 大学院医歯学総合研究科(医学系及び歯学系)、医学部、歯学部及び大学病院における労働時間管理に関すること。
二 医療職の昇給及び勤勉手当の推薦に関すること。
三 職員の出張及び海外渡航に関すること。
四 国立大学法人東京科学大学職員研修規程(令和6年規程第164号)第7条に規定する教員の研修に関すること。
4 医師研修グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 総合教育研修センター事務に関し、総括及び連絡調整すること。
二 医師臨床研修プログラムの運営に係る事務処理に関すること。
三 医師臨床研修に係る各種委員会の事務に関すること。
四 研修医、専攻医の募集及び採用に関すること。
五 卒後臨床研修医用オンライン臨床教育評価システム(PG-EPOC)の運営に係る事務手続に関すること。
六 有料臨床研修医等宿舎の入退去手続に関すること。
七 診療科における専門研修プログラム作成支援に関すること。
八 国立大学病院長会議教育担当オンライン臨床教育評価システム運営委員会の庶務に関すること。
九 病院職員研修に関すること。
5 特定行為・歯科研修グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 歯科医師臨床研修プログラムの運営に係る事務処理に関すること。
二 歯科医師臨床研修に係る各種委員会の事務に関すること。
三 研修歯科医及び歯科レジデントの募集及び採用に関すること。
四 特定行為研修の運営に係る事務処理に関すること。
五 特定行為研修に係る各種委員会の運用に関すること。
六 歯科衛生士研修の運営に係る事務処理に関すること。
七 歯科衛生士研修に係る各種委員会の運用に関すること。
八 看護職員宿舎及び有料看護師等宿舎の入退去手続に関すること。
(病院管理課)
第66条 病院事務部病院管理課に専門職(調達分析担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 総務・債権管理グループ
二 経理グループ
三 調達グループ
四 再整備グループ
五 医薬品・医療材料グループ
六 病院建築グループ
七 病院設備グループ
2 専門職(調達分析担当)は、病院調達の分析業務に関する特定の事務をつかさどる。
3 総務・債権管理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
二 債権の管理(病院等療養費債権を除く。)に関すること。
三 支出に係る書類の照査に関すること。
四 土地、建物及び構築物等(病院に関するものに限る。)の賃借に関すること。
五 所掌事務並びに会計に係る調査、統計及び諸報告並びにその総括に関すること。
六 その他病院管理課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 経理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 収入に係る書類の照査に関すること。
二 病院の旅費及び諸謝金の支給及び賠償償還に関すること。
三 病院の医薬品等の臨床試験、製造販売後調査、臨床研究及び共同研究に係る受託研究費の経理に関すること。
四 病院の基幹研究経費の経理に関すること。
五 病院の研修登録医、受託実習生、病院研修生及びその他事業に係る受託事業費の経理に関すること。
六 病院の補助金に係る経理に関すること。
七 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
5 調達グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 物品、修理及び役務(管理課の他の係の所掌に属するものを除く。)の調達に関すること。
二 物品の管理に関すること。
三 物品の貸付け、借受け、寄附受入れ及び不用物品の処分に関すること。
四 消毒及び清掃に関すること。
五 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
6 再整備グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 病院再整備に係る物品の調達に関すること。
二 病院再整備に係る移転に関すること。
三 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
7 医薬品・医療材料グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医薬品、医療材料及び歯科材料の調達に関すること。
二 医薬品、医療材料及び歯科材料の管理に関すること。
三 物流システムの運用に関すること。
四 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
8 病院建築グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 施設等の整備計画のうち、建物及び工作物に関すること。
二 病院に係る建物及び工作物の営繕工事及び役務の調達に関すること。
三 建物及び工作物等の維持保全に関すること。
四 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
9 病院設備グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 施設等の整備計画のうち、電気、電話及び火災報知器等の設備(以下「電気設備」という。)及び給排水、ガス、空気調和、冷暖房、昇降機、蒸気、搬送及び医療ガス等の設備(以下「機械設備」という。)に関すること。
二 電気設備及び機械設備の営繕工事及び役務の調達に関すること。
三 電気設備及び機械設備の維持管理に関すること。
四 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
(病院経営企画課)
第67条 病院事務部病院経営企画課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 経営企画グループ
二 病院予算グループ
三 経営分析グループ
2 経営企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 経営改善方策及び経営戦略の策定に関すること。
二 医療本部会議に関すること。
三 企画戦略会議に関すること。
四 医療経営戦略会議に関すること。
五 医療本部の総括に関すること。
六 その他企画経営に関すること。
3 病院予算グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 予算管理に関すること。
二 収支計画案及び資金計画に関すること。
三 診療経費の執行状況に関すること。
4 経営分析グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 管理会計等による経営状況の分析及び評価に関すること。
二 病院経営指標(稼働状況等)の作成に関すること。
(医事一課)
第68条 病院事務部医事一課(診療報酬対策室及び医療情報事務室を除く。)に専門職(医系収入担当)及び専門職(診療記録担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 医事グループ
二 入院グループ
三 外来グループ
四 収入グループ
五 社会福祉グループ
2 専門職(医系収入担当)は、患者一部負担金の債権管理に関する事務をつかさどる。
3 専門職(診療記録担当)は、診療記録に関する事務をつかさどる。
4 医事グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医系医療事務に関し総括及び連絡調整に関すること。
二 医系診療契約事務に関すること。
三 施設基準の届出に関すること。
四 医系診療報酬請求に係る照査に関すること。
五 医事業務に係る調査統計及び諸報告に関すること。
六 その他医事一課の他のグループの所管に属さないこと。
5 入院グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医系入院患者の受付・案内及び入退院に関すること。
二 医系入院患者(公費負担医療患者を除く。)の診療料金の算出及び請求(診療報酬請求明細書の作成を含む。)に関すること。
三 医系入院患者の諸証明に関すること。
四 医系入院患者に係る調査統計及び諸報告に関すること。
五 その他医系入院患者に関すること。
6 外来グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医系外来患者の受付及び案内に関すること。
二 医系外来患者(公費負担医療患者を除く。)の診療料金の算出及び請求(診療報酬請求明細書の作成を含む。)に関すること。
三 医系外来患者の諸証明に関すること。
四 医系外来患者に係る調査統計及び諸報告に関すること。
五 その他医系外来患者に関すること。
7 収入グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医系患者の病院諸料金の収納に関すること。
二 医系患者の病院等療養費債権に関すること。
三 医系患者の病院収入に係る調査統計及び諸報告に関すること。
四 その他医系患者の病院収入に関すること。
8 社会福祉グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医系患者の社会福祉事業等による診療契約に関すること。
二 医系患者の公費(生活保護等)負担に関すること。
三 医系患者の介護保険申請等諸手続に関すること。
第69条 病院事務部医事一課診療報酬対策室に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 診療報酬対策グループ
二 診療録監査グループ
2 診療報酬対策グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 保険医療管理部の運営に関すること。
二 保険診療に関する院内各診療科との連絡調整に関すること。
三 適正な診療報酬請求確保策の企画立案及び実施に関すること。
四 病院収入増収策の企画立案及び実施に関すること。
五 適正な診療報酬請求のための医療情報システムプログラムに関すること。
六 医系患者の病院諸料金の見直しに関すること。
七 保険医療管理部運営委員会等の委員会に関すること。
八 その他診療報酬対策室の他のグループの所掌に属さないこと。
3 診療録監査グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 診療録等の監査に関すること。
二 電子カルテの重点入力項目に関すること。
三 医療データの収集及び管理に関すること。
第70条 病院事務部医事一課医療情報事務室に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 情報企画グループ
二 医科情報グループ
三 歯科情報グループ
2 情報企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 次期病院情報管理システムに関する関係部署との連絡調整に関すること。
二 その他医療情報事務室の他のグループの所掌に属さないこと。
3 医科情報グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 病院の医系医療用電子計算機の利用計画に関すること。
二 病院の医系医療用電子計算機及び医療情報に係る各種企画立案に関すること。
三 病院の医系医療用電子計算機による病院診療のシステムプログラムの管理運営に関すること。
四 病院の医系診療部門、医系医事端末等の管理及びメンテナンスに関すること。
五 病院の医系医療情報のセキュリティーに関すること。
六 病院の医系医療情報の有効活用に関すること。
七 病院の医系医療情報に係る院内各診療部門及び各基盤診療部門間との連携調整に関すること。
八 病院の医系ネットワークによる院内情報の提供に関すること。
九 病院の医系レセプトの出力等に関すること。
十 病院の医系各種マスタのメンテナンスに関すること。
十一 病院の医系月次更新に関すること。
十二 病院の医系管理会計システムデータの抽出及び加工等に関すること。
十三 病院の医系債権管理(レセプト)表の作成(財務会計連携用データ)に関すること。
十四 病院の医系レセプト総括データの管理に関すること。
十五 病院の医系医事・医療統計資料に関すること。
十六 病院のその他医系医療用電子計算機及び医療情報に関すること。
十七 その他医療情報事務室の他のグループの所掌に属さないこと。
4 歯科情報グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 病院の歯系医療用電子計算機の利用計画に関すること。
二 病院の歯系医療用電子計算機及び医療情報に係る各種企画立案に関すること。
三 病院の歯系医療用電子計算機による病院診療のシステムプログラムの管理運営に関すること。
四 病院の歯系診療部門、歯系医事端末等の管理及びメンテナンスに関すること。
五 病院の歯系医療情報のセキュリティーに関すること。
六 病院の歯系医療情報の有効活用に関すること。
七 病院の歯系医療情報に係る院内各診療部門及び各基盤診療部門間との連携調整に関すること。
八 病院の歯系ネットワークによる院内情報の提供に関すること。
九 病院の歯系レセプトの出力等に関すること。
十 病院の歯系各種マスタのメンテナンスに関すること。
十一 病院の歯系月次更新に関すること。
十二 病院の歯系管理会計システムデータの抽出及び加工等に関すること。
十三 病院の歯系債権管理(レセプト)表の作成(財務会計連携用データ)に関すること。
十四 病院の歯系レセプト総括データの管理に関すること。
十五 病院の歯系医事・医療統計資料に関すること。
十六 病院のその他歯系医療用電子計算機及び医療情報に関すること。
(医事二課)
第71条 病院事務部医事二課に専門職(歯系収入担当)及び専門職(歯系医療情報担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 医事グループ
二 患者グループ
三 収入グループ
四 金属材料グループ
2 専門職(歯系収入担当)は、歯系患者の病院収入に関する事務をつかさどる。
3 専門職(歯系医療情報担当)は、歯系医療情報に関する事務をつかさどる。
4 医事グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 歯系医療事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
二 歯系診療契約事務に関すること。
三 施設基準の届出に関すること。
四 歯系診療報酬請求に関すること。
五 歯系患者の病院諸料金の見直しに関すること。
六 歯系患者の診療録の管理に関すること。
七 歯系患者の診療文書のスキャンに関すること。
八 先端歯科診療センターの運営に関すること。
九 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
十 その他医事二課の他のグループの所掌に属さないこと。
5 患者グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 歯系患者の初診予約、受付、案内及び入退院に関すること。
二 歯系患者の診療料金の算定及び請求(診療報酬請求明細書の作成を含む。)に関すること。
三 歯系患者の公費負担医療に関すること。
四 歯系患者の診療費負担申請に関すること。
五 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
六 その他歯系患者に関すること。
6 収入グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 歯系患者の病院諸料金の収納に関すること。
二 歯系患者の病院等療養費債権に関すること。
三 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
四 その他歯系患者の病院収入に関すること。
7 金属材料グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 技工物の精算許可に関すること。
二 歯科用金属材料及び埋入材料の管理及び受払に関すること。
三 口腔インプラント診療許可申請に関すること。
四 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
五 その他歯科用金属材料及び埋入材料に関すること。
(医療支援課)
第72条 病院事務部医療支援課に専門職(長寿・健康人生推進センター担当)、専門職(看護部支援担当)、専門職(病歴管理・患者サービス担当)及び専門職(広範同意担当)並びに次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 企画グループ
二 患者サービスグループ
三 救急事務グループ
四 病歴管理グループ
五 がん先端治療部事務グループ
六 看護部支援グループ
七 広範同意グループ
八 国際医療部事務グループ
2 専門職(長寿・健康人生推進センター担当)は、長寿・健康人生推進センターに関する事務をつかさどる。
3 専門職(看護部支援担当)は、看護部の事務に関する事務をつかさどる。
4 専門職(病歴管理・患者サービス担当)は、病歴管理・患者サービスに関する事務をつかさどる。
5 専門職(広範同意担当)は、広範同意に関する事務をつかさどる。
6 企画グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医療法等に基づく開設承認事項の変更に関すること。
二 先進医療に関すること。
三 基盤診療部門(歯系を除く。)等の運営委員会の庶務に関すること。
四 医師事務作業補助者の管理に関すること。
五 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
六 その他医療支援課の他のグループの所掌に属さないこと。
7 患者サービスグループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 セカンドオピニオン外来に関すること。
二 さわやか委員会に関すること。
三 外来案内ボランティア活動に関すること。
四 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
五 その他患者相談室の事務に関すること。
8 救急事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 救命救急センター事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
二 救命救急センターにおける患者の受付及び案内に関すること。
三 緊急車両(ドクターカー、患者搬送車)に関すること。
四 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
五 その他救命救急センターに関すること。
9 病歴管理グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医系患者の診療録の管理に関すること。
二 医系患者の診療文書のスキャンに関すること。
10 がん先端治療部事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 がん化学療法レジメンに関すること。
二 がん登録に関すること。
三 所掌事務の調査、統計及び諸報告に関すること。
四 その他がん先端治療部に関すること。
11 看護部支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 看護部の人事労務に関すること。
二 看護部に係る調査、統計及び諸報告に関すること。
三 その他看護部事務に関すること。
12 広範同意グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 広範同意の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
二 広範同意に係る調査、統計及び諸報告に関すること。
三 その他広範同意に関すること。
13 国際医療部事務グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 外国人患者の受入れに関すること。
二 医療ツーリズム支援体制の構築に関すること。
三 国際医療部に係る調査、統計及び諸報告に関すること。
四 その他国際医療部事務に関すること。
(医療品質管理課)
第73条 病院事務部医療品質管理課に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 医療安全グループ
二 感染対策グループ
2 医療安全グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医療の安全管理対策に関すること。
二 医療の安全管理対策に係る委員会に関すること。
三 医療安全管理部の事務に関すること。
四 医系患者の医事争訟及び医系弁護士相談に関すること。
五 その他医療品質管理課の他のグループの所掌に属さないこと。
3 感染対策グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 医療関連感染対策に関すること。
二 医療関連感染対策に係る委員会に関すること。
三 感染制御部の事務に関すること。
(医療連携課)
第74条 病院事務部医療連携課に専門職(初診患者予約担当)及び次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 地域連携グループ
二 病棟支援グループ
三 入院支援グループ
2 専門職(初診患者予約担当)は、初診患者予約に関する事務をつかさどる。
3 地域連携グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 地域医療機関との連携に関すること。
二 医療連携支援センターに関すること。
三 医療機関等との連携及び調整に関すること。
四 その他医療連携課の他のグループの所掌に属さないこと。
4 病棟支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 病棟事務業務に関すること。
二 医療連携支援センターに関すること。
5 入院支援グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 入院支援に関すること。
二 医療連携支援センターに関すること。
三 医療機関等との連携及び調整に関すること。
第12章 監査事務室
第75条 監査事務室に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 内部監査第1グループ
二 内部監査第2グループ
2 内部監査第1グループにおいては、次の事務をつかさどる。
一 監査室の事務に関すること(内部監査第2グループの所掌に属するものを除く。)。
二 その他監査事務室の他のグループの所掌に属さないこと。
3 内部監査第2グループにおいては、湯島地区等に係る監査室の事務をつかさどる。
第13章 監事支援室
第76条 監事支援室に次のグループを置き、その事務を分掌させる。
一 監事支援第1グループ
二 監事支援第2グループ
2 監事支援第1グループは、次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区等に係る監事監査の補助に関すること。
二 その他監事支援室の他のグループの所掌に属さないこと。
3 監事支援第2グループは、湯島地区等に係る監事監査の補助に関することをつかさどる。
第14章 主配置地区等
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程(平成16年規程第4号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学事務分掌規則(平成16年規則第100号)
3 東京科学大学学則(令和6年学則第1号)附則第3項に規定する旧学部等が存続する間、次の各号に掲げるグループに係る規定については、当該各号に定めるとおりとする。
一 理学院業務推進課運営事務グループ 第50条第3項第1号中「理学院」とあるのは「理学院及び理学部」とする。
二 理学院業務推進課系担当事務グループ 第50条第4項中「別表第1に掲げる系等」とあるのは「別表第1に掲げる系等並びに理学部数学科及び地球惑星科学科」と、「系主任及びコース主任」とあるのは「系主任、コース主任及び学科長」とする。
三 工学院業務推進課運営事務グループ 第51条第2項第1号中「工学院」とあるのは「工学院及び工学部」とする。
四 情報理工学院業務推進課系担当事務グループ 第53条第3項中「別表第1に掲げる系等」とあるのは「別表第1に掲げる系等及び工学部情報工学科」と、「系主任及びコース主任」とあるのは「系主任、コース主任及び学科長」とする。
別表第1
課の名称 | グループの名称 | 所掌する系・コース・専攻・学科・研究所・研究センター・研究ユニット・教育課程等の名称 |
理学院業務推進課 | 系担当事務グループ | 理学院 数学系 物理学系 化学系 地球惑星科学系 数学コース 物理学コース 化学コース 地球惑星科学コース 地球生命コース |
工学院業務推進課 | 系担当事務グループ | 工学院 機械系 システム制御系 電気電子系 情報通信系 経営工学系 機械コース システム制御コース 電気電子コース 情報通信コース 経営工学コース 複合系コース エンジニアリングデザインコース 環境エネルギー協創教育課程 |
すずかけ台事務グループ | 工学院 機械系 電気電子系 情報通信系 機械コース 電気電子コース 情報通信コース 複合系コース エンジニアリングデザインコース | |
物質理工学院業務推進課 | 系担当事務グループ | 物質理工学院 材料系 応用化学系 材料コース 応用化学コース 複合系コース エネルギーコース エネルギー・情報コース |
すずかけ台事務グループ | 物質理工学院 材料系 応用化学系 材料コース 応用化学コース 複合系コース エネルギーコース エネルギー・情報コース | |
情報理工学院業務推進課 | 系担当事務グループ | 情報理工学院 数理・計算科学系 情報工学系 数理・計算科学コース 情報工学コース 複合系コース 知能情報コース |
生命理工学院業務推進課 | 系担当事務グループ | 生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース 複合系コース ライフエンジニアリングコース 人間医療科学技術コース 情報生命博士教育課程 |
環境・社会理工学院業務推進課 | 大岡山事務グループ | 環境・社会理工学院 建築学系 土木・環境工学系 融合理工学系 社会・人間科学系 建築学コース 土木工学コース 地球環境共創コース 社会・人間科学コース 複合系コース 原子核工学コース 都市・環境学コース |
すずかけ台事務グループ | 環境・社会理工学院 建築学系 土木・環境工学系 融合理工学系 社会・人間科学系 地球環境共創コース 複合系コース 都市・環境学コース | |
田町事務グループ | 環境・社会理工学院 イノベーション科学系 イノベーション科学コース 技術経営専門職学位課程 | |
すずかけ台研究院業務推進課 | すずかけ台研究所等事務グループ | 総合研究院 フロンティア材料研究所 化学生命科学研究所 未来産業技術研究所 細胞制御工学研究センター 全固体電池研究センター 元素戦略MDX研究センター 多元レジリエンス研究センター 自律システム材料学研究センター 量子航法研究センター 融合価値共創研究センター アトムハイブリッドマテリアル研究ユニット バイオインタフェース研究ユニット ナノ空間触媒研究ユニット WOWアライアンス異種機能集積研究ユニット AIコンピューティング研究ユニット 生体恒常性研究ユニット ナノセンシング研究ユニット バイオメディカルAI研究ユニット 面発光レーザフォトニクス研究ユニット 集積Green-niX+研究ユニット デジタルツイン研究ユニット |
大岡山研究院業務推進課 | 未来社会創成研究院等総務グループ | 未来社会創成研究院 未来の人類研究センター DLab+ |
大岡山研究所等事務グループ | 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所 スーパーコンピューティング研究センター 福島復興・再生研究ユニット | |
湯島研究院業務推進課 | 湯島研究院総務グループ | 総合研究院 ヒト生物学研究ユニット 免疫機構研究ユニット 未来社会創成研究院 ウェルビーイング創成センター |
湯島研究院事務グループ | 総合研究院 難治疾患研究所 脳統合機能研究センター 再生医療研究センター 核酸・ペプチド創薬治療研究センター 口腔科学センター | |
駿河台研究院事務グループ | 総合研究院 生体材料工学研究所 M&Dデータ科学センター |
別表第2
課室名 | 当該課室に置く専門職等 | 主配置地区 |
人事労務課 | 専門職(人事労務特命担当) | 湯島地区等 |
人事労務グループ | 大岡山地区等 | |
職員第1グループ | 大岡山地区等 | |
職員第2グループ | 大岡山地区等 | |
職員第3グループ | 大岡山地区等 | |
職員第4グループ | 大岡山地区等 | |
職員第5グループ | 湯島地区等 | |
職員第6グループ | 湯島地区等 | |
職員第7グループ | 湯島地区等 | |
職員第8グループ | 湯島地区等 | |
福利厚生給与課 | 専門職(福利厚生特命担当) | 湯島地区等 |
専門職(システム統合特命担当) | 湯島地区等 | |
専門職(システム管理担当) | 湯島地区等 | |
給与第1グループ | 大岡山地区等 | |
給与第2グループ | 湯島地区等 | |
福利厚生第1グループ | 大岡山地区等 | |
福利厚生第2グループ | 湯島地区等 | |
システム管理第1グループ | 大岡山地区等 | |
システム管理第2グループ | 湯島地区等 | |
職員健康管理グループ | 湯島地区等 | |
財務課 | 専門職(監査担当) | 湯島地区等 |
総務・監査第1グループ | 大岡山地区等 | |
総務・監査第2グループ | 湯島地区等 | |
決算第1グループ | 大岡山地区等 | |
決算第2グループ | 湯島地区等 | |
予算第1グループ | 大岡山地区等 | |
予算第2グループ | 湯島地区等 | |
財産管理第1グループ | 大岡山地区等 | |
財産管理第2グループ | 湯島地区等 | |
経理課 | 支出グループ | 大岡山地区等 |
収入グループ | 大岡山地区等 | |
旅費謝金グループ | 大岡山地区等 | |
資金管理グループ | 湯島地区等 | |
再開発推進課 | 事業企画グループ | 大岡山地区等 |
事業推進グループ | 大岡山地区等 | |
情報基盤課 | 専門職(ITヘルプデスク機能強化担当) | 湯島地区等 |
基盤システム第1グループ | 大岡山地区等 | |
基盤システム第2グループ | 湯島地区等 | |
システム運用第1グループ | 大岡山地区等 | |
システム運用第2グループ | 湯島地区等 | |
ITサポート第1グループ | 大岡山地区等 | |
ITサポート第2グループ | 湯島地区等 | |
湯島総務グループ | 湯島地区等 | |
情報基盤課情報セキュリティ室 | 情報セキュリティ第1グループ | 大岡山地区等 |
情報セキュリティ第2グループ | 湯島地区等 | |
図書館利用支援課 | 総務グループ | 湯島地区等 |
大岡山図書館グループ | 大岡山地区等 | |
御茶ノ水図書館グループ | 湯島地区等 | |
国府台図書館グループ | 湯島地区等 | |
すずかけ台図書館グループ | 大岡山地区等 | |
教務課 | 専門職(学務特命担当) | 大岡山地区等 |
専門職(学務特命担当) | 湯島地区等 | |
専門職(学務特命担当) | 湯島地区等 | |
専門職(教育制度担当) | 大岡山地区等 | |
専門職(教育プログラム担当) | 湯島地区等 | |
総務グループ | 大岡山地区等 | |
学務グループ | 大岡山地区等 | |
大学院グループ | 大岡山地区等 | |
教育企画グループ | 大岡山地区等 | |
学務ICTグループ | 大岡山地区等 | |
すずかけ台教務グループ | 大岡山地区等 | |
教務連携グループ | 湯島地区等 | |
湯島学位審査グループ | 湯島地区等 | |
教育事業支援グループ | 湯島地区等 | |
入試課 | 専門職(入試改革・アドミッション担当) | 大岡山地区等 |
総務・アドミッショングループ | 大岡山地区等 | |
大学入試グループ | 大岡山地区等 | |
湯島学部入試第1グループ | 湯島地区等 | |
湯島学部入試第2グループ | 湯島地区等 | |
大学院入試グループ | 大岡山地区等 | |
湯島大学院入試グループ | 湯島地区等 | |
国際教育課 | 専門職(国際交流担当) | 湯島地区等 |
国際教育企画グループ | 大岡山地区等 | |
海外留学グループ | 大岡山地区等 | |
交換留学受入グループ | 大岡山地区等 | |
湯島海外交流グループ | 湯島地区等 | |
湯島海外留学グループ | 湯島地区等 |